児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者性交・不同意性交・不同意わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録・性的姿態撮影罪弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 [email protected])

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

直接には3名に虚偽の事実を伝えたことが「伝播性」を理由にして名誉毀損とされた事例(大津地裁彦根支部)

 1名でも伝播する危険性があればダメですよね。
 事案としてはもとカノの裸の写真を配ったもの。少なくとも9人に伝播。

東京高等裁判所昭和58年4月27日
高等学校教諭の名誉を毀損する内容を記載した文書各一通を県教育委員会委員長、同校校長、同校PTA会長あてにそれぞれ郵送した場合において右文書ないしその内容が名宛人又はその関係者等局限された一部の者(判文参照)の間で閲読ないし聞知されたにとどまり、これらの者から他へ伝播する虞れのなかつたときは、「公然事実ヲ摘示」したものということはできない。
高等裁判所刑事判例集36巻1号27頁
東京高等裁判所判決時報刑事34巻4〜6号14頁
判例時報1084号138頁
判例評論300号214頁