逮捕された人物の著作物を販売停止することの是非は? 185
ストーリー by hylom
とばっちり 部門より
とばっちり 部門より
あるAnonymous Coward 曰く、
先日、歌手のASKA氏が覚醒剤取締法違反容疑で逮捕されたが、これを受けてASKA氏が参加しているユニット「CHAGE and ASKA」の作品やASKA氏のソロ作品について権利を持つユニバーサルミュージックが、これら作品の出荷およびデジタル配信を停止することを決定したという。
今回の逮捕はその容疑内容、反社会的性質等、その影響の大きさに鑑みて、決して看過できるものではなく、厳正な措置を以って臨むべきとの判断に至りましたとのことだが、この余波を受けて、6月18日発売予定だったBD/DVD-BOX「宮崎駿監督作品集」の発売が延期される事態にもなっている。この作品集内に、スタジオジブリが制作したCHAGE and ASKAのプロモーション映像「On Your Mark」が収録されていたため。さらに、On Your Markを収録していたDVD「ジブリがいっぱい SPECIAL ショートショート」も出荷停止とされたそうだ。
逮捕された人物の作品を販売することで、その人物への利益供与が発生するというのは理解できるが、そのコンテンツが主ではない作品にまでその影響が及ぶというのはやややりすぎな感もする。読者皆様の意見はいかがだろうか。
意味がわからん (スコア:5, 興味深い)
ここからして理解できない。
確かにASKAは覚醒剤で逮捕された。判決が出ていないとはいえ、有罪になる公算は高いだろう。
だが彼の音楽が覚醒剤によって生み出されたという明確な証拠はないわけで、彼の作品と薬物による逮捕に関係性を見いだすことは難しい(むしろ発売停止になってる一部の古い作品は間違いなく「関係ない」だろう)
さて、犯罪行為をした人間は、犯罪行為をする以前に正当な方法で行った活動への対価を受け取ることすら許されないのか?それをYesとするなら、一度でも犯罪を行った人間は奴隷になってしまう可能性が出てくる。
ましてや、これから薬物依存症の対策を受けるであろうASKAは、少なくとも違法薬物に手を出すことは非常に困難な状況に置かれることは想像に難くない。つまり、今後、ASKAの手に彼が(厳密にはCHAGEも入るので「彼らが」だけど)作り上げた芸術作品に対する対価で、違法薬物を購入する、とも考え辛い。そう考えれば、彼が違法行為を行ったからといって、今後の収入源を断つ根拠にはならないだろう。
まだ、かつて彼の作品を買った人が、「この売り上げで違法薬物を買っていたのか、許せん」と言うなら判らなくもない。そこまで言うか、とは思うけどね。
更に言うなら、ASKAの相方を務めてきたCHAGEはどうなるのか。彼に落ち度があっただろうか。
CHAGEがASKAの薬物使用を知っていた可能性があることは報道されている。だが、倫理的には兎も角、法的に見れば一般人には、身近に薬物使用者が居ても通報する義務はない(医者は通報義務がある)
それなのにCHAGEは「CHAGE and ASKA」としての音楽の販売をブロックされてしまったわけだ。これが果たして正しい処置だろうか。
罪を犯した者はもちろん処罰されるべきだが、犯罪行為を行ったという理由で、その犯罪行為とは関係ない社会活動の成果までが否定されるべきというなら、それはもう法治国家ではないと思うんだがね。
Re:意味がわからん (スコア:2, 興味深い)
プレスリリース読んでないの?
サラリーマンでいうところの懲戒解雇だよ
契約解除または停止と書いてあるから、復帰にも含みを持たせているけど
俺にはリーマンのクビはOKでクリエイターのクビはNGとする理由は何も思いつかない
Re:意味がわからん (スコア:1)
言いたいことは、わかりますが。
>それはもう法治国家ではないと思うんだがね。
別に、法律が「売っちゃいかん」とか言っているわけではない。
社会感情や世論を理由とした私刑だし。それを是正しなくちゃならんとすれば、社会を担う私や君やその他大勢の責任が是正に動かないとな。
と。 http://www.asahi.com/articles/ASG5N5SJMG5NTIPE02K.html?iref=com_alist_6_02 [asahi.com] この記事を見て思った。
ところで犯罪行為と関わりない過去作品を提供しつづけた場合に被る被害って、計測されたことあるんですかね?
そういった例を私は知らないので。誰か教えてくれると嬉しい。
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投稿処理前プレビュー確認後書込処理検証処理前反映可否確認処理後……
Re:意味がわからん (スコア:1)
私刑はそれこそ法治国家でやることじゃないでしょう
Re:意味がわからん (スコア:1)
>私刑はそれこそ法治国家でやることじゃないでしょう
いいえ。そうとは限りません。私的制裁が法の許される範囲に限り法治国家でも成立します。
ユニバーサルミュージックには、製造しない自由、販売しない自由、配信しない自由がありますし。
契約上可能なCD/映像作品の回収と述べられている部分は、おそらく契約自由の原則にあたる部分でしょう。
当然それらの制裁の度合いが不相応であると不服を訴えればいいだけの事です。
※ 例は少ないですが容疑者の時点で社会的制裁を与えられたものの。無罪となり名誉回復の訴えや損害賠償が請求されることはあります。
これは、法律と道徳という2つの概念に関する問題です。
法治国家だからといって、個人の道徳概念や社会通念まで束縛することはできません。
(ところで法律の中でも刑期を終えた後でもしばらく資格が認められない状態というのは存在するのですが。そのあたりどう処理しているんでしょうかね?誰かご存知です?)
例えば。
私が服役を終えて出てきたところ。地元の肉屋がグルになって、100g 60円の普通の鳥肉を、私にだけ60000円で売ったら私は不服を訴えますし。 場合によっては、法律的に問題になるかもしれませんね。
しかし。100g60円の「売るには問題ないけど見た目悪いとか質の悪い鶏肉」を選んで渡してくるのであれば。
それは、なんら対処することができません。
さて、話を最初に戻して。
>私刑はそれこそ法治国家でやることじゃないでしょう
法治国家だからといって、法で許される範囲での私刑が一切存在しないということは、決してないのです。
むしろ法治国家だからこそ。度を超えた社会的制裁等に対して、後手とはいえ手が打てるのです。
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投稿処理前プレビュー確認後書込処理検証処理前反映可否確認処理後……
Re:意味がわからん (スコア:1)
>ましてや、これから薬物依存症の対策を受けるであろうASKAは、少なくとも違法薬物に手を出すことは非常に困難な状況に置かれることは想像に難くない。
田代まさしや清水健太郎など再犯を重ねている人も多いです。薬物中毒はそれほど体に染み込みます。
Re:意味がわからん (スコア:1)
ここはそうですよね。再犯率はかなり高い。
まあ、でもそれ以外は元コメントに概ね同意です。
犯罪者だからといって、犯罪以外で得られたものまで失う必要はないと思う。
Re: (スコア:0)
とは言うものの、発覚以前の作品が薬物の力に頼ったものではない、とは言い切れんからねぇ。
音楽業界は薬物犯罪と戦ってきた。戦いは今も続いている (スコア:1)
薬物依存の再犯率は非常に高い。半数にも及ぶ。
http://www.dapc.or.jp/news/word5.htm#43 [dapc.or.jp]
これを知ってると、今後はやるわけながないなんて言えない。
むしろ出来るだけ手を出せない状況にまわりが導いてやる必要がある。
また、彼の作品を買った人が許せないと思うのは判るのならば、なぜ企業が同じように許せないと思って取引を絞ることだけを非とするのか。
企業は、販売を継続することで薬物犯罪を犯したものを肯定したと見られて企業イメージが悪化する事を防止するための措置を実施する権利がある。
もっといえば、音楽業界は伝統的・世界的に薬物汚染と戦ってきた。例えば以前も影響の大きなアーティストが薬物依存で逮捕されたことがあったが、音楽業界団体はその度にセミナーを開いて薬物を使ってはならないことを説いてきた。
もちろんこれは、これは影響力のある人物が薬物を使う事で、それを真似する者が出ると言う問題とも関連している。
薬物を使う事は格好悪い。そしてこれだけの社会的制裁を受ける事になるというメッセージを発信しなければならない。
もちろん刑が確定し、刑期を過ぎた、あるいは執行猶予や保護観察期間を過ぎたも者に対しては権利は復活される。これは従来の例から見ても復活されているのだから、奴隷になると言う事はあり得ない、間違った極論だ。
さらに犯罪行為によって取引を停止され巻き添えを食らった時、犯罪を行った者ではなく、犯罪行為を受けて取引を停止した者に損害を訴えるのは間違いだろう。犯罪を行った人間に対して、損害賠償を請求すべきだ。
Re: (スコア:0)
大筋同意。
音楽と薬物がセットになっているような状態が無くならない以上、
業界として自浄作用があるところを示していかなくてはいけない。
音楽業界は、特に子供相手の商売もしているってのがあるからね。
# チャゲアスはもう今の十代には聴かれないのかもしれないけど
Re:音楽業界は薬物犯罪と戦ってきた。戦いは今も続いている (スコア:1)
# チャゲアスはもう今の十代には聴かれない
NHKで「パラダイス銀河がASKA作曲」と知った女子アナが驚いてたよ。
今の二十代ですらASKAの業績しらないようだ。
分かってても軽くショックだった。きっちり更生して活動再開してほしい。販売も。
Re:音楽業界は薬物犯罪と戦ってきた。戦いは今も続いている (スコア:1)
>薬物を世界にばら撒いて来たヨ-ロッパは、死刑反対、薬物容認方向。
確かに欧州じゃ大麻のようなソフトドラックが合法、非合法でも刑事罰がないとかそういう国はあるが、
今回容疑者が使ったような覚せい剤やエクスタシーのようなやばいハードドラックが合法の国なんざねえよ
そもそも、ヨーロッパって言っても国によってかなり制度が違うんだから、おおざっぱにくくりすぎだろ
んで振り返って、これは日本の話ね。
日本でも音楽業界は十分に薬物犯罪に巻き込まれてきた。
古くは勝新太郎、美川憲一、比較的最近では尾崎豊、槇原敬之とかな。彼らはみな罪を償って、また薬物依存を断ち切っているが、
残念ながら繰り返してしまっている例も多い。国内の例だけみても戦いといってもいいだろう。
Re:音楽業界は薬物犯罪と戦ってきた。戦いは今も続いている (スコア:1)
尾崎豊は断ち切ってない。
そのまんま死んだ。
曖昧にして殺してしまうより、強烈な社会的罰で更正を促した方が本人のため
そういう例。
Re: (スコア:0)
ユニバーサルとジブリが今後は取り扱わないといっているだけです。
別に今後の活動を禁止されたわけでもなければ、過去の活動の対価の返金を求められているわけではないでしょう。
あなたのように「作品とは無関係」と考えるのも自由なら、「薬物をやるようなアーティストの作品とはかかわりたくない」とユニバーサルやジブリが考えるのも自由です。
あなたのような人が多ければ、別のレーベルで再販されると思います。それが自由な資本社会というものでしょう。
#個人的には別に気になりませんが、企業は社会的影響を考えないといかんのでしょうな。
Re: (スコア:0)
販売会社が自主規制したというストーリーでなぜ法治国家という単語が出てくる? 自主規制しないと国から咎めでも受けるのか。
企業側からすれば予防線 (スコア:4, 参考になる)
「犯罪者が作ったものを売っているのかっ!!」
というようないちゃもんを回避するため。
# 今回の是非はともかくどこを見ても販売停止に至る理由で納得できるものが見当たらない
二つの理由で間違ってる (スコア:4, すばらしい洞察)
まず今回の事例は「逮捕されただけ」という点が問題。
逮捕はただ単に嫌疑があるというだけであり、有罪かどうかを決めるのは裁判の結果だけ。
嫌疑が不十分で不起訴とか、起訴されても無罪であるという可能性がある。
逮捕された時点で作品を回収というのは単なる私刑だ。
そして二点目として「犯罪者だからといってその創作物を発禁にしてよいのか」という根本的な問題がある。
罪を犯した者の創作物が駄目というのなら永山則夫の「無知の涙」なんかは売ってはならないのか?って事になる。
薬物中毒者が駄目ってんならボードレールもコナン・ドイルも発禁にすべきだという事になってしまう。
シャーロックホームズなんて作中で主人公が頻繁にコカイン注射をしてる描写まである。コレはイカン!発禁だ!
映画監督や俳優はどうなんだ?作詞家が逮捕されたら回収すべきか?オーケストラの楽団員一人が捕まったら?
際限がないです。
ここはもう普通に「作品と作者は無関係。作者は犯罪者かもしれませんが作品は素晴らしいです」って事にしませんか。
ポール・マッカートニーは? (スコア:2, すばらしい洞察)
ユニバーサルミュージックは大麻所持で逮捕されたポール・マッカートニーの作品をいつまで野放しにするの?
飛鳥と一緒じゃん。
死刑囚の著作なら良いのか (スコア:2, 興味深い)
警察庁広域重要指定108号事件で4人を射殺し死刑判決を受けた
永山則夫は死刑執行まで獄中から著作を発表し続けていたが
特に問題になってはいない。文壇なら許されるが音楽界では
ダメなのだろうか。
#そういえば堀江貴文も獄中日記的な物を週刊アスキーに載せていたな
Re:死刑囚の著作なら良いのか (スコア:2)
永山被告の著作は処分(判決)が決まったあとのことだから、今回のとは少しニュアンスが違うと思います。
ここまで (スコア:1)
ReiserFSの話しなし。
みんな忘れちゃったのかなぁ。
まだお務め中なんだっけ?
カラオケとか着メロとか (スコア:1)
CD・着うたの場合は原盤権が絡んでくるんで、レコード会社が原盤権を持ってるものについては会社の判断で販売・配信停止ができるけど、原盤権が絡まないカラオケとか単なる着メロとかはレコード会社が介入できないわけで。
詳細は弁護士ドットコムの記事 [bengo4.com]に話がまとまってるのでそちら参照。
ただこれまでも、この種の歌手+麻薬がらみの事件って度々あったけど、カラオケや着メロの配信停止にまで至った例って自分の知る限りではなかったと思うんですが。それに対して
> 逮捕された人物の作品を販売することで、その人物への利益供与が発生するというのは理解できる
というタレコミ文は「カラオケや着メロなど、当該被疑者が著作権を持つ作品については全て配信停止にしろ」という主張と読めなくもない。果たしてそこまでやる必要があるんでしょうか。正直、自分個人としてはYESともNOとも言えないなぁと。
Re:カラオケとか着メロとか (スコア:1)
ただこれまでも、この種の歌手+麻薬がらみの事件って度々あったけど、カラオケや着メロの配信停止にまで至った例って自分の知る限りではなかったと思うんですが。
歌手専業なら、カラオケとは無関係なんじゃないかな。
カラオケの印税って普通、作曲者・作詞者・編曲者に払われるから。
1999年の槇原敬之のケースが比較になると思うけど、この時はどうだったのかなあ。
Re:カラオケとか着メロとか (スコア:1)
その程度のことを知らないで書くなよ。
知らないと思い込んで読むとそう読めるのかね。
「歌手専業なら、カラオケとは無関係」だけど、ASKAはそうではない。
そういう意味で、「槇原敬之」と同じで「比較になる」。
…と書いたんだが。
販売では無いが (スコア:1)
福岡の小学校長が覚せい剤所持で逮捕された。
彼は小学校校歌を作曲していた。
福岡のテレビ局で「逮捕された校長が作った校歌は変えるべきか(封印すべきか)?」をテーマに取り上げていた。
道行く人に是か非かを尋ねてボードに示させる。
テレビで取り上げたコメントの範囲では
「だまされた感じ」「逮捕された人の歌だから歌いたくない」「人格と作品は関係ない」「作曲した時は覚せい剤をやっていないのだから関係ない」など様々
一概に年寄りは厳しく、若者と外国人は寛大。
スタジオでは「でも逮捕された人ですよ」「覚せい剤ですよ」と納得いかない出演者もいた。
テレビの中では誰ひとり応えていないが、
おそらく私の様な人もいただろう
「では、これから○B○さんではCHAGE and ASKAの歌は一切流さないんですかね?同じ覚せい剤で逮捕されていますし、影響度合いは遥かに大きいしい」
Re:販売では無いが (スコア:2)
槇原敬之や井上陽水作曲の曲を逮捕以降流してないとかあり得ないと思うんだがなあ。
大麻だとOKなのかな
Re:販売では無いが (スコア:2)
それであればすみませんでした。
Re:販売では無いが (スコア:2)
まともなようで安心しました。
Re:販売では無いが (スコア:2)
封印だというのであればソースをください。
http://www.nishinippon.co.jp/nnp/f_sougou/article/89969 [nishinippon.co.jp]
Re:販売では無いが (スコア:2)
Re:販売では無いが (スコア:1)
その例示は、その曲を利用した人が犯罪を犯した場合、曲そのものへの社会的制裁、ではないの?
早まるな (スコア:1)
まだ起訴すらされてない容疑者に社会的制裁ってのは先走り過ぎだよ。
お楽しみは判決確定とかせめて本人が事実を認めるまで待ってやれよ。
売るも売らないも販売権者の自由 (スコア:1)
販売されている物には害悪はない。
売ることが倫理や正義に反するとも、売らないことが倫理や正義だとも思わない。
このアーティストは自レーベルの特色に合わない、という程度の話だろう。
よって、売らないことが倫理や正義であるとする(自主)規制論には、反対したい。
著作権の特性 (スコア:1)
創造とそれに結合する著作者性(人格権的なあれこれ)、どう頒布するか(表現の自由性に関係するあれこれ)、商業利益(財産権のあれこれ)をどうするかが、都度ごっちゃになるのが難しいよなぁ...。
さらに大概は売る側と製作が分離してるしね。
今回のは、まあ裁量の範囲内かもしれんけど、通例っぽくなっててやだな。
本来的には問題なく販売も頒布もできてしかるべきだとは思うんだけど。
ただ、後続を出さないために、頒布性は落すというのはわかる。注文オンリーにするとかで手間対処も昔なら可能だろうけど、今は店頭買いじゃなくネットでボタン一発注文だから、手間に差がでなくなるだろうし...。
# でも自分としてそこまで氏の作品に思い入れがないので、あれこれ深く言えないなー。
M-FalconSky (暑いか寒い)
三島由紀夫は (スコア:1)
「社会的影響」という意味で一時的な自粛、抑制はあり得るでしょうが、期限は必要でしょう。
社会的制裁→情状酌量→執行猶予 (スコア:0)
こういうの、裁判の時に「すでに社会的制裁を受けているので」などと言われ減刑、執行猶予が付くなど情状になります。
一般会社員なら「すでに会社を解雇になっているなど、社会的制裁を受けているので」と言われるが、
アーティストの場合は著作権支払いが止まる事が必要なのでしょうね。
何よりもASKAのため。
仕方が無いね。
とばっちりがあるほうが抑止力になるのはわかる (スコア:0)
相方のCHAGEはじめ、グループのスタッフ、レコード会社、取引先(今回はジブリ)まで迷惑かかるぞという抑止力だろうなあと。多少の効果はあると思うけれど、創作能力の枯渇等で薬物、スランプどっちに落ちてもアウトな位置まで落ちぶれたアーティストに薬物を思いと止まらせる力はあるだろうか。
On Your Mark (スコア:0)
もともとCHAGE and ASKAのプロモPVなんだから今回の件では仕方あるまい。
それにOn Your Markだけ削って売ればいいだけの話なんやし。
やややりすぎな感もする? (スコア:0)
Re: (スコア:0)
筆者ではないけど、逮捕されて以降有罪・無罪が確定するまでの間の収入を預けて、
無罪→アーティストに戻ってくる
有罪→今回の場合であれば薬物乱用防止運動等へ寄付
みたいなスキームがあればOn Your Markが削られることもなかったかなぁ、などと風呂で考えました。
サムの息子法 (スコア:3)
アメリカのニューヨーク州には「サムの息子法」というのがあります。
犯罪者がメディアに犯罪の手記を売る事によって得た利益を犯罪被害者救済のために没収するという法です。
「サムの息子」を名乗った連続殺人鬼が逮捕された際にメディアがその手記を買い取ろうと争って価格が高騰した時に成立した法律なのでこんな名前があります。
まあ、ですけどそれにしても対象になるのは「犯罪の実録で儲けた利益」であってその犯罪者が逮捕される前にどんな創作をしてたとしても関係ないんですけどね。
Re: (スコア:0)
レコード会社が相当額を負担して寄付するならともかく、被告の財産を勝手に処分するのはダメでしょう
これは民事の問題 (スコア:0)
ですよね?
契約解除するんだから、もう売ることはできない。
ASKAさんが著作物を自分で売るor他の会社に売り込むのは問題ない。
それだけの話では。
デロリアン (スコア:0)
「ほんま悲劇やで」
Re:どこまでがアリなんだかね (スコア:3)
あなたの論だと天然で持ってる非日常の感性はどうなの?
草間彌生さんは統合失調症だけど、彼女の作品は見る人を統合失調症になりやすくするから禁止とかいいだすの?
LSDとかのサイケデリックドラッグ類は使用時に統合失調症に似たような感覚になるけど、天然はOKでLSDはアウトなの?
そもそもアーティストってドラッグやってようがやっていまいが、非日常の感性を持ってるよね
Re:どこまでがアリなんだかね (スコア:1)
だからコピーライターの件も、
ゴーストライター?
Re:どこまでがアリなんだかね (スコア:2)
第二次大戦中はなんだかんだで「興奮剤」程度の認識だったしね。
B29迎撃部隊のパイロットにも「夜目が効くようになる薬」として注射されていたし。⇒後日後遺症に苦しむ事になる。
麻薬だしヤバいんじゃないの?は戦後の話。第二回かあたりの臨時国会で問題として取り上げられている。
ちなみにここ数十年の話だと、ベトナム戦争中の一部部隊や、隣国だと光州事件の時などに兵士に意図的に投薬されていたみたいね。
Re:洋楽は? (スコア:1)
>その当時の曲やアルバムは規制対象に入らないの?
そもそも「規制」の話ではなくマーケティング上どうするのが良いか、
儲けと批判リスクを天秤にかけた結果、ということでしょう。
お上から規制されるわけでも法に触れるわけでも業界団体の規制基準を変える話でもなくて(今のところ)。
Re:洋楽は? (スコア:1)
君がッ 死んでも 金儲けをやめないッ!
Re:別件逮捕の可能性 (スコア:1)
言論の自由ってのは国家権力が誰かの発表物を発表前にチェックし直させたり発表を止めさせたりする行為に対する「自由」です。
内容について出版社だのレコード会社だのプロダクションだのが出荷を止めたり、
消費者側が不買運動を行ったり、発表されたものに誰かが文句を言ったりすることを止める理屈ではありません。
美味しんぼの件についてはそもそも国家権力が差し止めしようという話は湧いてないのだから「表現の自由」は全く関係ありません。
(ゲラを環境省云々という話も結局そこまで行ってない)