1.この取引の返済は以下の方法によるものとします。
- (1)ATMによる入金
ローンカード規約の定めるところにより、ATMを使用して当座勘定に入金する方法。
- (2)振込返済
当行が指定した口座への振込による方法。
- (3)自動支払い
- ア.当行が認めた場合で、かつ第9条第1項第2号による返済を行う場合に限り、第10条に基づく約定返済額(以下「約定返済額」という。)を支払うために、第9条第1項第2号に基づく返済期日(以下「各約定返済日」という。)までに、毎回の約定返済額を、指定口座に預け入れる方法。この方法による場合、当行は、各約定返済日に指定口座から払い戻しのうえ、毎回の返済にあてるものとします(第13条に該当する場合を除く。)。
- イ.各約定返済日時点で指定口座の残高が各約定返済日の約定返済額に満たない場合には、当行は約定返済額の一部の返済にあてる取り扱いはせず、指定口座からの払い戻しは行わないものとします。なお、約定返済日の翌日以降、約定返済相当額が指定口座に入金されても、当該約定返済日にかかる約定返済に関しては、指定口座からの払い戻しによる自動支払いはできないものとします。
- (4)その他当行が認めた方法。
2.当行は、取扱い時間内に前項に定める返済方法を履行された場合に限り、当日扱いの返済といたします。取扱い時間を超えて前項に定める返済方法を履行された場合には、翌当行営業日扱いの返済といたします。なお、本規約における当行営業日とは土・日・祝休日および年末年始(12月31日~1月3日)を除いた日とします。
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- この取引の返済は以下の方法によるものとします。
- (1)ATMによる入金
ローンカード規約の定めるところにより、ATMを使用して当座勘定に入金する方法。
- (2)振込返済
当行が指定した口座への振込による方法。
- (3)自動支払い
- ア.当行が認めた場合で、かつ第9条第1項第2号による返済を行う場合に限り、第10条に基づく約定返済額(以下「約定返済額」という。)を支払うために、第9条第1項第2号に基づく返済期日(以下「各約定返済日」という。)までに、毎回の約定返済額を、指定口座に預け入れる方法。この方法による場合、当行は、各約定返済日に指定口座から払い戻しのうえ、毎回の返済にあてるものとします(第13条に該当する場合を除く。)。
- イ.各約定返済日時点で指定口座の残高が各約定返済日の約定返済額に満たない場合には、当行は約定返済額の一部の返済にあてる取り扱いはせず、指定口座からの払い戻しは行わないものとします。なお、約定返済日の翌日以降、約定返済相当額が指定口座に入金されても、当該約定返済日にかかる約定返済に関しては、指定口座からの払い戻しによる自動支払いはできないものとします。
- (4)その他当行が認めた方法。
(新設)
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