農業法人とは?
農業法人と農地所有適格法人(農業生産法人)
平成28年4月1日施行の改正農地法により、「農業生産法人」は「農地所有適格法人」に呼称が変更となり、要件が緩和されました。「農業法人」とは、法人形態によって農業を営む法人の総称です。
学校法人や医療法人等の法的に定められた名称とは異なり、農業を営む法人に対し任意で使用されます。
法人形態は「会社法人」と「農事組合法人」とに分けられます。
この農業法人のなかで、農地法第2条第3項の要件に適合し、“農業経営を行うために農地を取得できる”農業法人のことを「農地所有適格法人」と言います。
農地所有適格法人の要件は次の4つです。
○法人形態要件
○事業要件
○議決権要件
○役員要件
法人が農業を営むにあたり、農地を所有(売買)しようとする場合は、必ず上記の要件を満たす必要があります。
ただし、農地を利用しない農業を営む法人や、農地を借りて農業を営む法人は、必ずしも農地所有適格法人の要件を満たす必要はありません。
法人化する場合、どのタイプの法人を選ぶのか、それぞれの法人形態の特色や自らの経営展望に照らして選択する必要があります。
法人化のメリット
農業経営を法人化した場合、経営上と制度上の2点において、下記のメリットがあります。
経営上のメリット | 経営管理能力の向上 |
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対外信用力の向上 |
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人材の確保・育成 |
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経営継承の円滑化 |
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制度上のメリット | 税制面での優遇 |
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社会保障制度 |
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制度資金 |
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農地の取得 |
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以上のメリットを受け、経営基盤が確立されることで、経営の規模拡大、多角化が期待されます。
また、新規就農や地域雇用の受け皿となるなど地域社会の活性化に果たす役割の重要性も指摘されています。
しかしながら、これらのメリットは、法人化することによって自動的に享受されるものではなく、農業経営の継続・発展のための経営努力のなかで生み出され、獲得していくものとして理解する必要があります。
また、法人化することによって、管理コストの上昇や農地等の相続税の納税猶予制度、生前一括贈与の特例を受けられなくなる場合もありますので、自らの経営内容、状況等を多角的に検討し、法人化に着手することが大切です。
農業法人の設立
農業法人を設立する際には、まずはじめにどのような法人形態にするのかを決める必要があります。
家族経営を法人化する場合は株式会社の設立が一般的ですが、仲間と一緒に法人化を目指す場合や、集落営農を法人化する場合には会社法人の他、農事組合法人も選択肢に含まれます。
既に農業を営んでいる方は、事前に家族や生産組織の構成員で話し合い、将来、どのような農業法人にしたいのかも含めた長期的な視点をもって、法人化の目的、状況に合わせて法人の形態を選択してください。
農地所有適格法人の設立
農地所有適格法人を設立する場合、農地所有適格法人として特別に行う手続きはありません。
法人設立の手続き自体は、会社法に基づき一般の法人と同様に行います。
ただし、法人の設立後、農地所有適格法人として農業経営を行うために農地を取得するには、農地法第2条第3項に規定される下記の4つの要件を満たした上で、農地の取得申請を行う必要があります。
農地所有適格法人の要件 | |
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法人形態 |
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事業要件 |
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構成員議決権要件 |
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役員要件 |
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また、農地所有適格法人の要件は、農地取得申請時だけではなく、農地の権利を取得した後も継続して満たしていなければなりません。
農地所有適格法人は毎事業年度の終了後3か月以内に農業委員会へ事業状況等の報告を義務づけられており、毎年の報告をせず、または虚偽の申告をした場合には30万円以下の過料が課せられるため、要件適合性の確保には充分に注意することが必要です。
設立した法人が上記の要件を満たしていない場合、将来的に要件を満たせなく恐れがある場合、法人は農地を所有することができず、会社を設立したものの予定していた事業計画が成り立たないということにもなり得ます。
そのため、農地等の権利を取得する農地所有適格法人の設立をめざす場合には、定款や事業計画作成の時点で市町村農業委員会等の関係機関・団体へ事前に相談することをお勧めします。
農業法人数の推移
出典:農林業センサス
注 :平成17年以前は「各種団体」の公表なし
注 :平成22年以降、「株式会社」に有限会社(特例有限会社)が含まれる
法人の組織化 |
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