経済産業省・特許庁は1月14日、「特許料等の軽減措置」の詳細を公表した。昨秋の臨時国会で成立した「産業競争力強化法」で定められており、同法施行令が同日に閣議決定したことを受けてのものとなる。 「特許料等の軽減措置」については、中小・ベンチャー企業や小規模企業等が国内出願を行う場合の「審査請求料」と「特許料」について、約38万円が約13万円に軽減される(平均的な内容の場合)。国際出願を行う場合には「調査手数料・送付手数料・予備審査手数料」は、約11万円から約3万5千円に軽減される。 適用されるのは、2014年4月以降の審査請求が対象。2018年3月までの時限措置となる。 経済産業省によると、特許出願総数に占める中小企業・個人による出願の割合は米国の半分以下(日:12% 米:25%)となっており、これを受け、対象者を拡大し、国内出願のみならず国際出願の料金も対象に、料金を軽減した。