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上関原発訴訟、予定地の入会権認めず 反対住民が敗訴

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中国電力が山口県上関町で新設を目指す上関原発計画をめぐり、反対派住民の男性(86)が1号機の炉心予定地を含む山林の入会権確認を求めた訴訟の差し戻し審判決で、山口地裁(山本善彦裁判長)は26日、請求を棄却した。原告側は控訴するとみられる。

入会権は、地域の住民が特定の山林や原野を共同で使い、草や薪を採取できる慣習上の権利。

男性が入会権を求めたのは、地元神社「八幡宮」が所有していた山林約10万平方メートル。神社が1923年に当時の住民から購入し、2004年10月、中国電に約1億5千万円で売却した。

男性側は「登記名義は神社だったが、実際は地元住民が金を集めて購入した。住民らは薪を採るなど利用していた」と主張。被告の中国電や推進派住民は「登記から神社の所有地だったことは明らか」とし、利用実態もなかったと反論した。

山口地裁岩国支部は07年3月、「一部住民による訴えは不適法」として却下したが、広島高裁は09年6月、入会権確認の審理を差し戻した。男性側がほかに求めた山林の所有権移転登記抹消と工事の禁止は高裁で棄却され、10年に確定した。

中国電は09年、上関原発の敷地造成工事と海面埋め立て工事に着手。同年に原子炉設置許可申請を提出したが、国から許可は出ていない。東日本大震災後は工事を中断している。〔共同〕

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