○国立大学法人東北大学教員の任期に関する規程

平成16年4月1日

規第72号

国立大学法人東北大学教員の任期に関する規程

(趣旨)

第1条 この規程は、大学の教員等の任期に関する法律(平成9年法律第82号。以下「法」という。)第5条第2項の規定に基づき、国立大学法人東北大学における教員(国立大学法人東北大学職員就業規則(平成16年規第46号。以下「職員就業規則」という。)第2条第2項に規定する教員をいう。)の任期に関し必要な事項を定めるものとする。

(任期を定めて任用する教員の職等)

第2条 任期を定めて任用する教員の教育研究組織等、職、任期、再任に関する事項等は、別表第1及び別表第2に掲げるとおりとする。

2 前項の規定は、国立大学法人東北大学中央枠教員制度に関する要項(平成18年3月17日総長裁定)第6条ただし書の規定の適用を受ける教員及び別に定めるところにより任期の定めのない教員としての身分を付与された教員には、適用しない。

(退職の自由)

第3条 任期を定めて任用されている教員(以下「任期付教員」という。)は、当該任期中(当該任期が始まる日から1年以内の期間を除く。)であっても、その意思により退職することができるものとする。

(定年による任期の末日)

第4条 別表第1及び別表第2に掲げる任期(再任の場合の任期を含む。以下同じ。)により任用した場合の任期の末日が、職員就業規則第22条第1項に規定する定年年齢に達した日以後における最初の3月31日(以下「定年退職日」という。)以後となる者の任期については、その定年退職日をもって任期の末日とする。

(任期の延長)

第5条 任期付教員が次の各号の一に掲げる休職等をした場合において、教育研究の推進上必要と認めるときは、当該休職等の期間の範囲内で当該任期を延長することがある。

 研究休職(職員就業規則第15条第1項第3号に掲げる事由による休職をいう。)

 共同研究休職(職員就業規則第15条第1項第4号に掲げる事由による休職をいう。)

 派遣休職(職員就業規則第15条第1項第6号に掲げる事由による休職をいう。)

 育児短時間勤務(育児休業等規程第15条第1項に規定するものをいう。)

 育児部分休業(育児休業等規程第20条第1項に規定するものをいう。)

 介護部分休業(介護休業等規程第8条第1項に規定するものをいう。)

1 この規程は、平成16年4月1日から施行し、次の各号に掲げる者について適用する。

 この規程の施行の日(以下「施行日」という。)以後に任用される者

 施行日の前日に、旧任期規程(法人化に伴う関係規程の整備に関する規程(平成16年規第1号)の規定による廃止前の東北大学教員の任期に関する規程(平成10年規第10号)をいう。以下同じ。)に基づき任期を定めて任用されていた教員で、国立大学法人法(平成15年法律第112号)附則第4条の規定によりこの規程の施行日において本学の職員となった者(同日において任期の定めのない教員に任用される者を除く。)

2 前項第2号に掲げる者の任期については、別表に掲げる任期欄の任期にかかわらず、その任期の末日を旧任期規程に基づき任用された際に定められた任期の末日までとする。

3 電気通信研究所において任期を定めて任用される助教のうち、その任用の日の前日に学際科学フロンティア研究所新領域創成部の助教として任用されている者に対する別表第1電気通信研究所の項(附属ブレインウェア研究開発施設の項及び附属二十一世紀情報通信研究開発センターの項を除く。)の規定の適用については、当分の間、同項任期欄中「6年」とあるのは「4年」、同項再任に関する事項欄中「再任は可。ただし、再任の場合の任期は3年とし、1回を限度とする。」とあるのは「再任は不可」とする。

(平成16年10月26日規第309号改正)

1 この規程は、平成16年10月26日から施行し、改正後の別表高等教育開発推進センターの項の規定は、平成16年10月1日以後に任用(平成16年9月30日に大学教育研究センター(以下「旧センター」という。)において任期を定めて任用されていた者の高等教育開発推進センター(以下「新センター」という。)への配置換を除く。)される者について適用する。ただし、別表大学院工学研究科の項に都市・建築学専攻の全講座の項を加える改正規定は、平成17年4月1日から施行し、同日以後に任用される者について適用する。

2 平成16年9月30日に旧センターにおいて任期を定めて任用されていた者で、平成16年10月1日に新センターにおいて任用されるものの任期及び再任に関する事項については、なお従前の例による。

(平成17年4月1日規第75号改正)

1 この規程は、平成17年4月1日から施行し、改正後の別表大学院生命科学研究科、大学院環境科学研究科及び金属材料研究所の項の規定は、この規程の施行の日(以下「施行日」という。)以降に任用される者(施行日の前日において、大学院理学研究科附属浅虫海洋生物学研究センター及び大学院生命科学研究科において任用されていた者並びに金属材料研究所の附属新素材設計開発施設(以下「旧施設」という。)において任用されていた者で任期の定めのないものを除く。)について適用する。

2 施行日の前日に旧施設において任期を定めて任用されていた者で、施行日に引き続き金属材料研究所の附属金属ガラス総合研究センターにおいて任用されるものの任期については、別表金属材料研究所の項の規定にかかわらず、同項任期欄の任期から旧施設において在職した期間を控除した期間とする。

(平成18年3月17日規第48号改正)

この規程は、平成18年4月1日から施行し、改正後の別表大学院情報科学研究科の項の規定は、この規程の施行の日以降に任用される者について適用する。

(平成19年4月1日規第38号改正)

1 この規程は、平成19年4月1日から施行する。ただし、改正後の別表の規定は、次に掲げる者については、適用しない。

 この規程の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において任期の定めのない者(施行日以後に昇任され、又は所属を異にして配置換される者及び工学研究科において平成20年4月1日以後に助手から助教に配置換される者を除く。)

 施行日の前日に任期を定めて任用されていた講師(多元物質科学研究所の講師を除く。)及び助手で、施行日において引き続き当該職に在職するもの

 施行日に多元物質科学研究所の准教授、講師及び助教に任用されるものとして選考された者で、当該選考が平成19年1月18日以前に行われたもの

2 施行日の前日に改正前の別表(多元物質科学研究所の項を除く。以下この項において同じ。)の規定により任期を定めて任用されていた助教授又は助手で、施行日以後にそれぞれ准教授又は助教に配置換されるものの任期については、改正後の別表任期欄の規定にかかわらず、その任期の末日を改正前の別表の規定により任用された際に定められた任期の末日までの期間とする。

3 施行日の前日に改正前の別表流体科学研究所の項の規定により任期を定めて任用されていた助教授又は助手で、施行日にそれぞれ同研究所の准教授又は助教に配置換されるものの再任に関する事項については、改正後の同項再任に関する事項欄の規定にかかわらず、なお従前の例による。

4 施行日の前日に改正前の別表多元物質科学研究所の項の規定により任期を定めて任用されていた助教授、講師又は助手で、施行日にそれぞれ同研究所の准教授若しくは助教に配置換されるもの又は引き続き同研究所に講師として在職するものについては、改正後の同項の規定にかかわらず、施行日において任期の定めのない者とする。

(平成19年12月4日規第140号改正)

この規程は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年3月31日規第70号改正)

1 この規程は、平成20年4月1日から施行する。ただし、改正後の別表大学院医工学研究科の項の規定は、この規程の施行の日(以下「施行日」という。)以後に大学院医工学研究科医工学専攻生体再生医工学講座血管再建医工学分野に配置換される者については、適用しない。

2 施行日の前日に改正前の別表情報シナジー機構情報シナジーセンターの項の規定により任期を定めて任用されていた者で、施行日において改正後の別表サイバーサイエンスセンターの項の規定により任期を定めて任用されるものの任期については、同項の規定にかかわらず、同項任期欄の任期から情報シナジー機構情報シナジーセンターにおいて在職した期間を控除した期間とする。

(平成20年6月23日規第123号改正)

この規程は、平成20年8月1日から施行する。

(平成20年9月29日規第131号改正)

1 この規程は、平成20年10月1日から施行する。

2 この規程の施行の日(以下「施行日」という。)の前日に金属材料研究所の附属材料科学国際フロンティアセンター(以下「旧センター」という。)において任期を定めて任用されていた者で、施行日に引き続き金属材料研究所において任用されるものの任期については、別表金属材料研究所の項の規定にかかわらず、同項任期欄の任期から旧センターにおいて在職した期間を控除した期間とする。

(平成21年3月27日規第51号改正)

1 この規程は、平成21年4月1日から施行する。

2 改正後の別表第1大学院歯学研究科及び病院並びに高等教育開発推進センターの項の規定は、この規程の施行の日(以下「施行日」という。)以降に任用される者について適用する。

3 改正後の別表第1大学院農学研究科の項の規定は、施行日以降に任用される者(施行日の前日において、大学院農学研究科において任用されていた者(職員就業規則第10条第2項の規定により期間を定めて雇用される者を除く。)を除く。)について適用する。

4 この規程の施行後大学院農学研究科の附属先端農学研究センターにおいて任用される者のうち、別表第1任期欄の任期により任用した場合の末日が平成28年4月1日以後となる者の任期については、同表任期欄の任期にかかわらず、その任期の末日を平成28年3月31日までとする。

5 施行日の前日に改正前の別表高等教育開発推進センターの項の規定により任期を定めて任用されていた者の任期及び再任に関する事項については、改正後の別表第1高等教育開発推進センターの項任期及び再任に関する事項欄の規定にかかわらず、なお従前の例による。

6 施行日の前日に加齢医学研究所において任用されていた者で、施行日以後引き続き同研究所加齢脳・神経研究部門脳機能開発研究分野において別表第1職務内容等欄に掲げる研究に従事する准教授に任用される者の任期については、改正後の同表任期欄の規定にかかわらず、その任期の末日を平成22年3月31日までとする。

7 施行日の前日に次の表の左欄に掲げる部局において任用されていた者で、施行日以後引き続き同部局が実施する次の表の中欄に掲げる計画に従事するため任用される者の任期については、改正後の別表第3任期欄の規定にかかわらず、その任期の末日をそれぞれ次の表の右欄に掲げる日までとする。

部局名

計画の名称

任期の末日

大学院医学系研究科

循環器EBM開発に関する研究

平成24年9月30日

多発性硬化症治療に関する研究

平成22年4月30日

先進感染症予防に関する研究

平成23年3月31日

ナノ医科学に関する研究

平成23年3月31日

加齢医学研究所

抗感染症薬開発に関する研究

平成22年3月31日

認知機能発達に関する研究

平成23年3月31日

(平成21年10月2日規第95号改正)

この規程は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年1月27日規第9号改正)

この規程は、平成22年2月1日から施行し、改正後の別表第1大学院情報科学研究科システム情報科学専攻生体システム情報学講座情報システム評価学分野の項の規定は、この規程の施行の日以後に任用される者について適用する。

(平成22年3月30日規第34号改正)

1 この規程は、平成22年4月1日から施行する。ただし、別表第3多発性硬化症治療に関する研究の項を削る改正規定は、平成22年5月1日から施行する。

2 改正後の別表第1大学院文学研究科文化科学専攻西洋文化学講座フランス語学フランス文学専攻分野の項、同表電気通信研究所全研究部門(情報デバイス研究部門物性情報工学研究分野及び人間情報システム研究部門通信環境工学研究分野を除く。)、附属ナノ・スピン実験施設及び附属ブレインウェア実験施設(ブレインアーキテクチャ研究部を除く。)の項(准教授に係る部分に限る。)並びに別表第2加齢医学研究所の項(附属スマート・エイジング国際共同研究センターに係る部分に限る。)の規定は、この規程の施行の日(以下「施行日」という。)以後に任用される者について適用する。

3 施行日の前日に多元物質科学研究所の研究部門及び附属研究施設(附属新産業創造物質基盤技術センターを除く。)において任期を定めて任用されていた助教で、施行日以後引き続き多元物質科学研究所の研究部門及び附属研究施設において任用されるものの任期については、改正後の別表第1多元物質科学研究所の項の規定にかかわらず、同項任期欄の任期から改正前の別表第2多元物質科学研究所の項の規定により任用されていた期間を控除した期間とする。

4 この規程の施行後学術資源研究公開センター史料館及び事業支援機構環境・安全推進センター労働安全衛生室において任用される者のうち、別表第1任期欄の任期により任用した場合の末日が平成34年4月1日以後となる者の任期については、同表任期欄の任期にかかわらず、その任期の末日を平成34年3月31日までとする。

(平成22年6月15日規第61号改正)

1 この規程中、別表第3にマイクロシステム融合技術に関する研究の項を加える改正規定は平成22年7月1日から、別表第1大学院文学研究科の項に文化科学専攻哲学講座の項を加える改正規定は平成22年9月1日から施行する。

2 平成22年6月30日にマイクロシステム融合研究開発センターにおいて任用されていた者で、平成22年7月1日以後引き続き同センター最先端研究開発部門試作コインランドリグループにおいてマイクロシステム融合技術に関する研究に従事する准教授に任用される者の任期については、改正後の別表第3任期欄の規定にかかわらず、その任期の末日を平成29年3月31日までとする。

(平成22年10月5日規第88号改正)

この規程は、平成22年10月5日から施行し、改正後の別表第1大学院生命科学研究科の項(附属浅虫海洋生物学教育研究センターに係る部分に限る。)の規定は、平成22年10月1日以後に任用される者(平成22年9月30日において、大学院生命科学研究科において任用されていた者で任期の定めのないものを除く。)について適用する。

(平成23年3月17日規第26号改正)

この規程は、平成23年4月1日から施行し、改正後の別表第1大学院文学研究科人間科学専攻行動科学講座行動科学専攻分野の項の規定は、この規程の施行の日以後に任用される者について適用する。

(平成24年3月16日規第21号改正)

1 この規程は、平成24年4月1日から施行する。

2 改正後の別表第1大学院歯学研究科及び病院の項の規定は、この規程の施行の日(以下「施行日」という。)以後に任用される者(施行日の前日に改正前の別表第1大学院歯学研究科及び病院の項の規定により任期を定めて任用されていた者を含む。)について適用する。

3 改正後の別表第1大学院工学研究科電気エネルギーシステム工学専攻、通信工学専攻及び電子工学専攻の全講座の項の規定は、施行日の前日に大学院工学研究科電気・通信工学専攻において任用されていた者で任期の定めのないものについては、適用しない。

4 改正後の別表第1災害科学国際研究所の項の規定は、施行日以後に同研究所に配置換される教授、准教授及び講師については、適用しない。

5 改正後の別表第2大学院法学研究科の項の規定は、施行日以後に任用される者(施行日の前日に大学院法学研究科において任用されていた者を除く。)について適用する。

6 施行日の前日に大学院工学研究科電気・通信工学専攻において任期を定めて任用されていた者で、施行日以後引き続き大学院工学研究科電気エネルギーシステム専攻又は大学院工学研究科通信工学専攻において任用されるものの任期については、改正後の別表第1大学院工学研究科電気エネルギーシステム専攻、通信工学専攻及び電子工学専攻の全講座の項の規定にかかわらず、同項任期欄の任期から改正前の別表第1大学院工学研究科電気・通信工学専攻及び電子工学専攻の全講座の項の規定により任用されていた期間を控除した期間とする。

(平成24年5月15日規第68号改正)

この規程は、平成24年5月15日から施行する。

(平成24年9月18日規第89号改正)

この規程は、平成24年10月1日から施行する。

(平成25年3月26日規第43号改正)

1 この規程は、平成25年4月1日から施行する。

2 改正後の別表第1大学院法学研究科の項の規定は、この規程の施行の日(以下「施行日」という。)以後に任用される者(施行日の前日に大学院法学研究科において任用されていた者を除く。)について適用し、施行日の前日に改正前の別表第2大学院法学研究科の項の規定により任期を定めて任用されていた者の任期及び再任に関する事項については、なお従前の例による。

3 施行日の前日に金属材料研究所の附属金属ガラス総合研究センターにおいて任期を定めて任用されていた教授で、施行日以後引き続き同研究所の附属新素材共同研究開発センターにおいて任用される者の任期については、改正後の別表第1任期欄の規定にかかわらず、その任期の末日を平成27年3月31日までとする。

4 施行日の前日に金属材料研究所の附属金属ガラス総合研究センターにおいて任期を定めて任用されていた准教授又は助教で、施行日以後引き続き同研究所の附属新素材共同研究開発センターにおいて任用される者の任期については、改正後の別表第1金属材料研究所の項の規定にかかわらず、同項任期欄の任期から改正前の別表第1金属材料研究所の項の規定により任用されていた期間を控除した期間とする。

5 施行日の前日に流体科学研究所の研究部門及び附属流体融合研究センターにおいて任期を定めて任用されていた者で、施行日以後引き続き同研究所の研究部門及び附属未到エネルギー研究センターにおいて任用されるものの任期については、改正後の別表第1流体科学研究所の項の規定にかかわらず、同項任期欄の任期から改正前の別表第1流体科学研究所の項の規定により任用されていた期間を控除した期間とする。

6 前項の場合において、施行日の前日が任期の末日である者で、施行日以後引き続き流体科学研究所の研究部門及び附属未到エネルギー研究センターにおいて任用されるものの任期については、施行日において再任されたものとし、改正後の別表第1流体科学研究所の項再任に関する事項欄の規定による。ただし、国立大学法人東北大学教員の任期に関する規程の一部を改正する規程(平成19年規第38号)附則第3項に規定する准教授の再任に関する事項については、この限りでない。

7 国立大学法人東北大学教員の任期に関する規程の一部を改正する規程附則第3項の規定によりなお従前の例によることとされた准教授の再任に関する事項については、改正後の別表第1流体科学研究所の項再任に関する事項欄の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成25年6月18日規第87号改正)

1 この規程は、平成25年6月19日から施行する。

2 改正後の別表第1大学院工学研究科航空宇宙工学専攻先進航空宇宙工学講座、機械システムデザイン工学専攻、ナノメカニクス専攻、航空宇宙工学専攻、量子エネルギー工学専攻及びバイオロボティクス専攻の全講座、附属エネルギー安全科学国際研究センター並びに附属マイクロ・ナノマシニング研究教育センター、電気エネルギーシステム専攻、通信工学専攻及び電子工学専攻の全講座、応用物理学専攻の全講座、応用化学専攻、化学工学専攻及びバイオ工学専攻の全講座並びに附属超臨界溶媒工学研究センター、金属フロンティア工学専攻、知能デバイス材料学専攻及び材料システム工学専攻の全講座並びに技術社会システム専攻の全講座の項の規定は、この規程の施行の日(以下「施行日」という。)以後に任用される者について適用する。

3 施行日の前日に改正前の別表第1大学院工学研究科機械システムデザイン工学専攻、ナノメカニクス専攻、航空宇宙工学専攻、量子エネルギー工学専攻及びバイオロボティクス専攻の全講座、附属エネルギー安全科学国際研究センター並びに附属マイクロ・ナノマシニング研究教育センター、電気エネルギーシステム専攻、通信工学専攻及び電子工学専攻の全講座、応用物理学専攻の全講座、応用化学専攻、化学工学専攻及びバイオ工学専攻の全講座並びに附属超臨界溶媒工学研究センター、金属フロンティア工学専攻、知能デバイス材料学専攻及び材料システム工学専攻の全講座並びに技術社会システム専攻の全講座の項の規定により任期を定めて任用されていた准教授及び助教の再任に関する事項については、改正後の別表第1大学院工学研究科の項の規定にかかわらず、なお従前の例による。ただし、施行日に大学院工学研究科機械システムデザイン工学専攻及び量子エネルギー工学専攻の助教に任用される者の再任に関する事項については、この限りでない。

4 施行日に大学院工学研究科機械システムデザイン工学専攻、量子エネルギー工学専攻、電子工学専攻及び応用物理学専攻の助教に任用される者の任期については、改正後の別表第1任期欄の規定にかかわらず、その任期の末日を平成30年3月31日までとする。

(平成25年9月24日規第102号改正)

この規程は、平成25年10月1日から施行する。

(平成26年3月25日規第49号改正)

1 この規程は、平成26年4月1日から施行する。

2 改正後の別表第1大学院文学研究科の項、同表大学院教育学研究科の項、同表大学院法学研究科の項、同表大学院医学系研究科及び病院の項、同表大学院歯学研究科及び病院の項、同表大学院工学研究科の項、同表大学院生命科学研究科の項、同表金属材料研究所の項、同表加齢医学研究所の項、同表流体科学研究所の項、同表多元物質科学研究所の項、同表サイバーサイエンスセンターの項及び同表環境保全センターの項並びに別表第2サイバーサイエンスセンターの項の規定は、この規程の施行の日(以下「施行日」という。)以後に任用される者について適用する。

3 施行日の前日に改正前の別表第1大学院法学研究科の項、同表大学院医学系研究科及び病院の項、同表大学院歯学研究科及び病院の項、同表大学院工学研究科の項、同表大学院生命科学研究科の項、同表金属材料研究所の項、同表流体科学研究所の項、同表多元物質科学研究所の項、同表サイバーサイエンスセンターの項若しくは同表環境保全センターの項又は別表第2サイバーサイエンスセンターの項の規定により任期を定めて任用されていた者の再任に関する事項については、それぞれ改正後の別表第1大学院法学研究科の項、同表大学院医学系研究科及び病院の項、同表大学院歯学研究科及び病院の項、同表大学院工学研究科の項、同表大学院生命科学研究科の項、同表金属材料研究所の項、同表流体科学研究所の項、同表多元物質科学研究所の項、同表サイバーサイエンスセンターの項若しくは同表環境保全センターの項又は別表第2サイバーサイエンスセンターの項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

4 施行日の前日に大学院環境科学研究科において任期を定めて任用されている者で、施行日以後引き続き大学院環境科学研究科環境科学専攻自然共生システム学講座環境分析化学分野の助教、同講座環境生命機能学分野の助教、同専攻資源循環プロセス学講座環境グリーンプロセス学分野の助教又は同講座高度資源利用プロセス学分野の准教授として任用される者の任期については、改正後の別表第1大学院環境科学研究科の項の規定にかかわらず、同項任期欄の任期(再任の場合にあっては、再任に関する事項欄の任期)から改正前の別表第1大学院環境科学研究科の項の規定により任用されていた期間を控除した期間とし、再任に関する事項については、なお従前の例による。

5 施行日の前日に改正前の別表第1加齢医学研究所の項の規定により任期を定めて任用されていた講師の再任に関する事項については、同項再任に関する事項欄中「再任は不可」とあるのは、「再任は可。ただし、再任の場合の任期は10年とし、1回を限度とする。」とする。

6 施行日の前日に改正前の別表第2加齢医学研究所の項の規定により任期を定めて任用されていた助教の任期及び再任に関する事項については、改正後の別表第1加齢医学研究所の項の規定にかかわらず、なお従前の例による。この場合において、改正前の別表第2加齢医学研究所の項再任に関する事項欄中「再任は可」とあるのは、「再任は可。ただし、再任の場合の任期は10年とし、1回を限度とする。」とする。

7 第3項の規定にかかわらず、国立大学法人東北大学教員の任期に関する規程の一部を改正する規程(平成25年規第34号)附則第7項の規定によりなお従前の例によることとされた准教授の再任に関する事項は、改正後の別表第1流体科学研究所の項再任に関する事項欄の規定にかかわらず、なお従前の例による。

8 施行日の前日に電気通信研究所の附属ブレインウェア実験施設において任期を定めて任用されていた助教で、施行日以後引き続き同研究所附属ブレインウェア研究開発施設において任用される者の任期については、改正後の別表第1電気通信研究所全研究部門(情報デバイス研究部門物性情報工学研究分野及び人間情報システム研究部門通信環境工学研究分野を除く。)、附属ナノ・スピン実験施設及び附属ブレインウェア研究開発施設(ブレインアーキテクチャ研究部を除く。)の項の規定にかかわらず、同項任期欄の任期から改正前の別表第1電気通信研究所全研究部門(情報デバイス研究部門物性情報工学研究分野及び人間情報システム研究部門通信環境工学研究分野を除く。)、附属ナノ・スピン実験施設及び附属ブレインウェア実験施設(ブレインアーキテクチャ研究部を除く。)の項の規定により任用されていた期間を控除した期間とする。

9 第2項の規定にかかわらず、改正後の別表第1電気通信研究所全研究部門(情報デバイス研究部門物性情報工学研究分野及び人間情報システム研究部門通信環境工学研究分野を除く。)、附属ナノ・スピン実験施設及び附属ブレインウェア研究開発施設(ブレインアーキテクチャ研究部を除く。)の項の規定は、施行日の前日において任期の定めのない者で、施行日に電気通信研究所の附属ブレインウェア研究開発施設に任用されるものについては、適用しない。

10 第2項の規定にかかわらず、改正後の別表第1多元物質科学研究所の項の規定は、施行日に多元物質科学研究所の助教に任用されるものとして選考された者で、当該選考が平成25年12月19日以前に行われたものについては、適用しない。

11 施行日の前日にマイクロシステム融合研究開発センター最先端研究開発部門試作コインランドリグループにおいてマイクロシステム融合技術に関する研究に従事していた者で、施行日以後引き続きマイクロシステム融合研究開発センターオープンコラボレーション部門においてマイクロシステム融合技術に関する研究に従事する准教授の任期については、改正後の別表第3任期欄の任期にかかわらず、その任期の末日を平成29年3月31日までとする。

(平成26年9月16日規第136号改正)

1 この規程中別表第1高度教養教育・学生支援機構の項の次に学際科学フロンティア研究所の項を加える改正規定(以下「学際科学フロンティア研究所に関する改正規定」という。)は平成26年9月17日から、同表学術資源研究公開センターの項の次にサイクロトロン・ラジオアイソトープセンターの項を加える改正規定(以下「サイクロトロン・ラジオアイソトープセンターに関する改正規定」という。)は平成26年10月1日から施行する。

2 学際科学フロンティア研究所に関する改正規定の施行後学際科学フロンティア研究所新領域創成研究部において任用される者のうち、その任用の日の前日に同研究所に任用されている者の任期(再任の場合の任期を含む。)については、改正後の別表第1任期欄(再任の場合にあっては、再任に関する事項欄)の規定にかかわらず、同研究所に任用された日(平成26年3月31日に国際高等研究教育機構学際科学フロンティア研究所に任用されていた者で平成26年4月1日以後引き続き学際科学フロンティア研究所に任用されているものにあっては、国際高等研究教育機構学際科学フロンティア研究所に任用された日)から起算して5年を超えることができない。

3 改正後の別表第1サイクロトロン・ラジオアイソトープセンターの項の規定は、サイクロトロン・ラジオアイソトープセンターに関する改正規定の施行の日以後に任用される者について適用し、同日にサイクロトロン・ラジオアイソトープセンターの講師に任用される者の任期については、同表任期欄の規定にかかわらず、その任期の末日を平成28年3月31日までとする。

(平成26年11月18日規第141号改正)

この規程は、平成27年1月1日から施行する。

(平成27年4月10日規第68号改正)

1 この規程は、平成27年4月10日から施行し、改正後の第5条第4号及び別表第1の規定は、平成27年4月1日から適用する。

2 平成27年4月1日(以下「適用日」という。)の前日に大学院工学研究科附属エネルギー安全科学国際研究センターにおいて任期を定めて任用されていた助教で、適用日以後引き続き同研究科附属先端材料強度科学研究センターにおいて任用されるものの任期については、改正後の別表第1大学院工学研究科機械システムデザイン工学専攻、ナノメカニクス専攻、航空宇宙工学専攻、量子エネルギー工学専攻及びバイオロボティクス専攻の全講座、附属先端材料科学研究センター並びに附属マイクロ・ナノマシニング研究教育センターの項の規定にかかわらず、同項任期欄の任期から改正前の別表第1大学院工学研究科機械システムデザイン工学専攻、ナノメカニクス専攻、航空宇宙工学専攻、量子エネルギー工学専攻及びバイオロボティクス専攻の全講座、附属エネルギー安全科学国際研究センター並びに附属マイクロ・ナノマシニング研究教育センターの項の規定により任用されていた期間を控除した期間とし、国立大学法人東北大学教員の任期に関する規程の一部を改正する規程(平成25年規第87号)附則第3項の規定によりなお従前の例によることとされた助教の再任に関する事項については、なお従前の例による。

3 前項の場合において、適用日の前日が任期の末日である助教で、適用日以後引き続き大学院工学研究科附属先端材料強度科学研究センターにおいて任用されるものの任期については、適用日において再任されたものとする。

4 改正後の別表第1大学院情報科学研究科、加齢医学研究所及び電気通信研究所の項の規定は、適用日以後に任用される者(適用日の前日に加齢医学研究所において任期を定めず任用されていた者で、適用日以後引き続き同研究所附属非臨床試験推進センターにおいて任用されるものを除く。)について適用する。

5 適用日の前日に大学院環境科学研究科において任期を定めて任用されていた者で、適用日以後引き続き大学院環境科学研究科先端環境創成学専攻太陽地球システム・エネルギー学講座資源利用プロセス学分野の准教授又は助教、同専攻自然共生システム学講座環境分析化学分野及び環境生命機能学分野の助教、同専攻資源循環プロセス学講座環境グリーンプロセス学分野の助教並びに同専攻環境創成計画学講座環境材料表面科学分野の助教として任用されるものの任期については、改正後の別表第1大学院環境科学研究科の項の規定にかかわらず、同項任期欄の任期から改正前の別表第1大学院環境科学研究科の項の規定により任用されていた期間を控除した期間とし、再任に関する事項については、なお従前の例による。

6 改正後の別表第1大学院環境科学研究科先端環境創成学専攻資源循環プロセス学講座環境材料プロセス学分野の項の規定は、適用日の前日に大学院環境科学研究科において任期を定めず任用されていた准教授で、適用日以後引き続き同研究科先端環境創成学専攻資源循環プロセス学講座環境材料プロセス学分野において任用されるものについては、適用しない。

7 改正後の別表第1金属材料研究所の項の規定は、適用日以後に任用される者及び適用日の前日に同研究所において任用されていた者で適用日において引き続き同研究所量子表面科学研究部門、錯体物性科学研究部門並びに附属新素材共同研究開発センターに在職する准教授について適用する。

8 適用日の前日に金属材料研究所において任期を定めて任用されていた准教授又は講師で、適用日において引き続き同研究所量子表面科学研究部門、錯体物性科学研究部門並びに附属新素材共同研究開発センターに在職する准教授及び適用日以後引き続き同研究所附属先端エネルギー材料理工共創研究センターにおいて任用される准教授又は講師の任期については、改正後の別表第1金属材料研究所全研究部門(客員研究部門、金属物性論研究部門、ランダム構造物質学研究部門、磁性材料学研究部門、結晶材料化学研究部門、加工プロセス工学研究部門、不定比化合物材料研究部門、分析化学研究部門を除く。)、附属量子エネルギー材料科学国際研究センター、附属新素材共同研究開発センター、附属強磁場超伝導材料研究センター及び附属先端エネルギー材料理工共創研究センターの項の規定にかかわらず、同項任期欄の任期から改正前の別表第1金属材料研究所の項の規定により任用されていた期間を控除した期間とする。

(平成28年3月30日規第50号改正)

1 この規程は平成28年4月1日から施行する。

2 この規程の施行の日(以下「施行日」という。)の前日に大学院工学研究科機械システムデザイン工学専攻及びバイオロボティクス専攻において任期を5年と定めて任用されていた助教で、施行日以後引き続き同研究科機械機能創成専攻、ファインメカニクス専攻及びロボティクス専攻において任用されるものの任期については、改正後の別表第1大学院工学研究科機械機能創成専攻、ファインメカニクス専攻、航空宇宙工学専攻、量子エネルギー工学専攻及びロボティクス専攻の全講座、附属先端材料強度科学研究センター並びに附属マイクロ・ナノマシニング研究教育センターの項の規定にかかわらず、同項任期欄の任期から改正前の別表第1大学院工学研究科機械システムデザイン工学専攻、ナノメカニクス専攻、航空宇宙工学専攻、量子エネルギー工学専攻及びバイオロボティクス専攻の全講座、附属先端材料強度科学研究センター並びに附属マイクロ・ナノマシニング研究教育センターの項の規定により任用されていた期間を控除した期間とする。

3 施行日の前日に大学院工学研究科機械システムデザイン工学専攻、ナノメカニクス専攻及びバイオロボティクス専攻において任期を4年と定めて任用されていた助教で、施行日以後引き続き同研究科機械機能創成専攻、ファインメカニクス専攻及びロボティクス専攻において任用されるものの任期及び再任に関する事項については、改正後の別表第1大学院工学研究科機械機能創成専攻、ファインメカニクス専攻、航空宇宙工学専攻、量子エネルギー工学専攻及びロボティクス専攻の全講座、附属先端材料強度科学研究センター並びに附属マイクロ・ナノマシニング研究教育センターの項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

4 前項の場合において、施行日の前日が任期の末日である助教で、施行日以後引き続き大学院工学研究科機械機能創成専攻、ファインメカニクス専攻及びロボティクス専攻において任用されるものの任期については、施行日において再任されたものとする。

5 改正後の別表第1金属材料研究所の項の規定は、施行日以後に任用される者について適用する。

(平成28年9月20日規第74号改正)

この規程は、平成28年10月1日から施行し、改正後の別表第1大学院情報科学研究科及び加齢医学研究所の項の規定は、この規程の施行の日以後に任用される者について適用する。

(平成29年3月28日規第56号改正)

1 この規程は、平成29年4月1日から施行する。

2 この規程の施行の日(以下「施行日」という。)の前日に環境・安全推進センター環境マネジメント推進室において任期を定めて任用されていた助教で、施行日以後引き続き事業支援機構環境・安全推進センター環境マネジメント推進室において任用されるものの任期については、改正後の別表第1事業支援機構環境・安全推進センター環境マネジメント推進室の項の規定にかかわらず、同項任期欄の任期から改正前の別表第1環境・安全推進センター環境マネジメント推進室の項の規定により任用されていた期間を控除した期間とする。

(平成30年3月29日規第59号改正)

1 この規程は、平成30年4月1日から施行する。

2 この規程の施行の日(以下「施行日」という。)の前日に大学院教育学研究科において任期を定めて任用されていた助教で、施行日以後引き続き同研究科において任用されるものの任期については、改正後の別表第1大学院教育学研究科の項の規定にかかわらず、同項任期欄の任期から改正前の別表第1大学院教育学研究科の項の規定により任用されていた期間を控除した期間とする。

3 改正後の別表第1大学院教育学研究科の項の規定は、施行日の前日に大学院教育学研究科及び大学院教育情報学研究部において任期を定めず任用されていた助教で、施行日以後引き続き大学院教育学研究科において任用されるものについては、適用しない。

(平成30年11月20日規第166号改正)

この規程は平成30年12月1日から施行する。

(平成31年1月15日規第1号改正)

1 この規程は平成31年2月1日から施行する。

2 この規程の施行の日に電気通信研究所情報デバイス研究部門量子デバイス研究分野の准教授に任用される者の任期については、改正後の別表第1任期欄の規定にかかわらず、その任期の末日を平成37年1月31日までとする。

(平成31年3月28日規第61号改正)

1 この規程は、平成31年4月1日から施行する。

2 改正後の別表第1大学院生命科学研究科の項の規定は、この規程の施行の日(以下「施行日」という。)の前日に大学院生命科学研究科において任期を定めず任用されていた講師で、施行日以後引き続き同研究科において任用されるものについては、適用しない。

3 施行日に電気通信研究所システム・ソフトウェア研究部門新概念VLSIシステム研究分野の助教に任用される者の任期については、別表第1電気通信研究所全研究部門(情報デバイス研究部門量子デバイス研究分野を除く。)、附属ナノ・スピン実験施設及び附属ブレインウェア研究開発施設(ブレインアーキテクチャ研究部を除く。)の項任期欄の規定にかかわらず、その任期の末日を平成34年11月30日までとする。

(令和元年10月1日規第38号改正)

1 この規程は、令和元年10月1日から施行する。

2 改正後の別表第1大学院文学研究科日本学専攻日本文化学講座現代日本学専攻分野の項の規定は、この規程の施行の日以後に任用される者について適用する。

(令和2年3月28日規第49号改正)

1 この規程は、令和2年4月1日から施行する。

2 この規程の施行の日(以下「施行日」という。)の前日に大学院歯学研究科において任期を定めて任用されていた教授で、施行日以後引き続き同研究科附属歯学イノベーションリエゾンセンターにおいて任用されるものの任期については、改正後の別表第1大学院歯学研究科及び病院の項の規定にかかわらず、同項任期欄の任期から改正前の別表第1大学院歯学研究科及び病院の項の規定により任用されていた期間を控除した期間とする。

3 施行日の前日に大学院歯学研究科において任期を定めて任用されていた准教授で、施行日以後引き続き同研究科附属歯学イノベーションリエゾンセンターにおいて任用されるものの任期及び再任に関する事項については、改正後の別表第1大学院歯学研究科及び病院の項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

4 改正後の別表第1大学院工学研究科応用物理学専攻の全講座及び別表第2大学院医工学研究科の項の規定は、施行日以後に任用される者について適用する。

5 施行日の前日に改正前の別表第1大学院工学研究科応用物理学専攻の全講座の項の規定により任期を定めて任用されていた者の再任に関する事項については、改正後の別表第1大学院工学研究科応用物理学専攻の全講座の項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

6 施行日に流体科学研究所附属リヨンセンターの助教に任用される者の任期については、改正後の別表第1任期欄の規定にかかわらず、その任期の末日を令和9年3月31日までとする。

(令和2年9月29日規第71号改正)

1 この規程は、令和2年10月1日から施行する。

2 改正後の別表第2大学院農学研究科の項の規定は、この規程の施行の日(以下「施行日」という。)以後に任用される者について適用する。

3 施行日の前日に大学院環境科学研究科先端環境創成学専攻資源循環プロセス学講座循環材料プロセス学分野において任期を定めて任用されていた者で、施行日以後引き続き同講座複合材料設計学分野において任用されるものの任期については、改正後の別表第1大学院環境科学研究科先端環境創成学専攻資源循環プロセス学講座複合材料設計学分野の項の規定にかかわらず、同項任期欄の任期から改正前の別表第1大学院環境科学研究科先端環境創成学専攻資源循環プロセス学講座循環材料プロセス学分野の項の規定により任用されていた期間を控除した期間とする。

(令和2年11月20日規第77号改正)

1 この規程は、令和3年1月1日から施行する。

2 この規程の施行の日(以下「施行日」という。)の前日に学際科学フロンティア研究所新領域創成研究部において任期を定めて任用されていた者で、施行日以後引き続き同研究部において任用されるものの任期については、改正後の別表第1学際科学フロンティア研究所新領域創成研究部の項の規定にかかわらず、同項任期欄の任期から改正前の別表第1学際科学フロンティア研究所新領域創成研究部の項の規定により任用されていた期間を控除した期間とする。

3 施行日の前日に改正前の別表第1学際科学フロンティア研究所新領域創成研究部の項再任に関する事項欄の規定の適用を受けていた者で、施行日以後引き続き同研究部において任用されるものの任期及び再任に関する事項については、改正後の別表第1学際科学フロンティア研究所新領域創成研究部の項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(令和3年3月30日規第19号改正)

1 この規程は令和3年4月1日から施行する。

2 この規程の施行の日(以下「施行日」という。)の前日に病院において任期を定めて任用されていた者で、施行日以後引き続き病院の特殊診療施設歯科医療管理部又は障がい者歯科治療部において任用される助教の任期については、施行日において再任されたものとし、この者に対する再任に関する事項欄の規定の適用については、「3年とする。」とあるのは、「4年とし、1回を限度とする。」とする。

3 施行日の前日に加齢医学研究所において任期を定めて任用されていた者で、施行日以後引き続き同研究所脳科学研究部門臨床加齢医学研究分野において任用されるものの任期については、改正後の別表第1加齢医学研究所腫瘍制御研究部門及び脳科学研究部門臨床腫瘍学分野、呼吸器外科学分野及び臨床加齢医学研究分野の項の規定にかかわらず、同項任期欄の任期から改正前の別表第1加齢医学研究所腫瘍制御研究部門及び脳科学研究部門臨床腫瘍学分野、呼吸器外科学分野、機能画像医学研究分野及び老年医学分野の項の規定により任用されていた期間を控除した期間とする。

(令和3年4月27日規第73号改正)

この規程は、令和3年5月1日から施行する。

(令和4年3月29日規第44号改正)

1 この規程は、令和4年4月1日から施行する。

2 改正後の別表第1大学院工学研究科量子エネルギー工学専攻(粒子ビーム工学講座核燃料科学分野及び放射線高度利用分野を除く。)の項並びに同表大学院工学研究科電気エネルギーシステム専攻、通信工学専攻及び電子工学専攻の全講座の項の規定は、この規程の施行の日(以下「施行日」という。)の前日に大学院工学研究科量子エネルギー工学専攻及び通信工学専攻において任期を定めず任用されていた助教で、施行日以後引き続き同研究科量子エネルギー工学専攻及び通信工学専攻において任用されるものについては、適用しない。

3 改正後の別表第1金属材料研究所及び多元物質科学研究所附属金属資源プロセス研究センター金属資源循環システム研究分野の項の規定は、施行日以後に任用される者について適用する。

4 施行日の前日に学際科学フロンティア研究所先端学際基幹研究部及び新領域創成研究部において任期を定めて任用されていた助教で、施行日以後引き続き同研究所新領域創成研究部学際基盤研究分野及び学際応用研究分野において任用(同研究部から同研究部学際応用研究分野への配置換を除く。)されるものの任期については、改正後の別表第1学際科学フロンティア研究所新領域創成研究部学際基盤研究分野の項及び同表学際科学フロンティア研究所新領域創成研究部学際応用研究分野の項の規定にかかわらず、同研究部学際基盤研究分野において任用される者にあっては、改正後の別表第1学際科学フロンティア研究所新領域創成研究部学際基盤研究分野の項任期欄の任期から改正前の別表第1学際科学フロンティア研究所新領域創成研究部の項の規定により任用されていた期間を控除した期間とし、同研究部学際応用研究分野において任用(同研究部から同研究部学際応用研究分野への配置換を除く。)される者にあっては、改正後の別表第1学際科学フロンティア研究所新領域創成研究部学際応用研究分野の項任期欄の任期から改正前の別表第1学際科学フロンティア研究所先端学際基幹研究部の項の規定により任用されていた期間を控除した期間とする。

(令和4年9月27日規第102号改正)

1 この規程は、令和4年10月1日から施行する。

2 この規程の施行の日(以下「施行日」という。)の前日に流体科学研究所において任期を定めて任用されていた者で、施行日以後引き続き同研究所附属統合流動科学国際研究教育センターにおいて任用されるものの任期については、改正後の別表第1流体科学研究所の項の規定にかかわらず、同項任期欄の任期から改正前の別表第1流体科学研究所の項の規定により任用されていた期間を控除した期間とする。

(令和5年3月28日規第49号改正)

1 この規程は、令和5年4月1日から施行する。

2 この規程の施行の日(以下「施行日」という。)の前日に大学院教育学研究科において任期を定めて任用されていた助教で、施行日以後引き続き同研究科において任用されるものの任期については、改正後の別表第1大学院教育学研究科の項の規定にかかわらず、同項任期欄の任期から改正前の別表第1大学院教育学研究科の項の規定により任用されていた期間を控除した期間とする。

3 改正後の別表第1大学院教育学研究科、大学院医学系研究科及び病院並びに大学院国際文化研究科の項の規定は、施行日の前日に大学院教育学研究科先端教育研究実践センターにおいて任期を定めず任用されていた助教並びに大学院医学系研究科及び大学院国際文化研究科国際文化研究専攻多文化共生論講座において任期を定めず任用されていた准教授で、施行日以後引き続き大学院教育学研究科先端教育研究実践センター、大学院医学系研究科及び大学院国際文化研究科国際文化研究専攻多文化共生論講座において任用されるものについては、適用しない。

4 施行日の前日に加齢医学研究所において任期を定めて任用されていた助教(国立大学法人東北大学教員の任期に関する規程の一部を改正する規程(平成28年規第74号)の施行の日以前から任用されていた助教に限る。)で、施行日以後引き続き同研究所において任用されるものの任期欄の規定の適用については、「5年」とあるのは、「10年」とし、再任に関する事項欄の規定の適用については、「再任は可」とあるのは、「再任は可。ただし、再任の場合の任期は5年とする。」とする。

5 施行日の前日に加齢医学研究所脳科学研究部門神経機能情報研究分野において任期を定めて任用されていた助教で、施行日以後引き続き同研究所脳科学研究部門神経機能情報研究分野において任用されるものの施行日における再任の場合の任期は、改正後の別表第1加齢医学研究所全研究部門(脳科学研究部門認知健康科学研究分野を除く。)、附属医用細胞資源センター、附属非臨床試験推進センター及び附属環境ストレス老化研究センターの項の規定にかかわらず、施行日の前日におけるその者の再任の場合の任期の末日までの期間とする。

6 改正後の別表第1東北アジア研究センターの項の規定は、施行日以後に任用される者について適用する。

(令和5年4月25日規第70号改正)

この規程は、令和5年5月1日から施行する。

(令和5年6月21日規第90号改正)

1 この規程は、令和5年7月1日から施行する。

2 この規程の施行の日(以下「施行日」という。)の前日に多元物質科学研究所附属金属資源プロセス研究センターエネルギーデバイス化学研究分野において任期を定めて任用されていた助教で、施行日以後引き続き同研究分野において任用されるものの任期及び再任に関する事項については、改正後の別表第1多元物質科学研究所全研究部門(有機・生命科学研究部門生物分子機能計測研究分野及びプロセスシステム工学研究部門材料分離プロセス研究分野を除く。)及び全附属研究施設(附属金属資源プロセス研究センター原子空間制御プロセス研究分野を除く。)の項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(令和5年9月26日規第102号改正)

この規程は、令和5年9月26日から施行する。

(令和6年3月27日規第38号改正)

1 この規程は、令和6年4月1日から施行する。

2 改正後の別表第1先端量子ビーム科学研究センターの項の規定は、この規程の施行の日(以下「施行日」という。)の前日にサイクロトロン・ラジオアイソトープセンターにおいて任期を定めず任用されていた者で、施行日以後引き続き先端量子ビーム科学研究センターにおいて任用されるものについては、適用しない。

3 施行日の前日にサイクロトロン・ラジオアイソトープセンターにおいて任期を定めて任用されていた助手で、施行日以後引き続き先端量子ビーム科学研究センター短寿命RI研究部門において任用されるものの任期については、改正後の別表第1先端量子ビーム科学研究センターの項の規定にかかわらず、同項任期欄の任期から改正前の別表第1サイクロトロン・ラジオアイソトープセンターの項の規定により任用されていた期間を控除した期間とする。

(令和6年10月1日規第80号改正)

1 この規程は、令和6年10月1日から施行する。

2 この規程の施行の日から令和10年3月31日までの間に事業支援機構環境・安全推進センター環境・安全推進室において任用される者のうち、改正後の別表第1事業支援機構環境・安全推進センター環境・安全推進室の項の規定により任用される者の任期については、同項任期欄の任期にかかわらず、その任期の末日を令和10年3月31日までとする。

別表第1

法第5条第1項の規定により法第4条第1項第1号の規定に該当するとして任期を定めて任用する教員の職等

教育研究組織等

任期

再任に関する事項

部局名

専攻、講座、研究部門等

研究分野等

職務内容等

大学院文学研究科

全講座

 

別に定めるところにより運用するテニュアトラック制度(テニュアの付与に係る審査を行う仕組みをいう。以下同じ。)の適用を受ける教員として、研究等に従事

准教授

5年

再任は不可

 

助手

3年

再任は不可

大学院教育学研究科

全講座及び先端教育研究実践センター



助教

5年

再任は可。ただし、再任の場合の任期は1年とし、1回を限度とする。

大学院法学研究科

全講座



助教

2年

再任は可。ただし、再任の場合の任期は1年とし、3回を限度とする。

附属法政実務教育研究センター



教授

2年

再任は可。ただし、再任の場合の任期は1年とし、3回を限度とする。

准教授

2年

再任は可。ただし、再任の場合の任期は1年とし、3回を限度とする。

講師

3年

再任は可。ただし、再任の場合の任期は2年とし、3回を限度とする。

助教

1年

再任は可。ただし、3回を限度とする。

大学院経済学研究科

全講座



講師

5年

再任は不可

大学院理学研究科

全講座(化学専攻無機・分析化学講座ナノマテリアル分野を除く。)


別に定めるところにより運用するテニュアトラック制度の適用を受ける教員として、研究等に従事

准教授

5年

再任は不可

講師

5年

再任は不可

助教

5年

再任は不可

化学専攻無機・分析化学講座

ナノマテリアル分野


准教授

5年

再任は可。ただし、1回を限度とする。

大学院医学系研究科及び病院

全講座、医学教育推進センター、教育研究支援部、附属動物実験施設、附属創生応用医学研究センター、医科診療部門、中央診療施設(技工室、歯科衛生室を除く。)、特殊診療施設(総合歯科診療部、歯科医療管理部、顎口腔機能治療部、障がい者歯科治療部、顎顔面口腔再建治療部、周術期口腔健康管理部を除く。)、がんセンター、臨床研究推進センター、薬剤部、医療安全推進室及び感染管理室

 

 

教授

10年

再任は可

准教授

5年

再任は可

講師

5年

再任は可

助教

5年

再任は可

助手

5年

再任は可

大学院歯学研究科及び病院

全講座、附属歯学イノベーションリエゾンセンター、歯科診療部門及び特殊診療施設(総合歯科診療部、歯科医療管理部、顎口腔機能治療部、障がい者歯科治療部、顎顔面口腔再建治療部、周術期口腔健康管理部に限る。)

 

 

教授

10年

再任は可

准教授

7年

再任は可。ただし、再任の場合の任期は3年とする。

講師

7年

再任は可。ただし、再任の場合の任期は3年とする。

助教

7年

再任は可。ただし、再任の場合の任期は3年とする。

大学院薬学研究科

附属医薬品開発研究センター



助教

3年

再任は可。ただし、再任の場合の任期は1年とし、1回を限度とする。

助手

3年

再任は可。ただし、再任の場合の任期は1年とし、1回を限度とする。

大学院工学研究科

機械機能創成専攻先進機械機能創成講座

先進機械機能創成分野

 

准教授

7年

再任は不可

助教

7年

再任は不可

ファインメカニクス専攻先進ファインメカニクス講座

先進ファインメカニクス分野

 

准教授

7年

再任は不可

助教

7年

再任は不可

ロボティクス専攻先進ロボティクス講座

先進ロボティクス分野


准教授

7年

再任は不可

助教

7年

再任は不可

航空宇宙工学専攻先進航空宇宙工学講座

先進航空宇宙工学分野

 

准教授

7年

再任は不可

助教

7年

再任は不可

量子エネルギー工学専攻粒子ビーム工学講座

核燃料科学分野及び放射線高度利用分野


准教授

5年

再任は可。ただし、1回を限度とする。

助教

5年

再任は可。ただし、1回を限度とする。

助手

5年

再任は可。ただし、1回を限度とする。

機械機能創成専攻(先進機械機能創成講座先進機械機能創成分野を除く。)、ファインメカニクス専攻(先進ファインメカニクス講座先進ファインメカニクス分野を除く。)、ロボティクス専攻(先進ロボティクス講座先進ロボティクス分野を除く。)及び航空宇宙工学専攻(先進航空宇宙工学講座先進航空宇宙工学分野を除く。)、附属先端材料強度科学研究センター並びに附属マイクロ・ナノマシニング研究教育センター

 

 

助教

5年

再任は可。ただし、1回を限度とする。

量子エネルギー工学専攻(粒子ビーム工学講座核燃料科学分野及び放射線高度利用分野を除く。)



助教

5年

再任は可

電気エネルギーシステム専攻、通信工学専攻及び電子工学専攻の全講座

 

 

助教

7年

再任は可。ただし、再任の場合の任期は3年とする。

応用物理学専攻の全講座

 

 

助教

7年

再任は可。ただし、再任の場合の任期は3年とする。

助手

7年

再任は可。ただし、再任の場合の任期は3年とし、1回を限度とする。

応用化学専攻、化学工学専攻及びバイオ工学専攻の全講座並びに附属超臨界溶媒工学研究センター

 

 

助教

5年

再任は可。ただし、1回を限度とする。

金属フロンティア工学専攻、知能デバイス材料学専攻及び材料システム工学専攻の全講座



助教

5年

再任は可。ただし、2回を限度とする。

助手

5年

再任は可。ただし、2回を限度とする。

土木工学専攻の全講座

 

 

助教

5年

再任は可。ただし、1回を限度とする。

助手

6年

再任は不可

都市・建築学専攻の全講座



講師

5年

再任は可。ただし、1回を限度とする。

助教

5年

再任は可。ただし、1回を限度とする。

助手

5年

再任は可。ただし、1回を限度とする。

技術社会システム専攻の全講座

 

 

助教

5年

再任は可。ただし、1回を限度とする。

工学教育院

工学教育企画研究部門


准教授

5年

再任は可。ただし、1回を限度とする。

助教

5年

再任は可。ただし、1回を限度とする。

助手

5年

再任は可。ただし、1回を限度とする。

工学系研究企画室

未踏技術研究部門


講師

5年

再任は可。ただし、1回を限度とする。

助教

5年

再任は可。ただし、1回を限度とする。

助手

5年

再任は可。ただし、1回を限度とする。

大学院国際文化研究科

国際文化研究専攻多文化共生論講座



准教授

4年

再任は不可

大学院情報科学研究科

システム情報科学専攻生体システム情報学講座

情報生物学分野

 

准教授

4年

再任は不可

全講座

 

 

講師

7年

再任は可。ただし、再任の場合の任期は1年とし、1回を限度とする。

助教

6年

再任は可。ただし、再任の場合の任期は3年とし、1回を限度とする。

助手

6年

再任は不可

大学院生命科学研究科

全講座及び附属浅虫海洋生物学教育研究センター


別に定めるところにより運用するテニュアトラック制度の適用を受ける教員として、研究等に従事

准教授

5年

再任は可。ただし、1回を限度とし、再任の場合の任期は2年とする。

上記の教員以外の者として、研究等に従事

准教授

5年

再任は可。ただし、1回を限度とする。


講師

5年

再任は可。ただし、1回を限度とする。

助教

8年

再任は不可

大学院環境科学研究科

先端環境創成学専攻太陽地球システム・エネルギー学講座

資源利用プロセス学分野


助教

5年

再任は可。ただし、2回を限度とする。

先端環境創成学専攻自然共生システム学講座

資源再生プロセス学分野


助教

5年

再任は可。ただし、1回を限度とする。

環境分析化学分野





環境生命機能学分野





先端環境創成学専攻資源循環プロセス学講座

環境グリーンプロセス学分野


助教

5年

再任は可。ただし、1回を限度とする。

複合材料設計学分野


助教

5年

再任は可。ただし、2回を限度とする。

先端環境創成学専攻環境創成計画学講座

環境分子化学分野


助教

5年

再任は可。ただし、1回を限度とする。

環境材料表面科学分野


助教

5年

再任は可。ただし、2回を限度とする。

金属材料研究所

全研究部門(先端・萌芽研究部門を除く。)、附属量子エネルギー材料科学国際研究センター、附属新素材共同研究開発センター、附属強磁場超伝導材料研究センター及び附属先端エネルギー材料理工共創研究センター



准教授

10年

再任は可。ただし、再任の場合の任期は5年とし、1回を限度とする。

講師

10年

再任は可。ただし、再任の場合の任期は5年とし、1回を限度とする。

助教

7年

再任は可。ただし、再任の場合の任期は3年とし、1回を限度とする。

先端・萌芽研究部門



准教授

10年

再任は不可

講師

10年

再任は不可

助教

7年

再任は不可

加齢医学研究所

全研究部門、附属医用細胞資源センター、附属非臨床試験推進センター及び附属環境ストレス老化研究センター


別に定めるところにより運用するテニュアトラック制度の適用を受ける教員として、研究等に従事

准教授

5年

再任は不可

上記の教員以外の者として、研究等に従事

准教授

10年

再任は不可


講師

10年

再任は不可

助教

5年

再任は可

流体科学研究所

全研究部門、附属統合流動科学国際研究教育センター及び附属リヨンセンター

全研究分野(自然構造デザイン研究分野及び客員研究分野を除く。)


准教授

10年

再任は不可

全研究分野(客員研究分野を除く。)

 

講師

3年

再任は可。ただし、再任の場合の任期は2年とし、1回を限度とする。

別に定めるところにより運用するテニュアトラック制度の適用を受ける教員として、研究等に従事

助教

7年

再任は可。ただし、再任の場合の任期は2年とし、1回を限度とする。

上記の教員以外の者として、研究等に従事

助教

8年

再任は可。ただし、再任の場合の任期は2年とし、1回を限度とする。

電気通信研究所

全研究部門(計算システム基盤研究部門量子デバイス研究分野を除く。)、附属ナノ・スピン実験施設及び附属ブレインウェア研究開発施設(ブレインアーキテクチャ研究部を除く。)


 

助教

6年

再任は可。ただし、再任の場合の任期は3年とし、1回を限度とする。

 

助手

6年

再任は可。ただし、再任の場合の任期は3年とし、1回を限度とする。

計算システム基盤研究部門

量子デバイス研究分野


准教授

7年

再任は不可

助教

6年

再任は可。ただし、再任の場合の任期は3年とし、1回を限度とする。

助手

6年

再任は可。ただし、再任の場合の任期は3年とし、1回を限度とする。

附属ブレインウェア研究開発施設

ブレインアーキテクチャ研究部

 

教授

7年

再任は不可

准教授

5年

再任は可。ただし、再任の場合の任期は2年とし、1回を限度とする。

助教

5年

再任は可。ただし、再任の場合の任期は2年とし、1回を限度とする。

助手

5年

再任は可。ただし、再任の場合の任期は2年とし、1回を限度とする。

附属二十一世紀情報通信研究開発センター

 

 

教授

3年

再任は可。ただし、再任の場合の任期は2年とし、1回を限度とする。

准教授

3年

再任は可。ただし、再任の場合の任期は2年とし、1回を限度とする。

助教

3年

再任は可。ただし、再任の場合の任期は2年とし、1回を限度とする。

助手

3年

再任は可。ただし、再任の場合の任期は2年とし、1回を限度とする。

多元物質科学研究所

全研究部門(有機・生命科学研究部門生物分子機能計測研究分野及びプロセスシステム工学研究部門材料分離プロセス研究分野を除く。)及び全附属研究施設(附属金属資源プロセス研究センター原子空間制御プロセス研究分野を除く。)

全研究分野(客員研究分野を除く。)

 

准教授

7年

再任は可。ただし、再任の場合の任期は、3年とし、1回を限度とする。

講師

7年

再任は可。ただし、再任の場合の任期は、3年とし、1回を限度とする。

助教

7年

再任は可。ただし、再任の場合の任期は、3年とし、1回を限度とする。

有機・生命科学研究部門

生物分子機能計測研究分野


准教授

7年

再任は不可

プロセスシステム工学研究部門

材料分離プロセス研究分野


准教授

5年

再任は不可

講師

7年

再任は可。ただし、再任の場合の任期は、3年とし、1回を限度とする。

助教

7年

再任は可。ただし、再任の場合の任期は、3年とし、1回を限度とする。

附属金属資源プロセス研究センター

原子空間制御プロセス研究分野


講師

7年

再任は不可

助教

7年

再任は不可

災害科学国際研究所

全研究部門

全研究分野(客員研究分野を除く。)


助教

5年

再任は可。ただし、1回を限度とする。

東北アジア研究センター

全研究部門(プロジェクト研究部門を除く。)


別に定めるところにより運用するテニュアトラック制度の適用を受ける教員として、研究等に従事

准教授

4年

再任は不可

講師

4年

再任は不可


助教

3年

再任は可。ただし、再任の場合の任期は2年とし、2回を限度とする。

助手

2年

再任は可。ただし、再任の場合の任期は1年とし、2回を限度とする。

高度教養教育・学生支援機構

教育内容開発部門

自然科学教育開発室フューチャーグローバルリーダーシップユニット


教授

5年

再任は可。ただし、1回を限度とする。

准教授

5年

再任は可。ただし、1回を限度とする。

言語・文化教育開発室


講師

5年

再任は可。ただし、再任の場合の任期は3年とし、1回を限度とする。

国際連携推進機構

統合日本学センター


別に定めるところにより運用するテニュアトラック制度の適用を受ける教員として、研究等に従事

准教授

6年

再任は不可

講師

6年

再任は不可

助教

6年

再任は不可

学際科学フロンティア研究所

新領域創成研究部



准教授

5年

再任は不可

講師

5年

再任は不可

学際基盤研究分野


助教

5年

再任は不可

学際応用研究分野


助教

1年

再任は可。ただし、再任の場合の任期は1年とし、1回を限度とする。

学術資源研究公開センター

史料館

 

 

准教授

6年

再任は可

サイバーサイエンスセンター

 

 

 

准教授

7年

再任は可。ただし、再任の場合の任期は3年とし、1回を限度とする。

講師

7年

再任は可。ただし、再任の場合の任期は3年とし、1回を限度とする。

環境保全センター

 

 

 

助教

5年

再任は可。ただし、1回を限度とする。

事業支援機構

環境・安全推進センター

労働安全衛生室

 

教授

6年

再任は可

環境・安全推進室


教授

6年

再任は可

材料科学高等研究所

全グループ

頭脳循環加速ユニット


教授

5年

再任は可

准教授

5年

再任は可。ただし、2回を限度とする。

講師

5年

再任は可。ただし、2回を限度とする。

助教

5年

再任は可。ただし、再任の場合の任期は2年とし、1回を限度とする。

国際放射光イノベーション・スマート研究センター

全研究部門(展開研究部門イノベーション展開セクションを除く。)



准教授

7年

再任は可。ただし、再任の場合の任期は、3年とし、1回を限度とする。

講師

7年

再任は可。ただし、再任の場合の任期は、3年とし、1回を限度とする。

助教

7年

再任は可。ただし、再任の場合の任期は、3年とし、1回を限度とする。

展開研究部門

イノベーション展開セクション


講師

7年

再任は可。ただし、再任の場合の任期は、3年とし、1回を限度とする。

助教

7年

再任は可。ただし、再任の場合の任期は、3年とし、1回を限度とする。

先端量子ビーム科学研究センター

短寿命RI研究部門及び放射線・核安全管理部門



講師

5年

再任は可

助教

5年

再任は可

助手

5年

再任は可

別表第2

法第5条第1項の規定により法第4条第1項第2号の規定に該当するとして任期を定めて任用する教員の職等

教育研究組織等

任期

再任に関する事項

部局名

専攻、講座、研究部門等

研究分野等

職務内容等

大学院文学研究科

全講座

 

 

助教

3年

再任は不可

大学院経済学研究科

全講座



助教

5年

再任は不可

大学院農学研究科

全講座及び附属複合生態フィールド教育研究センター



助教

5年

再任は可。ただし、1回を限度とする。

大学院国際文化研究科

全講座

 

 

助教

3年

再任は可。ただし、再任の場合の任期は1年とし、2回を限度とする。

大学院医工学研究科

全講座



助教

5年

再任は可。ただし、1回を限度とする。

サイバーサイエンスセンター

 

 

 

助教

3年

再任は可。ただし、2回を限度とする。

国立大学法人東北大学教員の任期に関する規程

平成16年4月1日 規第72号

(令和6年10月1日施行)

体系情報
規程集/第4編 事/第1章 選考及び任期
沿革情報
平成16年4月1日 規第72号
平成16年10月26日 規第309号
平成17年4月1日 規第75号
平成18年3月17日 規第48号
平成19年4月1日 規第38号
平成19年12月4日 規第140号
平成20年3月31日 規第70号
平成20年6月23日 規第123号
平成20年9月29日 規第131号
平成21年3月27日 規第51号
平成21年10月2日 規第95号
平成22年1月27日 規第9号
平成22年3月30日 規第34号
平成22年6月15日 規第61号
平成22年10月5日 規第88号
平成23年3月17日 規第26号
平成24年3月16日 規第21号
平成24年5月15日 規第68号
平成24年9月18日 規第89号
平成25年3月26日 規第43号
平成25年6月18日 規第87号
平成25年9月24日 規第102号
平成26年3月25日 規第49号
平成26年9月16日 規第136号
平成26年11月18日 規第141号
平成27年4月10日 規第68号
平成28年3月30日 規第50号
平成28年9月20日 規第74号
平成29年3月28日 規第56号
平成30年3月29日 規第59号
平成30年11月20日 規第166号
平成31年1月15日 規第1号
平成31年3月28日 規第61号
令和元年10月1日 規第38号
令和2年3月28日 規第49号
令和2年9月29日 規第71号
令和2年11月20日 規第77号
令和3年3月30日 規第19号
令和3年4月27日 規第73号
令和4年3月29日 規第44号
令和4年9月27日 規第102号
令和5年3月28日 規第49号
令和5年4月25日 規第70号
令和5年6月21日 規第90号
令和5年9月26日 規第102号
令和6年3月27日 規第38号
令和6年10月1日 規第80号