yasuokaの日記: 文字コード表と著作権法 4
日記 by
yasuoka
ワープロの絵文字の読者から、マニュアルのスキャンは昨日改正された著作権法に違反するのではないか、という質問があった。私(安岡孝一)個人の意見を言わせてもらえば、マニュアルの文字コードのページや文字一覧のページは、著作権法の保護対象にならない。もし、文字コードが著作権法の保護対象になるとすると、そもそもほとんどのワープロはJIS X 0208の順序をコピーしているので、それらはJIS X 0208を「盗作」している、というワケのわからない話になる。それは、文字コードの本質から、かなり外れた議論だろう。
マニュアルの中には、あるいは著作権法の保護対象になる部分もあるかもしれないが、少なくとも文字コードのページに関しては「地図又は学術的な性質を有する図面、図表、模型その他の図形の著作物」にはあたらないし、「小説、脚本、論文、講演その他の言語の著作物」にもあたらないだろう。というか、皆が複製して色々な機種上で使ってくれないと、文字コード本来の意味をなさない。その意味でも、文字コードは著作権法の保護対象となるべきではないし、その一覧表も複製自由でないと困ることになる。
でも、マニュアルがそもそも一般書籍だとみなされてないために、国会図書館を含めどこの図書館も所蔵してくれないのは、それはそれで歴史研究には困るんだよなぁ…。
改変の自由はあるでしょうか (スコア:1)
皆が勝手に文字を追加したり削除したり変更したりすると、やはり文字コード本来の意味をなさないことになります。したがってマイクロソフト標準キャラクタセットは著作権法違反です…じゃなくて、本質はやはり「そもそも著作物ではない」ということでしょう。
そもそも著作物に該当しない (スコア:1)
著作権法 [e-gov.go.jp]
文字コード体系は明示的に除外されています。
コートと表 (スコア:1)
印刷物の文字コード表にはあるかもしれない。
著作権の切れたクラシック音楽でも、
その楽譜の印刷物には著作権はあるらしいし。[要出展]
版面権? (スコア:1)
「版面権」のことをおっしゃってるんですか? だとすると、そもそも日本の著作権法では認められていない権利ですよ。もし「版面権」じゃないのなら、どういう「著作権」のことなのか、判例あるいは法的根拠を示して下さると幸いです。