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国連拷問禁止委員会からの勧告文が「日本軍性奴隷制」に言及 

2007年5月9日~10日に行われた第38回国連拷問禁止委員会(Committee Against Torture 38th Session)が、2007年5月22日(18日と書いているサイトもあり)に最終見解を公表したそうです。この委員会は、拷問等禁止条約の批准国における実効的実施状況を監視する目的で設置された国際機関であり、日本はこの条約の批准国として委員会から勧告された点につき改善に向けて努力する義務を負う立場にあるとのこと。

勧告の主な部分は、代用監獄や自白強要あるいは死刑制度に対する言及ですが(詳細は日弁連会長声明参照のこと)、この勧告でまで「従軍慰安婦」問題に関して言及されてしまっています(via AJWRC)。
拷問監視を専門とする委員会ですよ、拷問。。。

以下、アジア女性資料センターの「ジェンダー暴力に関する第38回国連拷問禁止委員会勧告を歓迎し日本政府に全面的かつ速やかな勧告受け入れを求める」より引用


_______________引用開始
(導入部省略)
最終見解は、代用監獄や死刑等の問題とならんで、旧日本軍性奴隷制(いわゆる「慰安婦」)、人身売買、警察による暴力、米軍基地周辺の性暴力などの女性に対する暴力の横行が、日本が1999年に批准した拷問禁止条約の義務のいくつかに反すると明確に指摘しました。委員会は日本政府に対し、ジェンダーに基づく暴力を防止し、これら暴力の根本にある差別をなくすような教育を行うよう勧告しています。
(中略)

日本政府が委員会勧告を真摯に受け止め、速やかに是正措置を講じるよう、国内女性グループ、市民団体、および国際人権団体とともに、強く求めます。
特に、「ジェンダー暴力および人身売買」に関連する勧告に対する回答を1年以内に行うようにという委員会の要請(パラ30)について、期限どおりに、誠実かつ詳細な報告を行うよう求めます。
_______________引用終了

同サイトには、委員会勧告全文へのリンクが貼られており、それが実際にOffice of the United Nations High Commissioner for Human Rights Homepageサイト内のCommittee Against Torture 38th Sessionコンテンツに掲載されている事は確認できます。


そして、アジア女性資料センターによる未定訳が掲載されていたので、以下に「従軍慰安婦」問題に関連した部分を、原文と並べて引用します。


_______________以下は未定訳より引用
時効(12)
拷問等禁止委員会は、拷問および虐待にあたる行為が時効の対象になっていることに懸念を表明する。委員会は、拷問および虐待行為の時効によって、この由々しき犯罪が調査、訴追、処罰を免れる可能性があることに懸念を表明する。とりわけ委員会は、第二次世界大戦中の軍性奴隷、いわゆる「慰安婦」の被害者による提訴が、消滅時効を理由に棄却されたことに遺憾の意を表明する。

締約国は、条約に定められた義務に完全に沿うよう、時効に関する規定を再検討することによって、拷問の試み、および共犯関係にあるあるいは拷問に加わったいかなる人による行為をも含め、拷問および虐待にあたる行為が、期間の制限を受けることなく、調査され、訴追され、処罰されるようにしなければならない。

_______________以下は勧告文より引用
(資料4ページ目)Statute of limitations
1. The Committee notes with concern that acts amounting to torture and ill treatment are subject to a statute of limitations. The Committee is concerned that the statute of limitations for acts amounting to torture and ill treatment may prevent investigation, prosecution and punishment of these grave crimes. In particular, the Committee regrets the dismissal of cases filed by victims of military sexual slavery during the Second World War, the so-called “comfort women”, for reasons related to statutory limitations.

The State Party should review its rules and provisions on the statute of limitations and bring them fully in line with its obligations under the Convention, so that acts amounting to torture and ill treatment, including attempts to commit torture and acts by any person which constitute complicity or participation in torture, can be investigated, prosecuted and punished without time limitations.

________________________________


_______________以下は未定訳より引用
補償およびリハビリテーション(23)
拷問等禁止委員会は、第2次世界大戦中の日本軍性奴隷のサバイバーを含む性暴力被害者に対する救済措置が不充分であり、性暴力およびジェンダーに基づく拷問等禁止条約違反を防ぐために有効な教育的その他の措置がとられていないことに懸念を表明する。「癒しがたい心の傷」によって苦しめられていると、締約国の代表が事実として認めている戦時中の性的虐待のサバイバーは、締約国が公式に事実を否認し続け、真実を隠匿あるいは公開せず、虐待の刑事上の責任者を訴追せず、適切なリハビリテーションを提供しないことによって、継続する苦痛と再トラウマ化を経験している。

拷問等禁止委員会は、教育(第10条)と救済措置(第14条)がともに、この条約において締約国に課されている義務のさらなる違反行為を防ぐための手段であると考える。締約国によって公式に否認が繰り返され、訴追されず、適切なリハビリテーションが提供されていないことはすべて、拷問等禁止条約において締約国に課されている、教育およびリハビリテーション措置を通じて防止することも含めて、拷問と虐待を防止するという義務に違反することにつながっている。委員会は締約国に、性およびジェンダーに基づく暴力の根本原因である差別に取り組む教育を提供し、また刑事免責を防ぐ措置を含め、被害者に対するリハビリテーション措置をとることを勧告する。

_______________以下は勧告文より引用
(資料11ページ目)
23. The Committee is concerned about the inadequate remedies for the victims of sexual violence, including in particular survivors of Japans’s military sexual slavery practices during the Second World War and the failure to carry out effective educational and other measures to prevent sexual-violence and gender-based breaches of the Convention. The survivors of the wartime abuses, acknowledged by the State Party representative to suffer ‘incurable wounds’, experience continuing abuse and re-traumatization as a result of the State party’s official denial of the facts, concealment or failure to disclose other facts, failure to prosecute those criminally responsible for acts of torture, and failure to provide adequate rehabilitation to the victims and survivors.

The Committee considers that both education (article 10 of the Convention) and remedial measures (article 14 of the Convention) are themselves a means of preventing further violations of the State party’s obligations in this respect under the Convention. Continuing official denial, failure to prosecute, and failure to provide adequate rehabilitation all contribute to a failure of the State party to meet its obligations under the Convention to prevent torture and ill-treatment, including through educational and rehabilitative measures. The Committee recommends that the State party take measures to provide education to address the discriminatory roots of sexual and gender-based violations, and provide rehabilitative measures to the victims, including steps to prevent impunity.


________________________________

こういうのは無視で、アメリカ下院議会の議決には右往左往するんですねぇ。
ユーザータグ:  日本軍性奴隷制問題
[ 2007/06/02 04:00 ] 自爆史観 | TB(2) | CM(0)

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現日本政府の体制変革(レジームチェンジ)に反対する共同声明文の英語版

村野瀬@派遣秘書@ 私たちは現日本政府の体制変革(レジームチェンジ)に反対しますhttp://kokumintouhyou.blog98.fc2.com/です。下に掲載するのは、「私たちは現日本政府の体制変革(レジームチェンジ)に反対します」の共同声
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元「慰安婦」李容洙(イ・ヨンス)さんの話を聞く会があるそうです。一応、お知らせし
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