免税事業者の消費税の還付
2005年9月5日
(1)消費税の基本的な仕組み
消費税の納税は、売上等でお客さんから預かった消費税から、仕入や経費等の支払に含まれる消費税を控除したあとの残りの消費税を、税務署へ納めることになっています。
もし、仕入等の消費税のほうが、売上等の消費税よりも多かった場合は、どうなるでしょう。このように、払った消費税のほうが多い場合には、払いすぎた消費税分を、税務署が会社へ還付してくれることになります。
(2)納税義務の有無
売上が1,000万円を超えた場合には、その2年(期)後の分から消費税を納めることになります。つまり、2年(期)前の売上が1,000万円を超えるかどうかによって、今年の消費税の納税義務があるかどうかを判断します。
(3)設立第1期と第2期の消費税
会社を設立した第1期と第2期は、2期前の売上がありませんから、自動的に、消費税の納税義務は免除されます。第1期目の売上が、年換算で1,000万円を超えた場合には、第3期目から消費税を納めることになります。
ただし、資本金が1,000万円以上の会社については、相当の売上規模があるとみなされ、第1期目から、消費税の納税義務が発生します。第1期目の売上が、年換算で1,000万円以下であれば、第3期目の消費税の納税義務は、免除されます。
(4)1・2期目の消費税の還付
消費税の納税義務のない会社を「免税事業者」といいますが、免税事業者は、消費税の申告ができないことになっています。申告ができないということは、(1)で説明した、払いすぎた消費税の還付のための申告もできないんです。
会社をはじめた当初は、事業に必要な設備を用意したり、販売のための仕入をしたりと、売上以上に支出がかさむことが、よくあります。こんな時に、払いすぎた消費税を取り戻す方法があります。
設立第1期目の決算日までに、「消費税課税事業者選択届出書」を税務署に提出することにより、免税事業者であった第1期が、強制的に、課税事業者へと変わることになります。課税事業者というと、納税のイメージが伴いますが、意味合いとしては、消費税の申告を必ずしなければいけない事業者ということになりますので、納税の申告も還付の申告もできることになります。
ただ、この課税事業者選択届出書を提出すると、2年間の強制適用となりますので、1年目で消費税の還付を受けても、2年目は納税という可能性が高くなります。目先の還付金にとらわれて、届出書を提出してしまうと、結果的に、税負担が多くなる可能性がありますので、事業計画をきちんと分析して、届出書を提出するかどうか、検討する必要があるでしょう。
また、課税事業者選択届出書は、1度提出すると、永久に効力が発生しますので、途中で、強制的に課税事業者になることをやめたいと思ったときは、「消費税課税事業者選択不適用届出書」を提出する必要があります。この届出書を提出すれば、翌期からは、本来の2期前の売上が、1,000万円以下かどうかで、その期の納税義務を判定することになります。
※内容につきましては、記載日現在の法令に基づき、一般的な条件設定のもとに、説明を簡略しております。実際の申告の際は、必ず、税理士又は税務署にご相談ください。
(1)消費税の基本的な仕組み
消費税の納税は、売上等でお客さんから預かった消費税から、仕入や経費等の支払に含まれる消費税を控除したあとの残りの消費税を、税務署へ納めることになっています。
もし、仕入等の消費税のほうが、売上等の消費税よりも多かった場合は、どうなるでしょう。このように、払った消費税のほうが多い場合には、払いすぎた消費税分を、税務署が会社へ還付してくれることになります。
(2)納税義務の有無
売上が1,000万円を超えた場合には、その2年(期)後の分から消費税を納めることになります。つまり、2年(期)前の売上が1,000万円を超えるかどうかによって、今年の消費税の納税義務があるかどうかを判断します。
(3)設立第1期と第2期の消費税
会社を設立した第1期と第2期は、2期前の売上がありませんから、自動的に、消費税の納税義務は免除されます。第1期目の売上が、年換算で1,000万円を超えた場合には、第3期目から消費税を納めることになります。
ただし、資本金が1,000万円以上の会社については、相当の売上規模があるとみなされ、第1期目から、消費税の納税義務が発生します。第1期目の売上が、年換算で1,000万円以下であれば、第3期目の消費税の納税義務は、免除されます。
(4)1・2期目の消費税の還付
消費税の納税義務のない会社を「免税事業者」といいますが、免税事業者は、消費税の申告ができないことになっています。申告ができないということは、(1)で説明した、払いすぎた消費税の還付のための申告もできないんです。
会社をはじめた当初は、事業に必要な設備を用意したり、販売のための仕入をしたりと、売上以上に支出がかさむことが、よくあります。こんな時に、払いすぎた消費税を取り戻す方法があります。
設立第1期目の決算日までに、「消費税課税事業者選択届出書」を税務署に提出することにより、免税事業者であった第1期が、強制的に、課税事業者へと変わることになります。課税事業者というと、納税のイメージが伴いますが、意味合いとしては、消費税の申告を必ずしなければいけない事業者ということになりますので、納税の申告も還付の申告もできることになります。
ただ、この課税事業者選択届出書を提出すると、2年間の強制適用となりますので、1年目で消費税の還付を受けても、2年目は納税という可能性が高くなります。目先の還付金にとらわれて、届出書を提出してしまうと、結果的に、税負担が多くなる可能性がありますので、事業計画をきちんと分析して、届出書を提出するかどうか、検討する必要があるでしょう。
また、課税事業者選択届出書は、1度提出すると、永久に効力が発生しますので、途中で、強制的に課税事業者になることをやめたいと思ったときは、「消費税課税事業者選択不適用届出書」を提出する必要があります。この届出書を提出すれば、翌期からは、本来の2期前の売上が、1,000万円以下かどうかで、その期の納税義務を判定することになります。
(M.H)
※内容につきましては、記載日現在の法令に基づき、一般的な条件設定のもとに、説明を簡略しております。実際の申告の際は、必ず、税理士又は税務署にご相談ください。