附属機関
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国における附属機関
編集国の行政機関における附属機関には、国家行政組織法(昭和23年法律第120号)により法律の定める所掌事務の範囲内で、法律又は政令の定めるところにより、次の機関が設置できることが規定されている。
地方公共団体における附属機関
編集普通地方公共団体は、法律又は条例の定めるところにより、執行機関の附属機関として自治紛争処理委員、審査会、審議会、調査会その他の調停、審査、諮問又は調査のための機関を置くことができるとされ、附属機関を組織する委員その他の構成員は、非常勤とされる。また、附属機関の庶務は、法律又はこれに基く政令に特別の定があるものを除く外、その属する執行機関において掌るものとされる。(地方自治法第138条の4第3項、第202条の3)