不在者財産管理人として預かっていた他人の預金を着服したなどとして、東京地検特捜部は3日、業務上横領容疑で、横浜市港北区の元弁護士、松田豊治容疑者(52)を逮捕した。特捜部は認否について明らかにしていない。
逮捕容疑は、平成20年5月から21年5月までの間、7回にわたり、東京家裁の審判により不在者財産管理人として預かっていた銀行預金など計約1260万円を口座から出金して着服したとしている。
特捜部によると、松田容疑者は着服した現金を生活費などに使ったという。
松田容疑者は第一東京弁護士会所属の弁護士だったが、連帯保証人に資産があるとする虚偽内容を書いた契約書を作成したとして、昨年2月に除名処分を受けていた。
不在者財産管理人は、行方不明となった人に対し、この不明者の財産などを保護するため、家裁が弁護士などから選任する制度。


元弁護士の不在者財産管理人が不在者の財産から

合計で1260万円着服したとして逮捕されました。

不在者財産管理人とは

文字通り不在者の財産を管理するために

家庭裁判所から選任される財産管理人です。

不在者財産管理人は弁護士の先生が

家庭裁判所から推薦されることが多いと思います。

司法書士も申立人が候補者として

申立書に記載すれば

不在者財産管理人になることができます。

裁判所が監督しているので

使い込みをすればすぐにばれます。

追い詰められていたのでしょうか。


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