ボランティアの事情 №2 乳のみ猫2匹縁組の理由
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当Catteryでは 応募サイトに載せる際、掲載文に
【※2匹縁組希望の方のみご応募下さい】
と 記載しております
乳のみ猫~子猫 2匹縁組の理由
動物愛護管理法で、生後56日までは、
子猫を販売してはならない法律があります。
それは、下記1、2が主たる理由で
法律になる位 猫の生命や将来と飼い主にとって重要な事だからです。
理由1母猫や兄弟と一緒に居て集団生活が当たり前の
乳のみ猫にとって1匹にされるのは多大なストレスを伴います。
その為、ミルクを飲まなくなったり、愚図ったりストレスによる
免疫力の低下で病気を発症したりして亡くなる子も多く居ます
保護している子達は、当Catteryに来る前に母猫と離され、
ストレスを受けています。生きる気力を無くし保護後、亡くなる子も居ます。
1匹になる事は乳のみにとって命に係わるほどのストレスとなります。
【乳のみ猫を見てきて】
1匹で保護された子は、母猫に育たないと見捨てられたケースがあります
showブリーダーをしていた時の乳のみ猫達の動きから
疾患のある子は生後1日であっても自分から群れを離れて
冷たい所へ行き体温を下げて死を迎えようとします
母猫が離れた所へ置いてくる事もあります。
引っ越しで置いて行かれる事もあります。
健康な子でも母猫から何らかの理由で1匹で離れると
本能的に同行動を取ろうとするケースがあります。
人の勝手で、「猫だから大丈夫」や知識が無い為に
猫の本来の日齢による習性や育児を捻じ曲げて飼育し
虹の橋を渡ってしまった子を多数見たり話に聞いたりしてきました。
命ですので、人の都合や間違った考えで犠牲にして良いものでは無く
猫を愛する者、猫を家族に迎える者として
猫の身になって環境を整える必要があると考えております。
理由2生後1か月頃より社会化の勉強がはじまります。
兄弟でじゃれあい、噛み合い、加減や我慢 付き合い方
一緒に居る事の安心感などを勉強します。
この社会性の勉強ができないと、甘えてきているのに人は怪我をする
我慢ができず怒ったり暴れる様な狂暴な子に育つケースがあります。
度合いによっては人と暮らす事が困難に育つ子も居ます
理由3【育児終了後 お留守番のあるご家庭】
猫は単独行動、一人が良いと思われておりますが、
乳のみから人に育てられた子は常に誰かが傍にいる事を好む子に育ちます。
1匹でのお留守番は分離不安障害となる事もあります。
猫(ペット)における分離不安は飼い主がペットを飼うにあたっての
考えが正しくないことが元になっていると目されておりますので
この場合は乳のみ猫から育てた事が原因となります。
理由4【高齢や気弱な先住猫がいるご家庭】
ひっきりなしに遊びに誘う子猫に目を巻きノイローゼになったり
食事をとらなくなったり最悪のケースの場合生命に関わる事もございます。
経済的なども含み、どうしても1匹を希望されるのでしたら、
精神的に落ち着き社会性の勉強をある程度終え、独り立ちできている
2か月以上の子を迎えられる方が良いかと思います。
(2か月でも2匹縁組を、希望されるボランティアは多いです)
子猫はとても愛らしいですが、子猫時代は一時です。
乳のみ猫時代など猫の人生の中では瞬きをする間に終わってしまいます。
ご自身の環境に合った年齢(月齢・日齢)の猫を迎える事も大切です。
当Catteryでも、2か月程度の子で社会化の勉強をある程度終えていそうで
かつ、1匹でも大丈夫であろう性格の子でしたらご縁組をする事もありますが
噛み癖やじゃれつき、引っ掻き等を「狂暴化した」と言い
飼いきれないと返してきた方や、センターに狂暴猫として殺処分以来した無責任な事例もあります。
飼い主がそのように育てたに過ぎません
下記 理由の根本となっている法律と環境省の基準です
第5 猫の飼養及び保管に関する基準 (環境省)
5 猫の所有者は、子猫の譲渡に当たっては、特別の場合を除き、離乳前に譲渡しない よう努めるとともに、法第22条の5の規定の趣旨を考慮し、適切な時期に譲渡するよう努めること。また譲渡を受ける者に対し社会化に関する情報を提供するよう努めること
【引用原本】家庭動物等の飼養及び保管に関する基準
動物の愛護及び管理に関する法律
(幼齢の犬又は猫に係る販売等の制限)
第二十二条の五 犬猫等販売業者(販売の用に供する犬又は猫の繁殖を行う者に限る。)は、その繁殖を行つた犬又は猫であつて出生後五十六日を経過しないものについて、販売のため又は販売の用に供するために引渡し又は展示をしてはならない。
【引用原本】動物の愛護及び管理に関する法律
当Catteryは第一種動物取扱業の「販売」登録をしております。
この登録は、ペットショップ・ブリーダなどの動物を
繁殖・販売する業者(個人も業者と扱われる)のものです
第一種動物取扱業参考パンフレット
★★当Catteryの里親様方、乳のみ猫から家族に迎えられました方へ★★
これから乳のみ猫を家族に迎えられる方に、
乳のみ猫を2匹迎えて良かった事や・1匹の場合の困り事・解決策
アドバイスなど この記事のBlog Comment頂けませんでしょうか?
出来れば、「○○ママ」等で頂けると嬉しいです<(_ _)>
どうぞ 宜しくお願い致します
※ 沢山の経験者が思うご意見を多数頂きたいので 重複するご意見でも是非お願い致します。
【※2匹縁組希望の方のみご応募下さい】
と 記載しております
乳のみ猫~子猫 2匹縁組の理由
動物愛護管理法で、生後56日までは、
子猫を販売してはならない法律があります。
それは、下記1、2が主たる理由で
法律になる位 猫の生命や将来と飼い主にとって重要な事だからです。
理由1母猫や兄弟と一緒に居て集団生活が当たり前の
乳のみ猫にとって1匹にされるのは多大なストレスを伴います。
その為、ミルクを飲まなくなったり、愚図ったりストレスによる
免疫力の低下で病気を発症したりして亡くなる子も多く居ます
保護している子達は、当Catteryに来る前に母猫と離され、
ストレスを受けています。生きる気力を無くし保護後、亡くなる子も居ます。
1匹になる事は乳のみにとって命に係わるほどのストレスとなります。
【乳のみ猫を見てきて】
1匹で保護された子は、母猫に育たないと見捨てられたケースがあります
showブリーダーをしていた時の乳のみ猫達の動きから
疾患のある子は生後1日であっても自分から群れを離れて
冷たい所へ行き体温を下げて死を迎えようとします
母猫が離れた所へ置いてくる事もあります。
引っ越しで置いて行かれる事もあります。
健康な子でも母猫から何らかの理由で1匹で離れると
本能的に同行動を取ろうとするケースがあります。
人の勝手で、「猫だから大丈夫」や知識が無い為に
猫の本来の日齢による習性や育児を捻じ曲げて飼育し
虹の橋を渡ってしまった子を多数見たり話に聞いたりしてきました。
命ですので、人の都合や間違った考えで犠牲にして良いものでは無く
猫を愛する者、猫を家族に迎える者として
猫の身になって環境を整える必要があると考えております。
理由2生後1か月頃より社会化の勉強がはじまります。
兄弟でじゃれあい、噛み合い、加減や我慢 付き合い方
一緒に居る事の安心感などを勉強します。
この社会性の勉強ができないと、甘えてきているのに人は怪我をする
我慢ができず怒ったり暴れる様な狂暴な子に育つケースがあります。
度合いによっては人と暮らす事が困難に育つ子も居ます
理由3【育児終了後 お留守番のあるご家庭】
猫は単独行動、一人が良いと思われておりますが、
乳のみから人に育てられた子は常に誰かが傍にいる事を好む子に育ちます。
1匹でのお留守番は分離不安障害となる事もあります。
猫(ペット)における分離不安は飼い主がペットを飼うにあたっての
考えが正しくないことが元になっていると目されておりますので
この場合は乳のみ猫から育てた事が原因となります。
理由4【高齢や気弱な先住猫がいるご家庭】
ひっきりなしに遊びに誘う子猫に目を巻きノイローゼになったり
食事をとらなくなったり最悪のケースの場合生命に関わる事もございます。
経済的なども含み、どうしても1匹を希望されるのでしたら、
精神的に落ち着き社会性の勉強をある程度終え、独り立ちできている
2か月以上の子を迎えられる方が良いかと思います。
(2か月でも2匹縁組を、希望されるボランティアは多いです)
子猫はとても愛らしいですが、子猫時代は一時です。
乳のみ猫時代など猫の人生の中では瞬きをする間に終わってしまいます。
ご自身の環境に合った年齢(月齢・日齢)の猫を迎える事も大切です。
当Catteryでも、2か月程度の子で社会化の勉強をある程度終えていそうで
かつ、1匹でも大丈夫であろう性格の子でしたらご縁組をする事もありますが
噛み癖やじゃれつき、引っ掻き等を「狂暴化した」と言い
飼いきれないと返してきた方や、センターに狂暴猫として殺処分以来した無責任な事例もあります。
飼い主がそのように育てたに過ぎません
下記 理由の根本となっている法律と環境省の基準です
第5 猫の飼養及び保管に関する基準 (環境省)
5 猫の所有者は、子猫の譲渡に当たっては、特別の場合を除き、離乳前に譲渡しない よう努めるとともに、法第22条の5の規定の趣旨を考慮し、適切な時期に譲渡するよう努めること。また譲渡を受ける者に対し社会化に関する情報を提供するよう努めること
【引用原本】家庭動物等の飼養及び保管に関する基準
動物の愛護及び管理に関する法律
(幼齢の犬又は猫に係る販売等の制限)
第二十二条の五 犬猫等販売業者(販売の用に供する犬又は猫の繁殖を行う者に限る。)は、その繁殖を行つた犬又は猫であつて出生後五十六日を経過しないものについて、販売のため又は販売の用に供するために引渡し又は展示をしてはならない。
【引用原本】動物の愛護及び管理に関する法律
当Catteryは第一種動物取扱業の「販売」登録をしております。
この登録は、ペットショップ・ブリーダなどの動物を
繁殖・販売する業者(個人も業者と扱われる)のものです
第一種動物取扱業参考パンフレット
★★当Catteryの里親様方、乳のみ猫から家族に迎えられました方へ★★
これから乳のみ猫を家族に迎えられる方に、
乳のみ猫を2匹迎えて良かった事や・1匹の場合の困り事・解決策
アドバイスなど この記事のBlog Comment頂けませんでしょうか?
出来れば、「○○ママ」等で頂けると嬉しいです<(_ _)>
どうぞ 宜しくお願い致します
※ 沢山の経験者が思うご意見を多数頂きたいので 重複するご意見でも是非お願い致します。
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