はてなキーワード: 擬制とは
んなもん、目撃証言でなんとでもなる。
まあ、それだけだと弱いんで、AIで写真を捏造するなり、音声を生成するなり、運よく撮影した姿かたちがある写真があったら、写真の日付をAIスタンプでいじったほうがいいのは事実ではあるが…
出廷したら擬制されないけど?
証拠の採用は裁判官の自由で、裁判官は基本的にバイアスまみれだ。
民事訴訟を起こしたことあるけど、契約はしたけど、契約書がないケースで、契約書と見積書と請求書を偽造したら、すべて証拠として採用されて、その金額通り認定されたな。
胸を揉みしだいてる証拠写真でも撮られてる想定なの?胸を舐めてるのを何人かに目撃されて証言されてる想定なの?
原則としてはそうなんだけど、裁判官はバイアスに左右されやすい。
被害者側の証拠は被害者側の迫真の主張もしくは何人かの目撃証言があるので証拠として採用しやすく、加害者側はうそをついてるという前提で事実認定を行うので、証拠として採用されにくい。
司法書士って登記の専門家であって訴訟の専門家ではないやん、弁護士代理の原則があるでしょ
訴訟追行には、法律についての専門的知識が必要であるので、代理人となる者を専門的知識を有する弁護士に限定することが適正・迅速な審理に役立つんですよね?司法書士にはそこまでの専門性が予定されてないです
なんでVマジック
加害者が出廷しなければ9割9分勝てるで
そんな特殊ケースを勝てると表現するような法無知のカスがしゃしゃり出てくんな
出廷したら擬制されないけど?
情弱は同じことばかり聞いてくるが、消費税法には「この税は年金だけに使う」などとは書いてない。
一般財源に色はついてないんだから、社会保障目的税というのは増税の方便なんだよ。
https://x.com/ikedanob/status/1441764214889058305
消費税が目的税だというのは政治的な建て前。一般会計の税収は使途と紐づいていない。
https://x.com/ikedanob/status/1539089852784078848
一般会計に色はついてないので、消費税が目的税だとか、社会保障に使われてないとかいう議論も無意味。
https://x.com/ikedanob/status/1644903172560027648
消費税が「社会保障目的税」というのは擬制。今でも一般財源だから使途は制限されてない。
まず、仁藤夢乃は女性性を利用する男性向けコンテンツに対する憎悪や敵愾心がある。これは、彼女の生い立ちや、現在の社会的な位置、支持者や周辺の人物の意向などさまざまな要因があると思われる。
実在の女性をモデルに用いた性的コンテンツはもとより、イラストやアニメなど架空の女性を性的に扱うような表現について、明らかに敵対的に振舞っており、そのようなコンテンツの製造、流通、消費全ての段階において公的ないし私的な規制がされることを歓迎し、あるいは規制を行うように働きかけると予想できる。
重要な点は、仁藤夢乃はこれらの表現、コンテンツが一掃され、その作者、著作権者、消費者、流通や広告などの関係者が損失を被ることについて、一切考慮する必要が無いということである。少なくとも、そのような配慮、妥協そういった姿勢を見せたことは無く、現実的に温泉むすめのスポーツ文化ツーリズムアワードの受賞辞退という事態を招き、そのことに対し一切の後悔も配慮もしていない。
したがって、仁藤夢乃が、将来にわたって、その社会的影響力に応じて、そのような男性向けコンテンツに対して一切の限度なく攻撃し、最終的にはこれの完全な社会的排除を目指し続けることは間違いない。
したがって、そのような男性向けコンテンツに対して愛着のある者は、必然的に仁藤夢乃とは同じ社会で共存することが不可能な、実存的な異質者として対峙することになる。
仁藤夢乃は、都から委託事業を受けており、その中で都からの指導に対して不満があるという姿勢を何度も示している。
これは逆に言ってしまえば、都からの指導に対して適切に対応できていない可能性が高いということを示唆している。
これは、明らかな弱点である。
行政の無謬性という法的な擬制がある。これは、行政行為(いわゆる行政処分、つまり許認可や行政罰、補助金の交付決定など)は裁判で覆されない限り、法的に正しいと見なすという仕組みである。
この、行政の無謬性を担保するために、役所は間違ないように慎重に仕事をし、自分たちが悪くないと証明するために膨大な文書という証拠を積み上げている。そして、万が一間違ってしまったときは大問題になり、間違いを起こした事業は改廃を余儀なくされたりする。
しかし、現実的に間違いは存在する。ただ、多くの間違いは些細なもので、そんなものを細かく指摘することは、手間や金がかかる割に意味が無く、自分の利害にも悪影響を及ぼすから、誰にも気づかれず無かったことになる。
稀にオンブズマンが重箱の隅つつきをするが、これは、政党や労働組合、市民団体といった人的・金銭的なバックアップがあるから、政治的目的のために手間がかかることができるだけである。
そして、役所はこのような事態が起きることを徹底的に避けようとする。
実は、私も開示請求で精査しようと思ったが(元地方公務員なので文書は読める)、金と時間の問題で諦めた。
しかし、金と暇があり、最高裁まで戦った実績のある男が現れたのである。
実質的に監査委員会が認容した段階で、戦略的には勝利している。
役人の立場から言えば、舛添以来の認容であり、それが出た時点で本事業や受託者はアンタッチャブルな存在になった。
「桜を見る会」は今後開かれることは無いし、「温泉むすめ」が今後何かの公的な賞を取ることも無いだろう。それと同じである。
嘘。たとえば次の判決を見てみよう。
両方とも控訴審で負けている。地裁で、出頭せずに擬制自白で負けているのではない。十分に主張立証を尽くした上で。高裁まで争って負けている。
両方とも、2ch運営に手続きを踏んで削除を求めたのに運営が応じなかったから裁判になったケースだ。不当訴訟じゃない。
裁判は原則として公開されるんだから、誰でも検証できる。kawangoはしょうもない嘘をつくな。
言えない。かつてのひろゆきであれば言えたかもしれない。しかし、ひろゆきは2014年にジムに2chを乗っ取られた。そのことをサービスを乗っ取った不法行為者だと主張している。裁判もしている。建前上は「法律を守らないのはいけない」「判決には従うべきだ」と言わざるを得ない立場になってしまった。だからここが弱点になっている。
婚姻は互いの間に生まれた子もしくはどちらかの連れ子を養育する義務が発生する契約ってだけで、子供を生まないといけない契約ではない
①(夫婦の氏)夫婦は、婚姻の際に定めるところに従い、夫又は妻の氏を称する(民法750条)。
②(生存配偶者の復氏等)夫婦の一方が死亡したときは、生存配偶者は、婚姻前の氏に復することができる(民法751条)。
③(同居、協力及び扶助の義務)夫婦は同居し、互いに協力し扶助しなければならない(民法752条)。
④(婚姻による成年擬制)未成年者が婚姻をしたときは、これによって成年に達したものとみなす(民法753条)。
⑤(夫婦間の契約の取消権)夫婦間でした契約は、婚姻中、いつでも、夫婦の一方からこれを取り消すことができる(民法754条)。
○赤枝分科員 自由民主党、衆議院議員の赤枝恒雄でございます。
この発言の機会を与えていただきました関係者の皆様に、心からお礼を申し上げたいと思います。
実は、きょう私のお聞きしたいのは、刑法の百七十六条と百七十七条に出てきます、性の同意年齢というのは聞きなれたことがないんだと思うんですけれども、つまり、性行為のリスクを十分理解した上で性行為を私はするんだという権利、これが十三歳で日本では芽生える。
十三歳になると性の同意年齢が芽生えるということですから、実際、十三歳までの小学校のときに性のことが全てわかっていて、それで十四歳になったらもうしてもいいよということになるわけですけれども、これが、世界の常識からしたら、世界八十九カ国では、性の同意年齢は十六歳なんです。三歳も違うんですね。これは世界の常識で、八十九カ国がみんな十六歳になっているのに、日本だけ明治の時代に決まったものがそのまま残っていて、十三歳になっている。
(中略)
それで、肝心の、日本はどうして性の同意年齢が十三歳に置いておかれたんだろうという、ちょっとストーリーをお話しします。
これは、かつて検討された時期があったんですね。検討された時期が、昭和四十七年三月の法制審議会刑事法特別部会で検討されて、この十三歳を、改正刑法草案というところで、十四歳にしたらどうだという、この検討がなされたわけです。
しかも、今回、お国の例の審議会、審議会というか検討会、性犯罪の罰則に関する検討会、これは取りまとめが二十七年の八月に出ているんです。取りまとめに確かにそういう両論併記はされているけれども、結果はどうなったのかというと、これは何の法律にも反映されなかった。つまり、ほっとかれているわけです。
だから、ここのところ、やはり、私が指摘したところは、昭和四十七年にもちょっと指摘されているんですね。この審議会でも、十三歳のままではまずいという意見がかなり出てきている。それなのに皆さんは、誰が担当かわからないですけれども、行政の方も、これをほっておいたとは言いませんが、今後、どういうふうにこれを持っていく予定なのか、その辺の今後の取り扱い、ただ審議しただけなのか、どこかに何かもう一回特別部会をつくって審議をしてくれるのか、その辺のお考えをちょっとお聞かせください。
○林政府参考人 刑法の強姦罪につきまして、暴行または脅迫を用いることが構成要件とされていない年齢、今、性交同意年齢とかそのようなことで言われますけれども、この年齢の引き上げにつきまして、これまでの議論の経過及び今後の予定について申し上げます。
委員御指摘のとおり、昭和四十七年当時は、刑法を全面改正するという観点でこの部分が議論されたわけでございますが、近年に至りましては、法務省におきましても性犯罪の罰則に関する検討会というものがございました。それに引き続いて法制審議会の審議というのがあるわけでございますが、この性犯罪の罰則に関する検討会でも、やはりこの年齢の問題は議論をされたわけでございます。
この点について、その検討会では、十三歳以上であっても中学生等は保護が必要であるという理由から、この年齢を引き上げるべきであるという意見があった一方で、これに対しまして、引き上げに係る年齢の被害者について、本当に一律に性交についての同意能力がないと言えるのかどうか、あるいはないと擬制できるのかどうか疑問である、こういった意見、あるいは、仮に十五歳未満や十六歳未満に年齢を引き上げるとすれば、児童の性的な保護、安全というものを刑法の性犯罪の保護法益に導入することになるなどとして、これに対しての慎重な意見というものがありまして、いずれかの意見が大勢を占めるには至らなかったわけでございます。
その結果、法務省におきましては、その検討会を踏まえた上で、法制審議会に性犯罪に対処するための刑法一部改正についての諮問を行って答申を得ているわけでございますけれども、その中では、事前に行われました性犯罪の罰則に関する検討会で年齢の引き上げをすべきという意見が多数を占めることはなかったことから、法制審議会への諮問においてはこの点については諮問に至らず、法制審議会においては主な議論の対象とならなかったものでございます。
法務省といたしましては、今般、刑法の一部を改正する法律案ということで、性犯罪の罰則の見直しについての法案を国会に提出すべく準備中でございますが、御指摘の年齢の引き上げの問題、これについては、現在この法改正の中には含めておりませんし、現時点で、今後これを法改正に向けて議論するという予定は持っておりません。
○赤枝分科員 まことに残念なというか、意識が欠けている。これでお父さんをやっていられるのか、お子さんは女の子はいないのかというのを聞きたくなるぐらいの話で、実は、この三歳、三年上げるということの意味、大変なものがあるんです。十三歳で性の知識ができていなきゃいけないんですよ、法律上。十三歳でできていますか、皆さん、考えたって。十三歳で性の知識なんかついていないですよ。法律は書いてある。でも、それじゃいけない。
もう少したって、三年ぐらいたって、性の知識を身につけさせて、それから性行為に、結婚とかにいこうということで、諸外国はみんな十六歳になっているんですよ。十六歳の意味というのはすごく大きいんですよ、この三年間おくらせる意味は。何の性教育もできていないのに、そのまましてもいいんですか。性のリスクというのはあるでしょう。子宮外妊娠があったり、それから性感染症もある、不妊症になる、そんなこともあるじゃないですか。
そんな知識を身につけさせないままで、十三歳でやってもいいですよなんていうのは、無責任過ぎますよ。ここは絶対に変えてもらいたい。どうですか、もう一回お答えをお願いします。
○林政府参考人 委員御指摘の年齢の問題を刑法の問題として位置づけますと、やはり、刑法の現在の強姦罪等の保護法益というのは、人の性的自由また性的自己決定権と考えております。そうしますと、性の低年齢化が進行している現状に鑑みますと、性交等をすることのみによって強姦罪等が成立するものとされる被害者の年齢を引き上げるということにつきましては、むしろ、若年者の性的自由に対する過度の制約となり得る側面というものがあるということ。
また、我が国では、性的自由でありますとか性的自己決定権を保護する観点からは、必ずしも刑罰によって規制する必要がない性的行為でありましても、他方で、児童福祉の観点から、刑法とは別に、児童福祉法等によりまして、十八歳未満の者に対する性的な行為について、十八歳未満の者の同意があったとしても処罰する規定が置かれております。
このような我が国の法体系全体を見ますると、十八歳未満の者についても刑法以外のところでの保護が図られているとも言えるわけでございまして、こういった状況を考えますと、この点について、この問題を刑法の改正という形で行うことについての必要性は感じていないところでございます。
○赤枝分科員 これは、もう一回よく考えてほしいんです。
例えば、児童福祉法違反とかで刑がありますよと言われても、我々がやはり怖いのは、一般の我々パンピーにとってみたら、刑法なんですよ、刑法。刑法で入っている、刑法で百七十七条には書いてあるよと言うと、僕たち、何でこんなことを言っているかというと、今、女の子を守るために言っているんですよ、守るために。
女の子は、やはりイケメンの子に対して、嫌われたくないから、やらせてくれよと言ったら仕方ないと、断りができない。これは現実ですよ、本当に。だから、女の子が断りやすいように、これはだめだよ、私まだ十四歳だからできないんです、法律に書いてあるじゃない、刑法の百七十七条に書いてあるじゃないと言えるものが、女の子を守るんですよ、守ってくれるんですよ。
そういうものがないから、法律上は十三歳からしてもいいよということになっていれば、断れない。だから、僕は、断れる理由のために、女の子を守るために、ぜひ、十六歳以下はしちゃいけないんだという法律に変えてもらわなきゃいけない。
現実に今、低年齢化して、十代の中絶、これは十二歳でもありますよ、報告が。これは去年の東京産婦人科医会のあれですけれども、十三歳でも五人も、十四歳でも十人、十五歳の中絶も七十五人、十六歳が百六十八人、十七歳が二百八十九人、十八歳でも四百七十七、十九歳は八百八十四というふうに、十代の中絶はいっぱいあるんですよ。
それから、今、子供たちが遊びに行こうといって、最後に、ディズニーランドも最後までいて、遅くなって女の子が帰ろうと思うと、ちょっと待てよ、やらせてくれよという話になって、つまり、レイプという問題になるんです。
これは朝日新聞にも出ています。朝日新聞に、今の女子高生の二十人に一人がレイプされていると書いてある。どうですか、二十人に一人がレイプされている。その相手は、加害者のトップは恋人です。恋人、つまり、おつき合いしている人ですよ。男が悪い、もちろん。男にそういう知識がないから。受ける女の子も、法律でだめだよと言えるものがあれば断れるんだけれども、そういうものはない。結局、こういういろいろな事件になっていく。でも、二十人に一人はレイプされているといって新聞に書かれて、誰も驚かないというこの現実も、私は困ったものだと思うんですが。
とりあえず、本当に、この議論は皆さんで共有して高めていって、今の小中高生の健全な性の育成につなげていきたいというふうに思っています。
https://kokkai.ndl.go.jp/simple/detail?minId=119305268X00120170222
*荒い意訳ですが・・・
多数意見
受信設備設置者に受信契約の締結を義務付ける放送法64条1項の規定は、憲法13条、21条及び29条に違反しない。
放送法64条1項によって受信設備設置者に受信契約の締結を義務付けられているからといって、受信契約設置時に自動的に受信契約が成立するわけではないし、NHKが受信契約申込書を受信設備設置者に送付したときに自動的に契約が成立するわけでもない。
NHKが、受信契約締結義務を履行しない受信設備設置者に対して、受信契約締結義務の履行を強制したいならば、民法414条2項ただし書によるしかない。
民法414条2項ただし書による判決によって受信契約が成立する時点は、民事執行法174条1項により、当該判決が確定した時点である。
つまり、受信設備設置の時点にさかのぼって受信契約が成立するわけではない。
総務大臣の認可を受けた受信契約の内容、すなわち日本放送協会放送受信規約5条によると、受信契約を締結した受信設備設置者は、受信設備設置の時点からの分の受信料支払義務を負う。
当該受信料支払義務は、受信契約締結時点から発生するものである。民法414条2項ただし書のよって成立する受信契約の場合は、当該判決の確定時点である。
噛み砕いていえば、受信設備設置時点から当該判決の確定時点までの間の分の受信料にかかるNHKの債権(以下、「当該受信料債権」という)は、当該判決の確定時点において初めて発生する。
金額の算定根拠となる事実が過去にあるとしても、当該受信料債権そのものは、契約成立の時点=当該判決の確定時点になって初めて発生するのである。
当該受信料債権は、当該判決の確定時点の前においては、そもそも存在していない。
そもそも存在してない当該受信料債権について、その権利を行使することは不可能であるから、当該判決の確定前に、当該受信料債権が時効消滅するなんてことはありえない(民法166条1項)。
当該債権は、当該判決の確定後に初めて権利行使が可能となるから、その消滅時効は、当該判決の確定時点から進行する(民法166条1項)。
なお、受信契約締結後に受信料を未払いにしている債務者との間で不平等が生じる旨の主張(*注1)は、前提条件が異なるものを比較しようとするものであって、妥当ではない(放送法で定められた受信契約締結義務を履行している者と履行してない者では、取り扱いが異なっても不合理ではない)。
また、存在してない当該受信料債務(「当該受信料債権」に対応する債務)について遅滞の責め(民法412条)が発生するわけもないので、当該判決の確定前に、当該受信料債務について債務不履行による損害賠償責任(民法415条)が発生することもありえない。
*注1
受信契約を締結しかつ受信料を未払にしている場合は、契約に基づいて既に発生している受信料債権なので、NHKがその支払を求めて裁判所に提訴する前の期間において時効消滅する可能性はある(すでに発生している債権は時効で消滅することがありうる)。
受信契約を締結せずかつ受信料を未払にしている場合は、当該判決の確定前の期間にかかる受信料相当額の債権は、当該判決の確定まではそもそも発生していないから、当該判決の確定前の期間においては時効消滅しえない(発生してもいない債権が時効で消滅することはありえない)。
捕捉意見
なお、受信契約成立時点より前の期間における受信料相当額を、受信設備設置によって受信設備設置者が取得する不当利得とし、HNKに当該不当利得の返還を請求する権利を認めるという法的構成(民法703条)については、「受信設備設置によって、ただちに受信料相当額の利得が受信設備設置者に生じる」といえるかについて疑義があるし、「受信設備の設置によって、HNKに損失が生じている」というのも無理があるので、この法的構成はとりがたい。
また、受信契約成立時点より前の期間における受信料相当額の不払いを、受信設備設置者がNHKに与える損害とし、HNKに損害賠償請求権を認めるという法的構成(民法709条)については、受信設備設置行為を違法な加害行為をとらえるものであり放送法の趣旨からいっても無理があるので、この法的構成はとりがたい。
第六十四条 協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。ただし、放送の受信を目的としない受信設備又はラジオ放送(音声その他の音響を送る放送であつて、テレビジョン放送及び多重放送に該当しないものをいう。第百二十六条第一項において同じ。)若しくは多重放送に限り受信することのできる受信設備のみを設置した者については、この限りでない。
2 (略)
3 協会は、第一項の契約の条項については、あらかじめ、総務大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
4 (略)
第5条 放送受信契約者は、受信機の設置の月から第9条第2項の規定により解約となった月の前月(受信機を設置した月に解約となった放送受信契約者については、当該月とする。)まで、1の放送受信契約につき、その種別および支払区分に従い、次の表に掲げる額の放送受信料(消費税および地方消費税を含む。)を支払わなければならない。
第十三条 すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。
第二十一条 集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。
2 (略)
2 財産権の内容は、公共の福祉に適合するやうに、法律でこれを定める。
3 私有財産は、正当な補償の下に、これを公共のために用ひることができる。
(履行の強制)
第四百十四条 (略)
2 (本文略)。ただし、法律行為を目的とする債務については、裁判をもって債務者の意思表示に代えることができる。
3 (略)
4 (略)
第百七十四条 意思表示をすべきことを債務者に命ずる判決その他の裁判が確定し、又は和解、認諾、調停若しくは労働審判に係る債務名義が成立したときは、債務者は、その確定又は成立の時に意思表示をしたものとみなす。(ただし書略)。
2 (略)
3 (略)
(消滅時効の進行等)
第百六十六条 消滅時効は、権利を行使することができる時から進行する。
2 (略)
(履行期と履行遅滞)
第四百十二条 債務の履行について確定期限があるときは、債務者は、その期限の到来した時から遅滞の責任を負う。
2 債務の履行について不確定期限があるときは、債務者は、その期限の到来したことを知った時から遅滞の責任を負う。
3 債務の履行について期限を定めなかったときは、債務者は、履行の請求を受けた時から遅滞の責任を負う。
第四百十五条 債務者がその債務の本旨に従った履行をしないときは、債権者は、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。債務者の責めに帰すべき事由によって履行をすることができなくなったときも、同様とする。
第七百九条 故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。
第七百三条 法律上の原因なく他人の財産又は労務によって利益を受け、そのために他人に損失を及ぼした者(以下この章において「受益者」という。)は、その利益の存する限度において、これを返還する義務を負う。
全体について
全体として論述とかあてはめとかがあっさりしているような印象を受けました。
民事訴訟は条文にない抽象的な概念を元出すものであるから、何の原理が問題となっているか、その概念の定義、概念の趣旨をしっかり論じるべき、らしい(辰巳の講師がいっていた)。
ただ、出題趣旨とかによると関係ない概念の説明をしても点は入らないといわれているから、どこまで書けばいいかはその場その場で判断していくしかないと思う(受験生がわからないからとにかく自分の知っている概念の説明を書きまくったからそのように書かれたのかも?)。
設問1
・内容はあっていると思う。でもあっさりしている印象。ⅱでは、要件として自己に不利益な事実についての陳述というものを挙げて、あてはめでは相手方が証明責任を負うから、自己に不利益にあたる、としているのが気になった。自己に不利益な事実は、相手方が証明責任を負う事実にあたる、で、本件では、相手方が証明責任を負う、だから、自己に不利益な事実にあたる、という風に書かないと、論理が飛んでいるというか説明不足な感じになっていると思う。
・細かいけど、本件の擬制自白は弁論準備手続なので、条文は170条5項→159条1項
設問2(1)
・訴えの利益の問題なんだけど、まず、訴えの利益の定義は~、という説明をした方がいいと思う。理由は最初に書いた通り。
それ以外の部分は原則例外が分かりやすく書いてあって読みやすかった。
設問2(2)
既判力の作用の流れは、既判力は同一先決矛盾に作用する→本件では訴訟物は同一なので、第1訴訟の既判力が第2訴訟に作用する→作用するとして、それで争えなくなる第1訴訟の判断は、既判力が生じている部分→ではXが争おうとしている判断内容は既判力が生じている部分か→既判力が生じているのは訴訟物に対する判断+既判力に準じる事由→これを基準自前の事由で争えなくなるし、それに基づいて第2訴訟を判断をする必要がある→本件は基準時前の債務不履行の事実で、第1訴訟の既判力に準じる事由の効力が生じてい
る建物退去部分を争おうとしていることから既判力に抵触する、なので第2訴訟のXの主張は認められない。
ということらしい。
・民訴は答案に思考過程を表現することが大事らしい。その観点からすると、1(2)部分は、なぜ、この既判力が本件賃貸借契約解除の主張を遮断しないのか、を具体的かつ論理的に自分の言葉で説明する必要がある、と思う。
「執行可能性には既判力に準ずる効力が生じている」について
この記述は和田の旧司解説のライブ本601pと解析民訴253pに書いてあったことを答案で表現してみた。あっているか不安になったのでもし持ってたらちょっと見てみてほしいかも。
性の決定権についても他者成人と同等に扱われなきゃならんだろ。
親の介入を受けずに独立した家庭を営むのに「ポルノに出演するための性の自己決定権」は必要ないから、同じように扱う必要はない。
契約行為ができれば成人擬制の目的は達成できるのだから、児ポ法の適用が排除されないからといって、成人擬制の意義は全く損なわれない。