マネー・ローンダリングおよびテロ資金供与対策について
※下線表示箇所をクリックすることで詳細が表示されます。
近年、国際社会において、マネー・ローンダリングおよびテロ資金供与対策の重要性が高まる中、銀行業界においては、関係省庁と連携して有効対策に取り組み、健全な金融システムの維持に努めております。
このような中、当行では、2018年2月に金融庁が公表した「マネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策に関するガイドライン」を受け、お客さまの取引内容と状況に応じた書面等による確認手続きを行うことでの対策を進めております。「犯罪による収益の移転防止に関する法律」等から確認が求められている事項に加え、当行が実施するお客さまに関する情報やお取引目的等の確認手続きにご協力をお願いします。
※金融庁、全銀協、テレ東経済ニュースアカデミーのホームページをご参照下さい。
金融庁ホームページ:「金融機関におけるマネロン・テロ資金供与・拡散金融対策について」
テレ東経済ニュースアカデミー:「マネー・ローンダリングおよびテロ資金供与対策に関する広報活動内容について」(動画)
全銀協ホームページ:「お客さまの情報やお取引の目的等の定期的な確認にご協力ください。」(動画配信あり)
「お取引にあたってのお願い(書面)」をご提出下さい
「お取引にあたってのお願い」とは、犯罪による収益の移転防止やテロ資金供与の手口を有効に防止するため、当行がお客さまにお取引目的等をご申告いただく書面です。
提出方法
当行の店頭窓口での各種お取引時にご提出をお願いした場合はご記入をお願いします。
お取引にあたってのお願い(個人) [PDFファイル/202KB]
お取引にあたってのお願い(法人) [PDFファイル/332KB]
当行では次の取引に際して、お客さまに「お取引にあたってのお願い」の提出をお願い致します。
(1)預金契約・定期積金契約の締結
(2)信託取引の開始
(3)保険契約の締結
(4)有価証券の取引の開始
(5)融資取引の開始(代理貸付は除く)
(6)貸金庫の貸与の開始
(7)保護預りの開始
(8)でんさいネットサービスの契約締結
(9)現金または線引きのない 持 参 人払式小切手(自己宛小切手を含む)の受払いをする取引で、取引金額が200万円を超えるもの(口座から口座への振替は対象外)
(10)現金の受払いをする為替取引等で、取引金額が10万円を超えるもの(口座から口座への振替は対象外)
(11)他の金融機関等が行う為替取引のために行う現金の支払いを伴わない10万円超の預金の払出し
(12)取引の開始を行うことなく為替取引または自己宛小切手の振出を継続的にまたは反復して行うことを内容とする契約の締結
お取引目的等の内容
個人の場合
氏名、住所、生年月日、職業などのご本人に関する事項
お取引に関係した事項(取引目的、原資、資産背景、取引の相手先に関する事項など)
法人の場合
会社名、所在地、事業内容、役員の方の構成など商業・法人登記情報に関する事項
お取引に関係した事項(株主情報、実質的支配者情報、商流、関係会社に関する事項など)
ご提出いただいた「お取引目的」に適ったご利用をお願いします
お客さまから当行にご提出いただいた「お取引目的」と異なるご利用をされた場合は、個別のお取引などについて詳細を確認させていただくことがあります。当行規定の遵守にご協力ください。
「お取引目的等」の更新にご協力下さい
当行から定期的に、郵便発送または、窓口にて「お取引目的等」の更新をお願いさせていただきますのでご協力をお願いします。
なお、基本的にはすべてのお客さまを「対象」とさせていただきますが、確認手続きのご案内時期は異なりますのでご理解とご了承をお願いします。
業務提携先の紹介
当行は「お取引目的等」の更新業務について株式会社イセトーと提携しております。
このため、郵便物の発送・回収、コール対応業務を同社に委託しておりますのでご承知おき下さい。
株式会社イセトーへの委託業務内容
郵便物発送、郵便物回収、コール対応 、Webサイト設置 等
(注1)株式会社イセトーの設置する専用コールセンターでは、上述の委託業務に関係したお問い合わせのみを受付しております。
※ご不明な点は、お取引店もしくは長野銀行お客様サポート室(0120-973-345)までお問い合わせください。
当行とお客さまとのお取引状況などのお問合せは、直接お取引店にお尋ね下さい。
(注2)お客さまからの返信用郵便物の受付は、県外郵便局私書箱を設置します。ご了承下さい。
返信先 〒860-8790 日本郵便株式会社 熊本中央郵便局 郵便私書箱 第63号 DS内
長野銀行 お客さま情報確認センター 行
お取引目的等の更新に関する各書面及び記入例
当行からの郵便により書面のご提出をお願いした場合は、ご記入の後、返送をお願いします。
個人のお客さまは、スマートフォン、タブレットからのWeb回答も受け付けしています。詳しくは、当行からの郵便物をご確認ください。
※フィッシング詐欺にご注意ください!
当行は「お取引目的確認シート」のWeb回答を依頼するにあたって、お客さまに電子メールを送付する方式は採用しておりません。
当行がご提出をお願いする書面様式および記入例を掲載しますのでご参照下さい。
・個人のお客さまの記入様式(PDF) [PDFファイル/4.35MB] ・記入見本(個人のお客さま)(PDF) [PDFファイル/2.4MB]
・法人のお客さまの記入様式(PDF) [PDFファイル/2.63MB] ・記入見本(法人のお客さま)(PDF) [PDFファイル/1.06MB]
※掲載の記入様式は、設定により印刷して使用することはできません。
【お取引目的確認シート1巡目対応終了のお知らせ】
2022年10月より、お客さま宛に郵送しておりました「お取引目的確認シート」につきまして、一巡目の対応を終了させていただきました。ご協力ありがとうございました。
実質的支配者リスト制度について
(法務省ホームページ:実質的支配者リスト制度の創設(令和4年1月31日運用開始)へのリンク)
法人のお客さまからの実質的支配者の確認にあたって、「株主名簿の写し」、「法人税確定申告書別表二の写し」、「実質的支配者リストの写し」のご提示をお願いすることがございます。
2022年1月31日運用開始/法務省「実質的支配者リスト制度」のご利用(任意)の検討をお願いします。
お取引の制限について
次のような場合には、当行の判断により、お客さまのご利用を停止または制限をさせていただきます
振り込め詐欺救済法の適用により、預金口座利用の停止措置が求められる場合
(1)捜査機関、弁護士、金融庁および消費生活センターなど公的機関ならびに弁護士、認定司法書士から通報があった場合
(2)被害者から被害の申出があり、振込が行われたことが確認でき、他の取引の状況や口座名義人との連絡状況から直ちに口座凍結を行う必要がある場合
(3)口座が振り込め詐欺等の犯罪に利用されているとの疑いがある、または、口座が振り込め詐欺等の犯罪に利用される可能性があるとの情報提供があり、以下のいずれかに該当する場合
(イ)名義人の方に電話で連絡し、名義人本人から口座を貸与・売却したとの申告を受けた場合
(ロ)口座名義人本人から、口座の利用履歴または口座の開設に覚えが無い等の申告を受け、他人使用が推察される場合
(ハ)一定期間内に通常生活口座取引と異なる入出金、または過去の履歴と比較すると異常な入出金が発生している場合
(ニ)複数回、異なる時間帯に名義人に電話で連絡をしても連絡がとれず、前述(ハ)について状況が不明な場合
(ホ)法令に基づく本人確認の実施および当行規程に定める各事項に違反する場合