【土日祝、夜間もご相談受付けます】 相談しやすい環境で、最善の解決に向けて全力でサポートさせていただきます。
私が何よりも大切にしているのは、ご相談者様の不安に深く寄り添い、「この人になら何でも話せる」と感じていただける温かい雰囲気づくりです。
「一人で悩んでいても、良いことは何もありません」。
これは私が常々お伝えしていることです。まずは気軽にお話しいただくことで、気持ちが楽になることもあります。実際、「とても話しやすくて、気持ちを落ち着けることができた」というお言葉を頂戴することもございます。
▼私が特に力を入れている分野と心がけ
刑事事件
「相談の時から適格な見通しで、不安なくお任せできました」(ご依頼者様の声より)
早期釈放に向けて、逮捕から勾留決定までの3日間スピード重視で対応いたします。
不動産賃貸
貸主側、借主側の全てを知り尽くし、年間100件近い裁判、交渉などの紛争対応を経験しております。
闇金被害
「すぐに督促が止まり安心して寝れるようになった」 (ご依頼者様の声より) このお言葉は、私の「スピード対応」と「闇金の手口を熟知した」的確な対応が少しでもお役に立てた証だと感じています。
不倫慰謝料請求(された側)
「裁判での大幅減額実績あり」
粘り強い交渉と適切な主張で、最善の結果を目指します。
ネット誹謗中傷
「スムーズな手続で安心」 (ご依頼者様の声より) 情報拡散を防ぐため、スピードと無駄のない手続選択が重要です。発信者情報開示請求など、迅速に対応します。
▼ご相談者様のために大切にしていること
- コミュニケーション重視
- 密な進捗報告
- スピード感
相談しやすい環境:
● 当日・夜間・休日も柔軟に対応
● オンライン面談・LINE等チャット相談も可能
もし今、誰にも言えない悩みを抱え、一歩を踏み出せずにいるのであれば、どうか私を頼ってください。あなたの心に寄り添い、最善の解決に向けて全力でサポートさせていただきます。
渡邊 一彰 弁護士の取り扱う分野
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【休日、夜間もスピード対応】【初回相談無料】 「早期釈放」と「安心」を全力でサポートします。時間は限られていますので、今すぐお話しください。それが最善の結果に繋がる確かな一歩です。相談料初回相談:無料
2回目以降:60分5,500円
※延長30分ごと3,300円 -
【初回相談無料】【オンライン相談も可能】 不動産賃貸分野で培ってきた経験、年間100件近い紛争対応実績。家賃滞納・近隣問題・賃料交渉など貸主様・借主様双方の事情を深く理解し、あなたの不安を安心に変えるため、全力でサポートします。まずはお気軽にご相談ください。相談料初回相談:無料
2回目以降:60分5,500円
※延長30分ごと3,300円 -
【闇金被害ご連絡ください】【初回相談無料】【当日・休日・夜間相談可能】 執拗な取立て、嫌がらせは弁護士が止めさせます。闇金の手口を熟知し、あなたの平穏な日々を全力で取り戻しために尽力します。勇気を出して、今すぐご相談を。相談料初回相談:無料
2回目以降:60分5,500円(税込)
※延長30分ごと3,300円(税込) -
【当日・夜間も柔軟に対応】【オンライン・LINE相談もOK】 「相談しやすい」との声多数!離婚・不倫慰謝料でお悩みなら、まずはお話しください。 あなたの不安に寄り添い、最善の解決へ向け、全力でサポートします。相談料初回相談:無料
2回目以降:60分5,500円(税込)
※延長30分ごと3,300円(税込) -
【SNS誹謗中傷】【当日・夜間も迅速対応】【オンライン・LINE相談も可能】 発信者情報開示請求の実績が多数ある弁護士が、投稿削除・損害賠償へ向け、迅速にサポートします。悪意のある情報が広がり、あなたの生活に深刻な影響を及ぼす可能性があります。まずはご連絡ください。相談料初回相談:無料
2回目以降:60分5,500円(税込)
※延長30分ごと3,300円(税込) -
- 原因
- パワハラ・セクハラ
- 給料・残業代請求
- 労働条件・人事異動
- 不当解雇
- 労災認定
※対応方針や料金は直接お問い合わせください -
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- 原因
- 金融・投資詐欺
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人物紹介
所属弁護士会
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- 所属弁護士会
- 東京弁護士会
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- 弁護士登録年
- 2019年
渡邊 一彰 弁護士の法律相談一覧
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【相談の背景】
部屋数150戸の分譲マンションです。共有部分の駐車場にところどころの陥没があります。管理組合の話では、資材をホームセンターで調達しDIYで応急修理をするとのことです(理事会可決)
【質問1】
住民としましては、素人作業ではなく業者に依頼してほしいと思っていますが、理事会の決議に異議申し立てなどできますか
【質問1について】
一般的に管理組合規約に異議申立てに関する規定が定められていると思いますので、お住いのマンション管理組合規約をご確認ください。
異議申立てには申立てるための要件もございます。
万が一、異議申立ての規定がなかったとしても、同じ考えをもっている他の住民(区分所有者)と協力して、事実上、異議を申立てることは可能かと思います。
以上、回答いたします。
よろしくお願いいたします。 -
【相談の背景】
5年以上前、配偶者が子どもを連れて実家に帰りました。
その別居状態にある配偶者から、離婚請求等の裁判の訴状が届きました。
①離婚 ②親権 ③養育費についてのものです。
不倫の事実など、お互いに帰責性はありません。
しかしながら、別居期間も長く、
子どもも相手側に監護されていることから、
裁判で争ったところで離婚は相手の請求とおり認められるだろうし、
親権も私の方になることはないと容易に予想できる状態です。
そういう訳で、答弁書の「請求の趣旨」に対する答弁について、
原告の請求を棄却する旨を記載して、
一応のファイティングポーズをとりつつ、
「請求の原因に対する否認」では、
「追って主張する」と記載しました。
すなわち、いずれにしても敗けるのだから、
相手からすれば非難とも受け取られかねないこちら側の主張で相手を徒に刺激したくないためです。
相手の感情を刺激すれば、
将来、子どもの面会交流を渋られる可能性もあり得ますから。
そこで、答弁書の「被告の主張」の欄には、
離婚と親権については相手の主張を認めることを前提として、
養育費の支払いについては、自分なりになるべく低く抑えるような事情を主張し、
和解を希望する旨を記載して裁判所に提出しました。
【質問1】
次回、提出する準備書面に、「請求の原因」において、
その認否を明らかにしなければなりませんが、
事実上、争う気がないため、「否認する」ではなく、
一応「不知」と記述しても問題ないでしょうか?
【質問2】
妻の請求の原因の内容が、言いたい放題であると感じるため、
「否認する」としたいのですが、面会交流の点からなるべく相手を刺激するような理由を述べたくないです。否認理由をどう主張するのがベターでしょうか?
【質問1について】
単に「不知」だけだと、相手方が立証しなければならなくなり、結局争ってるいるのと同じことになってしまいます。
そのため、「不知。ただし、事実関係を積極的に争うものではない。」と表現した方が良いと考えます。
【質問2について】
ここの質問については、大変恐れ入りますが、
具体的に相手方がどんな主張をしているか分からないと、相手方の温度感も分からないため、回答しようがないと思います。
所属事務所情報
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- 所在地
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郵便番号 157-0063東京都世田谷区粕谷4-17-3 ドルミー幸栄206
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- 地図
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- 最寄駅
- 千歳烏山駅
- 対応地域
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