「ネットで拾った」画像を一冊にまとめて出版、波紋を呼ぶ 180
ストーリー by hylom
まぁ一度大騒ぎになったほうがよいかもね 部門より
まぁ一度大騒ぎになったほうがよいかもね 部門より
あるAnonymous Coward 曰く、
「ネットで拾った」画像にコピーを付け、それを一冊の本にまとめたという「ジワジワ来る○○(マルマル)」という書籍が波紋を呼んでいるらしい。著者は演出家、映画監督、TVクリエイターの片岡K氏。
元々片岡K氏はTwitterで「拾った」画像に対しコピーを付けてつぶやく、ということを行っており、それを書籍にまとめたものだそうだ。問題になっているのは、写真の著作権者が不明であり、出版に関する許諾なども取っていない点。片岡K氏もこの点については認識しているが、Twitterで氏は「画像とその著作権に対する考え方」として本人からのクレームはない、出典をたどるのは不可能、とし、著作者の人は申し出て欲しい、としている。
また、サイゾーの記事によると「著作者が見つからない以上、これはもうみんなのモノ。僕はそう考えることにした」という但し書きもあるとのこと。個人的にはかなりグレーだと思うのだが、/.J読者皆さんの意見はどうだろうか?
グレーなのか? (スコア:5, すばらしい洞察)
ブラックだと思うが。
#000000ぐらいの。
クロだよね (スコア:5, すばらしい洞察)
クロもクロ、まっくろですよね。
「著作権侵害罪が親告罪である」ことが「著作権侵害かどうか」の判断に影響をあたえることはないでしょう。
せいぜい言えて「著作権侵害罪を犯している状態であるが、著作権者から黙認されている(または著作権者に発見されていない)」というだけ。
「著作者が見つからない以上、これはもうみんなのモノ。僕はそう考えることにした」ってのは、「強姦罪は親告罪なので、被害者から告訴されなければ強姦したことにならない。僕はそう考えることにした」っていってるくらいのイキオイだと思うね。
Re:クロだよね (スコア:1, オフトピック)
著作権を侵害しているか否かは、著作権者がどう思っているかってことだから、訴訟を起こされるまでは白だと思うけど。
さらに灰色な理由をあげるなら「写真は著作物か?」「編集者に著作権はあるか?」「何処までが引用として認められるか?」って話かと。
Re:クロだよね (スコア:5, すばらしい洞察)
>著作権を侵害しているか否かは、著作権者がどう思っているか
著作権は著作を行った時点で自然発生するため、著者に許諾を得ず、
また供託も行っていない時点で著作権侵害は発生しています。
但し、侵害を訴えるものが居ないために罪に問われていないというだけです。
将来訴える者が現れることに対する保障、が供託です。
オプトアウト(嫌なら言ってね)は著作権法では認められません。
#それ以前に日本の法律ではオプトアウトには法的根拠がない。
>写真は著作物か?
写真の著作物と規定されています。
>編集者に著作権はあるか?
辞書など、編纂に独創性が認められるものは、編集著作物となります。
但し今回のように他の著作を用いた二次的著作物に分類される場合は、
一次著作物の作者にも同等の権利が発生します。
>何処までが引用として認められるか?
この本の主体がデッドコピーの写真そのものである以上、
“報道、批評、研究その他の引用の目的上正当な範囲”
と認められることはありません。
同量の写真を自己の著作として準備した上で、
明記併載するなら引用と認められるでしょう。
以上、著作権法を読めば明確にわかるかと思います。
Re:クロだよね (スコア:2)
> 但し、侵害を訴えるものが居ないために罪に問われていないというだけです。
ここですね。問題は。
このケースの場合、供託金をおさめろと裁判所に命令させるなり
徴収を行うにはどんな手続きがいるんでしょ?
これらの著作物に全く関係のない人でも検察に告発状を提出して
この事件の捜査を行わせることは可能なんでしょうか?
Re:クロだよね (スコア:2, 参考になる)
原告適格があるのは著作権者だけなので、著作権者を探し出すしかありません。
それをわかった上での居直りだと思われます。
#同様の居直りの図式は、電子書籍「他炊」業者の構図も同じです。
#出版社には原告適格が無いので著作権侵害で訴えることができない。
Re:クロだよね (スコア:3, 参考になる)
一般的な法律論としては、親告罪をなす行為に対して告訴(ふつう親告とは言わない)があったかどうかは刑事手続にしか影響を与えません。そして、親告罪において告訴がないことは公訴提起を妨げるだけで、犯罪の成立には影響がないとするのが通説的見解です。したがって、著作権侵害について告訴がないから法益の侵害がないとか刑事的に違法でないとかとは言えないでしょうし、ついでに言えば、本人・第三者による正当防衛(刑法36条1項)や、一応は逮捕も可能となる余地があります。また、そのような行為に関する事実は、名誉棄損罪の適用において「公訴が提起されるに至っていない人の犯罪行為に関する事実」(刑法230条の2)に該当するものと解されます(ので、たぶんこのストーリーやサイゾーの記事は名誉棄損罪に当たらない……要件はこれだけではないけど)。
また、告訴があったかどうかは民事手続に影響を与えないので、親告罪で告訴がないから民事上違法でないとも言えません。ちなみに、民事にも正当防衛というものはあり(民法720条1項)、こちらも可能な場合があり得るでしょう。
著作権法解釈学上に、以上の一般論を覆すような判例や理論が存在するようでしたら教えてください。
ただ、著作権は基本的には権利者個人の利益にしか関係しない財産権なので、権利者が黙認的に追認したならば、遡及的に違法性が減少し、法的に問題とする必要が薄れるということも言えるかもしれません。もっとも、本件ではそもそも権利者本人が権利侵害の存在自体知らないでしょうから、問題がないとは必ずしも言いかねますが。
Re:クロだよね (スコア:1)
無色で透明ではない、みたいなカンジですかね
# 逆だけど、霧で真っ白な闇夜に明かりを当てるか当てないか、みたいな
これはさすがにどうかとおもうんだけど、親告罪もよしあしだねぇ
M-FalconSky (暑いか寒い)
Re:クロだよね (スコア:3)
>自由に捜査を開始できますので、逮捕や捜索差押の対象となることは十分にありえます。
法律に基づかない逮捕を容認するのですか?
Re:クロだよね (スコア:2)
>れっつふぁっく!
※
なんだよな。強姦まがいが「彼の熱情」と思われるかどうか...
Re:クロだよね (スコア:3, すばらしい洞察)
なんだそりゃ。
元ACだけど、「ある考え方をする人を予防逮捕すべき」とか「考え方がおかしいということで法律適用をすべき」とかどっから湧いて出てきてるわけ?
あなた風に言うと
「もしかして、あなたはあなたの思い込んだ考え方を相手がしていると決めつけて良いというお考えかな?
でなければ、『考え方がおかしいということで法律適用をすべきだとか馬鹿を言っている』だとか馬鹿は言わないと思うけどね。」って感じだよ。
ある考え方をしているかどうかを問題にしているんじゃなくて、「ネットで拾った画像を(著作権者の許諾を得ず、供託もせず)一冊にまとめて出版した」という行為を問題にしてるんだろうに。
ちなみにあなたのいうところの「法理」では、著作権法第67条(著作権者不明等の場合における著作物の利用)の存在はどう位置付けられるわけ?ぜひともお聞かせいただきたいもんですわ。
Re:クロだよね (スコア:2)
>このストーリーの中で、あなた以外に「犯罪だ」なんてセリフを言ってる人いるの?いないよね?
あ、失礼、犯罪でもない=著作権侵害でないと皆さん言っているわけですか?
それこそ、まさに「そうなんだろうね、お前の頭の中では」ってことな。
>『行為』が違法行為であるか否かと推定無罪の考え方がごっちゃになってるんじゃないのかね?
いえいえ、著作権侵害成立のための前提を話題としています。
侵害告発者がいない現状で「前提となることがないことをもって、
違法である」と言っている愚かさについて、わたしは話題にしている
だけですよ。
Re:クロだよね (スコア:2, 参考になる)
> 法理としては、著作権侵害はその権利が親告によって成立する以上、著作権侵害であるかどうかの判断は、
> その親告によって成立するってことなんだな。
なにその「著作権侵害はその権利が親告によって成立」「著作権侵害であるかどうかの判断は、その親告によって成立する」ってわけわからない日本語は。
その理屈でいくと「法理としては、スピード違反はその摘発が警察の速度計測によって成立する以上、スピード違反であるかどうかの判断は、その警察の速度計測によって成立するってことなんだな。」ってな理屈も成立するよな?
んなわきゃないだろうよ。どう考えたって
『(著作権侵害など)違法行為の発生』→『(親告罪の場合は被害者による告訴→)公訴提起』→『裁判所による判断』→『違法行為の認定または非認定、無罪または有罪および刑罰の決定(判決)』
って流れなわけで、公訴提起がないと裁判所による判断以降が行われない→違法行為の認定または非認定や有罪無罪の決定が行えない、というのはわかるが、違法行為そのものがなくなるわけじゃないだろ。
Wikipediaを根拠に出すのはどうかと思われる向きもあろうが、お手頃なので出すと、著作権侵害 [wikipedia.org]の定義部分は『著作権侵害(ちょさくけんしんがい)とは、著作権の目的となっている著作物を、著作権の独占排他的効力が及ぶ範囲で利用する行為であって、その利用について正当な権原を有しない第三者によって行われるものをいう。』とされている。成立要件にはもう少し詳しく書いてあるが、どこをどう見ても被害者による告訴が著作権侵害の成立要件であるとは書かれていない。
(ちなみに↑上の私の行為は正当な引用行為なので念のため。)
そもそも、親告罪ってのは、非親告罪であれば捜査当局が違法行為を認知したことをもって公訴の提起が可能になるところを、被害者が告訴すべきか否かの判断を行う余地(告訴するメリットとデメリットを判断するより)を与えていたり、本来は契約当事者二者間での取り決め(契約)内容により違法行為であるか否かが決定されるため当事者以外の判断が(通常は)困難である事案に対して設定されているものであるわけで、シュレディンガーの猫じゃあるまいに、被害者が告訴しなかったら害悪がなかったことになるわけないだろう。
Re:クロだよね (スコア:2)
>へー、じゃあ、以下の方々はみんな馬鹿なんだね。
で、それでその羅列している方々が訴えたとか?
>著作権者が告訴するまでは被害が発生してないし違法でもない
そういうこと、すくなくとも著作権はね。
>すごいねボク、ボクはとても頭がいいんだねぇ。
頭の程度からすると、ちゃんと法律を読める程度か、君の様なそれが出来ない程度かの差だけだよ。
Re:クロだよね (スコア:3, 参考になる)
著作権者不明等の場合における著作物の利用 (スコア:5, 参考になる)
著作権者が特定できない場合の著作物の利用は法律で決められてます。著作権法67条。
おおざっぱに言えば、「著作権者探したんだけどみつかんねー」というのを文化庁に認めてもらって供託金納めたら利用できる。
片岡Kとやらの主張を見る限りこの制度使ってないですね。もっともらしいことを言ってるようだけどアウト。
供託金制度を使え (スコア:3, 興味深い)
著作権者が不明であって許諾を得られない場合などは、一定額の供託金を供託すればいいって判例がある。
今電子書籍化などの関係で著作権確認手続きの上できちんとこれを制度化しようって動きもある。
こいつが本気で名乗り出た場合利益を分けるつもりがあるんなら供託しろよ。
そうじゃねえなら「著作権者が名乗り出た場合利益を分ける」とか単なるパフォーマンスだと思われても仕方がない。
事実後になって請求がされた場合支払うだけの余力を残しているかどうかなんてわからないわけだからさ。
あと出版差し止め請求があった場合はどうする気なんだろうね?許諾した覚えはないから全部回収しろと言われたら。
出版社もよくこんなめちゃくちゃなリスク管理をやったもんだ。
それから
これはアウトだろ。こいつの基準で「画像の面白さを半減させるだけの愚行」だから表示をしないなんてのは通じるわけねえだろ馬鹿。
Re:供託金制度を使え (スコア:1)
>「ボクが今から見せる画像は出典不明のインターネットで拾った画像であり、ボクの著作物ではありません」「出典不明画像の著作権については〜と考えています」という一文を添えて出せなんていう意見もあるみたい。それは画像の面白さを半減させるだけの愚行だとボクは思う。
こう言うこと書かなきゃここまでやいのやいの言われることもないのにね
Re:供託金制度って誰得よ? (スコア:1, すばらしい洞察)
いやいや供託金制度は「著作者が著作権を主張する意志があるかないかさえ不明なとき」に利用する制度であり,「著作者が著作権を主張する意志がないとき」のパブリックドメインと一緒にするのはまずいでしょ。
たとえば,ある写真を著作物の中で掲載しようとしたとき,その写真がパブリックドメインならその条件に従えばいい。でもパブリックドメインか否かもわからない,あるいは別の写真集に収録されている写真かも知れない,何もわからない。そのときに利用するのが供託金制度。
Re:供託金制度を使え (スコア:2)
そういう請求をしてみたらどうですかね?
そこらへんをやらないで妄想していても意味ないと思いますよ。
自分だけが守られるということはない (スコア:3, すばらしい洞察)
じゃこのヒトの本から画像部分をコピーしツッコミ部分をかえて出版しても大丈夫ってことなのかな?
このヒトの本より安い値段ならそっち買っちゃうな。
タダでおもしろ画像を探してきてくれるヒトとして使われることにも寛容なんですよね?
このヒトの本に載った画像を使ってツッコミ入れる動画とかならすぐできそう。
テレビ屋だからパクリなんてなんとも思ってない [togetter.com]という例に新たな一ページ。
まず販売して、抗議受けてから考える、という流儀が主流かも (スコア:3, すばらしい洞察)
米国、韓国、他のいろいろなネット利用の商売を見ると
権利関係には、少々お行儀が悪い企業が大半の様子。
「明らかにクロなら商業化やめる。グレーなら進める。
抗議されたり訴訟されたら、止めるかどうか考える」という姿勢が多いなと感じます。
YouTubeもGoogleに買収される前はかなり非合法と非難されたはず。
Amazon のクラウド音楽サービスも合法かどうか怪しいまま開始。
今回の片岡K氏のやりかたはそう考えると、ごく普通の進め方と思います。
この書籍に対して「自分の写真を利用されたから印税一部よこせ」と主張するのも
良いでしょう(金額がたいへん小さくなりそうですが)。
また、仮に写真の作者を尊重して日本で出版自粛したとして、
一冊まるごと写真を複製された英語版、中国語版が海外で出版されたら
個々の写真の作者が出版を止めることができるかと考えると難しいと思います。
(英訳しても笑えるネタがたくさんですよね)
Re:まず販売して、抗議受けてから考える、という流儀が主流かも (スコア:1, 興味深い)
英米では判例の積み重ねが法を作ってくわけで、制定法で決められてなくて先例も無い分野では
「法整備を待ってからアクションを起こす」っていうのは順序が逆で、
先にアクションを起こしといて、それで困る当事者がいたら裁判でもって線を引こうや、っていう
姿勢それ自体は別に「行儀が悪い」とは言えないんじゃないでしょうか。
「法がまだ無いところでは」という限定つきで、「合法かどうか怪しいまま開始」っていうのは
むしろ自然なことなのじゃないかと思います。実際に争わないと判例が出来ないわけで。
で、今回の話については、日本での出来事であることと、著作権者が見つけられない場合の
規程は既に定められていること(供託金制度)からして、youtubeやamazonのやり方とは
並べられないんじゃないかと感じました。
判例主義については聞きかじりなんで、「そういうことじゃないんだよ」ってことなら教えてください。
少なくともいくつかの画像はVOWでみた。 (スコア:2, 興味深い)
Re:少なくともいくつかの画像はVOWでみた。 (スコア:2)
本は読んでいないけれど、
おそらくtwitpicやpya!、ふたばちゃんねるにもある(あった)んだろうなあ。
一人以外は全員敗者
それでもあきらめるより熱くなれ
TVドラマの背景に写る人や人工物に権利は無いのですか? (スコア:2)
(T/O)
Re:TVドラマの背景に写る人や人工物に権利は無いのですか? (スコア:1, 参考になる)
文化審議会著作権分科会法制問題小委員会において
その著作物の利用を主たる目的としない他の行為に伴い付随的に生ずる当該著作物の利用
であり、その利用が質的または量的に社会通念上軽微であると評価できるもの
例)写真や映像の撮影に伴ういわゆる「写り込み」
は利用の質または量が軽微であり実質的違法性がないと評価される行為
との方針が出ています。現在法制化の真っ最中。
“日本版フェアユース”で調べるといくつか記事が出てくるかと思います。
つーか、本当に訴訟沙汰になった場合、誰が責任取るの? 著者? 出版社? (スコア:2, すばらしい洞察)
これなら許す (スコア:2, おもしろおかしい)
残念ながら (スコア:2, おもしろおかしい)
おそらくすぐに (スコア:1, おもしろおかしい)
で、「著作者がわからない以上、これはもうみんなのモノ」と言われると。
別に本じゃなくても (スコア:1)
で、まあ個人的に前から考えてるのは音楽の著作権管理団体あるんだから、画像もそういうのやる団体があってもいいとおもうんですよね。
まあ団体まで行かなくても、弁護士に年1万円くらい払うと無断転載してるサイトからその画像を取り下げてもらう、もしくは代わりに損害賠償を請求してもらえるみたいなサービスあれば利用する人いるんじゃないかなーって。
電子書籍だったら? (スコア:1, 興味深い)
写真は写真そのものが書籍内にコピーされているのではなく、リンクだけがあって閲覧時に自動的にオリジナルが読み込まれる仕組みにして。
…って、仕組みは普通のWebと変わらんが、それが「発売」されたら…。
Re:電子書籍だったら? (スコア:1)
というのはさておき、
有料で売り出すってのが批判を受ける原因なんでしょう。
このまとめ人も、そこそこ儲かった時点で公営ヤクザの標的になりそうです
確かめるためには? (スコア:1, おもしろおかしい)
私がコラした画像が入ってるかどうか確認するには本を買わないといけないんでしょうか?
Re:確かめるためには? (スコア:2)
私の著作物があるかどうか確認したいので、無償で一部送付・提供してください。
...って書こうと思ったけど、先を越された。
Re:確かめるためには? (スコア:2)
>私の著作物があるかどうか確認したいので、無償で一部送付・提供してください。
それが通るなら、あらゆる出版物を無料で一部送付・提供を求めることが可能だね。
一般購入してね、入っていたら返金するから..という対応でも問題ないだろうね。
Re:確かめるためには? (スコア:2)
『著作権に関する事項で未解決のモノを一つ以上含む出版物』っていう条件が要るけどね。
Re:確かめるためには? (スコア:2, 荒らし)
>『著作権に関する事項で未解決のモノを一つ以上含む出版物』っていう条件が要るけどね。
で、「わたしの著作権侵害しているものが入っているか確かめたいので」無償提供を求められるって?
>『著作権に関する事項で未解決のモノを一つ以上含む出版物』っていう条件が要るけどね。
あらゆる著作権について未解決であるかどうかは、そのあらゆる著作権者が確かめないと
「まだ未検定」なものがあるわけだからね。つまり、つまりすべて解決しているというモノは、
「あらゆる著作権者」による検定があってからってことだからね。
その検定をさせよ、ということですな。
著作権者としてはあらうゆる著作物を検定する必要があるというご意見ですな。
面白い。では、あなたのその投稿について、検定してみてはどうですか?
Re:TVクリエータってそんなもの。 (スコア:3, すばらしい洞察)
Re:TVクリエータってそんなもの。 (スコア:1)
>TVクリエータとして正しい態度
「一般的である」のと「正しい」のとは違うぞ。
Re:TVクリエータってそんなもの。 (スコア:2, すばらしい洞察)
「TVクリエータとして正しい」
と、
「一般的」ではないこと
は、矛盾しないから。
Re:TVクリエータってそんなもの。 (スコア:2, おもしろおかしい)
>TVクリエータってテレビを作る人じゃないの?
高柳健次郎先生 [wikipedia.org]のことかーーっ!
Re:波紋を呼ぶ? (スコア:1)
物議を醸す、とかかな
#投じるなら一石だろう
Re:みんなのもの? (スコア:2)
>著作権がみんなのものだったら、それで得られる収益も「みんなのもの」と考えられるよね。
みんなのものをみんなが見える様にしました..
その見える様にした部分で収益としてもらいました。
それで終わりだろうね。
その画像はわたしの著作物である!といった提訴告発があれば、
崩れるのだが、その崩しがないことで云々しても、単なる嫌儲
の妄想で終わっちゃう。
Re:みんなのもの? (スコア:2, 興味深い)
Re:なぜこの企画が出版社で通ったのか? (スコア:2)
>普通に考えればリスクがあるのでやめそうなもんだが、なぜこの企画が通ったのかに興味がありますね。
うん、わたしもそれが気になっているんだよね。
「ネットで無償提供のうちはおおめにみてるけど、商業出版なら話が違う」
というのが、ありえるわけで、そういった「まとめ本とか出すのを虎視眈々
と待っている人」がいる可能性を無視していて、危険だと思うんだよね。
>現在の片岡K氏の評価はともかく、「いとしの未来ちゃん」は傑作だと思ってるAC
たぶん、ひとりよがりで自分が望む世界にいっちゃっているのではないか?とも思えますね
損害の推定方法 (スコア:3, 参考になる)
著作権法114条では、損害の額の推定等について規定されています。 素人が撮影した写真の場合、侵害による利益の額を損害の額と推定する (第2項) ことになるかと。 (cf. 著作権法第114条 [wikibooks.org])
HIRATA Yasuyuki
Re:真っ黒けではあるが (スコア:2)
それはそれ、これはこれ (スコア:2, 興味深い)
知ってようが知らなかろうが、テレビマンという著作権に人一倍気を使わなきゃならない職業の人が、あまりにも杜撰なことをやってるなあと呆れてるだけですが。
過去に良い番組を作ったかどうかは別問題だし、それを知らない人には、それらの番組作ったときも他人の著作権侵害してたのかなあという、下衆の勘ぐりをされるだけで、何の得にもなりはしません。
上記の深夜番組は残念ながら一つも見ていないのですが、ほんとに良い番組であったのなら、なぜこんな「晩節を汚す」ことをしたのか、と。