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落合?誰それ?という感じで見ている人が多いんでしょうね。

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広島市民球場の銘板はずし 開幕投手の息子が父の遺品を携え写真撮影


http://sankei.jp.msn.com/life/trend/090331/trd0903312059012-n1.htm
http://sankei.jp.msn.com/life/trend/090331/trd0903312059012-n2.htm

広島市民とともにある球場の歴史は、父・良平さんのピッチングとともに始まった。昭和32年7月の市民球場オープン後第1戦の阪神戦に先発登板したのが父だった。試合は大敗に終わったものの、地元ファンには忘れられない、記念すべき試合となった。

その父も、平成18年7月に76歳で死去。今年3月1日には母の淑子さん(享年78歳)も亡くなった。遺品を整理することになった潤さんは1枚の紙を見つけた。昭和25年にカープ入りした際の父の入団契約書だった。
「ユニホームや野球道具は人にあげてほとんど残っていないのに。『ファンに育てられた』という気持ちを忘れないよう、父も母もこれだけは大切に残していたのだろう」

長谷川良平氏については、亡くなった際に

http://d.hatena.ne.jp/yjochi/20060729#1154172377

とコメントしたことがありますが、当時の広島カープの弱小状態の中での通算197勝という成績は、目覚ましいもので、言葉に言い表せない重みを感じます。
私が物心ついた頃、長谷川氏は、よく広島カープの試合の解説をラジオ等でやっていて、広島カープに対してかなり辛口の解説で、子供だった私は、正直、あまり良い印象は持てなかったことが思い出されます。しかし、それなりに社会経験を積んだ今になって振り返ると、広島カープのことを思うからこその辛口解説であり、その根底には、自分が尽くし、また、その中で生きてきた広島カープに対する大きな愛、ファンに対する責任感といったことがあったのだろうと思います。
解説中の声が今でも思い出されますが、存命であれば、ちょっと突き放したような言い方で、「新球場になって喜んでいるだけでは駄目で、結果を出してほしいですね。」と辛口のコメントがあったのではないかと、懐かしさの中で思いました。

「裁判員制度の下における控訴審の在り方について」(判例タイムズ1288号5ページ以下)

裁判員制度が導入された後に、刑事訴訟法等の改正がなかった控訴審の在り方によっては、裁判員を交えた1審の判断が次々と覆され、裁判員制度自体の否定にすらつながりかねないのではないか、ということは、以前から指摘されていて、私自身も、本ブログで、「裁判員制度・国民のおもちゃ論」などとコメントしたことがあります。

http://d.hatena.ne.jp/yjochi/20060824#1156426020
http://d.hatena.ne.jp/yjochi/20070513#1179029267

上記の論文は、東京高裁刑事部の陪席裁判官による研究会(「つばさ会」と言うそうですが、「つばさ」というのが何やら意味深です)によるもので、表題のにあるような問題点について、現在までの検討状況を取りまとめたもので、私も興味を持って読んでみました。
裁判員制度の下で、控訴審が「事後審査審」に徹するためにはどうあるべきか、という観点でいろいろと検討が加えられていて、高裁裁判官がどういった問題意識を持っているかがわかり、参考になりましたが、最後のほうで、

特に、1審の審理・判断を尊重するという基本的スタンスは、1審が公判前整理手続において適切に争点と証拠を整理し、これに基づき審理・判断が行われることを前提にするものであり、この点の運用が適切になされない場合には、当然のことながら、控訴審が介入せざるを得ない事件が増えることにならざるを得ない。
(18ページ)

と、思い切り釘を刺した上で、1審の審理、判決にあれこれ注文をつけていて、うがった見方かもしれませんが、「運用が適切になされ」ているかどうかは高裁が監視、判断し、なされていないという判断は専ら高裁が行って(正にそういった構造こそが問題、という見方も十分成り立ち得るでしょう)、なされていなければ、「当然のことながら」(ここにも、俺様が偉いんだもんね、という不遜さが感じられます)介入する(せざるを得ない、という表現になっていますが、思い切り介入しそうです)ということを宣言していて、今後、高裁が、「魔王」のように、裁判員が加わった判断に容喙し、その判断を次々と覆して行く可能性というものは、やはり、かなりの程度存在しそうである、という印象を持ちました。
一生懸命やっても、高裁で、「お前らのやっていることは不適切なんだよ。ばーか。」という感じで次々と判決が破棄されてしまうようであれば、裁判員も、それでなくても削がれてしまっているやる気が、ますます削がれてしまう可能性が高く、かなり早期に制度が崩壊、自壊するということにもつながりそうな予感がします。

<アフィリエイト広告>代理店社長立件へ 神奈川県警

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20090401-00000019-mai-soci

容疑は08年5〜7月、携帯電話の児童ポルノサイト(閉鎖)に、この代理店が仲介したアフィリエイト広告を掲載させ、広告料2万1000円を振り込んでサイト運営を支え、川崎市の会社員の男(35)ら5人=同法違反罪で罰金刑=の投稿をほう助したとしている。サイト管理人の男(44)=同ほう助罪で罰金刑=は、別に開設した適法サイトを装い広告主と契約していた。
代理店は内規で、児童ポルノなどを例示し「ふさわしくない広告掲載サイトにサービス提供を拒否できる」と定めるが、内規を守るために必要な措置を講じなかったことから、県警は違法性を問えると判断した。取材に社長は「コンピューターに登録しているサイトが膨大でチェックできなかった」と答えた。

日本中のあらゆるところで国民に国民を監視させ犯罪を防止しようとする、そのために、幇助犯規定をフル活用しいろいろな人々を威嚇して犯罪防止に協力させる、というのが、警察お得意の手法で、本件もその一環ということが言えそうです。
この種の広告仲介に当たり、代理店による審査は行われるはずですが、どこまで審査できるかという問題、限界がある上、審査後の当該サイトの内容変化(例えば、当初は、子供の成長を見守るほのぼのとした地域サイトであったものが、その後、児童ポルノサイトに変貌してしまったなど)をどこまでフォローできるかという問題もあるでしょう。そういった問題は、幇助犯としての故意にも影響してくることになります。上記の記事にある事件でも、「別に開設した適法サイトを装い広告主と契約していた。」とあって、だまされた上で幇助犯に問われる、ということではたまらない、と思う人も少なくないように思います。
こういった立件例が、この種の広告仲介にあたっての、今後の審査の在り方に影響を与えることにはなりそうです。