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インボイス(適格請求書)に関するご案内

ゆうちょ銀行は、適格請求書発行事業者(登録番号:T5010001112730)として登録し、2023年10月1日から開始した適格請求書等保存方式(インボイス制度)に対応しております。

お渡しする適格請求書は、お取り扱いごとに異なるため、ここでは、適格請求書を発行する主なお取り扱いをご案内いたします。

対象のお取り扱い

当行の各種サービスのうち、消費税が課される料金を頂戴するお取り扱いが対象です。

よくあるご質問は、こちらをご確認ください。

適格請求書等保存方式に係る制度概要については、国税庁WEBサイトをご確認ください。

1. ゆうちょ銀行店舗または郵便局の貯金窓口で料金をお支払いいただく場合

通帳・キャッシュカードの再発行請求等、貯金窓口においてご請求時に料金をお支払いいただく場合は、お手続き後、適格請求書となるお客さま控または領収書(領収証書)※1をお渡しいたします。

なお、定額小為替証書の振出し(大量振出しを除く※2)に際してお渡しする「定額小為替金受領証書」※3は、適格簡易請求書ですので、大切に保管してください。

  1. ※1 通常払込みは「振替払込請求書兼受領証」が適格請求書です。お手続き後、受付日等が印字された「振替払込請求書兼受領証」をお渡ししますが、一部特殊な帳票をご利用の場合等、「振替払込請求書兼受領証」に印字が行えない場合は、お渡しする料金一覧リーフレットとともに「振替払込請求書兼受領証」を保管してください。
  2. ※2 大量振出しは、別途適格請求書をお渡しいたします。
  3. ※3 2022年1月以降発行分から、適格簡易請求書の記載要件を満たした「定額小為替金受領証書」を発行しています。

2. 総合口座の預り金から料金をお支払いいただく場合

総合口座の預り金から料金をお支払いいただく次のお取り扱い(ATM、ゆうちょダイレクト、ゆうちょBizダイレクトおよびゆうちょ通帳アプリでのお取り扱いを除く)につきましては、総合口座通帳とともに、料金一覧リーフレットを保管してください。

料金一覧リーフレットは、ゆうちょ銀行店舗または郵便局の貯金窓口でお渡ししております。適格請求書への対応のため、料金一覧リーフレットが必要なお客さまは、ゆうちょ銀行店舗または郵便局の貯金窓口にお申し付けください。

  • ※ゆうちょダイレクト+(プラス)をご利用のお客さまは、入出金明細照会画面の画面イメージ、またはcsvファイルを保管してください。

(対象の取り扱い)

  • ・電信払込み※1
  • ・自動払込み※2
  • ・電信振替※1
  • ・自動払出し※3
  • ・自動送金
  • ・自動振込
  • ・貯金残高証明書発行請求※4
  • ・投資信託残高証明書発行請求※4
  • ・無記名国債記載事項証明書発行請求※4
  • ・送金の取消し
  • ・振込の組戻し
  • ・振込の訂正
  1. ※1 受取人様が料金を負担する場合に限る
  2. ※2 払込人様が料金を負担する場合に限る
  3. ※3 送金人様が料金を負担する場合に限る
  4. ※4 窓口で料金を支払わない場合に限る

ゆうちょの料金ガイド 料金一覧リーフレット

  • ※ゆうちょ銀行Webサイトに掲載する料金一覧表は
    適格請求書として使用できません。

3. 振替口座の預り金から料金をお支払いいただく場合

振替口座の預り金から料金をお支払いいただく場合は、振替受払通知票Web照会サービスまたは郵送でお届けする振替受払通知票が適格請求書となりますので、大切に保管してください。

また、適格請求書の記載要件を満たすため、次のとおり、振替受払通知票のレイアウトを変更しました。

(2023年4月までのレイアウト)

(2023年5月以降のレイアウト)

(主な変更点)

  • ・適格請求書の記載要件を満たすため、赤枠箇所を追加(「適格請求書発行事業者の登録番号および名称」、「税込10%計」「内税10%」および「非課税料金」欄)
  • ・「小切手支払保証」欄を削除し、「小切手番号」欄を一行削除
  • ・振替受払通知票右下に、帳票管理用の二次元コードを印字

なお、適格請求書への対応にともない削除した事項を確認されたい場合は、お客さまの口座を管理する貯金事務センターにお問い合わせください。

4. ゆうちょダイレクトを総合口座でご利用の場合

ゆうちょダイレクトを総合口座でご利用の場合、電信振替、他行送金またはトークンの発行請求のお取り扱いは、メニューの「ご利用結果確認」から表示する「送金結果確認画面」または「その他のお申し込み結果画面」が適格請求書です。各種お手続きの完了画面は適格請求書にはなりませんので、ご注意ください。

なお、「送金結果確認画面」または「その他のお申し込み結果画面」は、照会可能な期間に限りがございますので、ご留意ください。

また、振替口座の預り金から料金をお支払いいただく場合は、上記項番3のとおり、振替受払通知票が適格請求書です。

5. 法人向け決済サービスを総合口座でお取り扱いの場合

法人向け決済サービスを総合口座でご利用の場合、適格請求書は以下のとおりです。必要に応じて保存のうえ、大切に保管してください。

(1)ゆうちょBizダイレクトをご利用の場合

取扱内容 適格請求書
契約料金 総合口座通帳※1上の料金表示と
ゆうちょBizダイレクト内に掲載する
料金一覧表の組み合わせ
月額料金
トークン追加・再発行
組戻・訂正
自動払込み(加入者負担)
振替 取引履歴照会結果画面※2
振込
  1. ※1 無通帳口座をご利用の場合は、入出金明細を保存してください。
  2. ※2 取引履歴照会結果画面の照会可能期間は、送金データの送信日から起算して60か月間です。
    照会可能期間経過後は再発行できませんので、ご注意ください。

(2)ADP・DVD等で自動払込みをご利用の場合

取扱内容 適格請求書
契約料金 総合口座通帳上の料金表示と
当行から送付する通知書
月額料金
自動払込み(加入者負担)
  • ※無通帳口座の場合は入出金明細を保存してください。

6. ゆうちょ通帳アプリでのお取り扱いの場合

ゆうちょ通帳アプリで電信振替、他行送金、通常払込み、Pay-easy(ペイジー)を行った場合は、各お取り扱いの取引履歴詳細画面が適格請求書です。

なお、取引履歴詳細画面は、照会可能な件数に上限がございますので、ご留意ください。

7. 投資信託の購入時手数料をお支払いいただいた場合

購入のお取引成立後に郵送または電子交付サービスでお届けする「投資信託取引報告書」が適格請求書です。

ただし、お届けした「投資信託取引報告書」に複数の明細が記載されている場合は、適格請求書としてご利用いただくことができません。また、投資信託自動積立によるご購入の場合、「投資信託取引報告書」をお届けしておりません。これらの場合、適格請求書が必要な事業者様は、ご自身が投資信託を取引されている取扱店(ゆうちょ銀行または投資信託取扱郵便局)にお申し付けください。

8. ATMでのお取り扱いの場合

適格請求書の交付義務が免除される、自動販売機特例の対象ですので、ATMのお取り扱いにつきましては、適格請求書はお渡しいたしません。

「ご利用明細票」がお客さま控です。

ご留意事項

  • 適格請求書および適格簡易請求書は、再発行はいたしかねます。大切に保管してください。
    • ※有料で再発行請求が可能な、振替受払通知票等を除きます。
  • ゆうちょダイレクトやゆうちょBizダイレクト等、インターネットバンキングによる主なお取り扱いについては、適格請求書となる送金結果確認画面等に、再表示可能期間が設定されています。適格請求書の保存期間と同一ではございませんので、ご留意ください。
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