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ニセモノの良心

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2007年 05月 26日

じゃあ同人誌の権利処理はどうするか?解決編?

しかし同人誌について考える日が来るとは思わなかった・・・・有明の地を踏んだことがない人が何か書いてもいいですか?しかも考える材料探そうって思っても、市場規模すら分からないの。彼の地の2日間で落ちるお金のグロスすら想像でしか分からん。。。

まぁ思考実験。



さて、同人誌の制作者達は、まぁ現状ほとんど著作権処理をしておらず、権利者に「お目こぼし」貰っているわけで、まぁこれが非親告罪化に対して過剰に反応する一要因だと思われる。
別に警察もジャリには興味ないと思うけど、侵害真っ最中の当人達にとってはそうも言っていられないところだろう。

しかし、同人誌という市場があることで、業界も「次の才能を見つけられる」「盛り上げを勝手にやってくれる」等で、発展の役に立っている側面もある。なくしたら困るのは・・・誰だろ?なくなってみないと分からないけど。



さて、この様な状況が、どのような状況に改善されたらみんなハッピーになれるだろうか?
書き出してみるスペシャル。


まずは、避けるべきことから。

二次著作者
・逮捕される。

原著作者
・売れなくなる(嫌われる)。



 これが一番悲しいことだろうね。これだけは避ける必要がある。


じゃあ、嬉しいことは?


二次著作者
・許諾が低額で欲しい。(出来れば無料で。それはムシの良すぎる話だが。)
・許諾は難しい交渉することなく簡単に欲しい。
・自分の同人誌を広く読まれたい。

(ちなみに刑法リスクは親告罪だろうがそうでなかろうが、どっちでも充分にある。今まで見逃されたからってこれからもそうでないのは警察だろうと企業だろうと同じ。)

こんなところかな?


では反対。

原著作者
・ファンが増えて商品が売れたら嬉しい。
・著作人格権は守りたい。
・許諾とってくれたら嬉しいけど、個別に大量に押し寄せられたらかなわない。



一方、もう1つ著作周辺で食べている人達。出版社とかも嬉しいことがある。


出版社
・同人から、新たな才能が供給されたら嬉しい。
・銭が入ってきたら嬉しい。




関係者一同の損得はこんなところか。
それから許諾が無料で欲しいという選択肢は、商売っ気をゼロにする以外ありえない。人の権利物の許諾をえる行為に関して、お金を払うことに違和感を覚える人は、これ以下の文章を読むことを控えたほうがいい。むかつくだろうから。


で、この条件を満たすように著作権処理方法を考える
・・・まぁ、この損得を並べただけで察しのいい人は何を言わんとするか分かると思う。



まぁ、こんなの考えるまでもなく、著作権集中管理団体で対応するしかない。そう、名前を出しただけで蛇蝎のごとく嫌われる「JASRAC」システムだ。
 こんなの僕が書かなくても、きっと誰かが既に考えている。

 ただ、マンガの集中許諾は誰も手をつけていない。公式の理由は「作品価値が違いすぎる」からだ。(裏の理由は良く知らない。)しかし本気で手をつけたら「●●先生がこんな若手と一緒の許諾料なんて!」のようなgdgdに巻き込まれるのは目に見えている。
だから今回は「同人誌」に限定するシステムであり、「今の野放しよりまし」になることの提案。
さらに、これが出来る組織は「有限会社コミケット」以外ないだろうことも付記する。


1、組織目的
「同人誌に対する」著作権の集中許諾システムの構築により、現状の無許諾状態をクリアすることによる、同人への刑事法リスクの回避を狙う。
また、原著作者・出版社へ還元を図ることにより現在の文化発展を図り、将来的な才能の発掘へも貢献する。
仮にA組織とする。


2、提携先
日本出版協会を口説き倒して、「同人誌に限って」の著作権包括許諾を結ぶ。そこは知財の委員会があるし、提携は可能だろうけど、ダメだったら個別出版社と結んでいく。
正規の著作者には出版社経由で話を通してもらう。
それからパソコンソフトの開発元。それから民放連(局は著作権を持っていない場合が多いが窓口権を有する場合もまた多い。いずれ窓口だけだし)。


ここで「包括協定」を結べば、著作権の侵害は起こらないので、刑法の対象にはならない。



3、契約内容
同人誌に対して、A組織が取りまとめたものは、包括許諾とする。
ただし、包括許諾は「成人向け」「全年齢向け」の2つに分ける。
成人向けの内容には、原著作者の著作人格権を否定する場合があると考えるからだ。
(認められなければ個別交渉とするが、A組織がその代行も行う。)
もちろん使用一覧(団体名・著作者・連絡先・発行部数)と原本を1部渡す。

提携先には、著作権使用料を、使用額に応じて配分する。(若手ベテラン関係なく、使用実績に完全に即する形で。)
また元作品名と発行部数は、提携先に配布する。(ただし、成人向けの包括提携がないと、成人向けの作品リスト・発行部数は手に入らない。)
また、コミケ企業ブースも提携先でなければ出展できないようにする。

あと、(重大なもの以外の)著作人格権の侵害については警告とし、いきなりの訴訟に及ばせないように契約に書いておく。これは民事だからね。



4、著作権使用料
定価の5%~10%×発行部数くらいが妥当かな。
そのうち1%を手数料として管理団体が取り、出版社経由で原著作者に配分する。
包括許諾なき団体や分野との交渉だと、もう少し管理団体が手数料上げてもいいかも。




5、検証システム及び流通
認証番号を発行し、同人誌の裏等に必ず記載させることとする。
またオリジナルを主張するものには「この本は他の著作権を侵害していません。」との宣言を記載させる。
宣言や認証番号なきものは、個別に許諾を取った証明書がないと、コミケや同人誌専門ショップ等の流通で扱わないものとする。(だから虎の穴とも協定を結ぶ必要がある。)




6、青田買い
将来の才能の発掘の場であるから、この包括契約を利用する同人作家は、商業デビューを行う場合には、必ず包括契約先から選択することとする。




7、リストの提示
出版社経由でも「どうしてもダメ!」と言い張る作家さんとその作品リストも「これについてはダメ」とHP上に晒す。使用可能リストも作成する。
また認証番号は、佐川急便の荷物問い合わせ番号のように、HP等でトレース可能とする。




8、原著作者・出版社にとってのメリット。
 カオスのようなコミケの作品群から、元作品名と発行部数を手に入れることが出来る。
つまり提携により、市場の傾向のうち一番深いファン層の統計が取れる。
 原本を手に入れることにより、才能の発掘が容易になる。
 コミケ企業ブースに入ることができる。

 また、黙っていても今までなかったあぶく銭が入る。(数十万人があそこで使うお金の10%は・・・配分してもきっとでかいよ。)当初は「エロ禁止」というところも、金額が太ければ転向する可能性が高い。(例え出版社は原著作者に橋渡しをするだけでも、売上は立つし、手数料を抜くことも出来るだろうからね。)




9、二次著作者にとってのメリット
 とにかく逮捕のリスクがなくなる。しかも、許諾に対してほとんど手間が増えない。(経費は増えるが、これはいままで払ってなかっただけで仕方ない。)
 見本が流通の者の手に確実に渡るため、次の才能として商業ベースへ引っ張られることも可能になる。



10、課題

とにもかくにも権利者を口説けるか?
出版社経由でも断ってきた作家さんをどうするか?
エロについて、当初は包括契約対象外になる可能性が極めて高いと思われるが、これをどうするか?(個別交渉でなんとかできるうちに、権利者がが旨味に気付いてくれるか?)
2つ以上の権利物に跨る同人をどうするか?

税制上の問題。集めた金が預かり金にならずに収入としてみなされるのではないか?

これが出来る組織は「有限会社コミケット」以外ないだろうことも上に書いたけど、コミケットがやる気がないときはどうすればいいのか?



あと、気づきがあれば下にコメントお願いします。
色々抜けはあると思いますよ。僕の思い付きみたいな案だもん。




あと、このフレームは自由に使って頂いて結構です。

by soulwarden | 2007-05-26 13:25


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