本文へ移動

佐田スポーツセンター

佐田スポーツセンター

佐田スポーツセンターからのお知らせ

佐田スポーツセンターの開館時間について

いつも佐田スポーツセンターをご利用いただき誠にありがとうございます。
あらためて、佐田スポーツセンターの開館時間、休館日についてお知らせいたします。

◇平日◇
◎開館時間:午前8時30分~午後10時
 ただし、夜間の利用予約がない場合は、午後7時30分に閉館。
 また、午前9時から午後5時まで管理人がホール勤務の場合があります。

◇土日祝◇
◎開館時間:午前8時30分~午後10時
 ただし、夜間の利用予約がない場合は、午後5時30分に閉館。
 ※夜間の利用申し込みは前日までにお願いします。

◆休館日◆
 毎月第4月曜日

何卒、ご理解ご協力よろしくお願いいたします。

お問合せは、NPO法人スサノオの風(0853)84-0833まで。

利用キャンセルについて

いつも佐田スポーツセンターをご利用いただき誠にありがとうございます。
ご予約のキャンセルにつきましては、原則予約日の1日前までにご連絡ください。
ご理解とご協力をよろしくお願いいたします。(☎0853-84-0835)

令和5年5月8日以降の新型コロナウイルス感染予防対策について(お願い)

【佐田スポーツセンターの感染予防対策について】

新型コロナの感染法上の位置づけが、令和5年5月8日から5類感染症 (インフルエンザ等一般的な感染症)に分類されます。これに伴い、日常における基本的な感染対策については、個人や事業者の判断に委ねることが基本となります。当施設としては、今後も出雲市と連携し、基本的な感染予防対策等に努めてまいりますので、ご理解とご協力をよろしくお願いします。

【来館者様へ】
 ・発熱や体調不良時には来館や来場をお控えください。
 ・施設内でのマスクの着用は個人の判断となります。
   混雑時や継続的な発声を伴う催事等、必要に応じて着用してください。
 ・施設内での咳エチケットや手洗いの励行を推奨します。
 ・会議室等での定員を遵守し、混雑をさけてください。

施設案内

体育室

◇広さ:約33m×約29m
◇高さ:約11m
 
◇主な利用
 バスケットボール、バレーボール、スポンジテニス、フットサルなど
 

卓球場

◇利用料 無料

◇卓球台2台あり

◇卓球用具一式無料貸し出し

会議室

◇約30名まで利用可能

グラウンド

◇主な利用
 野球、ソフトボール、グラウンドゴルフなど
 
◇夜間照明完備
 
 

施設概要

■名 称
佐田スポーツセンター
■所在地
〒693-0506 島根県出雲市佐田町反辺1948番地1
■電話番号
0853-84-0835
■FAX番号
0853-84-0835
■開館時間
午前9時から午後10時
※ただし、平日の夜間利用申し込みがない場合は午後7時30分に
 土・日・祝日の夜間利用申し込みがない場合は午後5時30分に閉館します。
■休館日
毎月第4水曜日  12月31日から1月3日
■設備
アリーナ(33m×29m バレーボール・バスケット 2面、ソフトテニス・フットサル)面、スポンジテニス2面)、卓球場、会議室(20人収容)、更衣室2室、多目的トイレ、
夜間照明付多目的グラウンド(軟式野球、ソフトボール)

佐田スポーツセンター使用料

区分
使用区分
基本使用料
使用料の特例
体育室
占用使用
(全面)
1,520円/
1時間
営利目的の場合は、
基本使用料の20%相当の額を加算する。
占用使用
(半面)
760円/
1時間
中学生以下
(全面)
1,010円/
1時間
使用人数の過半数以上が
中学生以下の場合とする。
中学生以下
(半面)
505円/
1時間
個人使用
120円/
1時間・1人
夜間を除いて、1人から数人の利用の場合。
ただし、コートを占用する場合は除く。
運動広場
占用使用
(一般)
710円/
1時間
営利目的の場合は、
基本使用料の20%相当の額を加算する。
占用使用
(中学生以下)
500円/
1時間
使用人数の過半数以上が
中学生以下の場合とする。
運動広場
照  明
夜間照明
2,240円/
1時間
 
会議室
占用使用
800円/
1時間
営利目的の場合は、
基本使用料の20%相当の額を加算する。
冷暖房装置を使用する場合は、
基本使用料の30%相当の額を加算する。
 
※使用料の減免

 

身体障害者福祉法(昭和24年法律第283)15条に規定する身体障害者手帳の交付を受けた者、都道府県知事若しくは指定都市市長の交付する療育手帳の交付を受けた者、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123)45条に規定する精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者又は戦傷病者特別援護法(昭和38年法律第168)4条に規定する戦傷病者手帳の交付を受けた者が使用する場合 当該使用料の5割相当額

 

前号に掲げる者が概ね過半数を占める団体が使用する場合 当該使用料の5割相当額

 

1号に掲げる者の福祉の向上を目的とした団体が主催する大会等に使用する場合で、同号に掲げる者が1名以上参加する場合 当該使用料の5割相当額

 

前各号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認める場合 当該使用料において市長がその都度定める額」

 

 

《令和元年度10月1日より適用》

佐田スポーツセンターの利用料金のファイルダウンロードはこちら

交通アクセス

島根県出雲市佐田町反辺1948番地1

特定非営利活動法人
 スサノオの風

〒693-0506
島根県出雲市佐田町反辺1747番地4

TEL  0853-84-0833
FAX  0853-84-0834


主な業務

1.指定管理施設(スサノオホール,
  佐田スポーツセンター,佐田伝統芸能伝承館)の管理運営

2.障がい者通所施設(就労支援)
  やまびこ園の運営、相談支援

3.佐田町文化協会・出雲市スポーツ協会佐田支部の事務局

4.「小さな拠点づくり」中間支援

5.第3種旅行業



0
2
8
2
4
1
1
TOPへ戻る