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山村振興法

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山村振興法
日本国政府国章(準)
日本の法令
法令番号 昭和40年法律第64号
種類 経済法
効力 現行法
成立 1965年4月28日
公布 1965年5月11日
施行 1965年5月11日
所管 農林水産省
主な内容 山村の地域振興
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山村振興法(さんそんしんこうほう)とは日本法律

法令番号は昭和40年法律第64号、1965年昭和40年)5月11日公布された。

概要

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山村振興の計画作成と事業のために国が助成金交付で財政面で優遇することによって、山村の経済力の培養と住民の福祉の向上を図ることを目的としている。

指定要件とは1950年(昭和25年)2月1日時点での旧市町村単位に林野率が75%以上かつ人口密度が1.16人/町歩未満である[1]

振興山村の一覧

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下記は振興山村の一覧である。合計1227回の指定により、1718地域が指定されている[2][3]

昭和40(1965)年度指定

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昭和41(1966)年度指定

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昭和42(1967)年度指定

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昭和43(1968)年度指定

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昭和44(1969)年度指定

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昭和45(1970)年度指定

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昭和46(1971)年度指定

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昭和47(1972)年度指定

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昭和55(1980)年度指定

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脚注

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  1. ^ 山村振興法(昭和40年法律第64号)の概要(農林水産省)
  2. ^ 農林水産省/対象地域早見表:農林水産省”. www.maff.go.jp. 2021年4月23日閲覧。
  3. ^ 振興山村一覧表(農林水産省)

関連項目

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