住民基本台帳法

日本の法律

住民基本台帳法(じゅうみんきほんだいちょうほう)は、住民基本台帳の制度を定める日本法律である。住民基本台帳の制度により住民の利便を増進するとともに、及び地方公共団体行政の合理化に資することを目的とする(1条)。法令番号は昭和42年法律第81号、1967年(昭和42年)7月25日に公布された。住民登録法(昭和26年法律第218号。住民基本台帳法附則第2条により1967年(昭和42年)11月10日廃止。)に代わって制定された。通称は住基法(じゅうきほう)。

住民基本台帳法
日本国政府国章(準)
日本の法令
通称・略称 住基法
法令番号 昭和42年法律第81号
種類 行政手続法
効力 現行法
成立 1967年7月18日
公布 1967年7月25日
施行 1967年11月10日
所管自治省→)
総務省行政局自治行政局
主な内容 住民基本台帳の作成と利用について
関連法令 地方税法公職選挙法戸籍法
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これ以前にも、「寄留簿」というものが存在していた。

所管官庁

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永久選挙人名簿を所掌する総務省自治行政局選挙部選挙課、国勢調査を担当する同省統計局国勢統計課、戸籍法を所掌する法務省民事局民事第一課、個人番号を所掌するデジタル庁国民向けサービスグループなど他省庁と連携して執行にあたる。

構成

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  • 第1章 総則(第1条―第4条)
  • 第2章 住民基本台帳(第5条―第15条)
    • 第6条(住民基本台帳の作成)
    • 第7条(住民票の記載事項)
    • 第11条・第11条の2(住民基本台帳の一部の写しの閲覧)
    • 第12条―第12条の4(住民票の写し等の交付)
  • 第3章 戸籍の附票(第16条―第20条)
  • 第4章 届出(第21条―第30条)
  • 第4章の2 本人確認情報の処理及び利用等
    • 第1節 住民票コード(第30条の2―第30条の5)
    • 第2節 本人確認情報の通知及び保存等(第30条の6―第30条の8)
    • 第3節 本人確認情報の提供及び利用等(第30条の9―第30条の23)
    • 第4節 本人確認情報の保護(第30条の24―第30条の44)
  • 第4章の3 外国人住民に関する特例(第30条の45―第30条の51)
  • 第5章 雑則(第31条―第41条)
  • 第6章 罰則(第42条―第53条)
  • 附則

脚注

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外部リンク

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