国会法
日本の法律
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国会法(こっかいほう、昭和22年法律第79号)は、日本国憲法において国会の組織、権能、運営並びに国会に属する裁判官弾劾裁判所、国立国会図書館、議院法制局について定めた日本の法律。主務官庁は、衆議院事務局及び参議院事務局である
国会法 | |
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日本の法令 | |
法令番号 | 昭和22年法律第79号 |
種類 | 憲法附属法 |
効力 | 現行法 |
成立 | 1947年3月19日 |
公布 | 1947年4月30日 |
施行 | 1947年5月3日 |
所管 |
衆議院事務局 参議院事務局 |
主な内容 | 国会の組織、権能、運営ならびに裁判官弾劾裁判所、国立国会図書館、議院法制局について定める |
関連法令 |
日本国憲法 公職選挙法 裁判官弾劾法 議院証言法 など |
条文リンク | e-Gov法令検索 |
ウィキソース原文 |
明治憲法下の旧帝国議会については議院法があり、本法は旧議院法を廃して新たに制定された。
→「議院法 § 条文の現代語訳」、および「日本国憲法 § 立法府」も参照
概説
編集この節には内容がありません。(2020年1月) |
変遷
編集- 1946年(昭和21年)
- 1947年(昭和22年)
構成
編集- 第1章 国会の召集および開会式(第1条 - 第9条)
- 第2章 国会の会期および休会(第10条 - 第15条)
- 第3章 役員および経費(第16条 - 第32条)
- 第4章 議員(第33条 - 第39条)
- 第5章 委員会および委員(第40条 - 第54条)
- 第5章の2 参議院の調査会(第54条の2 - 第54条の4)
- 第6章 会議(第55条 - 第68条)
- 第6章の2 日本国憲法の改正の発議(第68条の2 - 第68条の6)
- 第7章 国務大臣等の出席等(第69条 - 第73条)
- 第8章 質問(第74条 - 第76条)
- 第9章 請願(第79条 - 第82条)
- 第10章 両議院関係(第83条 - 第98条)
- 第11章 参議院の緊急集会(第99条 - 第102条の5)
- 第11章の2 憲法審査会(第102条の6 - 第102条の10)
- 第11章の3 国民投票広報協議会(第102条の11 - 第102条の12)
- 第11章の4 情報監視審査会(第102条の13 - 第102条の21)
- 第12章 議院と国民および官庁との関係(第103条 - 第106条)
- 第13章 辞職、退職、補欠および資格争訟(第107条 - 第113条)
- 第14章 紀律および警察(第114条 - 第120条)
- 第15章 懲罰(第121条 - 第124条)
- 第15章の2 政治倫理(第124条の2 - 第124条の4)
- 第16章 弾劾裁判所(第125条 - 第129条)
- 第17章 国立国会図書館、法制局、議員秘書及び議員会館(第130条 - 第132条の2)
- 第18章 補則(第133条)
- 附則