通訳案内士法
日本の法律
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通訳案内士法(つうやくあんないしほう)とは、通訳案内士全般の職務・資格などに関して規定した、日本の法律である。法令番号は昭和24年法律第210号、1949年(昭和24年)6月15日に制定題名「通訳案内業法」として公布・施行され、2006年6月に現名称に改正[1]された。
通訳案内士法 | |
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日本の法令 | |
法令番号 | 昭和24年法律第210号 |
種類 | 行政手続法 |
効力 | 現行法 |
成立 | 1949年5月22日 |
公布 | 1949年6月15日 |
施行 | 1949年6月15日 |
所管 | 国土交通省 |
主な内容 | 通訳案内士の業務など |
関連法令 | なし |
制定時題名 | 通訳案内業法 |
条文リンク | 通訳案内士法 - e-Gov法令検索 |
ウィキソース原文 |
2006年改正
編集- 目的の改正
- その目的については、従来の「事業としての通訳案内業の健全な発達を図る」を、「資格としての通訳案内士の業務の適正を図る」と改められた。
- 制度の改正による参入規制の緩和
- 通訳案内士となる資格を有する者による登録制度に改められた。
- 同時に、国家試験の合格者の増加を目的として、試験の実施方法、基準、一部免除の制度、特例措置など、改正が行われた。
- 業務の適正の確保
- 有資格者の登録制度として、規定の現代化を図り、都道府県による通訳案内士登録簿を備付けること、知識及び能力の維持向上に向けた努力義務を明記すること、業務実態の把握や業務の適正化を図るように改められた。
構成
編集- 第1章 - 総則(第1条~第4条)
- 第2章 - 通訳案内士試験(第5条~第17条)
- 第3章 - 登録(第18条~第28条)
- 第4章 - 通訳案内士の業務(第29条~第34条)
- 第5章 - 雑則(第35条~第38条)
- 第6章 - 罰則(第39条~第43条)
- 附則
資格
編集脚注
編集- ^ 通訳案内業法及び外国人観光旅客の来訪地域の多様化の促進による国際観光の振興に関する法律の一部を改正する法律(平成17年法律第54号)