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多重債務を防ぐ改正貸金業法の施行で、6月以降、無収入の専業主婦(夫)は、消費者金融からの借り入れ... 多重債務を防ぐ改正貸金業法の施行で、6月以降、無収入の専業主婦(夫)は、消費者金融からの借り入れや、クレジットカードのキャッシング利用が難しくなりそうだ。無収入でも配偶者の同意書などを提出すれば借りられるが、業界大手は事務処理の費用がかかることなどを理由に専業主婦には貸さない方針のためだ。業界では、400万人以上が新規借り入れが出来なくなるなどの影響を受けると見ている。 返済能力のない人への過剰貸し付けが社会問題化したことを受けて改正された貸金業法は、6月18日に完全施行される。借入額は年収の3分の1以下に抑えられ、無収入の人は原則、借りられなくなる。クレジットカードのキャッシングも対象で、無収入の人で本人が契約したカードの場合は利用できなくなる。海外旅行先での現地通貨のキャッシングも同様だ。 これまでは無収入の専業主婦も、夫の収入に応じて借り入れができた。改正法にも、「配偶者貸し付け
2010/05/26 リンク