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著作権

「ネットで拾った」画像を一冊にまとめて出版、波紋を呼ぶ 180

ストーリー by hylom
まぁ一度大騒ぎになったほうがよいかもね 部門より

あるAnonymous Coward 曰く、

「ネットで拾った」画像にコピーを付け、それを一冊の本にまとめたという「ジワジワ来る○○(マルマル)」という書籍が波紋を呼んでいるらしい。著者は演出家、映画監督、TVクリエイターの片岡K氏。

元々片岡K氏はTwitterで「拾った」画像に対しコピーを付けてつぶやく、ということを行っており、それを書籍にまとめたものだそうだ。問題になっているのは、写真の著作権者が不明であり、出版に関する許諾なども取っていない点。片岡K氏もこの点については認識しているが、Twitterで氏は「画像とその著作権に対する考え方」として本人からのクレームはない、出典をたどるのは不可能、とし、著作者の人は申し出て欲しい、としている。

また、サイゾーの記事によると「著作者が見つからない以上、これはもうみんなのモノ。僕はそう考えることにした」という但し書きもあるとのこと。個人的にはかなりグレーだと思うのだが、/.J読者皆さんの意見はどうだろうか?

この議論は賞味期限が切れたので、アーカイブ化されています。 新たにコメントを付けることはできません。
  • グレーなのか? (スコア:5, すばらしい洞察)

    by Anonymous Coward on 2011年07月14日 19時14分 (#1986668)

    ブラックだと思うが。
    #000000ぐらいの。

    • クロだよね (スコア:5, すばらしい洞察)

      by Anonymous Coward on 2011年07月14日 19時44分 (#1986681)

      クロもクロ、まっくろですよね。
      「著作権侵害罪が親告罪である」ことが「著作権侵害かどうか」の判断に影響をあたえることはないでしょう。
      せいぜい言えて「著作権侵害罪を犯している状態であるが、著作権者から黙認されている(または著作権者に発見されていない)」というだけ。

      「著作者が見つからない以上、これはもうみんなのモノ。僕はそう考えることにした」ってのは、「強姦罪は親告罪なので、被害者から告訴されなければ強姦したことにならない。僕はそう考えることにした」っていってるくらいのイキオイだと思うね。

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      • Re:クロだよね (スコア:1, オフトピック)

        by narunaru (30931) <{mikahosi} {at} {abox9.so-net.ne.jp}> on 2011年07月14日 21時21分 (#1986714)

        著作権を侵害しているか否かは、著作権者がどう思っているかってことだから、訴訟を起こされるまでは白だと思うけど。

        さらに灰色な理由をあげるなら「写真は著作物か?」「編集者に著作権はあるか?」「何処までが引用として認められるか?」って話かと。

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        • Re:クロだよね (スコア:5, すばらしい洞察)

          by Anonymous Coward on 2011年07月14日 22時14分 (#1986744)

          >著作権を侵害しているか否かは、著作権者がどう思っているか

          著作権は著作を行った時点で自然発生するため、著者に許諾を得ず、
          また供託も行っていない時点で著作権侵害は発生しています。
          但し、侵害を訴えるものが居ないために罪に問われていないというだけです。
          将来訴える者が現れることに対する保障、が供託です。

          オプトアウト(嫌なら言ってね)は著作権法では認められません。
          #それ以前に日本の法律ではオプトアウトには法的根拠がない。

          >写真は著作物か?

          写真の著作物と規定されています。

          >編集者に著作権はあるか?

          辞書など、編纂に独創性が認められるものは、編集著作物となります。
          但し今回のように他の著作を用いた二次的著作物に分類される場合は、
          一次著作物の作者にも同等の権利が発生します。

          >何処までが引用として認められるか?

          この本の主体がデッドコピーの写真そのものである以上、
          “報道、批評、研究その他の引用の目的上正当な範囲”
          と認められることはありません。

          同量の写真を自己の著作として準備した上で、
          明記併載するなら引用と認められるでしょう。

          以上、著作権法を読めば明確にわかるかと思います。

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          • by CowardDuck (25674) on 2011年07月15日 0時28分 (#1986810)

            > 但し、侵害を訴えるものが居ないために罪に問われていないというだけです。

            ここですね。問題は。

            このケースの場合、供託金をおさめろと裁判所に命令させるなり
            徴収を行うにはどんな手続きがいるんでしょ?

            これらの著作物に全く関係のない人でも検察に告発状を提出して
            この事件の捜査を行わせることは可能なんでしょうか?

            親コメント
            • Re:クロだよね (スコア:2, 参考になる)

              by Anonymous Coward on 2011年07月15日 0時41分 (#1986818)

              原告適格があるのは著作権者だけなので、著作権者を探し出すしかありません。
              それをわかった上での居直りだと思われます。

              #同様の居直りの図式は、電子書籍「他炊」業者の構図も同じです。
              #出版社には原告適格が無いので著作権侵害で訴えることができない。

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        • 無色で透明ではない、みたいなカンジですかね

          # 逆だけど、霧で真っ白な闇夜に明かりを当てるか当てないか、みたいな

          これはさすがにどうかとおもうんだけど、親告罪もよしあしだねぇ

          --
          M-FalconSky (暑いか寒い)
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  • by Anonymous Coward on 2011年07月14日 19時40分 (#1986677)

    著作権者が特定できない場合の著作物の利用は法律で決められてます。著作権法67条。

    おおざっぱに言えば、「著作権者探したんだけどみつかんねー」というのを文化庁に認めてもらって供託金納めたら利用できる。

    片岡Kとやらの主張を見る限りこの制度使ってないですね。もっともらしいことを言ってるようだけどアウト。

  • by Anonymous Coward on 2011年07月14日 19時22分 (#1986670)

    著作権者が不明であって許諾を得られない場合などは、一定額の供託金を供託すればいいって判例がある。
    今電子書籍化などの関係で著作権確認手続きの上できちんとこれを制度化しようって動きもある。

    こいつが本気で名乗り出た場合利益を分けるつもりがあるんなら供託しろよ。
    そうじゃねえなら「著作権者が名乗り出た場合利益を分ける」とか単なるパフォーマンスだと思われても仕方がない。
    事実後になって請求がされた場合支払うだけの余力を残しているかどうかなんてわからないわけだからさ。
    あと出版差し止め請求があった場合はどうする気なんだろうね?許諾した覚えはないから全部回収しろと言われたら。
    出版社もよくこんなめちゃくちゃなリスク管理をやったもんだ。

    それから

    「ボクが今から見せる画像は出典不明のインターネットで拾った画像であり、ボクの著作物ではありません」「出典不明画像の著作権については〜と考えています」という一文を添えて出せなんていう意見もあるみたい。それは画像の面白さを半減させるだけの愚行だとボクは思う。

    これはアウトだろ。こいつの基準で「画像の面白さを半減させるだけの愚行」だから表示をしないなんてのは通じるわけねえだろ馬鹿。

    • >「ボクが今から見せる画像は出典不明のインターネットで拾った画像であり、ボクの著作物ではありません」「出典不明画像の著作権については〜と考えています」という一文を添えて出せなんていう意見もあるみたい。それは画像の面白さを半減させるだけの愚行だとボクは思う。

      こう言うこと書かなきゃここまでやいのやいの言われることもないのにね

      親コメント
  • by Anonymous Coward on 2011年07月14日 20時02分 (#1986686)

    じゃこのヒトの本から画像部分をコピーしツッコミ部分をかえて出版しても大丈夫ってことなのかな?
    このヒトの本より安い値段ならそっち買っちゃうな。
    タダでおもしろ画像を探してきてくれるヒトとして使われることにも寛容なんですよね?
    このヒトの本に載った画像を使ってツッコミ入れる動画とかならすぐできそう。

    テレビ屋だからパクリなんてなんとも思ってない [togetter.com]という例に新たな一ページ。

  • 米国、韓国、他のいろいろなネット利用の商売を見ると
    権利関係には、少々お行儀が悪い企業が大半の様子。
    「明らかにクロなら商業化やめる。グレーなら進める。
     抗議されたり訴訟されたら、止めるかどうか考える」という姿勢が多いなと感じます。
    YouTubeもGoogleに買収される前はかなり非合法と非難されたはず。
    Amazon のクラウド音楽サービスも合法かどうか怪しいまま開始。
    今回の片岡K氏のやりかたはそう考えると、ごく普通の進め方と思います。
    この書籍に対して「自分の写真を利用されたから印税一部よこせ」と主張するのも
    良いでしょう(金額がたいへん小さくなりそうですが)。
    また、仮に写真の作者を尊重して日本で出版自粛したとして、
    一冊まるごと写真を複製された英語版、中国語版が海外で出版されたら
    個々の写真の作者が出版を止めることができるかと考えると難しいと思います。
    (英訳しても笑えるネタがたくさんですよね)

    • by Anonymous Coward on 2011年07月14日 22時18分 (#1986747)

      英米では判例の積み重ねが法を作ってくわけで、制定法で決められてなくて先例も無い分野では
      「法整備を待ってからアクションを起こす」っていうのは順序が逆で、
      先にアクションを起こしといて、それで困る当事者がいたら裁判でもって線を引こうや、っていう
      姿勢それ自体は別に「行儀が悪い」とは言えないんじゃないでしょうか。
      「法がまだ無いところでは」という限定つきで、「合法かどうか怪しいまま開始」っていうのは
      むしろ自然なことなのじゃないかと思います。実際に争わないと判例が出来ないわけで。

      で、今回の話については、日本での出来事であることと、著作権者が見つけられない場合の
      規程は既に定められていること(供託金制度)からして、youtubeやamazonのやり方とは
      並べられないんじゃないかと感じました。

      判例主義については聞きかじりなんで、「そういうことじゃないんだよ」ってことなら教えてください。

      親コメント
    • by Anonymous Coward on 2011年07月14日 22時26分 (#1986752)

      文化審議会著作権分科会法制問題小委員会において

      その著作物の利用を主たる目的としない他の行為に伴い付随的に生ずる当該著作物の利用
      であり、その利用が質的または量的に社会通念上軽微であると評価できるもの
      例)写真や映像の撮影に伴ういわゆる「写り込み」

      は利用の質または量が軽微であり実質的違法性がないと評価される行為

      との方針が出ています。現在法制化の真っ最中。
      “日本版フェアユース”で調べるといくつか記事が出てくるかと思います。

      親コメント
  • ……と言う様な事態になる可能性が有るんだから、企画段階で止めろよ > 編集者
  • これなら許す (スコア:2, おもしろおかしい)

    by Keruru (722) on 2011年07月14日 21時39分 (#1986719) 日記
    著作権料もみんなのもの。と言う事で売り上げ全額100%赤十字に寄付とか。
  • 残念ながら (スコア:2, おもしろおかしい)

    by houji-tea (31727) on 2011年07月14日 23時59分 (#1986794) 日記
    今日、立ち読みしたけどつまんなかったよ
  • おそらくすぐに (スコア:1, おもしろおかしい)

    by Anonymous Coward on 2011年07月14日 20時12分 (#1986689)
    この本自体のzipがP2Pあたりで流されるわけですね。タイトルと著作権者名消されて。
    で、「著作者がわからない以上、これはもうみんなのモノ」と言われると。
  • by ootori (41812) on 2011年07月14日 20時50分 (#1986707) 日記
    画像まとめ系サイトとかでこういう文言見るよね。

    当サイトで掲載している動画、画像等の著作権は、製作者様及び発案者様に帰属します。著作権等の侵害を目的とするものではありません。 掲載している文章、画像などに関して削除依頼などがございましたら、下部のメールフォームより権利保有者の方がご連絡ください。適正と判断したものは削除させていただきます。

    で、まあ個人的に前から考えてるのは音楽の著作権管理団体あるんだから、画像もそういうのやる団体があってもいいとおもうんですよね。
    まあ団体まで行かなくても、弁護士に年1万円くらい払うと無断転載してるサイトからその画像を取り下げてもらう、もしくは代わりに損害賠償を請求してもらえるみたいなサービスあれば利用する人いるんじゃないかなーって。

  • by Anonymous Coward on 2011年07月14日 20時51分 (#1986708)
    もしこれが電子書籍だったらどうなるのだろう。
    写真は写真そのものが書籍内にコピーされているのではなく、リンクだけがあって閲覧時に自動的にオリジナルが読み込まれる仕組みにして。

    …って、仕組みは普通のWebと変わらんが、それが「発売」されたら…。
    • by Sam.Mem (42350) on 2011年07月14日 21時19分 (#1986713)
      まさにクラウド技術を利用した次世代の写真集ですね!

      というのはさておき、
      有料で売り出すってのが批判を受ける原因なんでしょう。

      このまとめ人も、そこそこ儲かった時点で公営ヤクザの標的になりそうです
      親コメント
  • 確かめるためには? (スコア:1, おもしろおかしい)

    by Anonymous Coward on 2011年07月14日 22時31分 (#1986754)

    私がコラした画像が入ってるかどうか確認するには本を買わないといけないんでしょうか?

    • 私の著作物があるかどうか確認したいので、無償で一部送付・提供してください。

      ...って書こうと思ったけど、先を越された。

      親コメント
      • by d5 (42418) on 2011年07月15日 2時31分 (#1986860)

        >私の著作物があるかどうか確認したいので、無償で一部送付・提供してください。

        それが通るなら、あらゆる出版物を無料で一部送付・提供を求めることが可能だね。
        一般購入してね、入っていたら返金するから..という対応でも問題ないだろうね。

        親コメント
        • >私の著作物があるかどうか確認したいので、無償で一部送付・提供してください。

          それが通るなら、あらゆる出版物を無料で一部送付・提供を求めることが可能だね。

          『著作権に関する事項で未解決のモノを一つ以上含む出版物』っていう条件が要るけどね。

          親コメント
          • by d5 (42418) on 2011年07月15日 7時53分 (#1986888)

            >『著作権に関する事項で未解決のモノを一つ以上含む出版物』っていう条件が要るけどね。

            で、「わたしの著作権侵害しているものが入っているか確かめたいので」無償提供を求められるって?

            >『著作権に関する事項で未解決のモノを一つ以上含む出版物』っていう条件が要るけどね。

            あらゆる著作権について未解決であるかどうかは、そのあらゆる著作権者が確かめないと
            「まだ未検定」なものがあるわけだからね。つまり、つまりすべて解決しているというモノは、
            「あらゆる著作権者」による検定があってからってことだからね。
            その検定をさせよ、ということですな。
            著作権者としてはあらうゆる著作物を検定する必要があるというご意見ですな。
            面白い。では、あなたのその投稿について、検定してみてはどうですか?

            親コメント
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ナニゲにアレゲなのは、ナニゲなアレゲ -- アレゲ研究家

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