2006年01月13日

第83条、86条、89条、90条

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[現行憲法]

第83条【財政処理の権限】
 国の財政を処理する権限は、国会の議決に基いて、これを行使しなければならない。

第86条【予算】
 内閣は、毎会計年度の予算を作成し、国会に提出して、その審議を受け議決を経なければならない。

第89条【公の財産の支出及び利用の制限】
 公金その他の公の財産は、宗教上の組織若しくは団体の使用、便益若しくは維持のため、又は公の支配に属しない慈善、教育若しくは博愛の事業に対し、これを支出し、又はその利用に供してはならない。

第90条【決算・会計検査院】
 国の収入支出の決算は、すべて毎年会計検査院がこれを検査し、内閣は、次の年度に、その検査報告とともに、これを国会に提出しなければならない。
 会計検査院の組織及び権限は、法律でこれを定める。

[自民党憲法草案]

第八十三条【財政の基本原則】
 国の財政を処理する権限は、国会の議決に基づいて行使しなければならない。
 2 財政の健全性の確保は、常に配慮されなければならない。

第八十六条
 内閣は、毎会計年度の予算案を作成し、国会に提出して、その審議を受け、議決を経なければならない。
 2 当該会計年度開始前に前項の議決がなかったときは、内閣は、法律の定めるところにより、同項の議決を経るまでの間、必要な支出をすることができる。
 3 前項の規定による支出については、内閣は、事後に国会の承諾を得なければならない。

第八十九条
 公金その他の公の財産は、第二十条第三項の規定による制限を超えて、宗教的活動を行う組織又は団体の使用、便益若しくは維持のため、支出し、又はその利用に供してはならない。
 2 公金その他の公の財産は、国若しくは公共団体の監督が及ばない慈善、教育若しくは博愛の事業に対して支出し、又はその利用に供してはならない。

第九十条
 内閣は、国の収入支出の決算について、すべて毎年会計検査院の検査を受け、法律の定めるところにより、次の年度にその検査報告とともに国会に提出し、その承認を受けなければならない。
 2 会計検査院の組織及び権限は、法律で定める。

投稿者 Mr.K : 08:30 | コメント (0) | トラックバック