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1名でも伝播する危険性があればダメですよね。 事案としてはもとカノの裸の写真を配ったもの。少なくと... 1名でも伝播する危険性があればダメですよね。 事案としてはもとカノの裸の写真を配ったもの。少なくとも9人に伝播。 東京高等裁判所昭和58年4月27日 高等学校教諭の名誉を毀損する内容を記載した文書各一通を県教育委員会委員長、同校校長、同校PTA会長あてにそれぞれ郵送した場合において右文書ないしその内容が名宛人又はその関係者等局限された一部の者(判文参照)の間で閲読ないし聞知されたにとどまり、これらの者から他へ伝播する虞れのなかつたときは、「公然事実ヲ摘示」したものということはできない。 高等裁判所刑事判例集36巻1号27頁 東京高等裁判所判決時報刑事34巻4〜6号14頁 判例時報1084号138頁 判例評論300号214頁