「破棄しないと著しく正義に反する」 最高裁にそうまでいわれた「ある犯罪」

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   å‚¬æ¶™ã‚¹ãƒ—レー携帯で在宅起訴された会社員男性が最高裁で逆転無罪となり、捜査のあり方などがネット上などで論議になっている。スプレーは防犯グッズ店などで手軽に手に入るだけに、どのような携帯の仕方なら罪に問われないのか、などと疑問が噴出しているのだ。

催涙スプレーをズボンのポケットに隠していたと起訴

   æœ€é«˜è£ã¨ã—ては異例なほど、1、2審の判決について激しい調子で糾弾している。

「軽犯罪法1条2号の解釈適用を誤った違法」
「破棄しなければ著しく正義に反するものと認められる」

   ãã‚Œã‚‚そのはず、今回の逆転無罪判決は、5人もの「裁判官全員一致の意見」であるからだ。

   è£åˆ¤æ‰€ã‚µã‚¤ãƒˆã«è¼‰ã£ãŸã“の事件の最高裁判例などによると、被告の会社員男性(28)は2007å¹´8月26日午前3時20分ごろ、自転車で東京・新宿中央公園近くの路上を走行中、正当な理由がないのに、催涙スプレー1本をズボンの左前ポケット内に隠し持っていたとされた。そして、これは、軽犯罪法違反(凶器携帯)の罪に当たるとして在宅起訴され、1審の東京簡裁、2審の東京高裁ともに有罪判決を出し、科料9000円を言い渡していた。

   ç”£çµŒæ–°èžã®09å¹´3月26日付記事によると、1審は「携帯の必要性がない」、2審は「ポケットに隠していた」点を重くみたという。しかし、会社員男性は、先の金額の罰金刑でも不服とし、労を惜しまず最高裁にまで上告していた。

   æœ€é«˜è£åˆ¤æ±ºã§ã¯ã€é€†è»¢ç„¡ç½ªã®ç†ç”±ã¨ã—て、次のように説明している。

   è¢«å‘Šã®ç”·æ€§ã¯ã€ä¼šç¤¾ã§ã¯çµŒç†ã‚’していて、銀行に現金などを運ぶのに、カバンに護身用のスプレーを入れていつも持ち歩いていた。医者の勧めで健康にサイクリングをしており、事件の前日は、夜に寝てしまったため、当日未明に外出。公園など暴漢の危険がある場所を通るため、万一の事態を考えカバンから取り出して携行したというのだ。

   ã•ã‚‰ã«ã€ä½“感治安が悪化していること、男性に前科・前歴もないこと、催涙スプレーが高さ8センチ、内容量11グラムと比較的小型だったことなどから、身を守るための正当な理由があったとしている。

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