2024/11/22
かやはら行政書士ブログ 第293回 お客様から気付かされたはなし(公証役場の使い方)
行政書士の業務を行う中で、公証役場の利用しなければならないケース、公証役場の利用をお勧めするケースがあります。
このブログでも何度が説明していますが、「公証役場」には「公証人」がいます。
「公証人」は元裁判官などの法律の世界で長く業務をしていた方がなっています。
私の事務所のある埼玉県春日部市にも公証役場はあります。
公証人が作成する「公正証書」という書類には、他の書類とは異なる特別な法律上の効果を持つことがあります。
特別な効果を持つ場合に該当する書類を作成することを依頼された場合、私は公正証書で作成することを強くお勧めしています(公正証書で作らなければならない書類もあります)。
先日、お金の貸し借り、そしてその返済に関する契約書の作成を公証役場で行いました。
お金の貸し借りとその返済に関する書類は、公正証書で作成することで効果を発揮する書類のひとつです。
無事契約が終わり、お客様と少し話をしました。
その中でそのお客様は、「公証役場で契約をするという雰囲気が良い。とても重要な契約をしている、という感じがする。お金の貸し借りだけではなく、他の内容の契約でも公証役場の利用を検討したい。」と言いました。
私はこれまで「公証役場」や「公正証書」を、作成する意味の有無や効力の有無だけで考えていました。
確かにお客様の仰る通り、公証役場には普段感じることがない雰囲気があるように思います。
無闇に公正証書の作成をお勧めすることはこれからもありませんが、公証役場の雰囲気も公正証書をお勧めする際に併せて伝えていこうと感じました。
かやはら行政書士事務所では、公正証書の原案を含む各種契約書・合意書等の作成、及びその為の相談を承っております。
お気軽にご相談下さい。
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