デジタル万引き
デジタル万引き(デジタルまんびき、digital shoplifting)とは、書店やコンビニエンスストアなどの店頭で販売されている書籍や雑誌の内容をカメラやカメラ付き携帯電話などで撮影し、その書籍や雑誌を購入することなく情報を入手する行為[1]を指す造語[2]。
日本雑誌協会(JMPA)が2004年、書籍や雑誌を購入せず店頭で記事を撮影する行為を「万引き」に例えて表現した造語である[2]。日本雑誌協会は電気通信事業者協会(TCA)とともに、購入していない雑誌の記事などを撮影しないよう呼びかけるキャンペーンを行い、全国の書店へポスターを配布してマナー向上を訴えた[2][3]。しかし本来の「万引き」とは異なり窃盗罪に該当する行為ではないため、表現が行き過ぎであると指摘を受けたことから、以後、日本雑誌協会はこの語の使用を自粛している[4][5]。
法的議論
編集民事的な問題
編集迷惑行為であるとして、店の入口などに撮影禁止であると案内することは可能である[4][6]。この案内を無視して店内で撮影した場合には店側の管理権を侵害していることになるため、退去を求められたり、何らかの賠償請求をされる可能性がある[6]。
刑事的な合法性
編集窃盗罪(刑法235条)が成立するためには有体物である財物を窃取する必要があるが、無体財産とされる情報を窃取する行為(情報窃盗)であるデジタル万引きでは、情報は画像データとして記録されるものの財物である本そのものを窃取するわけではないため窃盗罪が成立しない[4][6][7][8]。
著作権に関しては、私的複製(著作権法第30条)となるため違法ではない[4][6][8][9]。ただし、撮影した画像データを不特定多数が閲覧できるようにしたり、商用利用したりした場合は私的複製の範囲を超えるため違法となる[4][8][10]。
また、撮影禁止の案内の有無にかかわらず、書店側としてはこのような行為をする者は「客」と呼べず、デジタル万引き目的で書店に入ったものとして建造物侵入罪が成立する可能性も指摘されている[7][8]。ただし警告を無視して繰り返し行うような場合は別として、直ちに犯罪となるという解釈は現実的ではないとされている[7]。
脚注
編集- ^ デジタル大辞泉『デジタル万引き』 - コトバンク
- ^ a b c 津田啓夢 (2003年6月30日). “日本雑誌協会とTCA、「デジタル万引き」への注意呼びかけ”. ケータイWatch. インプレス. 2016年7月17日閲覧。
- ^ “第1章 特集「世界に拡がるユビキタスネットワーク社会の構築」 (4)責任のある行動”. 平成16年版 情報通信白書. 総務省 (2010年3月11日). 2016年7月16日閲覧。
- ^ a b c d e “デジタル万引き”. 用語集. KDDI - archive.today(2013年4月26日アーカイブ分)
- ^ “子供を守る犯罪用語辞典”. 2023年8月12日閲覧。
- ^ a b c d 大井法子 (2008年4月16日). “第28回 後編 デジタル時代の法律入門 〜権利を侵害しないための心得 虎ノ門総合法律事務所 弁護士大井法子”. 連載Front Edge. KDDI. 2011年10月18日時点のオリジナルよりアーカイブ。2016年7月17日閲覧。
- ^ a b c 紀藤正樹 (2004年3月15日). “デジタル万引きは犯罪か? 2003年09月15日号”. 弁護士紀藤正樹のLINC. リンク総合法律事務所. 2016年7月17日閲覧。
- ^ a b c d 清水陽平 (2014年12月9日). “本屋で本を撮影する「デジタル万引き」が違法ではない理由”. シェアしたくなる法律相談所. INCLUSIVE. 2016年7月17日閲覧。
- ^ “熊田曜子がデジタル万引き? テレビで「本をちょっと写メ」発言(1/2)”. J-CASTニュース. J-CAST (2008年6月23日). 2016年7月17日閲覧。 “まるで犯罪行為のようだが、文化庁著作権課によると、著作権法第30条の私的複製に当たり、行為そのものは違法とはされない。”
- ^ “熊田曜子がデジタル万引き? テレビで「本をちょっと写メ」発言(2/2)”. J-CASTニュース. J-CAST (2008年6月23日). 2016年7月17日閲覧。 “ただ、文化庁著作権課によると、デジタル万引きで撮ったものをネットで流したり、複製して販売したりすれば、著作権法違反になる。”
関連項目
編集- 立ち読み
- 盗撮
- 情報窃盗
- 映画の盗撮の防止に関する法律
- 万引き - 本来の意味