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国民年金保険料の未納期間がある方へのお知らせ

2018年10月10日 

国民年金保険料を納めていない方、また未納期間のある方に日本年金機構から「国民年金未納保険料納付勧奨通知書(督促状)」が届きます。(日本年金機構

 

督促状が届いた方、また保険料を納めていない方はすぐに納付するようにしましょう。経済的な事情から納付することが難しい方は免除することができます(前年の所得が一定額以下の場合)。

未納期間を放置すると老後の年金が受給できなくなるだけでなく、病気やけがなどで身体に障害を負った際に支給される障害年金を受給することもできなくなります。

実際障害年金を請求される方の中で重度の障害で十分等級に該当するものの、納付要件を満たせず請求を断念する方がたくさんいらっしゃいます

 

いざというときのために保険料はしっかり納めるようにしましょう。

 

 

 

 

 

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