あなたの価値観で決めてください…… 最高裁 国民審査の “×”ガイド

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 前回(2005年)の国民審査サイトは、おかげさまで全国の皆さんからご好評をいただきました。 どうもありがとうございます。

 ただし、その半面で、「結局、どの裁判官に×を付ければいいのか、わからない」とのご意見を頂戴したことも事実です。

 そこで、どのような見せ方をすれば、一般の有権者にとってわかりやすくなるか、いろいろ考えました。

 

 私が、このサイトを運営するうえで気をつけているスタンスは、「世論を、特定の方向へ誘導したり扇動したりしない」「最終的な判断は、皆さん各自に委ねる」ということです。

 ただ、そうして中立を保とうとして、各裁判官に関するデータだけを並べてしまったせいで、前回のサイトは中途ハンパな内容になってしまいました。

 そこで今回は、この「×ガイド」コーナーを置くことにしました。

 

 これから、いくつかの政治的・思想的な立場や考え方を示します。 

 訪問者の皆さんにとって、もし、自分にあてはまると思う立場があれば、各項目の表で示した裁判官の氏名に、国民審査で「×」をつけることを真剣に検討してみてください。

 そこに氏名を示した裁判官は、過去に、皆さんの立場や考え方とは違う方向性の判断や意見を、最高裁の判決文・決定文のなかで発表しているからです。

 

 もっとも、私は「この裁判官に×を付けるべきだ!」という特定の方向性など、決して示すつもりはございません。

 私が願っているのは、ただひとつ。 「国民審査をキッチリ機能させたい」ということだけ。

 ある裁判官に×をつけるかどうか、

 最終的に決めるのは、私自身も含め、それぞれ、ひとりひとりの有権者の皆さんの責務です。

 現在の最高裁が、いったい何をどう考えているのか……? 少しでも問題意識を持っていただくキッカケになるのなら本望です。

 

 もちろん、自分のなかに判断基準を持って、国民審査に臨んでいるだけでも、有権者として素晴らしいことなのです。 その事実は認めざるをえません。

 が、たった1つの判断基準だけで「×」をつけるかどうか決めてしまうのは、少し乱暴ではないか? というのが、このサイトを公開させていただいている私の考えです。

 なので、複数の、いろんな視点を一覧できるかたちでご紹介してみました。

 以上の趣旨に賛同していただける方は、ご参考になさってください。


 

 なお、就任の時期が比較的早い裁判官(那須氏・涌井氏・田原氏・近藤氏)は、判決に関与した数も多いため、個別意見を出す機会、個人の価値観を表明する場面も必然的に増えることになります。

 よって、そのほかの就任1年未満の裁判官と比べると、どうしても、以下に掲げる「×」検討リストに載る頻度が多くなってしまうのです。

 観る方によっては「ずいぶん不公平な書き方だな」に思われるかもしれませんが、こればっかりは、私の力ではどうしようもありません。 現在の国民審査制度上の限界だとご理解くださいますようお願いいたします。

 

◆ ◇ ◆ ◇ ◆

 

 

< このサイトにおける 「×レベル」の基準 >

×レベル3

その問題意識を持つ方にとって、×をつけるべき理由が濃厚だと思われる裁判官

×レベル2

その問題意識に、特に強い思い入れがある方なら、×をつけても構わない、と思われる裁判官

×レベル1

その問題意識だけで×をつけるのはムリがあり、ほかの多くの要素と組み合わせながら、×をつけるかどうか決めることをお奨めしたい裁判官

 
 
 

  【 今回の 審査用紙サンプル 】

 赤い丸囲み数字は、右から数えての掲載順を示す便宜上のものです。
  実際の審査用紙には記されていません。

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 以下の裁判官リスト内にある( )囲み数字も、上記の丸囲み数字と同じように、氏名の掲載順に対応しています。

 
 
 

【 1 】

 国政選挙(衆院選・参院選)で、有権者がどこに住んでいるかによって、その一票の価値に大きな差が生じている現状は、「おかしい」と思う方

 (たとえば、ある選挙区[地方]では、15万票ほどを得て当選した候補者がいるのに、別の選挙区[都会]では、70万票以上得ても落選した候補者がいるという、この現状は「おかしい」と思う方)

 

 

×レベル3

 涌井 紀夫(3)
 那須 弘平(6)

×レベル2

 田原 睦夫(4)

×レベル1

 

 

 

  ⇒ 日本の有権者の一票の価値に、地方部と都市部で最大2倍以上の格差があっても構わない、とお考えの有権者の方は、次の【2】の設問へお進みください。

 

 この3名は、衆院選において、地方の有権者と都会の有権者とで比べたとき、「一票の価値」に、最大で2倍以上の格差がある現状があっても、それは「法の下の平等」に反しないと結論づけました。

 なので、【 1 】の問題意識に賛同する有権者は、以上3名の裁判官の氏名に、×印をつける十分な理由があると考えます。

 さらに那須判事は、参院選で最大5倍を超える「一票の格差」がみられる現状も、「不平等とまではいえない」と言っています。

 ただし、田原判事に限っては……

 参議院議員の定数の、各都道府県への振り分けを考えるときに、まず、各都道府県に1議席ずつ機械的に配ってしまう、いわゆる「一人別枠方式」は、有権者の投票価値をアンフェアなものにしている元凶で、憲法の趣旨に反すると非難しています。

 たとえば、人口の少ない島根県と鳥取県は、まとめて1議席というふうにしないと、いつまでたっても最大格差は縮まらない、との結論です。

 さらに、「立候補者の間には」無視できない不平等があると切り込んで、批判しています。

 すでに勢力を持っている大政党の立候補者だけが、政見放送を独占したり、選挙ビラの枚数が多く許可されているなど、新党や無所属の候補者に比べてあまりに有利すぎる今の選挙システムに、異議を唱える意見を出しているのです。

 こういった勇気ある意見によって、一票の格差を容認した田原判事の立場も“チャラ”になるとお考えの有権者は、田原判事に×を付けないという選択もできるのではないかと思います。

 
 

 

【 2 】

 今年5月から始まった、重大刑事裁判に一般国民が関わる「裁判員制度」に、反対の方

 
 

×レベル3

 竹崎 博允(7)

×レベル2

×レベル1

 櫻井 龍子(1)
 竹内 行夫(2)
 涌井 紀夫(3)
 田原 睦夫(4)
 金築 誠志(5)
 那須 弘平(6)
 近藤 崇晴(8)
 宮川 光治(9)

 

 

  ⇒ 現在の裁判員制度に特に異議はない、あるいは異議があるとしても最高裁の裁判官が責任を負うべき問題ではないとお考えの有権者の方は、次の【3】の設問へお進みください。

 

 竹崎長官は、約20年前にアメリカへ留学して、陪審制(国民の司法参加システム)を研究し、報告書を作成しています。

 一般国民が司法に参加するシステムを日本に導入することに、初めは難色を示していたという竹崎長官。 しかし、時が経つにつれ、アメリカの陪審制と(ヨーロッパ諸国などで主流な)参審制とをミックスさせた「裁判員制度」の導入に尽力してきたのも確かです。

 その成果が買われたのか、最高裁判所に迎えられた時点で、いきなり長官に抜擢されるという、異例の人事がなされました。

 裁判員制度に疑問のある有権者は、竹崎長官の氏名に×を付ける理由が十分だと考えます。

 ほかの判事も、記者会見などの機会に、裁判員制度を定着させる方向で進めていくコメントを残していますが、「×レベル1」と位置づけさせていただきました。
 
 裁判員法の附則2条には「裁判員制度を国民に理解させる最高裁判所の義務」がハッキリ書かれています。 「腹の底ではどう思っていようと、最高裁判事という立場上、裁判員制度に反対できない」という事情だって大いにあるでしょうから。

 
 
 

 

【 3 】

 公立学校の行事(入学式など)で、国歌「君が代」について、児童や生徒には、起立して斉唱することに抵抗する自由や、音楽教師がピアノ伴奏を拒否する自由があると考える方

 
 

×レベル3

 田原 睦夫(4)
 那須 弘平(6)

×レベル2

 

×レベル1

 
 
 
 

  ⇒ 学校の公式行事で、国歌の斉唱を法的な強制力をもって行わせることに異議がない有権者の方は、次の【4】の設問へお進みください。

 

 天皇の代が永遠に続くよう讃える、国歌「君が代」の歌詞に疑問を抱いたり、児童に「君が代」を歌わせたくないと考えたりしたとしても、心の中で思っているだけなら、憲法19条の「思想・良心の自由」の一環として保障される。

 あくまで、学校教師にそういう思想の自由があることを前提に……

 那須・田原 両判事は、学校行事には「学校単位での統一的な意思決定」と「整然たる活動」が必要となる面があって、入学式もそのひとつなのだと指摘。
 
 「君が代」に消極的な意見を持つ人、積極的な意義を見いだす人、さまざまな価値が併存できるような学校運営をすることが最も望ましく、これが「全体の奉仕者」としての公務員の本質にも合う、として、

 「君が代」伴奏を拒んだ音楽教師に、ペナルティとして課した学校側の戒告処分も、有効だと結論づけています。

 
 国旗や国歌は、国民が統合するシンボルとして大切にし、尊重していきたいものですが、その価値観を「大切にせよ」「尊重せよ」と、法的処分によって強制すべきなのかと、疑問を呈する意見もあります。

 法廷の多数意見(特に田原判事含む)は、入学式などの学校行事を進めるためには、国歌『君が代』の演奏は欠かせないからこそ演奏を命じているのであって、教諭らに特定の思想信条を強要する性格の命令ではない、と説明しています。

 那須判事は、その補足意見で、国歌の演奏命令が、国歌を演奏したくないと考える演奏者に精神的苦痛を与える可能性を指摘していますので、その点は法廷多数意見と異なる部分といえるでしょう。

 

【 4 】

 国連の方針を無視し、一連の「イラク戦争」を引き起こしたアメリカ合衆国、その行動を支持した日本政府の考えが、許せない方

 
 

×レベル3

 竹内 行夫(2)

×レベル2

 

×レベル1


 

  ⇒ イラク戦争を支持した日本外務省の判断に異議がない、あるいは、戦争支持の判断の是非と最高裁判事としての適任性は別問題だとお考えの有権者の方は、次の【5】の設問へお進みください。

 

 竹内判事は、かつて、小泉純一郎政権のもとで、外務省の官僚のリーダー、外務事務次官を務めていました。

 当時のアメリカ国務副長官に対し、「まず外交的な解決を目指し、全力を尽くすこと」「“米国対イラク”でなく、“国際社会対イラク”の構図にすること」「仮にイラク攻撃でフセイン政権が崩壊した場合、穏健で民主的な国家を作る、戦後の青写真を考えるべきだ」
 ……という3原則を示し、了解を取ってみせたといいます。
( 読売新聞 2005年3月10日付 朝刊1面 「[政治の現場]続・小泉外交(1)」より )

 その一方、ついにアメリカがイラク攻撃に及んだ際は、「ここを乗り切れば、イラク問題への対応の8割は成功と言われています」と、攻撃を支持するよう、当時の小泉純一郎首相に迫ったとされます。
( 読売新聞 2005年3月30日付 朝刊4面 「[政治の現場]続・小泉外交(14)」より )

 また、戦火に脅かされたイラクを復興支援する指揮を執って、自衛隊派遣の方針も支持しました。

 さらに、イラク戦争に反対した外務省職員の天木直人氏(当時のレバノン大使)をクビにする決断もしています。

 なお、竹内次官(当時)は、新聞記者のインタビュー取材に答え、
 「“対米追随”なんて、まったく的外れの批判。 私は開戦前から“戦争の回避と国際協調”の方針でアメリカを説得し続けてきた」と弁明しています。
( 読売新聞 2004年3月1日付 朝刊4面 [政治を読む]より )
 

 竹内次官に、イラク戦争への支持、自衛隊派遣を容認した政治責任は大いにありますが、そのことと、法の番人である最高裁判事としての資質を疑うこととは、かならずしも直結しないのではないか? という考えもありえます。

 そういった疑問を持った方は、竹内さんに「×」を付ける必要はありません。 ノーマークでお願いします。

 一方で、2008年、名古屋高裁が、自衛隊のイラク派兵を「憲法9条1項違反」だと判断した事実もあります。

 高裁レベルとはいえ憲法違反の政策だったと位置づけられたイラク派兵を、推進してきた立場の竹内氏が、さらに上の最高裁で判事に登用されるという人事は、そうした下級審の違憲判断を実質的に否定し、封じ込める狙いがあったとみられても、仕方のない状況にあるといえます。

 竹内判事本人の資質の問題というより、そういった経歴の人物を最高裁に呼び入れた、最高裁事務総局や内閣による「人事判断の問題」だと捉え、批判票として「×」を突きつける選択もありえます。

 


 

【 5 】

 とにかく、麻生さんが好きじゃない方

 


×レベル3

 

×レベル2

 
 

×レベル1

 竹内 行夫(2)
 金築 誠志(5)
 竹崎 博允(7)
 
 
 

  ⇒ 麻生太郎首相やその内閣を支持する方、あるいは、麻生内閣を支持しないことと最高裁判事の人事は別問題だとお考えの方は、次の【6】の設問へお進みください。

 
 

 以上の3名が、麻生太郎内閣によって任命された最高裁判事(ないし長官)です。

 最高裁判事の任命権は、内閣にあります。 憲法79条1項にそう書いてありますから。

 ただし、新しい最高裁判事として、どこの誰をスカウトするか、その判断は、内閣よりも、最高裁自身の意向が多分に作用しているのが実情です。 少なくとも現代の日本では、憲法79条の趣旨がグダグダになっているわけです。

 したがいまして、以上の3判事と麻生内閣との結びつきは、事実上、たいして強いものではありませんので、「×レベル1」とさせていただきました。

 ちなみに、那須判事は “小泉純一郎内閣” 、涌井・田原・近藤各判事は “安倍晋三内閣” 、宮川・櫻井各判事は “福田康夫内閣” によって任命されています。

 

 

 

【 6 】

 死刑制度に反対の方

 


×レベル3

 

×レベル2

 竹内 行夫(2)
 涌井 紀夫(3)
 田原 睦夫(4)
 那須 弘平(6)
 近藤 崇晴(8)

×レベル1

 
 

  ⇒ 最終審として死刑判決を確定させる判断が行われても、特に異議がないとお考えの方は、次の【7】の設問へお進みください。

 

 那須判事は、和歌山毒カレー事件で裁判長として、被告人への死刑判決を維持したほか、オウム真理教の元教祖に対する死刑確定にも関与しました。

 そのほか、栃木県宇都宮市の宝石店放火事件(6人死亡)、宮崎県内の民家への連続強盗殺人事件(2人死亡)、奈良市の女児誘拐殺人事件など、少なくとものべ5件の被告人につき、死刑を確定させています

 また、和歌山毒カレー事件の死刑確定には、田原判事と近藤判事も関わっています。

 涌井判事は、佐賀・長崎の保険金殺人(2人死亡)、富山県高岡市の暴力団組長夫婦の殺害(2人死亡)につき、裁判長として死刑判決を維持しました。その一方、福島県いわき市で、暴力団員2人を射殺した強盗殺人の被告人に対し、「抗争は一般市民を巻き込むものではなかった」という理由で、無期懲役の意見を支持しています。

 最近では、最高裁第2小法廷(竹内行夫裁判長)が今年7月、群馬県前橋市のスナックで、一般市民ら4人が射殺された事件の実行役として殺人罪などに問われた元暴力団幹部に対し、弁護側の上告を棄却し、死刑判決を維持しました。

 このコーナーでは、回数にかかわらず、一度でも死刑維持に関わった判事を、全員同じ「レベル2」とさせていただきました。

 死刑判決を支持した回数が多い裁判官ほど、一概に悪質と言い切るのは無理があります。なぜなら、最高裁判事としてのキャリア年月が長ければ、「死刑か無期か?」が問題となる裁判に関わる機会も増えるのが自然ですから。

  

 

【 7 】

 怪しい行動をする人物を取り締まって、社会の平穏を守るためなら、少しぐらいは罰則の規定に不備があっても、その怪しげな人物を有罪にすべきだと思いますか?

 
 
 
【 「はい、不審人物は有罪にするのが先決です」という意見の方 】

×レベル3

 田原 睦夫(4)

×レベル2

 

×レベル1

 
 
 

 

 ショッピングセンターで、見知らぬ女性のジーンズのお尻を携帯電話で盗撮した男に、迷惑防止条例違反で有罪を言いわたした多数意見に対し、田原判事は異議を唱え、「条例は、衣服の下の下着や素肌などを盗撮することを 『卑わい』な行動として規制しているのであって、衣服の上からの撮影は規制から外れている」として、無罪の意見を出しています。

 広島市の暴走族追放条例が、公共の場所で『特異な服装』をしたり、 『公衆に不安や恐怖を覚えさせるような集まり』自体を犯罪として取り締まる定めをしている点について、田原判事は「暴走族だけに限定されていない広すぎる規制で、人々の自由な生活が脅かされる可能性を含んでおり、憲法違反により無効とし、被告人が無罪になるとしてもやむをえない」とする少数意見を出してい ます。

 


 

【 「いいえ、いくら不審人物でも、中途半端な法律をムリに適用してまで、有罪にすべきではありません」という意見の方 】

×レベル3

 那須 弘平(6)
 近藤 崇晴(8)

×レベル2

 

×レベル1

 

 

 ショッピングセンターで、見知らぬ女性のジーンズのお尻を携帯電話で盗撮した男に対し、迷惑防止条例違反で有罪を言いわたした多数意見を、那須判事や近藤判事は支持しています。
 たとえ、被害者の着用したズボンの上からされた盗撮であっても、社会通念上、性的道義観念に反する下品でみだらな動作であることは、ハッキリしているので、条例にいう「そのほかの卑わいな言動」に該当するという理由です。
 なお、下着や素肌の盗撮行為と、「そのほかの卑わいな言動」の刑罰の重さは、同じに設定されています(いずれも常習犯に対し、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金)。

 広島市の暴走族追放条例が、公共の場所で『特異な服装』をしたり、『公衆に不安や恐怖を覚えさせるような集まり』自体を犯罪として取り締まる規定について、那須判事は、「たしかに、条例の罰則の書き方には問題があるが、ここでは問題点を指摘するにとどめ、暴走族による被害を未然に防ぐという、現実的な利益とのバランスを図るのを優先させるべきだ」との補足意見を出しています。

 
 

↓↓ この論点は、コメント欄で疑義が出ています ↓↓ 
    ※ 判断の参考にすることは、現時点でお勧めしません ※

【 8 】

 日本人のお父さんと、外国人のお母さん(ただし未婚)の間に生まれた子どもが、日本国籍を得るには、条件として、父親による認知さえあれば十分だ(父と母が結婚している必要はない)とする最高裁判決は……

 関係ない日本人の男が「偽装認知」して、ある外国人女性の子どもに日本国籍を不正取得させるようなズルが横行するかもしれないから、反対だと考える方

 

 

×レベル3

 涌井 紀夫(3)
 田原 睦夫(4)
 那須 弘平(6)
 近藤 崇晴(8)

×レベル2

 

×レベル1

 

 

 以前の国籍法においては、父親が日本人で母親が外国人の場合、両者が結婚していなければ、その子どもに生後、日本国籍を認めることはありませんでした。(8月24日に修正)

 しかし、2008年6月の最高裁(大法廷)判決で、父母が結婚していない事実は、その子どもにとって克服しようのない問題であり、日本国籍を得るのにそうした過酷な条件をつける、国籍法の規定は、法の下の平等(憲法14条1項)に反し、無効だと結論づけられました。
 そして、この司法の結論を受けて、2008年12月に国籍法が改正され、産まれてきた子どもへ簡単に日本国籍を取得させられるようになっています。
 このたび、国籍法の一部違憲無効という法廷意見に賛成したのが、以上の4裁判官です。

 ただし、ある男が父親として、その子どもと血が繋がっているかどうか、ちゃんと養育している事実があるのかどうかは、DNA鑑定などで確認せずに日本国籍の取得を認めているのが現状です。
 よって、よからぬことを企む輩が、海外の子どもを日本に送りこんで、国籍を取得して日本人に変更することにより、スパイ活動や児童売春など、不正目的での悪用をスムーズなものにしてしまう危険性が指摘されています。

 なお、日本国籍を不正に取得しようとするウソの届け出が発覚すれば、犯罪として、最高で懲役1年が科せられます(国籍法20条)。
 また、国籍法が改正される前から、「簡易帰化」という制度を使えば、子どもに日本国籍を取得させることは可能とされていました。

↑↑ この論点は、コメント欄で疑義が出ています ↑↑ 
    ※ 判断の参考にすることは、現時点でお勧めしません ※

 

 

 ガイドは以上です。 おつかれさまでした。

 もし可能でしたら、各判事の詳細ページもご参考にしていただきたいと思います。

 ひとりでも多くの有権者の皆さまに、後悔のない国民審査の一票を投じていただけるなら、作成者としても大変うれしいことです。


コメント

(*^.^*)おはようございます。コメありがとうございました。
お~待ってました~と思わず叫んでしまいたく
なるような貴重なXガイドです。
お陰様で今回の国民審査は単に×ではなく、
ちゃんと知り、考えた上での×になります。
叉ブログでご紹介させて下さいね。せっかくの
国民の権利ですから、選挙と同等に感心が高
まって欲しいですね。

投稿: summerlake | 2009年7月24日 (金) 07時52分

いらっしゃいませ。

いやぁ、作った甲斐がありますよ。ありがたい言葉をいただきました。

どうしても、「投票を終えたら、もう1枚、ようわからん紙を受け取ったんで、テキトーに……」というのが、国民審査をとりまく、まぎれもない現状だと思いますね。

まずは、審査用紙に書いてある名前が、「なんとなく見覚えのある」ようなレベルに持って行ければ、第一段階は成功かなと思います。

ご紹介してくださったあかつきには、ぜひお知らせください。 こちらからもリンクを張らせていただきます。

今後ともよろしくお願いいたします。

投稿: みそしる | 2009年7月24日 (金) 15時19分

おはようございます。
少し遅れましたが、今日の記事にご紹介させて頂きました。
一票の格差についても、なんとかしたいものですね。
すぎやまこういちさんには、バックギャモン大会でお逢いしたことがありました(笑)
これからもよろしくお願いします。o(_ _)o

投稿: summerlake | 2009年8月 1日 (土) 11時17分

大きく採り上げてくださいまして、こちらこそ、ありがとうございます。

バックギャモン、渋くて奥深くて面白いです! 子どものころに何度かやったことありますけど、知的なゲームですよね。

投稿: みそしる | 2009年8月 1日 (土) 12時43分

いつも名前と経歴だけが並び判断基準を探るのに苦労しているので、こういったサイトを製作される事についてとても助かっております。

少しだけ引っかかったのですが、【4】のうち、「~取ってみせたといいます」「~迫ったとされます」は、注記でソース(例えば○×新聞□月△日など、その情報を各自が追える足がかり)を明示しないと意見誘導になってしまわないでしょうか?

投稿: matrox | 2009年8月 9日 (日) 13時57分

>matroxさま

頂戴したご意見、おっしゃるとおりです。

ご指摘の2箇所、そしてもう1箇所につき、ソースを追記しました。

ご協力、どうもありがとうございます。

投稿: みそしる | 2009年8月 9日 (日) 15時12分

裁判員制度も始まり、冤罪事件が注目されるようになった為、裁判官について調べていました。
中立公正というスタンスで非常に解りやすくて、参考になりました。ありがとうございます。

判例も個別の裁判官のページには載っているので、これ以上望む事は厚顔無恥で生意気であることは重々承知の上で、
あくまで個人的にちょっと残念に思ったことを書かせて頂きます。(※非難ではないです!!!)

・問いかけを『賛成』か『反対』のどちらかに統一して欲しい。
・×ガイドしかなく、残したい裁判官への評価が出来ない。
・最後に簡単なまとめの表が欲しい。

自分の頭が悪いと言われてしまえばそれまでなんですが、「Yes=罷免対象」という解りやすい形式の方が、嬉しいです。

サイトのスタンスが中立公正であるのに対し、×ガイド(罷免に値する判例の持ち主ガイド)しかないので、片手落ちな気がししました。
中立を表明している以上、難しいことであるとは思いますが、○ガイド(評価されるべき判例の持ち主ガイド)があると、残したいと思える裁判官の選択肢も出てくるかと思います。
サイトの中立性を考えると、投票形式の方が向いてますかね。。。

上記2点も、「自分で調べて考えろ」というのが、大前提ですが、情報を整理しやすくする為にも、Qの行項目と、裁判官の列項目があると、非常に助かります。

以上、無礼を承知で厚かましいことを書いてしまい申し訳ありません。
非常に為になるサイトなので、是非今後も続けて欲しいです。
長文失礼致しました。

投稿: xyz | 2009年8月10日 (月) 22時01分

>xyzさま

 
応援の言葉、どうもありがとうございます。励みになります。

この国民審査サイトを、これからも継続したいと、私自身も願っていますけれども、執筆が本業のクセに、ボランティアで調査・執筆していますので、次の確約はいたしかねます。どうかご了承ください。

このサイトをキッカケに、私の出版した著書にも興味を持っていただき、購入してくださる方が増えるなら、このサイトのために費やしてきた時間が報われますし、次の展開へのエネルギーになります。

 

「×ガイド」は、それぞれの設問に「Yes」だと考える価値観の方へ向けたリストです。 ある問いを読んで「No」だと思った方は、飛ばして、次の問いに進んでください。

問7だけ変則的なのですが、これは、YesでもNoでもない裁判官(つまり、問題となる裁判に関与していない)が存在するため、仕方なくYesの場合とNoの場合を併記せざるをえなかったのです。あしからずご了承くださいますようお願いいたします。

また、国民審査の用紙には、○をつけてはいけませんので、「○ガイド」は、むしろ有権者が混乱するおそれを大きくするだけではないかと心配します。

私が「×ガイド」しか作っていない、そのスタンスが中立でないとすれば、それは、現在の国民審査制度が中立でないことも同時に示しているのかもしれません。

せっかく頂戴したアドバイスですが、どうか悪く思わないでいただきたく存じます。

投稿: みそしる | 2009年8月11日 (火) 01時14分

ご返信ありがとうございます、また著書も購入させて頂きます。
申し訳ありません、確約も必要ありませんし、サイトの邪魔をするつもりは毛頭ありませんが、一点だけ補足させて下さい。
「×ガイド」の設問の「Yes」だと考える価値観について了解しました、再度読み直します。

補足:○ガイドについてですが、『それは、現在の国民審査制度が中立でないことも同時に示しているのかもしれません。』それはまさしくだと思います。
興味がある方は、私同様にそれぞれ判例が載っている別ページにも目を通されると思います。
また、『国民審査制度が中立でない』(現時点で中立とは取れない)とも感じていることだと思います。
ただ、今現在その法規制の下で私の知人にこのページを紹介しても、興味がない人は多く、良くてこのページの対象者を罷免対象とするに留まると思っています。

私自身は『×ガイド』が非常に解りやすく、対象を絞ることに大変役立たせて頂きました。
が、同時に個別の判例を読み罷免対象にあげていた裁判官を罷免する対象から外しました。
なので、罷免だけではなく、残すという見方からのアプローチを残して欲しいなと感じ上記のコメントを残させて頂いた次第です。
これ以上は、お邪魔になってしまいそうなので、こちらでのコメントは控えさせて頂きます。
ご迷惑でなければ、メールにてご返信頂けたら幸いです。

投稿: xyg | 2009年8月11日 (火) 02時05分

では、残りはメールさせていただきますね。

本は、たくさんお越しくださった訪問者のなかで、もし興味がある方がいらっしゃれば、読んでいただくというかたちで十分なのです。

決して無理強いはしませんが、できればご協力いただけますと、今後の活動において大変助かります…。

投稿: みそしる | 2009年8月11日 (火) 09時00分

こんにちは。
逆に、一票の格差はあってもよい(むしろ大都市ばかり議席が増えることの方が問題だ。人口が少ない田舎でも議席数を大都市圏と同じにすべき)と考えている場合は、誰か×をつけるべき裁判官はおりますでしょうか?

投稿: ジャンプ | 2009年8月11日 (火) 09時18分

>ジャンプさま

いらっしゃいませ。

一票の格差はあってもよいとお考えの方は、一票の格差が「法の下の平等」に反して憲法違反だ、という反対意見を表明した裁判官に「×」をつけるのが自然でしょう。

ただ、反対意見を表明した裁判官は、残念ながら皆、今回の審査の対象外(過去に審査済み)なのです。

 したがいまして、その論点に関してはノーマークでお願いいたします。

投稿: みそしる | 2009年8月11日 (火) 17時09分

見せ方の工夫、ご苦労様です。
私は、意見が分かれた判例の紹介にこだわって、今回3回目です。
このページへのリンクもはらせて頂きましたので、一度見ていただけると幸いです。
http://tknottet.sakura.ne.jp/KS/Shinsa.shtml

投稿: TK | 2009年8月13日 (木) 00時05分

こんにちわ。
以前から国民審査も「自分なりに考えて投票」するよう心がけてきましたが、このサイトを見つけて、大変参考になりました。
これまでは【1】の観点で投票していましたが、前回(2005年9月)のときは、対象判事に参考となる判例がなかったため、投票所で「棄権させてください」と申し出ました。
(係員A)「何も書かずに投票すれば結構ですよ」と言われたので、
(私)「それじゃ信任になっちゃうでしょ?棄権したいんですけどどうしたらいいんですか?」と尋ねました。
(係員A)「では、投票用紙をどこかに捨ててください」と言って投票用紙を私に渡そうとしました。
(私)「そんなことしていいんですか?」と聞くと、別の係員が出てきて
(係員B)(大きな声で)「○○(フルネームで)さんですね。棄権されるんですか?」と迷惑そうな感じ。投票所にいた人たちがみんなこっちを注目していました。
(私)「はい。棄権でお願いします。」
(係員B)「わかりました。ではこのままお帰りください。」
後日、このやりとりについて、選挙管理委員会にメールで見解を求めましたが、何の回答もありませんでした。

やはり制度そのものに問題があるのでしょうね。

投稿: こたろん | 2009年8月13日 (木) 14時57分

貴重なサイトと情報の掲載、誠にありがとうございます。
国民審査については、考えてみれば全く形骸化された投票を
長年実施し、有権者が全く意味を解せずに毎回投票し、それ
により国民に裁判官が信任されたという結果を疑いもなく受入
れてきたこの国のシステム自体がおかしいと言わざるを得ま
せんし、一体いつまでこの茶番劇を続けるのかと思ってきました。

今回少しは結果に変化が起こることを願っております。

ところで、我々一般人に大きな影響を持つ、足利事件の再審
について、今回の国民審査で何らかの意思を投じることは
出来ないのでしょうか。直接の関与は宇都宮地裁であり、国民
審査の対象外ではありますが、最高裁とて、この事件に全く
責任がないというのはおかしな話だと思います。
もし責任を負うべ最高裁判事がいるのであればご指摘いただければ
ありがたいです。宜しくお願いします。

投稿: たろうくん | 2009年8月13日 (木) 16時05分

>TKさま

貴サイトからリンクを張ってくださいまして、どうもありがとうございます。

拝読しましたが驚きました。

ウチでは扱っていない判例まで網羅されていて、読み応えがありますね。

厳密な法律論に慣れている(あるいは興味がある)有権者の方は、TKさん作成の「国民審査用の裁判官比較表」も併せて参考になさってください。

 

>こたろん さま

貴重なコメントを投稿してくださいまして、ありがとうございます。

たしかに、前回の国民審査は、その前に「一票の格差」がらみの判決がまったく出ていなかったタイミングだったので、判断に困りましたよね。

棄権という決断も十分にありえます。

それにしても、こたろんさんが投票所で受けた対応は、ひどいものですね。

日本全国の投票所すべてで、同様のことが行われているわけではないでしょうが、かといって「運が悪かった」「野良犬にでも噛まれたと思って忘れるべき」ともいえませんし、お気の毒です。

係官の個性によって態度がぶれないよう、審査の棄権への対応はキッチリ統一してほしいものですよ。

総選挙で、もし投票用紙の持ち帰りがあったら、不正投票すら怪しむ選管が、国民審査の用紙は「捨ててください」と言えてしまうのは、明らかにおかしい。

言外に、国民審査軽視の意識があらわれているとみなされても、仕方ないでしょう。

ちなみに、過去には、こういう報道もありました。 ↓
http://miso.txt-nifty.com/tsumami/2006/05/post_feaf.html

投稿: みそしる | 2009年8月13日 (木) 16時12分

>たろうくん さま

いらっしゃいませ。

抱いておいでの問題意識、おっしゃるとおりだと思います。

国民審査は憲法に定められている制度なので、政治判断で勝手にやめるわけにもいかず、仕方なくダラダラと続けてきた、という感じなのでしょうね。

 

栃木「足利事件」の冤罪がらみでは、

2009年7月17日、冤罪が確実になって釈放された元受刑者(菅家さん)の弁護団が、再審請求の即時抗告審(東京高裁)で、担当の矢村宏裁判長ら裁判官3名の忌避(担当外し)を申し立てるも、矢村裁判長本人から簡易却下されため、その不服を申し立てる特別抗告(最高裁)で、

【金築誠志裁判長】らが棄却決定、つまり矢村裁判長らは担当から外れなくてヨシ、という決定をしています。

棄却決定というと、なんとなくネガティブイメージですが、その忌避申し立ての翌日に、矢村裁判長らは、再審開始決定(菅家さん無罪の方向で裁判やりなおし)を命じていますので、金築判事らの判断は当然だともいえます。

 

審査対象の裁判官9名に、足利事件冤罪を生じさせた直接責任があるとは考えにくいですけれども、

日本国司法権の最高責任者として、今回の件につき連帯責任を負わせるべき、お灸を据えるべきだというお考えであれば、逆に「9名全員×」もありうるのでしょう(個人的にはオススメしませんけれども)。

投稿: みそしる | 2009年8月13日 (木) 16時35分

このように配慮の行き届いた丁寧なサイトを作っていただいてありがとうございます。私の通う大学の先生が「国民審査で裁判所にプレッシャーを与えよう」と言っているので自分なりに権利を有効活用したいと思っていたところなのですが、判断基準に困っており、大変参考になりました。
当たり前ですが、結局は「自分がその問題をどう考えているか」が問われているのだと強く感じました。裁判員制度であれ、死刑であれ・・・。選挙まで短期間ですが、できるだけ情報を集めて、ぎりぎりまで悩んで考えたいと思います。
選挙権を得てはじめての国民審査、一票を大切に使いたいです。

投稿: ブランチ | 2009年8月14日 (金) 02時20分

>ブランチさま

ありがとうございます。 お役に立ててうれしいです。

私は、選挙権を得て初めての国民審査、まったく意味がわからずにノーマーク投票をしてしまいましたので、もったいない思いが今でも残ってます。

ブランチさんは、ぜひ後悔のない一票を投じてくださいね。

投稿: みそしる | 2009年8月14日 (金) 23時07分

初めまして。毎回,国民審査は,悩みながらも,決して棄権はしないぞ!と望んできました。裁判員制度が始まりましたが,TVや雑誌の報道でもわかるとおり,相変わらず冤罪と思われるものや不可解な判決が後を絶ちません。この日本においても,もしかすると,突然,連行されて裁判にかけられ不当な判決を受けてしまうと言うことがないという保障はありません。今回の国民審査についてどうしようかと思っていたところ…,こんなサイトがあったなんて!?よく,警察と検察は仲良し,そして裁判所はなれ合いだと悪口を言われます。それが冤罪を生み出す土壌であって,優秀かつ本当に熱心な弁護士や支援者がいて,ようやく最新の道が開かれるのではないでしょうか?司法が,時の為政者や権力者の影響を得て判決を下したり,警察だけの不十分な証拠により判決を下しているようであれば,三権分立は成立せず,どこか?の国になってしまいます。この国民審査は,我々国民が司法をチェックできる数少ない機会の一つで,裁判官を免職することはできなくても,牽制するとともに裁判官の今後の判断に対し少なからず変化をもたらすことはあるのではないかと期待します。そういう意味で,国民の一人一人に,いっそう真剣に考えてもらいたいと思います。せっかく作成して公開していただいたこの資料を参考にさせていただいて,私も今回の国民審査に望みたいと考えています。

投稿: 判定者S | 2009年8月17日 (月) 00時00分

 はじめまして・・・

自分も国民審査に関して、そのあり方について政治学的に思案していまして、国民審査の制度の根本から見直しを要請している立場です。

 こちらのサイトを参考にして勉強したいと思います

投稿: カロン | 2009年8月17日 (月) 11時11分

ようやく、最高裁判所裁判官国民審査が近づきましたね。

率直な意見を言っていきますが、田原睦夫裁判官は×です。

痴漢事件最高裁逆転無罪判決でも反対意見を述べていますし、(最高裁第3小法廷:2009/4/14)
判断が検察側有利に偏っており、国民を安易に犯罪者にする傾向があります。

投稿: M | 2009年8月19日 (水) 15時31分

>判定者Sさま

いらっしゃいませ。 

おっしゃるとおりだと思います。

司法から他の二権へ向けて、適切な牽制が行われていて、三権分立が成り立っているのかどうか、この国民審査が良い機会ですから、みなさんにご確認いただきたいと思っています。

最高裁に持ちこまれるのは、法律の技術的な問題だけでなく、人としての究極の価値判断が求められる事件も多いです。

法律的な知識がなくても、ご参加は十分に可能だと、私自身は考えています。

 

>カロンさま

こんにちは。コメントありがとうございます。

立法論としては、国民審査を止めて、別の第三者機関(参議院議員など)に、最高裁の動向をチェックさせてはどうか?との意見もあるようです。

ただでさえ最高裁は、政治の意向にベッタリなのに、国会議員の目が光るのでは、ますますその傾向は加速するかもしれませんね。

主権者である国民が、利害関係から離れた位置から、客観的に判断する、現行の国民審査は、決して悪い制度ではないと思っています。 問題は、そのやり方なんでしょうね。

やり方さえ公正になれば、日本が世界に誇るべき直接民主制的なシステムにもなりうると考えます。

 

>Mさま

コメントありがとうございます。

ご指摘の件で、田原判事は有罪の意見を出しているのは事実ですが、別の件で、田原判事は逆転無罪の意見を2度出していることも念のため付け加えさせてください。

上記の問【7】をご参照いただけますと幸いです。

そのうえで、×をお付けになるかどうか、最終判断はお任せいたします。

今後ともどうぞよろしくお願いいたします。

投稿: みそしる | 2009年8月19日 (水) 16時17分

初めまして。現在、23歳で、投票は3回目ですが、
衆議院と最高裁の国民審査は初めてです。
正直言って、国民審査の方は、一応こういう判決には納得
いかないと思ったこともあって、でもそれをどのように調べ
ればよいかわからなかったので、このようなサイトがあって
とても参考になりました。ありがとうございます。
これからも続けていただけるとありがたいと思います。

投稿: ひせき | 2009年8月20日 (木) 12時20分

大変分かりやすく、とても参考になりました。

あまりの有難さに、TKさん作成の「国民審査用の裁判官比較表」と併せてブログで紹介させていただきました。

みそしるさま、TKさま、貴重なサイトの作成、ありがとうございました。

投稿: garako | 2009年8月20日 (木) 14時51分

判断材料が極めて限られる制度の中、大変参考になります。
過去の判断についてですが、訴訟の概要と判断結果だけでは告訴内容そのものの正当性を判別するのが些か困難です。
今回は間に合わないでしょうが、できましたら個々人の判断のところに、出来る範囲で判決文をリンクしていただけると幸いです。

投稿: TIG | 2009年8月20日 (木) 19時40分

はじめまして。
20代後半女です。

最低限の意思表示の機会だと思うので、選挙権をもらってから全て投票には行ってるのですが、
「裁判官国民審査」
については、ど素人の自分には資料等が手に入りづらい上に無知で、前回は何も「×」をつけずに投票しました。

しかし今回の選挙、今までにまして若年層の意識も高まっていますよね。
今まで衆議院議員選挙にだけ興味を持っていた自分は、今度は一歩進んで裁判官国民審査についても興味を持ち、また真剣に考えることは、権利でもあり義務でもあると感じました。

「裁判官国民審査」で検索して、こちらのサイトに辿り着きました。

とてもわかりやすく、本当に助かりました。
個々の経歴やプロフィールだけでは、結局自分では理解し判断しかねる部分があったので、

【×ガイド】

かなり参考になりました。
周りの友達にも口コミで広めます。

ありがとうございました^^

投稿: 杏 | 2009年8月21日 (金) 11時38分

このサイト、すばらしいの一言です。国民審査はいつも×なしでしたが、その理由はよくわからないでした。でもやはり政治家と同じ国民がみはらないといけないと思います。
そのことを強く感じたのは、飯塚事件がきっかけです。
こちらの×ガイドはよくできています。
なにより公平です。わかりやすいです。
ありがとうございます!!ブックマークします!
選挙までしっかり勉強せねば!

投稿: 夏木 | 2009年8月21日 (金) 17時26分

>ひせき さま

はじめまして。
初めての国民審査、×を付けるにしても、全員ノーマークにしても、ぜひご自分なりの考えを持ったうえで臨んでいただきたいと思います。当サイトがその一助になれば幸いです。
私にとって初めての国民審査は21歳のときでしたが、ワケがわからず、せっかくの一票を白紙で捨ててしまいました。このサイトをご覧になった以上、そんな事態にはさせませんよ。

>garakoさま

非常に詳細に採り上げてくださいまして、大変ありがたく思います。
最高裁のことなんて、普段は考えなくて構わないんですが、解散総選挙のときぐらいは、有権者の皆さん、それぞれ頭の片隅に置いて考えていただきたいと思っています。なので、garakoさまのご協力に感謝いたします。

>TIGさま

ご指摘は鋭く、おっしゃるとおりです。
「判決全文を好きこのんで読みたい人なんていないだろう」という、安易な判断で、リンクを張る作業は省略してしまいました。大変失礼いたしました。

全員一致の判断は、ほとんど新聞記事を参考にしていますので、判決全文がネット上で一般公開されている事件なのかどうか、把握していません。

今はなかなかゆっくり時間が取れない状況ですが、投票日当日までに作業に投入できる時間があれば、当サイトに掲載している全事件につき、検索に挑戦したいと思います。

なお、判決全文は、裁判所の公式サイトで主に公開されています。
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0010?action_id=first&hanreiSrchKbn=02

この4年間で、最高裁によって3万件ぐらいの判断が下されているはずですが、掲載している判決・決定理由は、そのうち、裁判所が重要だと認めた、ごく一部です。

よって、日付とわずかなキーワードで探すことはできます。もし、それで出てこなければ、その事件につき、ネット上で判決全文が無料公開されている可能性は、ほぼ無いと思われます。

あしからずご了承くださいますよう、どうぞよろしくお願いいたします。

>杏さま

口コミは大変ありがたいですね。やはり、面と向かったコミュニケーションにより、他人も自分も一番動くものだと思いますので。

たしかに、総選挙は自信をもってスッキリ投票できても、最後の国民審査で足元をすくわれて、モヤモヤした気分で帰ることになれば台無しですから、国民審査についても後悔のない一票を投じられるよう、当サイトを使い倒していただきたいと願います。

>夏木さま

公平でわかりやすいという評価が大変ありがたく、心にしみます。 このサイトを、時間をかけて立ち上げた甲斐があるというものです。

司法の動きも国民が監視しなければならないのですが、抽象的・理念的にそう思うのでなく、夏木様のように、具体的な事案をキッカケに、他人の悲劇を自分の怒りに換えて見守ろう、と思う気持ちが大切ですね。

今後ともどうぞよろしくお願いいたします。

投稿: みそしる | 2009年8月22日 (土) 12時05分

期日前投票に行こうと思い投票券を見たら、国民審査の投票は今日からとのこと。30年間棄権なしで期日前投票も数回経験しているのに、恥ずかしながら総選挙と投票期間が異なっていることを初めて知りました。それから国民審査の資料を探したのですが、新聞にも地域の広報にも見当たりません。以前はそういう資料が全戸に配付されていたはずですが、どうなっているのでしょう。皆さんが指摘されているように、国民審査制度の現状は問題だらけです。全く問題意識を持たない官僚や政治家には早く退場してもらいたいと思います。
そんなことを感じながら、資料を探していてこのサイトを拝見しました。とても素晴らしい内容に感謝致します。国がやらないのなら問題意識や使命感を持った個人がやるしかないのです。これからも頑張ってください。

投稿: ひろ | 2009年8月23日 (日) 09時18分

分かりやすい取りまとめ、ありがとうございました。
判断基準を公表するということは勇気のいることだったろうと思います。

このHPの内容も一つの参考とさせていただきます。

投稿: だいごろう | 2009年8月23日 (日) 09時33分

はじめまして。

次回の国民審査の勉強をしようと思い、こちらにたどり着きました。自分が欲しい資料がなかなか見つからなくて苦労するんだろうなと勉強する前から疲れていましたが(笑)、私が欲しい情報が、私の欲しいレベルで、全て揃っているので感激しました。誰か公的な立場の人がやればいいのにと思うのですが、実際にやろうとすると紛糾するだろうな、ということもとてもよくわかるので、結局貴殿のような篤志家に個人でやっていただくのに甘えるしかないんですよね。特に「×ガイド」は傑作です。素晴らしいです。前回の総選挙では存じ上げず利用できなかったのが大変残念です。

失礼ながらこうした仕事で何らかの褒賞が与えられるべきだと思いますし、そうした動きにはすかさず応援をさせていただきたいと思います。頑張ってください。

投稿: bun | 2009年8月23日 (日) 10時27分

リンクミスの報告です。

> 【 2 】
> 今年5月から始まった、重大刑事裁判に一般国民が関わる「裁判員制度」に、反対の方

竹崎 博允氏のリンク先が金築 誠志氏の解説ページになっています。

投稿: だいごろう | 2009年8月23日 (日) 11時10分

こういったページを作られた労力に敬意を表します。
ただ、中立性を謳って作られているページですので
あえて少し残念な部分を指摘させて頂くと、

【 3 】の2つ目の※、

【 4 】の2つ目の※の、
「そうなると、~状況にあるといえます。」

辺りは、ページ作者の考え方が少し垣間見えるかなあ、
っと私は感じます。
他はバランスが取れているように思いますが。
まあ私個人はそう感じるというだけです。

ケチを付けてるように思われるかもしれませんが
次以降の国民審査でも期待しています。
頑張って下さい。気が早過ぎですけどね。

投稿: じょん | 2009年8月23日 (日) 22時56分

今年こそはきちんと調べてから国民審査に臨まなければ、と思いつつも、
結局何にもできていないいつもどおりの投票日になりそうだったので、これは本当に分かりやすいです。
感謝です。ありがとうございます!

ただひとつだけ感じるのは、×をつける前提での情報ではなく、
×なのか○なのかを考えうる判断材料としてもう少し情報がほしいなぁと言ったところです。
次回、期待しています!

投稿: オキカズヤ | 2009年8月24日 (月) 00時05分

>ひろ さま

たしかに国民審査公報は、それぞれの戸ごとに行き届いているとは限らないですし、内容としても難しい法律問題を難しく書いてあるだけですので、非常に残念に思っています。

新聞各紙の国民審査特集も参考になさってください。

 

>だいごろう さま

励ましのお言葉に感謝します。 私は、誰かをやめさせる方向で世論を扇動したりしていませんので、そんなに勇気は要りません。当局からにらまれるようなことはなかろうと思います。

扇動しなくても、それ相応の情報をお知らせすれば、有権者はちゃんと判断できます。それにより、ちゃんとした最終結果は出るでしょう。それが(良くも悪くも)民主主義であろうと思います。

ご指摘のリンクミスも修正しました。ご協力に感謝します。

 

>bunさま

ありがとうございます。そこまで感謝されてしまうと、かえって恐縮です。

こうしたサイトをタダで作ったからといって、その労力が報われるほど、世の中は甘くありませんが、もし、最高裁に対する審査の目が少しでもしっかり動き出せば、司法ライターとして、やるべきことのひとつは達成できるのではないかと思います。

 

>じょん さま

前回(2005年)は、中立性をうたって、かえってわかりにくくなりましたので、今回はあえて中立性を犠牲にして、いくつかの論点を抽出しました。

この論点を抽出するという作業をやった時点で、作成者の主観は、どうしても現れてしまうものだと思います。たとえロボットが抽出作業を行っても、きっと主観が作用しているように見えてしまうでしょう。

それでも、有権者の判断を一定方向へ向かわせようとする意図は排除しようと思っています。じょんさまのご指摘は参考にさせていただきながら、より偏らない表現を再考したいと思います。

 

>オギカズヤさま

コメントありがとうございます。

当サイトが「×」をつける前提の情報しかご提供していないのは、国民審査が「×」しか付けてはいけないルールだからです。

「○」をつければ無効票になりますので、あしからずご了承くださいますようお願いいたします。

投稿: みそしる | 2009年8月24日 (月) 02時19分

まずは解説ありがとうございます。大変参考になります。

重箱の隅をつつくようで申し訳ありませんが、前提情報として1点だけ確認させてくたせさい。

>以前の国籍法においては、父と母のどちらかが日本人であって、しかも結婚していなければ、その子どもに日本国籍を認めることはありませんでした。

憲法・法律についてはブログ主以上に素人なのですが、国籍法改正が問題になった当時調べたことから、

・父外国人 + 母日本人 → 日本国籍取得可
・父日本人 + 母外国人 + 結婚済 → ○
・父日本人 + 母外国人 + 胎児認知 → ○
・父日本人 + 母外国人 + 出産後認知 → ×

「×で国籍取得ができないのは問題があるので、これを改正すべき」との判決が出たと理解しました。

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%9B%BD%E7%B1%8D%E6%B3%95_%28%E6%97%A5%E6%9C%AC%29
Wikipediaがソースで申し訳ないのですが、出生による国籍取得(第2条)によると、

> 1. 出生の時に父又は母が日本国民であるとき

とあります。
ここからすれば母が日本人である場合、基本的には父の国籍や結婚の有無にかかわらずその子は日本国籍が取得可能であると読めるのですが、私がなにか勘違いしているのでしょうか

# 私としては、偽装認知は法の運用の問題であり、判決自体に遡るのはフェアでないという立場です

投稿: nettn | 2009年8月24日 (月) 14時29分

>nettn さま

たしかにご指摘のとおりです。大ざっぱに書きすぎて、正確性が損なわれていました。


>以前の国籍法においては、父親が日本人で母親が外国人の
>場合、両者が結婚していなければ、その子どもに生後、日本
>国籍を認めることはありませんでした。

こういった説明でいかがでしょうか。

投稿: みそしる | 2009年8月24日 (月) 19時00分

はじめまして、みそしるさん

投票日が近づき、国民審査・・・どうしよう・・・
と考えていたところでした。

いままでに、1回の国民審査投票を経験しましたが
正直なところ判断しかねていました。
そして、困っていました。
自分自身で、1件1件裁判の判決・裁判官の名前を記録したり、記憶したり・・・できません(泣

このサイトを作ってくださってありがとうございます。
有効に活用し、投票に備えます!!

投稿: しずく | 2009年8月24日 (月) 20時02分

>みそしるさま
対応ありがとうございます。

私などでは、そもそもの論点の集約自体ができないところだったため、非常に参考になっています。
また、(「○○は△△だから×にすべきだ」のような大上段に構えるのでなく)個々の閲覧者が指向に応じて検討できるのも助かります。

最高裁判事の国民審査はこれまで良く考えずに投票してきましたが、今回より少しは調査して臨みたいと思います。
では

投稿: nettn | 2009年8月24日 (月) 21時07分

はじめまして、Show_Doといいます。

さきほど、両親と、国民審査で誰をやめさせるとか判断できないよね?

って話をしていて、インターネットで検索していたら、このサイトに

たどり着きました。

「×ガイド」を見させてもらって、裁判官の仕事の一部が垣間見ることができ、

裁判官によって考えが違うものなんだ?って考えさせられました。

衆議院選挙には初めて投票するので、国民審査ってものがあることも

今回初めて知りましたので、とても参考になります。

ありがとうございます☆

投稿: show_do | 2009年8月24日 (月) 22時11分

こんばんは。
作るのは大変だったのではないかと思いますが、非常に見やすく、有用だと思います。
僭越ながら、こちらのblogでも取り上げさせていただきました。広く皆さんに見ていただけると良いのですが…。

投稿: dtk | 2009年8月24日 (月) 22時31分

{7}の 怪しきものは有罪か? YES NOが逆ではありませんか?
読み返す程 訳が分からなくなります。

その怪しげな人物を有罪にすべきだと思いますか?
【 「はい、不審人物は有罪にするのが先決です」という意見の方 】
説明文では 無罪の意見を出しています。

とても参考になる資料ですが この部分だけがどっちなのか気になります。

投稿: holiy | 2009年8月25日 (火) 03時54分

>しずく さま

どうぞご参考になさってください。

ここまでマニアックなサイトは、ある程度時間が自由になる人間でないと作れないと思いましたので、私が立候補してみました。

ただ、私も、このサイトに力を入れすぎて、他の仕事の進捗状況にイロイロと響いてきてますので、現在、巻き返しを図っているところです…。(泣笑

 
>nettnさま

間違いのご指摘、まことにありがとうございました。

物事を大上段から断言できないのは、私の個人的な性格に因るところも大きいのです。

 
>show_doさま

そうなんです。裁判官によって考えが違うのです。

じつは、裁判官それぞれの意見の違いを表に出すことが許されるのは、最高裁の裁判官だけです。

高裁以下のほとんどの裁判官は、たとえば2人が有罪、1人が無罪、という判断が出ても、表向きは「3人の全員一致」として判決を出さなければなりません。

たとえば「袴田事件 熊本典道」で検索してみると、いろいろわかってくるはずですよ。

裁判員が入る評議でも同じです。 評議室でどんなに意見が割れても、「9人の全員一致」というかたちで判決文が読まれてしまいます。少なくとも今の法律上は。

>dtk さま

企業法務部の方なのですね。 当サイトを認めてくださって光栄です。 今後ともますますご活躍ください。

>holiyさま

わかりにくいですよね。

このページは、それぞれの立場で「支持できない裁判官(×をつけるべき裁判官)」をリストアップしていますので、裏返しになっていて構わないんです。(^_^)

たとえば、賛成する裁判官に「○」を付ける制度なら、そのまま直感ですぐにわかって良いんですけれどもね…。

投稿: みそしる | 2009年8月25日 (火) 11時24分

表現をわざわざ変えてくださったようで恐れ入ります。
私的には以前のものより客観的に感じます。

前回のコメントは、トップページ http://miso.txt-nifty.com/shinsa/
の、< 注意点 >の第二パラグラフを読み、中立性を謳うなら、と書いた次第です。

この、コメントを書込んでいるページの上部では、中立性を多少犠牲に、
という意味の文言が入っていたのですね。どうも読み飛ばしていたようです。
掲載されている8点の論点自体は中立性が犠牲になってると感じなかったこともありまして。

>論点を抽出するという作業をやった時点で、作成者の主観は、どうしても現れてしまうものだと思います。
確かにそれは言えるでしょうね。
論点の項目数はできるだけ多ければ良い、と外野の私などは気軽に思ってしまいますが
実際作られる方としては大変でしょうし、どうぞ無理をなさらず。
でも今後も貴ページに期待しています。

投稿: じょん | 2009年8月25日 (火) 19時44分

>じょん さま

以前は、たしかに中立への配慮が欠けた表現が残っていました。私の視点だけでは見過ごしているポイントでして、じょんさまのご協力に、あらためて感謝申し上げます。

言葉の問題になってしまいますが、「中立を謳う」となると、まるで私が中立を第一の理念にして、このサイトを作っていると思われているような強い意味を感じまして、それで前回のような釈明をさせていただきました。もし私の誤解でしたら、お詫び申し上げます。

たしかに、表現にはかなり気を遣い、細心の注意を払っています。 

ただ、人間が何かモノを作っているくせに、立場の中立を謳っても、それは事実上不可能ですし、むしろ傲慢な態度ではないかと考えています。 最も中立な状態は、何もせず、何も考えない状態ですから。

それでも、全国の有権者の皆さんに使っていただきやすいサイトでありたいと願い、できるだけ中立な表現をするよう心がけている、といった傾向のニュアンス、 中立といっても「一定方向へ意図的に扇動しない」という程度の中立だとご理解いただけますと幸いです。

結果として、多くの訪問者の皆さんが、このサイトに中立性(≒使いやすさ)を感じていただければ、うれしいことです。 そのあたりは、お読みになる皆さんに判断を委ねます。

投稿: みそしる | 2009年8月26日 (水) 00時44分

初めまして。
判断材料を探していた所このサイトを見つけまして、非常に参考になりました。
印刷して家族にも見せようと思います。

投稿: もやし | 2009年8月26日 (水) 23時13分

はじめまして。最高裁裁判官国民審査はいままで投票をしたのですが、あまりよくわかりませんでした。しかし、今年裁判員制度施行を受け、これは真剣に考えないといけないと思い、このサイトを拝見させていただきましたが、大変役に立ちました。明日、不在者投票へ行くので、胸を張って、衆議院選挙、最高裁国民審査を投票してきます。

投稿: ウーロン | 2009年8月26日 (水) 23時14分

はじめまして。
長嶺先生のメルマガ、ブログ等、いつも拝見させていただいています。
こちらの×ガイドについても、貴重な資料でとても参考になりました。

しかし、少し気になったのですが、判断基準が多少偏っているように感じました。
できれば【7】の項目のように、賛成反対と、両方の見方から基準を提示していただけると
より良かったと思います。

これまで国民審査は特に深く考えることなく白紙で投票していましたが、今回は
これらの資料を判断材料として、十分に考えて投票しようと思います。
貴重な資料をありがとうございました。

投稿: kiri | 2009年8月27日 (木) 09時34分

>もやしさま

どうもありがとうございます。 家族の皆さんで話し合って決めたほうが、多様な立場・視点から検討でき、より充実した一票を投じることができると思います。 どうぞご活用ください。

>ウーロンさま

お役に立てて光栄です。 おっしゃるとおり、裁判員制度がキッカケとなり、司法の動きにも国民が注目しなければならない時代が来ているのでしょうね。

>kiriさま

いらっしゃいませ。

長嶺さんでなく「長嶺先生」と呼ばれるたびに、非常に弱りますけれども、いつも、当方の文章をお読みくださいまして、どうもありがとうございます。

以前にも同様のご質問があったのですが、(【7】を除き)それぞれの立場に反対の場合は、×を付けるべきと考えられる裁判官の対象者は存在しません(審査済みや退官後の場合など)ので、記載を省略しております。次の項目へお進みください。

ただ、わかりにくい方もいらっしゃると思いますので、もう一度、説明文を考えなおしたいと思います。

投稿: みそしる | 2009年8月27日 (木) 16時04分

選挙行く前に裁判官の情報はないか?と、探していたら
ここにたどり着きました。
NETで個人名を検索しても何も出なかったので、
「バツガイド」は、すっごくありがたいです(≧▽≦)

>、「投票を終えたら、もう1枚、ようわからん紙を受け取ったんで、テキトーに……」
まさしく自分の事です・・・・
ちょっと笑ってしまいました^^

最上部に事件名を羅列して、クリックしたら事件の詳細&バツレベルと裁判官が出たらもっとわかりやすいかな~と思います

投稿: 野良猫 | 2009年8月27日 (木) 17時02分

大変参考になる情報、ありがとうございます。
ところで、他の情報がないか検索してみたところ、下記のページ
http://senkyo.yahoo.co.jp/judge/
に、冤罪の可能性が高そうな御殿場事件などの裁判に、今回審査対象の裁判官が関わっていることが載っています。
できましたらこれらの事件に関するコメントをいただけると幸いです。

投稿: ロク | 2009年8月27日 (木) 18時06分

初めまして、お邪魔致します。

今日、別の板でたまたまこの話題になったもので、こちらのサイトを参考までにご紹介させていただきました。
かなり好評でしたっ

私も前回の衆院選のときは

>>、「投票を終えたら、もう1枚、ようわからん紙を受け取ったんで、テキトーに……」
>まさしく自分の事です・・・・

まったく同じ状態でした。
情けないやら恥ずかしいやら。。でしたが

でも今はきちんと興味を持って、検討しています。
有益な情報を分かりやすくまとめてくださって、感謝感謝です!
今日紹介したら反響がかなりあったので、後ほどブログでも記事にしようと思っています。

もっと多くの人が、この国民審査にも興味を持ってくれると良いですね!

投稿: さーしゃ | 2009年8月27日 (木) 18時38分

大変参考になるサイト、ありがとうございます。まわりにも広めています。

(8)の国籍法違憲判決に関してですが、nettnさんも言われているように、ズルが横行するかどうかは運用の話なので、その責任を判決つまり最高裁裁判官に帰すのは的外れだと思います。

国籍法違憲判決そのものにもし問題があるとすれば、その判決の反対意見にあるんですが、違憲だと判断するだけでなく、国籍法にない条件での国籍付与を実際に認めてしまった点でしょう。それが事実上の立法措置であって、立法権を侵害しているという点です。

なお賛成した裁判官の意見では、違憲である国籍法を憲法に合うように解釈すると国籍付与は認められるべきである、などとしています。

(正確には判決文をご参照下さい。大雑把に見直す程度で書いていますので、不正確なことを書いてるかも知れないので。)

ただこれをこのサイトにあるように分かりやすく説明するのは難しいでしょうね…。「国会での国籍法の改正を待たず、明確な規定のない国籍付与を判決によって認めたことが、三権分立の侵害であると考える方は…」とかでしょうか。うまくないですねすみません。

とりあえず、ご参考まで…

投稿: とみ | 2009年8月27日 (木) 19時08分

>野良猫さま

いらっしゃいませ。喜んでいただけて、ありがたいです。

裁判官の個人名で検索しても、出てくるのは小難しい情報がほとんどですので、大変ですよね。

ご提案は、nameタグの活用のことでしょうか。 最終日までに余裕があれば、このブログで使えるかどうか実験してみます。

 
>ロクさま

お気持ちは十分わかるのですが、当サイトでは、冤罪が疑われている個別の刑事事件について、意見を述べることをあえて控えております。

いわゆる御殿場事件のほかにも、マスメディア等によって冤罪の疑いが指摘されている刑事事件で、今回の審査対象裁判官が関与している上告審判断がいくつかあるのは承知しております。

ただ、法理論や政治的立場で斬ることができる諸問題と違い、冤罪を指摘するという作業は、膨大な証拠関係を丸ごと俎上に出して、互いに突き合わせながら矛盾などを問うていくわけです。

よって、このような個人サイトで責任をもって、すべてを逐一検証することは非常に難しく、少なくとも裁判証拠の現物を見ていない私にとって調査能力の限界を超えています。

また、裁判所サイトに判決・決定の全文が掲載されていないケースも多いです(意図的に載せていないのかどうかはわかりません)から、どの裁判官が関与したのか、確かな情報も不足しています(推測はできますが断定はできません)。

申し訳ございませんが、各種冤罪問題に関しましては、有権者の皆さん各自の情報収集と責任で、「×」の最終判断をしていただきたいと思います。あしからずご了承くださいますようお願いいたします。

 
>さーしゃさま

国民審査に興味を持ってくださるだけでなく、当サイトを広めてくださいまして、大変ありがたく思います。

最初は、「こんなサイトを時間かけて作って、我ながらお人よしだ」などと、自分で自分に呆れていました。

正直、今年の上半期は、気合い入れて作った2冊の本がほとんど日の目を見ずに赤字ですので、ただ働きなどやっている場合じゃないのですが、サイト作成の労力に見合うだけの価値が、なにか感じられつつあるように思います。

 
>とみ さま

どうもありがとうございます。 少しでもこの国民審査サイトの存在が広まれば、国民審査の運営に費やされる数億円の国家予算も、少しは有意義なものになるかもしれません。

【8】の国籍法の論点で、「的外れ」といわれてしまうと、「本当にそうかな」という思いが湧いてきますが、この論点に関する記述につき、複数の訪問者の方から疑義が出たということで、削除の可能性も含めて保留扱いにさせていただきます。

「司法による実質的な立法」の可能性というのは、法の理屈としては大問題ですが、一般の有権者の皆さんにどれだけ問題意識がリアルに伝わるか、たしかに悩ましいところです。

投稿: みそしる | 2009年8月27日 (木) 20時05分

現行制度で、対イラク攻撃・自衛隊派兵や国民が納得しないまま裁判員制度導入に積極的に立ち回った人物が、その論功行賞で最高裁判所の裁判官に就任させられたことを甚だ憂慮します。司法の独立性をゆがめるものであり疑義を感じざるを得ません。

投稿: 縁光 | 2009年8月28日 (金) 16時32分

とてもすばらしいガイドに出会いました。こんなガイドはこれまでもあったのでしょうか? 制度の意義を強化するだろうし、意識下での投票(それがほんとの『審査』)ができそうです。

投稿: 海比古 | 2009年8月28日 (金) 17時50分

大変参考になりました。
私は今回時間があったので、最高裁判所裁判官国民審査公報を良く読んでと思ってました。
でそれだけでも、貴殿の×候補と一致してました。
また、そもそも公報は本人が書いたものですよね。国民向けに。
それが、判例の恣意的であることも貴殿の資料で理解しました。
また、それが専門かでしか理解できない、難解な言葉を使っている人も姿勢としてどうかなと思ったのですが、
そのこととも一致してました。
スッキリした気持で、明日期日前投票をしてきます。
有難うございました。

投稿: 鬼薊 | 2009年8月28日 (金) 21時11分

はじめまして。

私の読解力が悪いのかもしれませんが、国籍法の改正に関しては「父親の認知があれば問題ない」と考えているのが
涌井、田原、那須、近藤の各判事なんでしょうか?
個人的には、偽装認知が横行しそうなので反対の立場なので、問題なしとこの4氏が考えているのなら×を書きたいのですが・・・
現状でも偽装認知のニュースをやく見かけますし・・・

逆に言うと、ここで名前が挙がっていない判事はこれには明確に反対意見を出しているのでしょうか?

お忙しいとは思いますが、お答えいただけると助かります。

また、このような素晴らしい判断基準を提供していただきありがとうございます。

投稿: グリペン | 2009年8月29日 (土) 19時13分

【 3 】「君が代」に関して
最高裁判決文
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20070301113512.pdf

 この判決は、『演奏の指示は、特定の思想信条を強要するものではなく、学校行事の遂行に必要な職務命令である以上、教諭に拒否する権利はない。』が、論旨ではありませんか?
 少なくとも、この判決は『国旗や国歌は、国民が統合するシンボルとして大切にし、尊重していきたいものですが、その価値観を「大切にせよ」「尊重せよ」と、法的処分によって強制すべき』などと云うことは、主張していません。

 よって残念ながら、貴方の文章のこの部分に関しては、「現実の判決文を無視して、見当はずれな批判している」以上、「悪質な中傷」と言われても文句は言えないと思います。

 ご自身の政治的立場に基づいて批判されるのは結構ですが、事実に基づいて批判していただきたいと思います。

投稿: Janus | 2009年8月29日 (土) 22時47分

お初にお目にかかります.
国民審査に向けてたいへん参考にさせていただきました.
このようなサイトが広く知られれば,日本の司法について真剣に考える人も増えるのでは,と期待しております.

さて,本×ガイドですが,過去の裁判で個別意見を述べている名前が多く載せられているように見えますが,この予想は正しいのでしょうか?
個人的には,「筋の通った個別意見を述べる」方を高く評価したい(逆に経験年数のわりに少ない方は低く評価したい)ので,せっかく判決根拠を表明してくださる裁判官ほど割を食うのは残念だな,と感じました.
もし私の予想が正しいのでしたら,冒頭に「個別意見を多く述べる方ほど,名前が載せられやすい」という点をご記述くだされば幸いです.

最後になりましたが,司法に対してはずぶの素人ゆえ,私が何か根本的な思い違いをしているようでしたら遠慮なくご指摘ください.

投稿: 灰猫 | 2009年8月29日 (土) 23時03分

>縁光 さま

忌憚のないご意見うけたまわりました。 その疑義を、国民審査用紙にこめていただきたいと願います。 このたびのご訪問、どうもありがとうございます。

>海比古 さま

コメントをくださいまして、ありがとうございます。 国民審査制度を強化するほどの影響力は、悲しいほどありませんが、なんとか微力を尽くしていきたいと考えています。

>グリペンさま

いらっしゃいませ。 ご訪問ありがとうございます。

>国籍法の改正に関しては「父親の認知があれば
>問題ない」と考えているのが
>涌井、田原、那須、近藤の各判事なんでしょうか?

はい、そういうご理解で結構です。

この件で反対意見を出しているのが、横尾和子 元判事と、津野修・古田佑紀・甲斐中辰夫・堀籠幸男の各判事です。

いずれも、過去に審査済みなので、今回の対象からは外れています。

 
>Janusさま

貴重なご意見、まことにありがとうございます。

Janusさまが問題にしていらっしゃる『国旗や国歌は、国民が統合するシンボルとして大切にし、尊重していきたいものですが、その価値観を「大切にせよ」「尊重せよ」と、法的処分によって強制すべき』という記載は、那須判事の補足意見(職務命令でピアノ伴奏を強制されることが、結果として伴奏者に精神的苦痛を与える場面がありうる)を受けてフォローしたものです。

ただ、法廷多数意見の立場を無視すべきでないというご指摘も確かでして、この点につきましては、貴殿に非常に不快な思いをさせたことにつき、お詫びを申し上げます。

ご指摘を受けまして、「なお、法廷の多数意見は、入学式などの学校行事を進めるためには、国歌『君が代』の演奏は欠かせないからこそ演奏を命じているのであって、教諭らに特定の思想信条を強要する命令ではない、と説明しています。」との一文を加筆することにいたしました。

また、問題の記載は、ある考えをすべきかどうかという、法の問題であって、誰がどんな考えを持っているかという政治的立場とは関係ありません。

「君が代」は日本国の国歌として尊重すべきで、歌うべきときには歌いたいと個人的には思っていても、どうしてもそう思えない人にまで法的に強制するのは納得いかない、という考えも問題なく成り立つからです。

私自身の「政治的立場」が、まさにそれです。

>灰猫さま

当サイトを高く評価してくださいまして、感慨無量です。

そして、頂戴したご指摘も、まったくそのとおりです。 投票最終日に突入して、もう遅いかもしれませんが、本文に加筆させていただきます。 

最高裁には裁判官が15人いまして、国民審査で毎回、その15人を審査していれば、任命タイミングの差による不平等感は薄まるんですけれども、現行のシステム上は、いかんともしがたい理不尽です。

投稿: みそしる | 2009年8月29日 (土) 23時53分

とてもわかりやすく、参考にさせていただきました。
これまでも、自分の権利は無駄にすまいと、法律の素人であるわたしが、国民審査公報や調べられる限りの判例で投票してまいりましたが、今回こちらのサイトにたどり着き、大変感激しております。

ありがとうございました。

投稿: ミカ | 2009年8月30日 (日) 07時41分

クレジット・サラ金などの過払金の消滅時効を貸金業者べったりの反対意見を述べた田原はレベル3で罷免すべき!

投稿: ぶう | 2009年8月30日 (日) 09時54分

とても参考になりました。ありがとうございます。

さて、私もいろいろな所でチェックしたところ 竹内行夫判事は

一度も司法試験を受けたこともない「無資格者」って本当なのでしょうか?

官僚からの天下りとも・・・。

こんな方は、罷免第一号になっていただきたい。(゚⊿゚)イラネ

投稿: ポルコ | 2009年8月30日 (日) 10時13分

「的外れ」という言い方はちょっときつかったかも知れませんが、貶めるつもりはありませんので悪しからずご容赦下さい。ここは本当に素晴しいサイトだと思っています。

裁判官は法に従って判断することを求められるので、法に照らして何かが正しいなら、仮にそれが運用において問題になろうとも、正しいと言わねばならないのです。だから憲法に照らして、国籍を与えるべきだと考えるなら、そう言わなければいけない。運用で問題になりそうだからそれは与えるべきでない、とか言えないんです。

裁判官の行いの是非に関する論点はそこには多分なくて、本当に憲法に照らすと国籍を与えるべきだと言えるのか、というとこにあると思います。問題となっている判決の、(賛成)意見と反対意見の対立もここにあります。憲法からそう言えるならよし。もしそうは言えないのに国籍を付与してしまったのなら、立法権の侵害である(賛成した裁判官は三権分立を損ねた)、という論点だと思います。

んー、なかなか中立に書くのは難しいですねぇ。サイト主さんの苦労が少し分かる気がします…

私もこれから行ってきます。

投稿: とみ | 2009年8月30日 (日) 11時10分

このサイトを作ってくれて本当にありがとう。いつも、投票では、この国民審査で、あまりの情報不足で苦労していましたので。感激しました。

投稿: Atsuko | 2009年8月30日 (日) 12時15分

投票に行く前に裁判官について調べていて、
このサイトにたどり着きました。
よく整理されていて、審査の判断がつきました。
貴重な情報ありがとうございます。

投稿: snow | 2009年8月30日 (日) 12時27分

国民審査の際に、情報が少ないことに疑問に感じていた一人です。
今まで国民審査で外された人がいないことも、「開かれていない」最高裁判所の側面があるのではないでしょうか。
裁判員制度をスタートする理由に「開かれた裁判」といっていますが、こちらも改革の余地はあると思います。
かくいう私も今まで国民審査には、まともに参加していなかったと反省しています。
国民審査の判断材料として参考サイトを探していてこのサイトに行き着きました。非常に有意義で参考になるサイトだと思います。
参考にさせてもらいます。サイト運営これからもがんばって下さい。
( ̄▽ ̄)

投稿: もっち | 2009年8月30日 (日) 12時35分

国民審査をする為の情報収集をしていて、たどり着きました。

膨大な情報の中から、解りやすく 偏らない表現で作成するのは大変だったと思います。

参考になりりました。
感謝します。ありがとうございます。 m(_ _)m

これから投票に行ってきます。

投稿: shimu | 2009年8月30日 (日) 12時47分

最高裁判官の国民審査は数回目ですが
いつもは審査広報を読んで判断するくらいでした。
実際の判決文は、知識の無いものにとっては判読不可能なので
判決結果を見て判断するくらいしか出来ませんが
正直よほど大きな判例以外は、裁判官の名前まで覚えていません。

今回は、せっかくネットをはじめたので
何か情報を見たいと探していてここを見つけました。
このサイトは、どういう視点で書かれているのかが最初に記されているので
分かりやすく理解できました。
今回は自信をもって投票することが出来そうです。

投稿: すみれっ子 | 2009年8月30日 (日) 14時03分

設問自体が特定方向への誘導になってますよ。

投稿: | 2009年8月30日 (日) 16時52分

mixiで知りました。

参考にさせていただきました。
ありがとうございました。

投稿: 臥牛山 | 2009年8月30日 (日) 18時00分

情報の少ない中、大変参考になりました。ありがとうございます。
これからも御尽力くださいませ。

投稿: しらゆき | 2009年8月30日 (日) 21時16分

ありがとうございました!
こういった情報が欲しかったんです!
昨日深夜に発見いたしまして、それぞれの判事さんのページも拝読しまして、力尽きてコメントを残せませんでしたが、今朝早くに気持ち良く投票と審査を終えました。

裁判員制度のPRに力を入れるより、この国民審査制度をPRして欲しいものです。
国民審査がちゃんと機能すれば、裁判に対してもっと国民の関心は向くし、裁判官の心構えも変わってくるでしょうに。

無料奉仕に申し訳無いので、長嶺さんの御本を読むことをお約束します!
出来れば、次回もよろしくお願い致します。

投稿: はるなかあさん | 2009年8月30日 (日) 22時08分

毎回「悩んで」全員に×をつけたり困っていた私ですが、今回は審査広報とこのページのおかげでまともに「審査」できました。大変感謝しています。
どうせ大半以上の有権者が何も書かずに箱に入れている(らしい)ものではありますが、憲法の規定に則ってキチンと審査したつもりです。次回も参考にさせていただきたく思いますので、よろしくお願いします。

投稿: ひとし | 2009年8月31日 (月) 09時12分

>ミカさま

どうもありがとうございます。いろいろと苦心した甲斐がありました。

小難しい話をわかりやすく記述できたようで、当面の目標が達成できた思いです。国民審査公報にも、難しいながらも使える情報が書いてありますので、このサイトの内容と交互に照らし合わせる使い方もできるのかなと思いますね。


>ぶうさま

ご意見ありがとうございます。田原判事について、いろいろな判例と照らし合わせて考えていただけると幸いです。


>ポルコさま

 コメントくださいまして、どうもありがとうございます。

 裁判所法の41条には、最高裁判所の裁判官は、識見の高い、法律の素養のある40歳以上の者の中からこれを任命し、そのうち少なくとも10人は、裁判官・検察官・弁護士・大学教授などから選ぶべし、と書いてあります。

 なので、5人まで、法曹資格を持たない人の中から、最高裁判事を選ぶことができるというわけです。

 なので、司法試験の受験経験が無いことを、すなわち「無資格」とは言い切れない部分があるかと思います。

 法律を専門的に勉強した経験がない人は、最高裁には一切迎えないというのも、ひとつの筋であり、このへんは個々の考え方なのですが、私は、憲法問題という人間の価値観に関わるケースを扱うときは、法解釈の理屈だけでなく、多様な分野の知識や経験を持ち寄って考えることのほうが、豊かな議論ができるのではないかと考えます。なので、官僚だけに限らず、たとえば財界とか理科系の世界から人材を招き入れても、バチは当たらないと思いますね。

 まぁ、上告の件数が多すぎて、本当にマトモに議論する時間はなかなかないと思いますけれども。


>とみ さま

 私の気づかなかった点のご指摘、まことにありがとうございました。

 なるべくたくさんの設問があったほうが充実するのではないか、という考えだけで国籍法の件を扱いましたので、自分のなかで、あまり精緻な論理は構築できていなかったように思います。この点は反省材料にしたいと思います。


>Atsuko さま

 ありがたいお言葉です。どういたしまして。

 こうした最高裁の国民審査は、政治の問題より、どうしても扱いがマイナーになってしまいますので、情報不足は否めませんね。 しかし、それなりに法律をかじっている人たちが知恵を結集すれば、全体として不足は補えると考えます。 そのためのメディアのひとつとしてインターネットがあるのでしょう。

>snow さま

 皆さんと同じことしか書けずに申し訳ありませんが、どうもありがとうございます。

 国民審査の前に、自主的に裁判官について調べようという気概は、素晴らしいです。 今回は9名の審査対象裁判官がいて、しかも5人は就任1年未満ということで、情報収集が大変でしたよね。

>もっち さま

お褒めを頂戴しまして、大変有り難く思います。

おっしゃるとおりで、裁判員制度を導入する理由を、「庶民の素朴な意見を司法判断に反映させる」ことと位置づけるのであれば、国民審査を形骸化させるのはおかしいですよね。


>shimu さま

こちらこそありがとうございます。

私が苦心した点について的確に気づいてくださいまして、励みになります。ただ、まだまだ偏って見える表現が散見されたので、これも反省材料です。


>すみれっ子 さま

そうですよね。ニュースで最高裁判決が報道されても、納得のいかない裁判官の名前まで覚えていませんよね。国民審査の日までは。

そもそも、最高裁の長官(竹﨑博允氏)の顔や名前が、まったく世間に浸透していないという現実も悲しいことです。 三権分立のタテマエ上、内閣総理大臣と同格の扱いのはずなのですが、長官は恥ずかしがり屋なのでしょうか。

また、見学者に向けて「国会みやげ」は大々的に売っているのに、「最高裁みやげ」は観たこと無いです。そのへんもマイナーさが拭えない一因なのでしょう。

特定方向というのが、どの方向かわかりかねますが、おっしゃるとおりです。

設問を立てるということ自体、本人にそのつもりがなくても、なんらかの意図が入っているように「見えてしまう」のは、このページをつくる前から気づいていました。

弁解するつもりはありませんが、これは誰が作っても、コンピュータで無作為抽出しても、宿命的につきまとう歪みです。 

なので、そう見えないよう、細かく表現を修正していった経緯があります。 それでもご納得いただけない場合は、すみませんが残念ながら、私ではお力になれません。


>臥牛山 さま

mixiでも広めてくださっている方がいらっしゃるのですね。

その方と、当サイトに興味を持ってくださった臥牛山さまに感謝もうしあげます。


>しらゆき さま

どうもありがとうございます。

これだけたくさんの方のお役に立てて、私は幸せ者ですね。

>はるなかあさん さま

コメントを頂戴してありがとうございます。

おっしゃるとおりで、裁判員制度も結構ですが、国民審査もマトモな制度へ改善しないと「司法制度改革」だなんて、恥ずかしくて言えないと思うのです。

私の本は、「面白そう」と興味が湧いた場合だけ、手にとってくだされば結構ですよ。 お気持ちだけありがたく頂戴いたします。

興味を持ってくださった方々に対しては、決して損をした気分にさせないよう、今まで上梓させていただいた著書は、全力で世に送り出させていただいています。

>ひとし さま


当サイトの内容がお役に立てたようで、こちらこそ胸を張って今後の仕事ができます。どうもありがとうございます。

大半は何も書かずに投票しているというのは、そのとおりでしょう。 今回も、×の率は、6%~8%という、とても小さい幅のなかで収まってしまいました。

全体として見たら、私のやっていることは「意味がない」「やるだけムダ」と言われても仕方ありませんが、個々の有権者の皆さんとの間では、意味を見いだせるものと信じています。

投稿: みそしる | 2009年8月31日 (月) 22時48分

 私は観測者として事実を指摘しているだけですので、何故「不快な思い」という発想をされたのか、理解に苦しみます。また、私は「法廷多数意見」など一度も口にしていません。
 それに「ある考えをすべきかどうか」は思想ですから、「法の問題」にはできません。この件は、あくまでも「どう行動する法律的義務があったか」という問題です。

 あの裁判は、貴方が思いたがっているよりも、遙かに慎重な判断をしています。というより、君が代論争に干渉されないように警戒して、立論されている。

> 那須判事の補足意見(職務命令でピアノ伴奏を強制されることが、結果として伴奏者に精神的苦痛を与える場面がありうる)を受けてフォローしたものです。

 彼は、その判断に続けて
・内面の信念にとどまる限り思想・良心の自由の観点から十分に保障されるべきものではあるが,その意見を他に押しつける権利はない。
・個別具体的な教育活動が、各教師の裁量にゆだねられるということでは,学校教育は成り立たない。
・教諭である以上、学校が組織として決定された事には協力する義務を負う。
という指摘して、「演奏指示は特定の思想信条を強要するものとまでは言えない以上、教諭として職務命令を甘受すべき」と結論付けています。

 つまり、彼が”甘受すべき根拠”としたのは、上告人が望んだ”教諭職”という「個人的契約」。「国旗・国歌を尊重する価値観」など、彼は最初から相手にしていません。
 この最も重要な論点を無視して、『その価値観を「大切にせよ」「尊重せよ」と、法的処分によって強制すべき』と云う話にすり替えたのが、貴方の”フォロー”。

 私は、教育内容を各教師に丸投げして、一教師に子どもの未来を弄ぶ特権を与える気はありませんので、貴方の「政治的立場」には同調できません。ですが、このページはとても素晴らしい試みと思いますし、事実に基づいた批判であれば一つの見識として擁護したい。だから、貴方には的確な批判を期待しています。

 ただ、「”反君が代テロ”を支援しない者は、人間ではない」が、あなたの「政治的立場」なのでしょうか?まあ、信者というものは迫害受難者を演じたがるものですが、できればもう一度判決を読んで、現実を直視した冷静な批評をお願いしたいと思います。

投稿: Janus | 2009年9月 2日 (水) 14時15分

>Janusさま

貴重なご意見をお寄せくださいまして、まことにありがとうございます。

私は、この問題について冷静に議論を運んでいくことができません。 もちろん、件の判決全文も何度も読み返しました。 それでも状況は同じです。

どうしても、法の解釈の問題と政治的立場の話を混同してしまうのです。 よって、こんな私では、Janusさまに納得していただけるような分析的説明は、到底不可能です。

私の軽はずみな記述、ならびに力量不足をお詫びいたします。悪しからず、ご了承くださいますようお願いいたします。

投稿: みそしる | 2009年9月 3日 (木) 00時11分

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