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ネット情報の違法性、判断基準を明確化~通信業界がガイドライン


 電気通信事業者協会、テレコムサービス協会、日本インターネットプロバイダー協会、日本ケーブルテレビ連盟の通信業界4団体は27日、BBSなどに掲載された情報の違法性をISPや運営者らが判断するための基準を示す「インターネット上の違法な情報への対応に関するガイドライン」をとりまとめた。同ガイドラインは指針案が10月25日に公開され、11月15日まで意見募集を求めていた。

 同ガイドラインでは、児童ポルノや違法な出会い系サイト、規制薬物の濫用を示唆する情報などについて、典型的な事例における規制の根拠となる法令を示した上で、具体的事例おける「考え方」を提示。BBSの管理者などが、違法な情報に対して送信防止措置をとる際の判断の一助となることを目的としている。

 具体的には、わいせつ関連法規、薬物関連法規、振り込め詐欺関連法規などを挙げている。例えば、薬物関連法規としては、麻薬特例法第9条、覚せい剤取締法第20条の2、麻薬及び向精神薬取締法29条の2、大麻取締法第4条を提示。「覚せい剤」「大麻」「MDMA」のほか、「白い粉」「S」「エクスタシー」などの表現が規制薬物に該当するとした上で、不特定あるいは多数の人が閲覧可能なBBSやWebサイトになどに「密売人から規制薬物を購入する方法や注意点」「規制薬物の使用方法、使用量、品質の見分け方、値段、注意点」などが掲載されている場合、麻薬特例法第9条で禁じられた「規制薬物の濫用を公然、あおり、又は唆す行為」に該当するとしている。

 また、わいせつ関連法規の1つとして紹介されている出会い系サイト規制法では、同法第6条で禁じられている「対償を受けることを示して、人を児童との異性交際の相手方となるように誘引すること」(第4号)に該当する要件を示すとともに、警視庁などのサイトから引用した「『お小遣いくれればお茶してもいいよ』by あけみ(16歳)」といった文面の具体例も掲載している。

 4団体によれば、意見募集では合計19件の意見が寄せられたという。その結果、ガイドライン中の「児童ポルノ」という用語に、「実在する児童を描写したものを指し、『実在しない児童』を描写した画像等を含まない。」という注記などが、ガイドラインに加えられた。

 4団体ではこのほか、掲示板の管理者やISPの運営者が、違法情報に対応するための契約約款のモデル条項を示す「違法・有害情報への対応に関する契約約款モデル条項」もとりまとめた。


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URL
  ニュースリリース
  http://www.telesa.or.jp/consortium/Illegal_info/20061127.htm

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BBSなどの違法情報、判断基準を明確化~通信業界団体がガイドライン案(2006/10/25)


( 増田 覚 )
2006/11/27 20:01

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