かやはら行政書士ブログ 第295回 気になるニュースのつづき

さ 裁判①
「第219回 障害者就労継続支援事業所の気になるニュース」のつづきです。
こちらも読んでいただけると分かりやすいと思います。
https://kayaharajimusyo.blog.fc2.com/blog-entry-222.html?fbclid=IwY2xjawE9GS9leHRuA2FlbQIxMQABHeEHxU9nfH3kT_JTPILZzdQqLf81uU4QmDxjz_dM6ItKOm-_4L-o5H3TVQ_aem_Xkw1U-uqnGcAQcWO5pfEyw

繰り返しになりますが、障害者の方が職業の訓練をするための施設として「障害者就労継続支援事業所」というものあります。
そこで障害者の方は作業をし、お金(工賃)を受け取ります。

この受け取ったお金が「労働の対価」なのか「給付金」なのかを争う裁判がありました。

なぜそんなことの争いが起きたかというと、「労働の対価」なのか「給付金」なのかによって事業所が納める税金の額が違ってしまうからです。
尚、事業所は障害者が受け取る工賃は「労働の対価」だと主張し、役所は「給付金」だと主張したとのことです。
「労働の対価」となった場合、事業所が納める税金が少なくなります。
せ 税金
そして結果ですが、役所の主張が認められたそうです。
つまり障害者就労継続支援事業所で障害者が受け取る工賃は「労働の対価」ではなく「給付金」となりました。

事業所は控訴するようですので、これで決まった訳ではなさそうです。

行政書士は障害者就労継続支援事業所の許認可申請書類の作成や提出の代行が業務なので、このニュースに直接影響を受けることはありません。
ですが間接的な影響はあるかもしれません。 

かやはら行政書士事務所では、障害者就労継続支援事業所の指定申請に関する書類の作成代行を承っております。 

お気軽にご相談下さい。
おしまい①

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