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京都地方裁判所
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ファイル交換ソフト「Winny」を開発し、著作権法違反幇助の罪に問われた金子勇氏の公判が4日、京都地方裁判所で行なわれた。弁護側は最終弁論で「Winnyは新しい技術の開発を目的としたもので、著作権法違反を蔓延させる目的で開発したとする検察側の主張は誤り」と改めて無罪を訴え、結審した。判決は12月13日。
弁護側は、「金子氏が今回の事件で行なったことは、新しいファイル共有ソフトを開発したことだけ」であるとして、「優れた技術を生み出した者が、技術を悪用した者の幇助とされなければならないのか」と起訴されたこと自体が問題であると主張。「金子氏が著作権法違反を蔓延させる目的でWinnyを開発した」とする検察側の主張は、技術的な無知や誤解に基づくもので事実と異なるとして、無罪を訴えた。
金子氏は最終意見陳述で「科学技術は素晴らしいものであるという信念に基づき、プログラムを作り、公開してきた。Winnyによる情報漏洩が問題になっているが、これは技術的に解決が可能。こうした問題を解消するバージョンのWinnyも作ってみたが、現状ではそれを公開することもできず、残念でならない」などと述べた。
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関連記事:本誌記事にみる「Winny」開発者逮捕へ至る経緯
http://internet.watch.impress.co.jp/static/index/2004/05/18/winny.htm
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( 三柳英樹 )
2006/09/04 19:52
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