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退職した日以前の1年間に、被保険者期間(=雇用保険加入期間)が 通算して6カ月以上あること。 (正... 退職した日以前の1年間に、被保険者期間(=雇用保険加入期間)が 通算して6カ月以上あること。 (正確には、1カ月あたり14日以上働いた月が、通算して6カ月以上) 転職した場合は、それぞれの会社での被保険者期間を、合計することができます。ただし、前の会社の退職後に失業手当をもらっていたり、再就職までの期間が1年を超えているときは、通算できません。 また、病気やケガなどで30日以上会社を休み、その期間の給料がもらえなかったときは、その期間は延長されます。 例えば、60日間病欠で会社を休み、その期間に給料をもらえなかったときは、 1年+60日の間で、6カ月以上の被保険者期間があればよいのです。(ただし、最長3年間までの制限があります。) その他、1週間の労働時間が20時間以上30時間未満の、パートやアルバイトの人のケースがあります。 これらの人は、離職直前の2年間で1カ月あたり11日以上働いた月