共同危険行為
この記事は特に記述がない限り、日本国内の法令について解説しています。また最新の法令改正を反映していない場合があります。 |
共同危険行為(きょうどうきけんこうい)とは、道路において2台以上の自動車または原動機付自転車を連ねて通行させ、または並進させる場合において、共同して、著しく道路における交通の危険を生じさせ、または著しく他人に迷惑を及ぼすこととなる行為のことをいい、道路交通法第68条により禁止されている。
適用例
編集取締りのルール変更
編集かつては実際に被害者(迷惑を被った者や危険に遭った者)がいないと取り締まれなかったが、2004年11月1日施行の道路交通法の改正により、現在では、実際に被害者が出ていなくても取り締まれるようになった。実際に取締りを受けた暴走族も存在する。
刑事罰・行政罰
編集刑事罰
編集道路交通法第68条(共同危険行為等の禁止)の規定に違反した者については、2年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処せられる(道路交通法第117条の3)。