女子挺身勤労令
日本の勅令
女子挺身勤労令(じょしていしんきんろうれい、旧字体:女子挺󠄀身勤󠄁勞令、昭和19年8月23日勅令第519号)は、日本で1944年8月に公布された勅令。
女子挺身勤労令 | |
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日本の法令 | |
法令番号 | 昭和19年8月23日勅令第519号 |
効力 | 廃止 |
公布 | 1944年8月23日 |
施行 | 1944年8月23日 |
主な内容 | 女性の勤労動員に関する規定 |
関連法令 | 学徒勤労令、国民懲用令、国民勤労動員令 |
ウィキソース原文 |
概説
編集同令により、「国民職業申告令」が定める対象者(1944年2月の同令改正によれば、12歳から40歳までの女性)が軍需工場などの戦争遂行体制に動員された。
違反した場合、国家総動員法により1年以下の懲役または1,000円以下の罰金に処された。女子挺身隊は、国民勤労報国協力令などに基づき、これ以前から結成されていたが[1]:367、1945年に女子挺身勤労隊が国民義勇隊に再編されたのに伴い、国民義勇隊令により、女子挺身勤労令は廃止された。
日本統治下の朝鮮
編集強制力を伴うこの勅令は、法令上は、日本統治下の朝鮮半島にも施行されたが、秦郁彦は、朝鮮半島の女子には適用されなかったとしている。1944年10月の朝鮮総督府鉱工局労務課作成の「国民徴用の解説」というパンフレットには、「女子挺身勤労令の発動によるという考えは今のところ持っていない」「今後ともこの官指導斡旋を建前とするつもり」とある[1]:367。
出典
編集- ^ a b 秦郁彦『慰安婦と戦場の性』新潮選書 ISBN 9784106005657
関連項目
編集外部リンク
編集- 女子挺身勤労令(中野文庫 ) - ウェイバックマシン(2019年1月1日アーカイブ分)