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    gcyn
    gcyn 「ご安全に」だ。

    2023/12/04 リンク

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    soramimi_cake
    soramimi_cake そもそも大学教員の裁量労働制は"主に研究に従事"する者のみ適用可でその基準は教育関連業務(授業やラボの学生指導や委員会などの校務)の時間が所定労働時間の半分以下(厚労省告示)だから本当は適用できない例が多い

    2023/12/03 リンク

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    hiroomi
    hiroomi “厚生労働省は、労働時間を管理するより、睡眠時間を管理すべきだと、早く気づいてほしいものです。”

    2023/12/03 リンク

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    peach_333
    peach_333 うちは企業だけど、裁量労働制+打刻あり。ただし残業手当と休日出勤手当は無い。(振替休日はちゃんと取れる)

    2023/12/03 リンク

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    Dai44
    Dai44 裁量労働制と時間管理なしは別の話だよね。深夜残業手当や休日出勤振替は裁量労働制でもあるし

    2023/12/03 リンク

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    ayumun
    ayumun 労働法の先生おらんのかな

    2023/12/02 リンク

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    alt-native
    alt-native 厚労省とばっちり

    2023/12/02 リンク

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    lacucaracha
    lacucaracha まさに『高度プロフェッショナル人材』として年収1000万円以上を渡す代わりに、自己判断で働いてもらうべき職種ではないんやろか。

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    babi1234567890
    babi1234567890 大学の偉い先生がこういうのにはほっかむり決め込んでいるのが不思議。こういうの頑張って労働者が働きやすい世の中を作れば、世間の見る目も変わるんでないの?

    2023/12/02 リンク

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    augsUK
    augsUK 裁量労働制は使用者側が労働時間管理を一切しなくてよい制度ではないし、労安法の上限もある。むしろPCのシステムと紐付けなど、大学外を含めた労働時間管理の方法を求められると思うが。

    2023/12/02 リンク

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    daysleeeper
    daysleeeper 昔、有名国立大で事務やってる知り合いが、年に数回しか大学に来ない普段行方不明の教授(?)が何人もいるけど、毎月ふつうに給料もらってるそうで不公平だって言ってた。

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    tuuz
    tuuz 海外の大学はどういう管理をしてるんだろう

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    dAbruzzo
    dAbruzzo 出退勤打刻システムって時間外労働をさせていないことを証明するだけのもんだけどね.

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    hyolee2
    hyolee2 私立なら大問題に

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    rain-tree
    rain-tree “厚生労働省は、労働時間を管理するより、睡眠時間を管理すべきだと、早く気づいてほしい”ほんこれ 生産性について総務省や経産省などお役所がどうこうしたいなら足下の認識共有しとく必要があるのでは

    2023/12/02 リンク

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    coper
    coper 法律上、裁量労働適用者でも管理監督者でも勤務時間管理は必要なはず。自分の場合は残業手当が出る立場ではないが、勤務時間が閾値を超えて労働安全衛生的な理由から指導を受けたことがある。

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    moromoro
    moromoro 労働条件通知書を誰も確認してないの?自分のことなのに?(逆の雇い主なのに?も含む

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    oreuji
    oreuji 労働法を研究している方の見解が待たれる所

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    ya--mada
    ya--mada 働き方改革の視野が狭いのと、労働者が自分の権利を他人任せにしていたツケ。そして、換金出来にない/しづらい労働、付加価値というものもある。換金できないと評価できない難しい、シカゴ派の限界。

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    sirobu
    sirobu 研究が生き甲斐。食べる時間と寝る時間以外は研究に当ててる、みたいな人もいるからなぁ

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    kenhrn04
    kenhrn04 ”打刻システムが形骸化している”って形骸化させてるのは自分たちじゃないの?所詮雇われの身なんだからちゃんと打刻して管理されろ

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    omega314
    omega314 管理・監視のために現場のコストが上がると現場はメンドウな手続きが減るように実態を誤魔化す・隠すなどして実態把握から遠ざかるばかり。まあ主目的は管理側の責任回避で実態を把握したいわけじゃないんだろうけど

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    type-100
    type-100 最近は裁量労働制の職場でも勤務時間管理してないと労基署に指導されます。

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    henno
    henno 大学事務と教員側でインセンティブが一致していないのが問題。事務は文科省側だけを見ていて、大学の本務である研究・教育を支援しようとする気が全くない。研究・教育が進まなくても事務は首にならない。

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    bobniku
    bobniku 裁量労働でも、深夜や法定休日の仕事は残業代を出さないといけないはずだけどなぁ

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    tick2tack
    tick2tack こういうの、法律を教えてる先生がどういう反応してるのか興味あるな。法の形骸化が行われてるわけで。

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    igni3
    igni3 裁量労働でも労働時間管理はされる。だけど自己申告なので教員は労働時間が超過しないよう提出する。これで虚偽を働くのは大学から教員になり責任は教員に移る。オーバーワークはなくならない。

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    maketexlsr
    maketexlsr ノーコメント

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    nuara
    nuara 大学院とか、ろくに授業しない教員もいるから、必要なんじゃないの。

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    nakamura-kenichi
    nakamura-kenichi 無能なロートルが設計、導入するからそうなるw。しかしもったいないな。「わっかりましたー」っつって、過去の有効期間内の残業、休出総ざらえして、全部請求申請出したったらええのになw。

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