デート商法
デート商法(デートしょうほう)とは、恋愛感情を利用して、契約を締結させる商法である[1][2]。「恋人商法」または「恋愛商法」とも表される[3]。
概要
編集おおむね以下のような手口で行われる[4][5][6][7]。
ソーシャルネットワーキングサービス(SNS)、出会い系サイト、カップリングパーティー、合コン(コンパ)、電話、街角のアンケート、電子メール、オンラインゲーム内のボイスチャットなどでの出会いをきっかけとして、販売員が身分を秘匿して接近してくる[8]。販売員は、相手と何回か会って話やデートをして相手に好意的な感情を持たせる[9]。その後、商品をねだって、業者の販売店に誘いこんで購入させる。中には店内の販売員数人で取り囲んだり、脅迫した末に、強引に購入させる手口もある。
また、販売員が異性であることが、心理的にクーリングオフの行使をためらわせる効果があるともされる。また、商品を購入した後も自分が詐欺にあっているとの自覚がなく、友人や家族等に話した時に初めて詐欺と気が付くケースが多いのも特徴の一つである。それを防止するために、「2人だけの秘密」などそれらしい文句を言うことでクーリングオフの期間を経過させる手口もある。
商品は、毛皮、宝石、絵画、不動産[10]など、高価なものがメインである。「自分がデザインしたもの」などといって買わせるケースも多い。不動産以外はクレジットも生かせるように、数十万から数百万円の高額の価格を設定して販売する[5]。このような業者と契約するとカモリストに掲載され、二次勧誘の対象になる場合が多い。また、特定商取引法に基いてクーリングオフできる場合がある。
問題点
編集一般に詐欺事件において「騙された方が悪い」と見なす風潮があることに加え、本商法の場合、特に「相手の魅力に惑わされた愚か者」との偏見が加わり、被害者が二次的に精神的被害を受けることもあり、そのケアなどが問題となっている。
デート商法は、自尊心ではなく恋愛感情を利用するのがアポイントメント商法と異なる点である。また、男性が対象になることが多いアポイントメント商法と比べ、デート商法では女性も対象となっている[1]。
対応
編集2017年、内閣府消費者委員会の専門調査会は恋愛感情につけ込んで高額商品の購入を迫るなどをし、被害者の負担を軽減する取り消せる規定を消費者契約法に設ける必要があると取りまとめた[11]。
2018年6月8日に消費者契約法改正案が成立し、「消費者は事業者が消費者契約の締結について勧誘をするに際し、社会生活上の経験が乏しいことから、当該消費者契約の締結について勧誘を行う者に対して恋愛感情その他の好意の感情を抱き、かつ、当該勧誘を行う者も当該消費者に対して同様の感情を抱いているものと誤信していることを知りながら、これに乗じ、当該消費者契約を締結しなければ当該勧誘を行う者との関係が破綻することになる旨を告げることより困惑し、それによって当該消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示をしたときは」(法第4条第3項第4号)とデート商法について消費者は消費者契約を取り消すことができると規定され(取消権の期限は法7条により、追認[12]をすることができる時から1年以内又は該消費者契約の締結の時から5年以内)、2019年6月15日に施行された。
脚注
編集- ^ a b “恋人の“ふり”に要注意!~デート商法から若者を守る 法改正で契約取消し可能に!|政府インターネットテレビ”. 政府インターネットテレビ. 2023年5月7日閲覧。
- ^ 日本放送協会. “理解度チェック | 家庭総合”. 高校講座. 2023年5月7日閲覧。
- ^ “チェックリストでデート商法を見抜け!見分け方と5つの対処法を弁護士が解説”. 法律の悩みを解決するメディア|リーガルモールbyベリーベスト法律事務所. 2023年5月7日閲覧。
- ^ a b “その出会い「デート商法」?…コロナ禍で広がるネット婚活、潜む危険”. 読売新聞オンライン (2021年5月20日). 2023年5月7日閲覧。
- ^ a b “【ご意見募集中】マッチングアプリきっかけに、100万円支払わされた…”. 西日本新聞me. 2023年5月7日閲覧。
- ^ “「デート商法」に注意 恋愛ゲーム風動画で呼び掛け”. テレ朝news. 2023年5月7日閲覧。
- ^ 毎日放送, MBS. “『女性50人と同時交際』詐欺容疑で逮捕→不起訴...”検察官”の主張「将来を共にしようと思っている相手であっても3万円すら負担するのは嫌だと?」 | 特集”. MBSニュース. 2023年5月7日閲覧。
- ^ “その恋愛感情がアブナイ! 好きにさせてダマす「デート商法」を動画体験”. J-CAST 会社ウォッチ (2019年3月24日). 2023年5月7日閲覧。
- ^ 毎日放送, MBS. “『女性50人と同時交際』詐欺容疑で逮捕→不起訴...”検察官”の主張「将来を共にしようと思っている相手であっても3万円すら負担するのは嫌だと?」 | 特集”. MBSニュース. 2023年5月7日閲覧。
- ^ 日本テレビ. “マンション買わされ…“デート商法”急増”. 日テレNEWS. 2023年5月7日閲覧。
- ^ “デート商法、解約可能に 消費者庁が法改正へ - 日本経済新聞”. www.nikkei.com. 2023年5月7日閲覧。
- ^ 誤認をしたことに気付いた時や困惑を脱した時等、取消しの原因となっていた状況が消滅した時。