敷金返済要求レター草案

××社 ○○様

平成20年10月×日づけで敷金清算明細を送付いただきましたので内容を確認しましたところ、違法な請求と感じるところがありましたので以下に内容を記載させていただきます。

【頂いた明細の内容】
●ハウスクリーニング一式 30,000
●エアコンクリーニング一式 10,000
●クロス張替 洋室 27㎡ 35,100
●クロス張替 冷蔵庫置場 2㎡ 2,600
●クロス張替 洗濯機置場 5㎡ 6,500
●小計 84,200
●消費税 4,210
●合計 88,410
敷金 190,000
戻賃料 49,100
内装費合計 88,410
返金額 150,690

【妥当性があり、支払いに応じられるもの】
●エアコンクリーニング一式 10,000
→エアコンの定期的な清掃をしておりませんでしたのでクリーニングに費用がかかる旨説明を受けましたし、これに納得いたしました。

●クロス張替 洗濯機置場 5㎡ 6,500
→引越し作業および突っ張り棒の設置時の過失による傷がありましたので、ご請求を妥当と判断しております。

【条件つきで、部分的に支払いに応じられるもの】
※国土交通省の「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン(改訂版)」に照らして違法な部分を含むと思われ、そのままの支払いに応じられないもの

●クロス張替 洋室 27㎡ 35,100
→引越し作業および突っ張り棒の設置時の過失による傷がありましたので、張替え箇所は27㎡にまでは到底及ばないものの、条件つきで支払いに応じます。ただし、ガイドラインで定めるとおり、クロス張替えの施工単位は最低㎡単位で行うべきものであり、「㎡単位が望ましいが、賃借人が毀損させた部分を含む一面分までは張替え費用を賃借人負担としてもやむをえないとする。」とあります。「27㎡」の測定基準が洋室全面を指しているのか、あるいはどこかの一面を指しているのか、回答をください。全面であるとすれば、賃借人として負担に応じられるのは、「毀損部分を含む一面分まで」で、最高でも50%までです。

【妥当性がなく支払いに応じられないもの】
※国土交通省の「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン(改訂版)」に照らして明らかに違法であり、支払いに応じられないもの

●ハウスクリーニング一式 30,000
→住居全体のハウスクリーニング費用については、「賃借人が通常の住まい方、使い方をしていても発生すると考えられるもの」に対する対処であり、「賃借人が通常の清掃(具体的には、ゴミの撤去、掃き掃除、拭き掃除、水回り、換気扇、レンジ回りの油汚れの除去等)を実施している場合は次の入居者を確保するためのものであり、賃貸人負担とすることが妥当と考えられる。」と定められているものに該当します。なお、契約時に、国土交通省のガイドラインの定めを超えた特約事項を定められている場合には、以下2点についてご回答ください。
・国土交通省のガイドラインの定めを超え、一般的な原状回復義務を超えた修繕費用を請求することについての客観的・合理的理由。
・国土交通省のガイドラインの定めを超え、一般的な原状回復義務を超えた修繕費用を請求することを、当該物件賃貸契約時に常に説明しているのかどうか。(私は契約時には一般的な定め通りの請求があると説明を受け、特別な請求に応じる必要がある物件であるという認識を持っておりません。)

●冷蔵庫置場 2㎡ 2,600
→冷蔵庫裏のクロスの「テレビ、冷蔵庫等の後部壁面の黒ずみ(いわゆる電気ヤケ)」については、「テレビ、冷蔵庫は通常一般的な生活をしていくうえで必需品であり、その使用による電気ヤケは通常の使用ととらえるのが妥当と考えられる。」とあり、賃借人の過失ではなく、通常の住まい方、使い方をしていて発生したものであり、賃借人の負担とするのは違法です。

したがいまして、現在支払いに応じられる妥当な請求明細の内容は、

●エアコンクリーニング一式 10,000
●クロス張替 洋室 27㎡(のうち1面)=35,100×50%=17,550
●洗濯機置場 5㎡ 6,500
●小計 34,050
●消費税 1,703(小数点以下繰上げ)
●合計 35,753(小数点以下繰上げ)

となります。

従いまして、敷金清算明細としては、

敷金 190,000
戻賃料 49,100
内装費合計 35,753
返金額 203,347

となりますので、上記「返金額」20万3347円の返金を求めます。

これに応じられない場合にはご連絡ください。よろしくお願いいたします。


こんな感じかな。ダメなら小額裁判やるよ。つか妥当性どうなのかな。教えて!id:Lhankor_Mhyの人!