寺銭
賭博が行われる場合に、それが行われる場所を提供する者に対して支払われる金銭のこと。この言葉は、江戸時代に寺社の境内を賭博を行う場として選び、賭博による儲けの幾らかを寺社に寄進していたことからこう呼ばれるようになったという説が存在する[1]。寺社の敷地内は寺社奉行の管轄であり、違法な賭博が開催されても町奉行による捜査・検挙が困難[2]だった。
暴力団の起源の一つは博徒と呼ばれる縄張り内で賭博を行っていた集団であるが、連中がその賭博から得ている金銭のことが寺銭と呼ばれる主な収入源であった[3][4]。公営競技や宝くじなどの公営ギャンブルの場合にも、特にパリミュチュエル方式(トト方式)における主催者側の利益となる一定の割合(控除率)の金銭のことが寺銭と呼ばれていることがある[5][6]。
脚注
編集- ^ 寺銭 とは - コトバンク
- ^ 不可能ではなかったが事前に一定の手続きを必要とするなど迅速な活動はできなかった。
- ^ 2 不当要求行為による資金獲得活動
- ^ 平成元年 警察白書
- ^ “【競馬サイドストーリー】競馬法改正「テラ銭操作OK」はパンドラの箱か…ますます開く中央・地方格差の“皮肉””. MSN産経west (産経デジタル). (2013年5月11日). オリジナルの2013年5月13日時点におけるアーカイブ。 2019年12月4日閲覧。
- ^ “なぜ多くの投資家は負けるのか 相場の組成・確率から考えてみる”. MONEYzine (翔泳社). (2008年4月22日) 2019年12月4日閲覧。