住民基本台帳法
日本の法律
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住民基本台帳法(じゅうみんきほんだいちょうほう)は、住民基本台帳の制度を定める日本の法律である。住民基本台帳の制度により住民の利便を増進するとともに、国及び地方公共団体の行政の合理化に資することを目的とする(1条)。法令番号は昭和42年法律第81号、1967年(昭和42年)7月25日に公布された。住民登録法(昭和26年法律第218号。住民基本台帳法附則第2条により1967年(昭和42年)11月10日廃止。)に代わって制定された。通称は住基法(じゅうきほう)。
住民基本台帳法 | |
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日本の法令 | |
通称・略称 | 住基法 |
法令番号 | 昭和42年法律第81号 |
種類 | 行政手続法 |
効力 | 現行法 |
成立 | 1967年7月18日 |
公布 | 1967年7月25日 |
施行 | 1967年11月10日 |
所管 |
(自治省→) 総務省[行政局→自治行政局] |
主な内容 | 住民基本台帳の作成と利用について |
関連法令 | 地方税法、公職選挙法、戸籍法 |
条文リンク | e-Gov法令検索 |
これ以前にも、「寄留簿」というものが存在していた。
所管官庁
編集永久選挙人名簿を所掌する総務省自治行政局選挙部選挙課、国勢調査を担当する同省統計局国勢統計課、戸籍法を所掌する法務省民事局民事第一課、個人番号を所掌するデジタル庁国民向けサービスグループなど他省庁と連携して執行にあたる。
構成
編集- 第1章 総則(第1条―第4条)
- 第2章 住民基本台帳(第5条―第15条)
- 第6条(住民基本台帳の作成)
- 第7条(住民票の記載事項)
- 第11条・第11条の2(住民基本台帳の一部の写しの閲覧)
- 第12条―第12条の4(住民票の写し等の交付)
- 第3章 戸籍の附票(第16条―第20条)
- 第4章 届出(第21条―第30条)
- 第4章の2 本人確認情報の処理及び利用等
- 第1節 住民票コード(第30条の2―第30条の5)
- 第2節 本人確認情報の通知及び保存等(第30条の6―第30条の8)
- 第3節 本人確認情報の提供及び利用等(第30条の9―第30条の23)
- 第4節 本人確認情報の保護(第30条の24―第30条の44)
- 第4章の3 外国人住民に関する特例(第30条の45―第30条の51)
- 第5章 雑則(第31条―第41条)
- 第6章 罰則(第42条―第53条)
- 附則
脚注
編集- ^ 住民基本台帳人口移動報告の問い合わせ先 - 統計局Webサイト。
外部リンク
編集- 住民基本台帳法施行令 - e-Gov法令検索
- 住民基本台帳法施行規則 - e-Gov法令検索