大初位
日本の位階のひとつ
律令制においては、さらに大初位上と大初位下の二階に分けられた。大初位は、一部の司の令史、大宰府の判事大令史、家司の一品家少書吏、二品家大書吏、職事一位家少書吏、掃部寮の少属などに相当する。
明治時代初期の太政官制においては上下の区別がなくされた。また、大初位は、明治2年(1869年)8月22日[注釈 1]に定められた職員令により、相当の職もなくなった[1] 。
栄典としての位階制が定められた叙位条例(明治20年勅令第10号)、位階令(大正15年勅令第325号)には、初位はない。