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お客さまへの「不当な不利益」の防止に向けた取組みについて

印刷用ページを表示する 2024年2月22日更新

株式会社長野銀行は、当行と株式会社八十二銀行の経営統合に伴い、お客さまに「不当な不利益」が生じないよう、以下に記載の取組みを行ってまいります。

「不当な不利益」の定義

「不当な不利益」とは、中小企業者(個人事業主を含みます。以下同じ。)に対する、適切かつ合理的な理由のない以下の対応などをいいます。​

  1. 貸出に係る審査水準厳格化
  2. 取引の拒絶
  3. 貸出金利の引き上げ
  4. 保証条件の悪化等融資条件の悪化
  5. サービスの質の低下
  6. 利用者の利便性の低下
  7. その他、「不当な不利益」と認められる事項

「不当な不利益」の防止に向けた取組方針

「不当な不利益」の防止に向けた取組方針を次のとおり定めます。​

  1. 適切かつ合理的な理由なく、融資取引の拒絶はいたしません。
  2. 適切かつ合理的な理由なく、金利の引き上げおよび高い金利の設定、ならびに新たに保証人を立てることを条件とする等、不当な融資条件を提示することはいたしません。
  3. サービスの質の向上および地域の皆さまの利便性の向上に努めてまいります。
  4. その他、お客さまに「不当な不利益」が生じないよう努めてまいります。

「不当な不利益」の防止のための措置

「不当な不利益」防止のため、次の措置をとることといたします。​

  1. 長野県内における中小企業向け融資に係る金額、金利および保証条件について、融資審査の際にその適切性・合理性を事前に確認します。
  2. 長野県内における中小企業向け融資に係る金額、金利および保証条件について、その適切性・合理性を事後的なモニタリングにて検証します。
  3. 長野県内の店舗統廃合は、お客さまの利便性に十分配慮し、一定の店舗網を維持してまいります。
  4. 経営統合およびお取引条件に関する相談窓口を設置し、お客さまからご意見・ご要望等を収集し、「不当な不利益」の発生等についてモニタリングを行います。
  5. 当行内における「信用リスク委員会」および「常務会」にて、「不当な不利益」防止措置の実効性等についてモニタリングや評価を行うとともに、社外取締役を含む「取締役会」において客観的な見地からも検証を行い、取組みの改善に努めます。
  6. 上記措置の運用状況等を定期的に金融当局へ報告するとともに、各種モニタリング状況等の概要を公表します。

お問い合わせ先

経営統合およびお借入れ金利等のお取引条件に関するお問い合わせ先は、以下のとおりです。

当行のお問い合わせ先

フリーダイヤル:0120-973-345(受付時間:平日9時00分~17時00分)

金融庁のお問い合わせ先

金融サービス利用者相談室(受付時間:平日10時00分~17時00分)
ナビダイヤル:0570-016811 
IP電話などからはこちら:03-5251-6811

【当行が公表している「基盤的サービス維持計画」に本件取組事項等の詳細が記載されております】