- 令和8年度 税制改正大綱速報 -
税理士法人ゆびすい
- 令和8年度 税制改正大綱速報 -
1.年収の壁改正 ~基礎控除~ 7.青色申告特別控除の拡充
2.年収の壁改正 ~給与所得控除~ 8.通勤手当および食事手当の非課税範囲見直し
3.住宅ローン控除の適用期限延長 9.個人住民税のふるさと納税における特例控除上限額の創設
4.NISA制度の拡充 10.極めて高い水準の所得に対する負担の適正化
5.暗号資産の分離課税化 11.退職所得の源泉徴収票の提出義務の見直し
6.同族会社の役員への社債利子等の総合課税化 12.防衛特別所得税の創設および復興特別所得税の税率引き下げ
1.中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額要件引き上げ 4.大企業および中堅企業向け賃上げ促進税制の廃止
2.特定生産性向上設備等投資促進税制の創設 5.特定税額控除規定の要件厳格化
3.研究開発税制の見直し 6.企業グループ間の取引に係る書類保存の特例の創設
1.小規模個人事業者の税額控除に関する経過措置(3割特例) 2.70%および30%経過措置の創設
1.不動産小口化商品の評価方法 3.直系尊属から教育資金の一括贈与を受けた場合の非課税措置の終了
2.貸付用不動産の評価方法
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~改正項目一覧~
【所得課税編】
【法人課税編】
【消費課税編】
【資産課税編】
4.非上場株式等に係る相続税・贈与税の納税猶予の特定承継計画の期限延長
【改正の背景】 ▼ 改正の影響
【改正の内容】
◆基礎控除(本則)・・・58万円から62万円に引き上げ
◆基礎控除の特例・・・令和8年分および9年分の限定措置
<改正後の基礎控除額(本則+特例)>
※2 基礎控除の特例による
上乗せ額を加算した金額
【ポイント】
◉ 給与等に対する源泉徴収税額の改正の適用は令和9年1月以後に支払う給与等とし、令和8年分は年末調整時に反映されることになります。
◉ 個人住民税については基礎控除の見直しは行われず、給与所得控除の引き上げのみとなり、課税最低額は119万円になります。
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その他
年収の壁改正 ~基礎控除~
令和6年12月の三党合意の趣旨を踏まえて、昨年に引き続き課税最低額の引き上げが行われます。物価高で出費が増
えている中での手取りを増やす物価高対策と、課税最低額の制約で働きたいが働けずに就業調整する、いわゆる働き控
えの解消の2つの対策を目指したものになります。
増税 減税
― 〇
- 令和8年度 税制改正大綱速報 - 所得税 法人税 消費税 資産税 国 際
特例
37万円
給与収入 現行 改正案
特例
42万円
200万3,999円以下 37万円 42万円(※1)
基礎控除
62万円
200万3,999円超475万1,999円以下 30万円 42万円
基礎控除
58万円
475万1,999円超665万5,556円以下 10万円 42万円
665万円5,556円超850万円以下 5万円 5万円
※1 うち37万円は恒久措置 現行 令和8・9年
99万円
令和10年
200万3,999円以下
48万円
95万円
104万円
給与収入 令和6年 令和7年(※2) 令和8・9年(※2)
475万1,999円超665万5,556円以下 68万円
88万円
2,595万円超2,645万円以下 32万円
2,645万円超2,695万円以下 16万円
62万円
850万円超2,545万円以下 58万円 62万円
665万円5,556円超850万円以下 63万円 67万円
2,545万円超2,595万円以下 48万円
200万3,999円超475万1,999円以下
2年間の限定措置
令和10年以降は、令和10年度
税制改正により見直される予定
【改正の背景】 ▼ 改正の影響
【改正の内容】
◆給与所得控除の引き上げ
◆年収の壁
【ポイント】
◉ 給与所得控除の最低保証額が65→69万円に引き上げられます。令和8年・9年は限定措置として、最低保証額に5万円上乗せされます。
◉ 給与等に対する源泉徴収税額の改正の適用は令和9年1月以後に支払う給与等とし、令和8年分は年末調整時に反映されることになります。
◉ 個人住民税については、令和9年分から同様の改正が行われます。
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【年収の壁】増額イメージ(所得税)
給与収入(A) 現行
所得税 法人税 消費税 資産税 国 際 その他
年収の壁改正 ~給与所得控除~
物価が上昇すると控除の実質的な価値が減少し、実質的な税負担が増加してしまいます。こうした課題に対応してい
くため、基礎控除の引き上げとともに給与所得控除の最低額の引き上げが行われます。基礎控除と給与所得控除の改正
により、最低課税額は178万円になります。
増税 減税
― 〇
- 令和8年度 税制改正大綱速報 -
A×10%+110万円
850万円超 195万円
R8・9年 R10年
190万円以下 65万円
74万円
69万円
220万円超360万円以下 A×30%+8万円
203万3,333円超220万円以下 A×30%+8万円
特例
42万円
課税所得
課税所得
190万円超203万3,333円以下
A×30%+8万円
特例
5万円
特例
37万円
項目 現行
給与
給与所得
控除
69万円
360万円超660万円以下 A×20%+44万円
給与所得
控除
65万円
660万円超850万円以下
R8・9年 R10年
基礎控除
62万円
所得税 160万円 178万円 168万円
基礎控除
58万円
住民税 110万円 119万円
R8・9年
114万円
扶養控除 123万円 136万円 131万円
現行
160万円
178万円
【改正の背景】 ▼ 改正の影響
【改正の内容】
【ポイント】
◉ 令和12年以降はZEH基準が義務化されることから、省エネ基準適合住宅は令和9年までの適用になります(買取再販等の場合は可能です)。
◉ 「住宅の区分」に関わらず合計所得金額が1,000万円以下であれば、床面積の要件が40㎡以上(従来は50㎡以上)になりました。
◉ 特例対象個人は、「40歳未満で配偶者を有する方」「本人が40歳以上で配偶者が40歳未満の方」「19歳未満の扶養親族を有する方」です。
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〇
- 令和8年度 税制改正大綱速報 - 所得税 法人税 消費税 資産税 国 際 その他
住宅ローン控除の適用期限延長
無理のない負担で居住ニーズに応じた住宅を確保することを促進するため、住宅ローン控除の適用期限が延長されま
す。近年において住宅価格が高騰していることなどから、中古住宅に対しても手厚い控除が受けられるようになりま
す。
増税 減税
―
住宅の区分 居住年
借入限度額
(特例対象
個人)
控除率 控除期間 R7.12.31
居住年の改正
R9.12.31 R12.12.31
新
築
中
古
認定住宅
令和8年~令和12年
3,500万円
(4,500万円)
新
築
令和8年・令和9年
2,000万円
(3,000万円)
中
古
ZEH水準省エネ住宅
省エネ基準適合住宅
2,000万円
(3,000万円)
一般住宅 2,000万円 10年
13年
0.7%
13年
認定住宅
令和8年~令和12年
4,500万円
(5,000万円)
ZEH水準省エネ住宅
3,500万円
(4,500万円)
省エネ基準適合住宅
従来
認定・ZEH水準省エネ住宅
省エネ基準適合住宅
従来
一般・認定・ZEH水準省エネ
・省エネ基準適合住宅
【改正の背景】 ▼ 改正の影響
【改正の内容】
◆払い出しのフロー
【ポイント】
◉ 新つみたて投資枠は18歳になると自動的に現行のつみたて投資枠へと移行されます。
◉ 払い出しの際に一定の要件を満たしていない場合には、NISA口座内での譲渡益又は配当に対して課税されます。
◉ 一定の要件とは「入学金、教育費又は生活費の支払のためである場合等」をいいます。
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運用管理 制限なし
一定の要件を満たす場合
12歳以降は払い出し可
非課税保有
期間
無制限 17歳まで 無制限
対象商品
長期の積立・分散投資に
適した一定の投資信託
長期の積立・分散投資に
適した一定の投資信託
上場株式・公募等
株式投資信託等
制限なし
対象期間 令和6年1月1日以降
新つみたて投資枠 (参考)成長投資枠
令和9年1月1日以降 令和6年1月1日以降
非課税保有
限度額
1,800万円 600万円 1,200万円(内数)
対象年齢 18歳以上 0~17歳 18歳以上
60万円 240万円
令和5年度税制改正により老後等に備えた資産形成を後押しする税制となりましたが、対象は18歳以上に限定されて
いました。次世代の資産形成を支援する観点から、18歳未満についてもつみたて投資枠が整備されます。また、旧ジュ
ニアNISAは引き出しができないことが懸念されていましたが、新制度は柔軟に対応できるようになります。
増税 減税
― 〇
年間投資枠 120万円
現行のつみたて投資枠
消費税 資産税 国 際 その他
NISA制度の拡充
- 令和8年度 税制改正大綱速報 - 所得税 法人税
口座名義人が18歳になる前に払い出し
非課税
譲渡益又は
配当に対して
20%の源泉徴収
一定の要件を満たしているか
はい いいえ
自動的
に移行
【改正の背景】 ▼ 改正の影響
【計算例のイメージ】 【改正の内容】
◆前提条件
取得金額:1,000万円
売却金額:1億1,000万円
※他の所得、所得控除等は考慮しない
売却金額
※復興特別所得税は計算上、考慮していません
【ポイント】
◉ 金融商品取引法の改正法の施行日の属する年の翌年1月1日以後に行う特定暗号資産の譲渡等について適用されます。
◉ 暗号資産取引業(仮称)を行うものに対して暗号資産を譲渡した場合のみ対象となります。
◉ 譲渡所得の①特別控除、②5年を超えて保有した場合の1/2、③他の総合譲渡の対象となる所得との損益通算は適用できません。
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その他
暗号資産の分離課税化
従来は、暗号資産(仮想通貨)取引で得た所得にかかる税率が最高55%(総合課税)となっており、国際的にも高水準と
なっていたため、売買が活発に行われていませんでした。今回の改正により、税率が一律20%(分離課税)となるため、
活発な売買が期待されています。
増税 減税
― 〇
- 令和8年度 税制改正大綱速報 - 所得税 法人税 消費税 資産税 国 際
1億円×15%
=15,000,000円
10% 5%
現行 改正案
所得税
税率
課税方式 総合課税 分離課税
5%~45%(累進課税) 15%
税額
計算
1億円×10%
=10,000,000円
1億円×5%
=5,000,000円
1億1,000万円
所得金額
1億円
合計税額 50,204,000円 20,000,000円
取得金額
1,000万円
損失繰越 なし 3年間繰越が可能
住民税
税率
税額
計算
1億円×45%-4,796,000円(控除額)
=40,204,000円
【改正の背景】 ▼ 改正の影響
【改正の内容】
社債の利子等 社債の利子等 社債の利子等
総合課税 分離課税 総合課税
※復興特別所得税は計算上、考慮していません
【ポイント】
◉
◉ 令和8年4月1日以降に支払いを受けるべき社債の利子および償還金について適用されます。
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◆ケース1 ◆ケース2 ◆ケース1 ◆ケース2
改正案
消費税 資産税 国 際
同族会社の役員等が、その同族会社以外の法人(以下「特定法人」という)が発行した社債の利子および償還金で、実質的にその同族会社から支
払いを受けるものと認められる場合における当該利子および償還金は、総合課税の対象とされる。
現行
その他
同族会社以外の特定法人が発行した社債利子等の総合課税化
個人が同族会社から支払いを受ける社債の利子等は総合課税となります。しかし、実質的に同族会社が発行したと認
められるような状況でも第三者を介在させることで分離課税とすることができていました。今回の改正で、同族会社以
外の一定の要件を満たす特定法人から受ける社債の利子等についても、総合課税の対象となります。
増税 減税
〇 ―
- 令和8年度 税制改正大綱速報 - 所得税 法人税
(最高55%)
社債発行
※契約等により
実質的に
B社負担
「実質的にその同族会社から支払を受けるものと認められる場合」とは、特定法人が発行した社債に係る債務について同族会社による保証
の契約等の状況からみて、同族会社の役員等が特定法人の社債に係る債務の不履行により実質的に損失を受けない場合などをいいます。
出資
50%超
出資
50%超
(20%)
社債発行
※契約等により
実質的に
B社負担
(最高55%)
出資
50%超
改正なし
特定法人
同族会社B 同族会社B
個人株主A
個人株主A
特定法人
同族会社B
個人株主A
【改正の背景】 ▼ 改正の影響
【改正の内容】
【ポイント】
◉ 令和9年分以後の所得税について適用されます。
◉ 次のいずれかに該当している場合に限り、75万円控除が適用できます。
①仕訳帳及び総勘定元帳について、納税義務の適正な履行に資するものとして一定の要件を満たす電磁的記録の保存等を行っている
②請求書等の電子取引データを一定の要件を満たして送受信及び保存を行う場合
◉ 現行の55万円控除については廃止となります。
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控除額 65万円 55万円 10万円 75万円 控除なし
- 〇
65万円 10万円 10万円
〇 - 〇
収入金額
その年の前々年分の収入金額が1,000万円を超え
るもの
〇
事業的
規模
不動産所得又は事業所得を生ずべき事業を営ん
でいること
〇 〇 - 〇 〇
〇 - -
BS、PL等
の提出
複式簿記の記帳に基づいて作成した貸借対照
表、損益計算書および所得の金額に関する明細
書を添付していること
〇 〇 - 〇
複式簿記
所得に係る取引を正規の簿記の原則により記帳
していること
〇 〇 - -
- 〇 〇 - - -
〇 〇 〇 -
要件 現行 改正案
電磁的記録
の保存等
電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書
類の保存方法等の特例に関する法律の定めによ
り電磁的記録の保存等を行っていること いずれか
〇
- - 〇 - - - -
電子申告
提出期限までに電子情報処理組織(e-tax)を使用
して、提出を行うこと
-
デジタル化の進展による社会経済活動への変化に対応することを目的として、税務手続においても電磁的記録の保存
等を実施する事業者については、青色申告特別控除額を拡充しました。一方で、一定の収入規模があるにも関わらずデ
ジタル化等のトレーサビリティ確保が不十分な場合は、10万円控除の対象から除外となります。
増税 減税
〇 〇
消費税 資産税 国 際 その他
青色申告特別控除の拡充
- 令和8年度 税制改正大綱速報 - 所得税 法人税
【改正の背景】 ▼ 改正の影響
【改正の内容】
◆通勤手当の非課税範囲改正
◆食事手当の非課税限度額の引き上げ
【ポイント】
◉ 上記の改正は、令和8年4月1日以後に支払われる通勤手当および食事手当について適用されることが見込まれます。
◉ 食事手当の非課税限度額は40年以上ぶりの改正で、これまでの非課税限度額の2倍以上となり大幅に拡充されました。
◉ 食事手当については、会社負担額が食事代の50%超となると月額の負担額に関係なく課税扱いとなりますのでご注意ください。
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要件
・現物支給であること
・役員又は従業員が食事価額の50%以上を負担
非課税限度額(月額) 3,500円(税別) 7,500円(税別)
現行 改正案
駐車場等を利用する者は、通勤距離の区分に応じた非課税
限度額に5,000円を上限として駐車場等の利用料相当額を
加算することが可能となる。
片道75㎞以上85km未満
片道95㎞以上
片道55km以上 38,700円
片道55㎞以上65km未満
片道85㎞以上95km未満
駐車場等の利用料の加算
66,400円
52,700円
45,700円
38,700円
59,600円
通勤手当非課税限度額の引き上げ
現行 改正案
通勤のため自動車その他の交通用具を使用する者のうち、
通勤距離が片道65km以上の者が受ける通勤手当の非課税限
度額を引き上げる(右図参照)。 通勤距離の区分 非課税限度額 通勤距離の区分 非課税限度額
片道65㎞以上75km未満
近年のガソリン価格および食料品価格の高騰により、長年据え置かれてきた通勤手当および食事手当の非課税限度額
は、実態にそぐわない水準となっていました。本改正は、現在の物価高の水準に合わせて負担を軽減し、実質的な手取
りの増加を通じて、いわゆる「第三の賃上げ」に相当する効果を促進するものです。
増税 減税
― 〇
消費税 資産税 国 際 その他
通勤手当および食事手当の非課税範囲見直し
- 令和8年度 税制改正大綱速報 - 所得税 法人税
深夜勤務者への夜食の現物支給に代えて支給する金銭について
も、650円以下へ引き上げられます(現行:300円以下)
【改正の背景】 ▼ 改正の影響
【改正の内容】 【イメージ図】
◆給与収入1億円の単身者が445.3万円分のふるさと納税を行った場合
<改正後上限目安>
【ポイント】
◉ 令和9年以降の寄附から適用される見通しで、令和10年納付分の個人住民税の計算より影響があります。
◉ 改正が適用される目安は年収1億円以上の給与所得者(単身者の方)が対象になります。
◉ 受け取った返礼品は一時所得の対象となりますのでご注意ください。
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その他
個人住民税のふるさと納税における特例控除上限額の創設
ふるさと納税制度について、ポータルサイト等外部の事業者への支払いが増加していることから、使途の公表を求め
るなどの規制が設けられました。また、高額所得者のふるさと納税の上限がないことで課税の不公平が生まれているこ
とを背景に、個人住民税のふるさと納税における特例控除限度額が新たに設けられました。
増税 減税
〇 ―
- 令和8年度 税制改正大綱速報 - 所得税 法人税 消費税 資産税 国 際
区分 現行
区分 改正案
個人住民税特例控除分
196.1万円
道府県民税の上限 なし
市町村民税の上限 なし
2
千
円
特例控除限度額
(住民税特例分)
の上限
個人住民税所得割×20%
現
行
所得税控除額
204.5万円
住民税控除額
44.5万
改
正
案
2
千
円
所得税控除額
204.5万円
住民税控除額
44.5万
個人住民税特例控除分
193万円
※196.1万円といずれか低い金額
3.1万円
市町村民税の上限
115.8万円
(政令指定都市:154.4万円)
道府県民税の上限
77.2万円
(政令指定都市:38.6万円)
2
千
円
所得税控除額
201万円
住民税控除額
43.8万円
個人住民税特例控除分
193万円
特例控除限度額
(住民税特例分)
の上限
個人住民税所得割×20%と
下記合計金額(193万円)の
いずれか低い金額
税額軽減額:445.1万円(現行の限度額)
税額軽減額:442万円
控除不可
税額軽減額:437.8万円
【改正の背景】 ▼ 改正の影響
【改正の内容】
※ 令和8年までは、控除額3.3億円、税率22.5%となります。
◆ 「基準所得金額」とは、その年分所得税について申告不要制度を適用しないで計算した合計所得金額をいいます。
◆ 「基準所得税額」とは、その年分の基準所得金額に係る所得税の額をいいます。
【ポイント】
◉ 令和9年分以後の所得税について適用されます。
◉ 申告不要制度を選択している場合であっても、追加納税額が生じる可能性があるので注意が必要です。
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―
- 令和8年度 税制改正大綱速報 - 所得税 法人税 消費税 資産税 国 際 その他
極めて高い水準の所得に対する負担の適正化
高所得者は分離課税となる株式の譲渡所得や配当所得が多く、所得が高くなるにつれて所得に対する所得税の負担率
が低下していく、いわゆる「1億円の壁」が問題視されていました。令和5年度税制改正で一定の措置がなされました
が、対象者が少なく制度として機能していないことから対象者を広げる改正が行われます。
増税 減税
〇
従来
(~令和6年)
総合課税 5~45%(超過累進税率) 現行
+更なる追加課税
(基準所得金額-1億6,500万円)× 30%=A
分離課税 15%(一定税率)
基準所得税額
1.5億円
A-基準所得税額=追加納税額
10億円
うち控除額
1.65億円
総合課税 分離課税
8.35億円
課税所得 基準所得金額 Aの金額 年間納税額
追加納税額
約1億円
一定税率15%
税額
1.5億円
×
限界税率45%
税額
約4.45億円 2億
5,050万円
差額
A>基準所得税額の場合
その差額を追加納税する
同じ所得金額に対して税負担に大きな差
30%
所得合計
10億円
【改正の背景】 ▼ 改正の影響
【改正の内容】
◆退職所得の源泉徴収票の提出が税務署・市区町村共に一律義務化となり、市区町村に対しては提出の省略が可能
【ポイント】
◉ 税務署へは、その年中に退職した受給者に係る源泉徴収票をまとめて翌年1月31日までに提出することとなります。
◉ 市区町村への提出が省略できる期間については未定です。
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改正案
(令和8年1月1日以後)
全ての受給者について
税務署と市区町村へ提出
退職所得の
源泉徴収票
所得税
受給者が法人の役員である場合
税務署と市区町村へ提出
現行
(令和7年12月31日まで)
退職所得の
源泉徴収票
資産税 国 際 その他
退職所得の源泉徴収票の提出義務の見直し
令和7年度税制改正で、全ての退職金受給者について「退職所得の源泉徴収票」を税務署及び市区町村に提出するこ
とが定められました。しかし、実務が煩雑になってしまうという懸念を受け、eLTAXによる簡便な提出方法が整備され
るまでの間は、市区町村への提出を省略できることになります。
増税 減税
― ―
- 令和8年度 税制改正大綱速報 - 法人税 消費税
市区町村
法人の役員のみ提出 全受給者分を提出
市区町村
eLTAXによる簡便な提
出方法が整備される
までの間は、省略可
【改正の背景】 ▼ 改正の影響
【改正の内容】
◆防衛特別所得税(仮称) ◆復興特別所得税
◆イメージ
【ポイント】
◉ 防衛力強化の財源を確保するための税制措置としては、既に防衛特別法人税が創設されています。
◉ 防衛特別所得税が創設された反面、復興特別所得税が引き下げられるのでトータルの税額に影響はありません。
◉ 復興特別所得税の課税期間が10年延長されるので、将来的に税負担は増加します。
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令和19年まで
改正案
所得税額×1.1%
令和29年まで
令和9年より
※終了年の明記なし
現行
―
―
現行
所得税額×2.1%
改正案
税額 税額
対象期間 対象期間
その他
防衛特別所得税の創設および復興特別所得税の税率引き下げ
日本を取り巻く安全保障環境が一段と厳しくなっている中で、防衛力を抜本的に強化・維持するための安定的な財源
の確保が急務となっています。このため税制面でも恒久的・安定的な収入基盤を構築することを目的として防衛特別所
得税が創設されます。
増税 減税
〇 ―
- 令和8年度 税制改正大綱速報 - 所得税 法人税 消費税 資産税 国 際
令和29年
令和9年 令和19年
目的 目的 東日本大震災からの復興のため
2.1%
合計
所得税額×1.0%
平成25年
防衛力強化のため
1.0%
1.1%
創設
復興特別所得税
復興特別所得税(期間延長)
防衛特別所得税(仮称)
課税期間は
当分の間
【改正の背景】 ▼ 改正の影響
【改正の内容】
※ 令和4年4月1日以降に取得し、かつ、貸付け(主要な事業として行われるものを除く)の用に供した資産を除きます。
【ポイント】
◉ 適用対象となる中小企業者等のうち、常時使用する従業員数が400人を超える法人は適用対象外となります。
◉ 通算法人については常時使用する従業員数が300人を超える場合には、適用対象外となります。
◉ 適用を受ける事業年度の取得価額の合計額は従来通り300万円が上限です。
◉ 適用期限は令和11年3月31日まで3年間延長されました。
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その他
中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額要件引き上げ
中小企業者等には事務負担の軽減を図る観点から、取得価額30万円未満の資産であれば全額損金算入可能とする特例
が設けられています。制度の創設は平成15年であることから、近年の物価高騰を鑑みて取得価額の要件が引き上げられ
ることになりました。
増税 減税
― 〇
- 令和8年度 税制改正大綱速報 - 所得税 法人税 消費税 資産税 国 際
制度 取得価額の要件
国税 地方税
取得価額の要件
法人税・所得税の取扱い 償却資産税の取扱い
現
行
中小企業者等の
少額減価償却資産の特例
30万円未満
取得価額の全額を
損金算入
(年300万円まで)
申告対象
少額減価償却資産
10万円未満
又は
使用期間が1年未満
一括償却資産 20万円未満
3年間の各事業年度に
おいて均等償却
40万円未満
取得価額の全額を
損金算入
申告対象外(※) 変更なし
改
正
案
変更なし
申告対象外(※)
【改正の背景】 ▼ 改正の影響
【改正の内容】
☑ 令和11年3月31日までの間に、経済産業大臣の確認を受けること
☑ その特定生産性向上設備等の確認を受けた日から5年以内に取得し、事業の用に供すること
次の基準に適合することについて、経済産業大臣の確認を受けたもの
☑ 投資計画における設備投資額が35億円以上(中小企業者等は5億円以上)であること
☑ 投資計画における年平均の投資利益率が15%以上となることが見込まれること
☑ 投資計画に資金調達手段が記載されていること
☑ 投資計画が取締役会等の適切な機関の意思決定に基づくものであること
☑ 上記のほか、生産性向上設備等の導入がその法人の設備投資を増加させるものであること等
※建物附属設備は取得価額が60万円以上・工具器具備品は取得価額が40万円以上で、適用事業年度の取得価額合計が120万円以上を含みます。
【ポイント】
◉ 控除限度超過額は、3年間繰り越すことができます(計画についての認定を受けること、経済産業大臣の確認が必要となります)。
◉ 投資計画期間中は中小企業経営強化税制等の税制優遇の適用を受けることができなくなります。
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税額控除
特別償却
その他
特定生産性向上設備等投資促進税制の創設
高市政権は、企業の設備投資を日本経済の成長力と賃上げの源泉と位置づけています。こうした考え方の下、賃上げ
という結果を直接誘導する税制から、企業の稼ぐ力を高める投資段階を支援する政策へと軸足が移されています。本税
制は、その象徴として設備投資を後押しするため創設されたものです。
増税 減税
― 〇
対象資産 償却限度額
- 令和8年度 税制改正大綱速報 - 所得税 法人税 消費税 資産税
建物 1,000万円以上
対象資産
全資産 即時償却
対象資産 特定生産性向上設備等
税額控除限度額
適用要件
税制措置
国 際
工具器具備品 120万円以上 ※
ソフトウェア 70万円以上
取得価額×4%と法人税額の20%のいずれか小さい方
取得価額×7%と法人税額の20%のいずれか小さい方
建物・建物附属設備・構築物
上記以外の資産
建物附属設備 120万円以上 ※
構築物 120万円以上
機械装置 160万円以上
【改正の背景】 ▼ 改正の影響
適用開始時期:令和9年4月1日以後開始事業年度
◆税額控除率の見直し
〇増減試験研究費割合>12% (上限:14%) 〇増減試験研究費割合>15% (上限:14%)
⇒ 11.5%+(増減試験研究費割合-12%)×0.375 ⇒ 11.5%+(増減試験研究費割合-15%)×0.375
〇0%≦増減試験研究費割合≦12% 〇3%<増減試験研究費割合≦15%
⇒ 11.5%-(12%-増減試験研究費割合)×0.25 ⇒ 8.5%+(増減試験研究費割合-3%)×0.25
〇増減試験研究費割合<0 (下限:0%) 〇増減試験研究費割合≦3% (下限:0%)
⇒ 8.5%+増減試験研究費割合×8.5/30 ⇒ 8.5%-(増減試験研究費割合-3%)×8.5/13
◆控除税額の上限の特例の見直し
〇増減試験研究費割合>4% (上限:法人税額×5%) 〇増減試験研究費割合>7% (上限:法人税額×5%)
⇒ 法人税額×(増減試験研究費割合-4%)×0.625%加算 ⇒ 法人税額×(増減試験研究費割合-7%)×0.625%加算
〇増減試験研究費割合<▲4% (上限:法人税額×▲5%) 〇増減試験研究費割合<▲1% (上限:法人税額×▲5%)
⇒ 法人税額×(-増減試験研究費割合-4%)×0.625%減算 ⇒ 法人税額×(-増減試験研究費割合-1%)×0.625%減算
適用開始時期:令和8年4月1日以後開始事業年度
他の者へ委託する試験研究(国外において行われるものに限る)のうち、医薬品等の臨床試験にかかる委託試験研究費以外の試験研究費
について、試験研究費の額の50%相当額が税額控除の対象となる(現行:100%)
※令和8年4月1日~令和 9年3月31日までの間に開始する事業年度:70%相当額
令和9年4月1日~令和10年3月31日までの間に開始する事業年度:60%相当額
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海外委託試験研究費の制限
改正案
現行 改正案
一般試験研究費に係る税額控除制度の見直し
現行
その他
研究開発税制の見直し
「強い経済」とともに「世界で輝く日本」の実現に向けて、AI・量子・バイオ等の戦略技術分野の研究開発を促進
する観点から、「戦略技術領域型」の試験研究費が新たに創設されます。また、国内の研究人材や研究開発拠点を強化
する目的で必要な見直しも行われます。
増税 減税
△ △
- 令和8年度 税制改正大綱速報 - 所得税 法人税 消費税 資産税 国 際
適用開始時期:未定
◆概要 ◆一定の大学への共同・委託研究に係る費用の手続き簡素化
大学等との共同研究・委託研究に係る費用
特別研究機関等 ・専門家の監査
大学等 +
スタートアップ等 ・金額について大学等の確認
その他(民間企業等)
特定中小企業者等
◆新規高度研究業務従事者に関する対象範囲の拡大及び募集要件の見直し
〇新規高度研究従事者の対象範囲
博士の学位を授与された者(授与された日以後5年以内に当該法人の役員又は使用人になったものに限る)で、当該役員又は使用人に
なった日から5年を経過していないものを追加
〇募集要件
① 試験研究の内容に関する提案が広く一般に又はその法人の ① 試験研究に関する提案が広く一般に又は広くその法人の
使用人に募集されたこと 試験研究に専ら従事する使用人に募集されたこと
② 試験研究の内容がその試験研究に従事する新規高度研究業務 ② 試験研究の内容がその試験研究に専ら従事する使用人から
従事者から提案されたものであること 提案されたものであること
適用開始時期:産業技術力強化法の改正法の施行の日
産業技術力強化法に基づき「重点研究開発計画(仮称)」の認定を受けた法人
重点産業技術試験研究費の額の40%(特別重点産業技術試験研究費は50%) ※法人税額の10%が上限
3年間の繰越控除(繰越控除の事業年度において試験研究費が前期を超える場合に限る)
一般型・オープンイノベーション型・中小企業技術基盤強化税制との重複適用は不可
【ポイント】
◉ 中小企業向けの研究開発税制については控除限度超過額が3年間繰越できることになります。
◉ 戦略技術領域型については令和11年3月31日までに計画認定を受け、認定日から5年経過日までが適用期間となります。
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超 過 額
重複適用
重点産業技術試験研究費(戦略技術領域型)の創設
要 件
改正案
知的財産権の使用料
新規高度研究業務従事者に対する人件費
控 除 率
共同研究・委託研究
20%
現行 改正案
オープンイノベーション型の改正
相手先 控除率 対象
一定の要件を満たし経済産業大臣の指定を受けた大学等は、
その大学等の長が認定した金額
30%
手続
方法
現行
25%
改正②
改正①
改正①
改正②
【改正の背景】 ▼ 改正の影響
【改正の内容】
継続雇用者給与等支給額が前事業年度より3%以上増加 ※令和8年3月31日を以て廃止
⇒ 増加率に応じて控除対象雇用者給与支給額の 令和8年4月1日から令和9年3月31日までの間に
10%~25%を法人税額から控除 開始する事業年度の取り扱い
継続雇用者給与等支給額が前事業年度より 継続雇用者給与等支給額が前事業年度より
3%以上増加 ⇒ 控除対象雇用者給与支給額の10% 4%以上増加 ⇒ 控除対象雇用者給与支給額の10%
4%以上増加 ⇒ 控除対象雇用者給与支給額の25% 5%以上増加 ⇒ 控除対象雇用者給与支給額の15%
上記の金額を法人税額から控除 6%以上増加 ⇒ 控除対象雇用者給与支給額の25%
〇教育訓練費の増加による上乗せ措置 上記の金額を法人税額から控除
(全企業・中堅企業向け) ※令和9年4月1日以降開始する事業年度に関しては、
前期比10%以上増加 ⇒ 税額控除率を5%上乗せ 全企業向け同様廃止となる
(中小企業向け) 〇教育訓練費の増加による上乗せ措置
前期比10%以上増加 ⇒ 税額控除率を10%上乗せ すべて廃止
〇くるみん・えるぼし認定による上乗せ措置 〇くるみん・えるぼし認定による上乗せ措置
認定を受けている ⇒ 税額控除率を5%上乗せ 改正なし
【ポイント】
◉ 令和6年度税制改正では令和9年3月31日までの間に開始する事業年度において賃上げ促進税制の適用が認められていましたが、全企業向けは
前倒しで廃止されることとなります。
◉ 中小企業向けの税制は、教育訓練費の増加による上乗せ措置のみが廃止されています。今後の動向に注目です。
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中堅企業向け
共通
現行 改正案
全企業向け
全企業向け
中堅企業向け
共通
その他
大企業および中堅企業向け賃上げ促進税制の廃止
賃上げに関する優遇税制は平成25年度税制改正からスタートしました。様々なマイナーチェンジが行われてきました
が、大企業および中堅企業向けについては、足元の賃上げ状況や税制優遇が中小企業の人手不足を助長しかねないこと
などを踏まえ廃止されることになります。
増税 減税
〇 ―
- 令和8年度 税制改正大綱速報 - 所得税 法人税 消費税 資産税 国 際
【改正の背景】 ▼ 改正の影響
【判定フロー】
※国税庁資料の図を参考にしています
【ポイント】
◉ 中小企業者(適用除外事業者等に該当するものを除きます)以外の法人が対象となります。
◉ 上記要件を満たさないと試験開発税制や特定生産性向上設備等投資促進税制等の税制優遇が適用できません。
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適用不可
設立事業年度および合併等事業年度
のいずれにも該当しない
当期の所得金額が前期の所得金額以下 適用可
適用可
当期の国内設備投資額 > 当期償却費総額×40% 当期の国内設備投資額 > 当期償却費総額×30%
①資本金の額等が10億円以上かつ常時使用する従業員の数が1,000人以上
②常時使用する従業員の数が2,000人超
①当期が設立事業年度および合併等事業年度のいずれにも該当せず、かつ前期が黒字
②当期が設立事業年度又は合併等事業年度に該当
- 令和8年度 税制改正大綱速報 - 所得税
特定税額控除規定の要件厳格化
大企業に対して賃上げによる税制優遇の拡大を行う一方で、賃上げや国内設備投資に消極的な企業については特定の
税額控除の適用を制限する規定があります。本規定は平成30年度税制改正により創設されて以降度々改正が行われてお
り、本改正においても適用期限の延長と不適用規定の強化が行われました。
増税 減税
〇 ―
法人税 消費税 資産税 国 際 その他
≧ 2%
継続雇用者
給与等支給額
継続雇用者比較給与等支給額
継続雇用者
比較給与等支給額
―
該当 該当
いずれかに該当
いずれかに該当
非該当
非該当
非該当
非該当
いずれにも非該当
いずれにも非該当
該当
該当
該当 非該当
非該当
該当
≧ 1%
継続雇用者
給与等支給額
継続雇用者比較給与等支給額
継続雇用者
比較給与等支給額
―
【改正の背景】 ▼ 改正の影響
【改正の内容】
【ポイント】
◉ 特定取引とはシェアードコスト取引や経営指導料の取引等をいいます。
◉ 必要な書類の保存がされていない場合、青色申告の承認が取り消される可能性があります。
◉ 大企業に限らず、中小企業も対象となることが想定されます。
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その他
企業グループ間の取引に係る書類保存の特例の創設
企業グループ内のロイヤルティや管理費等について、契約書・請求書だけでは対価の算定根拠が不明なケースが多く
見受けられていました。そこで損金算入額の適正化と税務調査時の検証可能性を高めるため、必要事項が欠ける場合に
は補完書類の作成・保存を求める特例が創設されます。
増税 減税
― ―
- 令和8年度 税制改正大綱速報 - 所得税 法人税 消費税 資産税 国 際
◆各子会社の販売管理費や間接経費等を集約し、
一定の算定根拠を基に各子会社へ一括配賦している場合
経費配賦
経費配賦
支払 支払
調査対象法人以外に関する
経費が含まれている疑義
質問検査権を行使し、
資料の提出を要求
十分な資料提供がなされない
事実確認ができない
課税関係の適正化を図る観点から、
取引の詳細が分かる資料について、
取得又は作成し、保存が義務付けられる
子会社B社
親会社A社
子会社C社
(調査対象法人)
特定取引
に該当
【改正の背景】 ▼ 改正の影響
【改正の内容】
◆免税事業者であった個人事業者が適格請求書発行事業者の登録をしたことにより、課税事業者になった場合
※ 3割特例を受けた適格請求書発行事業者である個人事業者がその適用を受けた課税期間の翌課税期間に係る確定申告期限までに、
その翌課税期間について、簡易課税制度選択届出書を提出したときは、その翌課税期間から簡易課税制度の適用が認められます。
◆納付額の計算イメージ
【ポイント】
◉ 個人事業者が本制度の対象であり、法人は対象外です。
◉ 法人は当初の予定通り、令和8年9月30日の属する事業年度で2割特例は終了します。
◉ 基準期間における課税売上高が1,000万円を超えるなどして、課税事業者に該当する課税期間については適用されません。
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10,000 - 6,000
=4,000 <
10,000 - 7,000
=3,000
課税事業者(2割特例) 課税事業者(2割特例) 課税事業者(3割特例) 課税事業者(3割特例) ※
本則課税 改正案
課税仕入66,000
消費税額6,000 <
10,000 × 70%
=7,000
1,000
課税売上に係る
消費税額
10,000
6,000
+
納付額
課税仕入に係る消費税額
- 令和8年度 税制改正大綱速報 - 所得税 法人税
納付額
本則課税
R8.1 R9.1
課税事業者(2割特例) 課税事業者(2割特例) 課税事業者(原則計算or簡易)
減税
― ○
課税事業者(原則計算or簡易)
その他
小規模個人事業者の税額控除に関する経過措置(3割特例)
インボイス制度の導入により、小規模事業者等に急激な事務負担や税負担が生じることを踏まえ、2割特例が設けら
れていました。令和8年度で適用が終了する予定でしたが、個人事業主のみを対象に令和9年および10年の2年間、税額
控除に関する経過措置(3割特例)が新たに設けられることとなりました。
増税
消費税 資産税 国 際
改正案
改正案
現行
R11.3.15
R7.1 R8.1 R9.1 R10.1 R10.12
R10.1 R10.12
R7.1
【改正の背景】 ▼ 改正の影響
【改正の内容】
x
【ポイント】
◉ 最終的な適用終了時期が2年延長されたことに伴い、控除割合に70%と30%が追加され、より逓減的な設定となりました。
◉ 改正前と同様に控除割合は課税期間の開始日ではなく期間区分で判定されるため、引き続き実務対応には注意が必要です。
◉ 一の免税事業者からの課税仕入れの合計額が、その事業年度で1億円(現行:10億円)を超える場合、超えた分は経過措置が適用されません。
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その他
70%および30%経過措置の創設
適格請求書発行事業者以外からの課税仕入れに係る経過措置について、インボイス制度導入後の実務負担や取引現場
への影響を踏まえ、段階的な縮減スケジュールを見直すことになりました。制度の円滑な定着と事業者の負担調整を図
る観点から、措置期間の延長と控除割合の細分化が行われることとなりました。
増税 減税
― 〇
- 令和8年度 税制改正大綱速報 - 所得税 法人税 消費税 資産税 国 際
経過措置スケジュール
R5.10 R8.10 R10.10 (R11.10)
30%控除
R13.10
80%控除
50%控除
80%控除
20%増加
50%控除
70%控除
50% 控除
R12.10
創設
現
行
改
正
案
上乗せ
延長
【改正の背景】 ▼ 改正の影響
【不動産小口化商品のイメージ】 【改正の内容】
※上記①、②がない場合、別途評価可能
【ポイント】
◉ 令和9年1月1日以後に相続、贈与により取得をする財産の評価に適用します。
◉ 相続、贈与が発生する都度、課税時期における時価を示す評価明細書等の資料が不動産事業者等から容易に入手できるか、動向に注目です。
◉ 改正案の評価方法は「取得の時期にかかわらず」とあるので、過去に取得した節税商品も改正の影響を受ける可能性があります。
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法人税
200
万円
持分小口化 持分小口化 持分小口化
500
万円
消費税 資産税 国 際
現行
その他
不動産小口化商品の評価方法
従来から国税庁はいわゆる不動産小口化商品については、購入価額と市場価格との評価額の乖離を利用した過度な相
続税・贈与税対策に利用されていると問題視していました。今回の評価方法の見直しにより、不動産小口化商品を取得
することで生ずる財産額の圧縮による節税効果が薄れる結果となります。
増税 減税
〇 ―
- 令和8年度 税制改正大綱速報 - 所得税
が管理
500
万円
300
万円
財産額の圧縮により
相続税(贈与税)が減少
過度な節税を問題視
改正案
事業者 取得時 相続(贈与)時
取得時 相続(贈与)時
以下の課税時期における時価による評価
① 事業者が示した適正な買取価格等
② 事業者が把握している適正な売買実例
価額又は定期報告書等に記載された
不動産の価格等を参酌して求めた金額
投資家 投資家 投資家
時価
乖離
投資不動産
路線価等による評価額
財産額を圧縮
配
当
取
得
配
当
取
得
配
当
取
得
【改正の背景】 ▼ 改正の影響
【貸付用不動産の現行イメージ】 【改正の内容】
【ポイント】
◉ 令和9年1月1日以後に相続または贈与により取得をする財産の評価に適用します。
◉
◉ 株価評価における法人が取得した貸付用不動産については、3年以内は取得価額、4~5年目は上記の評価方法になると考えられます。
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消費税 資産税 国 際
現行
その他
貸付用不動産の評価方法
貸付用不動産について市場価格と相続税評価額との乖離を利用した過度な相続税・贈与税対策が行われていると問題
視されていました。納税者の予測可能性を確保し、評価の適正化及び課税の公平性を図る観点から、貸付用不動産の評
価方法の見直しが行われました。
増税 減税
〇 ―
- 令和8年度 税制改正大綱速報 - 所得税 法人税
不
動
産
正味
財産
正味
財産
1億円 時価
借入金 借入金
財産
の
圧縮額
不動産購入時 相続(贈与)時 取得時 相続(贈与)時
通達の改正日までに、被相続人等が当該改正日の5年前から継続して所有する土地に新築をした家屋(建築中のものを含む)には適用されません。
個人
乖離
財産額の圧縮により
相続税(贈与税)が減少
過度な節税を問題視
不動産
改正案
取得時 相続(贈与)時
課税時期前5年以内に取得等した一定の貸付用不
動産は課税時期における時価(原則、取得価額を
基に算定)で評価
※上記の時価は、貸付用不動産に係る取得価額
を基に地価の変動等を考慮して計算した価額の
100分の80に相当する金額となります。
1億円
7,000
万円
3,000
万円
借入
購入
貸付用
不動産
路線価等による評価額
不動産会社 金融機関等
財産額を圧縮
問題視
【改正の背景】 ▼ 改正の影響
【改正の内容】
◆令和8年3月31日以前に拠出した場合(教育資金贈与を受けた場合の非課税措置の手順)
教育資金の一括贈与 贈与税非課税
(教育資金口座の開設) ⇒教育資金非課税申告書の提出等
教育資金口座からの払出、教育資金の支払等
⇒金融機関での手続き、領収書の提出
管理残額に対し相続税もしくは贈与税が課税
⇒贈与税・相続税申告書の提出
◆令和8年4月1日以降に拠出した場合
① 追加贈与した場合
令和8年3月31日以前に拠出
② 新規贈与した場合
【ポイント】
◉ 令和8年3月31日までに拠出された金銭等については、引き続き非課税措置が適用できます。
◉ 令和8年4月1日以降の教育資金の贈与については、通常の贈与税が発生することとなります(暦年贈与課税又は相続時精算課税)。
◉
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管理残額500万円 教育資金の一括贈与(1,000万円)
教育資金の一括贈与(1,500万円)
扶養義務者相互間において教育費に充てるために贈与を受けた財産のうち「通常必要と認められるもの」は贈与税の課税対象となりません。
500万円
③
教育資金口座に係る契約
が終了
管理残額500万円 1,000万円
手続き(従来通り)
①
管理残額1,500万円
② 教育資金の使用
管理残額1,200万円 300万円
管理残額1,000万円
その他
直系尊属から教育資金の一括贈与を受けた場合の非課税措置の終了
教育資金の一括贈与を受けた場合の非課税措置は、手続きの煩雑さなどが原因で利用低迷となっていること、さらに
教育費の無償化なども広がり、今後も利用者増加が見込めない状況です。そのため適用期限(令和8年3月31日)の延長は
しないことが明記されました。
増税 減税
△ ―
- 令和8年度 税制改正大綱速報 - 所得税 法人税 消費税 資産税 国 際
①1,000万円
②1,500万円
に対して贈与税が課される
暦年贈与
or
相続時精算課税
【改正の背景】 ▼ 改正の影響
【改正の内容】
【ポイント】
◉ 特例承継計画の提出期限が令和9年9月30日まで延長となりました。
◉ 事業承継を促す時限措置であるため、特例制度の適用期間については延長されません。
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R9.12.31
その他
非上場株式等に係る相続税・贈与税の納税猶予の特例承継計画の期限延長
平成30年度税制改正により創設された事業承継税制の特例措置の適用には、特例承継計画の提出が必要です。中小企
業等の経営者の円滑な世代交代を通じた生産性向上という待ったなしの課題を解決するための時限措置であるものの、
利用実績が芳しくないこともあり、計画書の提出期限が1年6ヶ月延長されました。
増税 減税
― △
- 令和8年度 税制改正大綱速報 - 所得税 法人税 消費税 資産税 国 際
特例事業承継税制手続きフロー 手続きスケジュール
H30.4.1 R8.3.31 R9.9.30
H30.1.1 現行 改正案
1年6ヶ月
延長
特例承継計画の
提出期間
特例制度の適用期間
改正なし
改正あり
特例承継計画の策定
確認申請
報告書・届出書等を
継続的に提出
税務署へ申告
認定申請
贈与又は相続等

令和8年度(2026年)令和8年度税制改正大綱速報ポイント解説 要点をまとめて 税理士法人ゆびすい

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    - 令和8年度 税制改正大綱速報- 税理士法人ゆびすい
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    - 令和8年度 税制改正大綱速報- 1.年収の壁改正 ~基礎控除~ 7.青色申告特別控除の拡充 2.年収の壁改正 ~給与所得控除~ 8.通勤手当および食事手当の非課税範囲見直し 3.住宅ローン控除の適用期限延長 9.個人住民税のふるさと納税における特例控除上限額の創設 4.NISA制度の拡充 10.極めて高い水準の所得に対する負担の適正化 5.暗号資産の分離課税化 11.退職所得の源泉徴収票の提出義務の見直し 6.同族会社の役員への社債利子等の総合課税化 12.防衛特別所得税の創設および復興特別所得税の税率引き下げ 1.中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額要件引き上げ 4.大企業および中堅企業向け賃上げ促進税制の廃止 2.特定生産性向上設備等投資促進税制の創設 5.特定税額控除規定の要件厳格化 3.研究開発税制の見直し 6.企業グループ間の取引に係る書類保存の特例の創設 1.小規模個人事業者の税額控除に関する経過措置(3割特例) 2.70%および30%経過措置の創設 1.不動産小口化商品の評価方法 3.直系尊属から教育資金の一括贈与を受けた場合の非課税措置の終了 2.貸付用不動産の評価方法 税理士法人ゆびすい Copyright 2026 YUBISUI GROUP. All Rights Reserved. ~改正項目一覧~ 【所得課税編】 【法人課税編】 【消費課税編】 【資産課税編】 4.非上場株式等に係る相続税・贈与税の納税猶予の特定承継計画の期限延長
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    【改正の背景】 ▼ 改正の影響 【改正の内容】 ◆基礎控除(本則)・・・58万円から62万円に引き上げ ◆基礎控除の特例・・・令和8年分および9年分の限定措置 <改正後の基礎控除額(本則+特例)> ※2基礎控除の特例による 上乗せ額を加算した金額 【ポイント】 ◉ 給与等に対する源泉徴収税額の改正の適用は令和9年1月以後に支払う給与等とし、令和8年分は年末調整時に反映されることになります。 ◉ 個人住民税については基礎控除の見直しは行われず、給与所得控除の引き上げのみとなり、課税最低額は119万円になります。 税理士法人ゆびすい Copyright 2026 YUBISUI GROUP. All Rights Reserved. その他 年収の壁改正 ~基礎控除~ 令和6年12月の三党合意の趣旨を踏まえて、昨年に引き続き課税最低額の引き上げが行われます。物価高で出費が増 えている中での手取りを増やす物価高対策と、課税最低額の制約で働きたいが働けずに就業調整する、いわゆる働き控 えの解消の2つの対策を目指したものになります。 増税 減税 ― 〇 - 令和8年度 税制改正大綱速報 - 所得税 法人税 消費税 資産税 国 際 特例 37万円 給与収入 現行 改正案 特例 42万円 200万3,999円以下 37万円 42万円(※1) 基礎控除 62万円 200万3,999円超475万1,999円以下 30万円 42万円 基礎控除 58万円 475万1,999円超665万5,556円以下 10万円 42万円 665万円5,556円超850万円以下 5万円 5万円 ※1 うち37万円は恒久措置 現行 令和8・9年 99万円 令和10年 200万3,999円以下 48万円 95万円 104万円 給与収入 令和6年 令和7年(※2) 令和8・9年(※2) 475万1,999円超665万5,556円以下 68万円 88万円 2,595万円超2,645万円以下 32万円 2,645万円超2,695万円以下 16万円 62万円 850万円超2,545万円以下 58万円 62万円 665万円5,556円超850万円以下 63万円 67万円 2,545万円超2,595万円以下 48万円 200万3,999円超475万1,999円以下 2年間の限定措置 令和10年以降は、令和10年度 税制改正により見直される予定
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    【改正の背景】 ▼ 改正の影響 【改正の内容】 ◆給与所得控除の引き上げ ◆年収の壁 【ポイント】 ◉給与所得控除の最低保証額が65→69万円に引き上げられます。令和8年・9年は限定措置として、最低保証額に5万円上乗せされます。 ◉ 給与等に対する源泉徴収税額の改正の適用は令和9年1月以後に支払う給与等とし、令和8年分は年末調整時に反映されることになります。 ◉ 個人住民税については、令和9年分から同様の改正が行われます。 税理士法人ゆびすい Copyright 2026 YUBISUI GROUP. All Rights Reserved. 【年収の壁】増額イメージ(所得税) 給与収入(A) 現行 所得税 法人税 消費税 資産税 国 際 その他 年収の壁改正 ~給与所得控除~ 物価が上昇すると控除の実質的な価値が減少し、実質的な税負担が増加してしまいます。こうした課題に対応してい くため、基礎控除の引き上げとともに給与所得控除の最低額の引き上げが行われます。基礎控除と給与所得控除の改正 により、最低課税額は178万円になります。 増税 減税 ― 〇 - 令和8年度 税制改正大綱速報 - A×10%+110万円 850万円超 195万円 R8・9年 R10年 190万円以下 65万円 74万円 69万円 220万円超360万円以下 A×30%+8万円 203万3,333円超220万円以下 A×30%+8万円 特例 42万円 課税所得 課税所得 190万円超203万3,333円以下 A×30%+8万円 特例 5万円 特例 37万円 項目 現行 給与 給与所得 控除 69万円 360万円超660万円以下 A×20%+44万円 給与所得 控除 65万円 660万円超850万円以下 R8・9年 R10年 基礎控除 62万円 所得税 160万円 178万円 168万円 基礎控除 58万円 住民税 110万円 119万円 R8・9年 114万円 扶養控除 123万円 136万円 131万円 現行 160万円 178万円
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    【改正の背景】 ▼ 改正の影響 【改正の内容】 【ポイント】 ◉令和12年以降はZEH基準が義務化されることから、省エネ基準適合住宅は令和9年までの適用になります(買取再販等の場合は可能です)。 ◉ 「住宅の区分」に関わらず合計所得金額が1,000万円以下であれば、床面積の要件が40㎡以上(従来は50㎡以上)になりました。 ◉ 特例対象個人は、「40歳未満で配偶者を有する方」「本人が40歳以上で配偶者が40歳未満の方」「19歳未満の扶養親族を有する方」です。 税理士法人ゆびすい Copyright 2026 YUBISUI GROUP. All Rights Reserved. 〇 - 令和8年度 税制改正大綱速報 - 所得税 法人税 消費税 資産税 国 際 その他 住宅ローン控除の適用期限延長 無理のない負担で居住ニーズに応じた住宅を確保することを促進するため、住宅ローン控除の適用期限が延長されま す。近年において住宅価格が高騰していることなどから、中古住宅に対しても手厚い控除が受けられるようになりま す。 増税 減税 ― 住宅の区分 居住年 借入限度額 (特例対象 個人) 控除率 控除期間 R7.12.31 居住年の改正 R9.12.31 R12.12.31 新 築 中 古 認定住宅 令和8年~令和12年 3,500万円 (4,500万円) 新 築 令和8年・令和9年 2,000万円 (3,000万円) 中 古 ZEH水準省エネ住宅 省エネ基準適合住宅 2,000万円 (3,000万円) 一般住宅 2,000万円 10年 13年 0.7% 13年 認定住宅 令和8年~令和12年 4,500万円 (5,000万円) ZEH水準省エネ住宅 3,500万円 (4,500万円) 省エネ基準適合住宅 従来 認定・ZEH水準省エネ住宅 省エネ基準適合住宅 従来 一般・認定・ZEH水準省エネ ・省エネ基準適合住宅
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    【改正の背景】 ▼ 改正の影響 【改正の内容】 ◆払い出しのフロー 【ポイント】 ◉新つみたて投資枠は18歳になると自動的に現行のつみたて投資枠へと移行されます。 ◉ 払い出しの際に一定の要件を満たしていない場合には、NISA口座内での譲渡益又は配当に対して課税されます。 ◉ 一定の要件とは「入学金、教育費又は生活費の支払のためである場合等」をいいます。 税理士法人ゆびすい Copyright 2026 YUBISUI GROUP. All Rights Reserved. 運用管理 制限なし 一定の要件を満たす場合 12歳以降は払い出し可 非課税保有 期間 無制限 17歳まで 無制限 対象商品 長期の積立・分散投資に 適した一定の投資信託 長期の積立・分散投資に 適した一定の投資信託 上場株式・公募等 株式投資信託等 制限なし 対象期間 令和6年1月1日以降 新つみたて投資枠 (参考)成長投資枠 令和9年1月1日以降 令和6年1月1日以降 非課税保有 限度額 1,800万円 600万円 1,200万円(内数) 対象年齢 18歳以上 0~17歳 18歳以上 60万円 240万円 令和5年度税制改正により老後等に備えた資産形成を後押しする税制となりましたが、対象は18歳以上に限定されて いました。次世代の資産形成を支援する観点から、18歳未満についてもつみたて投資枠が整備されます。また、旧ジュ ニアNISAは引き出しができないことが懸念されていましたが、新制度は柔軟に対応できるようになります。 増税 減税 ― 〇 年間投資枠 120万円 現行のつみたて投資枠 消費税 資産税 国 際 その他 NISA制度の拡充 - 令和8年度 税制改正大綱速報 - 所得税 法人税 口座名義人が18歳になる前に払い出し 非課税 譲渡益又は 配当に対して 20%の源泉徴収 一定の要件を満たしているか はい いいえ 自動的 に移行
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    【改正の背景】 ▼ 改正の影響 【計算例のイメージ】【改正の内容】 ◆前提条件 取得金額:1,000万円 売却金額:1億1,000万円 ※他の所得、所得控除等は考慮しない 売却金額 ※復興特別所得税は計算上、考慮していません 【ポイント】 ◉ 金融商品取引法の改正法の施行日の属する年の翌年1月1日以後に行う特定暗号資産の譲渡等について適用されます。 ◉ 暗号資産取引業(仮称)を行うものに対して暗号資産を譲渡した場合のみ対象となります。 ◉ 譲渡所得の①特別控除、②5年を超えて保有した場合の1/2、③他の総合譲渡の対象となる所得との損益通算は適用できません。 税理士法人ゆびすい Copyright 2026 YUBISUI GROUP. All Rights Reserved. その他 暗号資産の分離課税化 従来は、暗号資産(仮想通貨)取引で得た所得にかかる税率が最高55%(総合課税)となっており、国際的にも高水準と なっていたため、売買が活発に行われていませんでした。今回の改正により、税率が一律20%(分離課税)となるため、 活発な売買が期待されています。 増税 減税 ― 〇 - 令和8年度 税制改正大綱速報 - 所得税 法人税 消費税 資産税 国 際 1億円×15% =15,000,000円 10% 5% 現行 改正案 所得税 税率 課税方式 総合課税 分離課税 5%~45%(累進課税) 15% 税額 計算 1億円×10% =10,000,000円 1億円×5% =5,000,000円 1億1,000万円 所得金額 1億円 合計税額 50,204,000円 20,000,000円 取得金額 1,000万円 損失繰越 なし 3年間繰越が可能 住民税 税率 税額 計算 1億円×45%-4,796,000円(控除額) =40,204,000円
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    【改正の背景】 ▼ 改正の影響 【改正の内容】 社債の利子等社債の利子等 社債の利子等 総合課税 分離課税 総合課税 ※復興特別所得税は計算上、考慮していません 【ポイント】 ◉ ◉ 令和8年4月1日以降に支払いを受けるべき社債の利子および償還金について適用されます。 税理士法人ゆびすい Copyright 2026 YUBISUI GROUP. All Rights Reserved. ◆ケース1 ◆ケース2 ◆ケース1 ◆ケース2 改正案 消費税 資産税 国 際 同族会社の役員等が、その同族会社以外の法人(以下「特定法人」という)が発行した社債の利子および償還金で、実質的にその同族会社から支 払いを受けるものと認められる場合における当該利子および償還金は、総合課税の対象とされる。 現行 その他 同族会社以外の特定法人が発行した社債利子等の総合課税化 個人が同族会社から支払いを受ける社債の利子等は総合課税となります。しかし、実質的に同族会社が発行したと認 められるような状況でも第三者を介在させることで分離課税とすることができていました。今回の改正で、同族会社以 外の一定の要件を満たす特定法人から受ける社債の利子等についても、総合課税の対象となります。 増税 減税 〇 ― - 令和8年度 税制改正大綱速報 - 所得税 法人税 (最高55%) 社債発行 ※契約等により 実質的に B社負担 「実質的にその同族会社から支払を受けるものと認められる場合」とは、特定法人が発行した社債に係る債務について同族会社による保証 の契約等の状況からみて、同族会社の役員等が特定法人の社債に係る債務の不履行により実質的に損失を受けない場合などをいいます。 出資 50%超 出資 50%超 (20%) 社債発行 ※契約等により 実質的に B社負担 (最高55%) 出資 50%超 改正なし 特定法人 同族会社B 同族会社B 個人株主A 個人株主A 特定法人 同族会社B 個人株主A
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    【改正の背景】 ▼ 改正の影響 【改正の内容】 【ポイント】 ◉令和9年分以後の所得税について適用されます。 ◉ 次のいずれかに該当している場合に限り、75万円控除が適用できます。 ①仕訳帳及び総勘定元帳について、納税義務の適正な履行に資するものとして一定の要件を満たす電磁的記録の保存等を行っている ②請求書等の電子取引データを一定の要件を満たして送受信及び保存を行う場合 ◉ 現行の55万円控除については廃止となります。 税理士法人ゆびすい Copyright 2026 YUBISUI GROUP. All Rights Reserved. 控除額 65万円 55万円 10万円 75万円 控除なし - 〇 65万円 10万円 10万円 〇 - 〇 収入金額 その年の前々年分の収入金額が1,000万円を超え るもの 〇 事業的 規模 不動産所得又は事業所得を生ずべき事業を営ん でいること 〇 〇 - 〇 〇 〇 - - BS、PL等 の提出 複式簿記の記帳に基づいて作成した貸借対照 表、損益計算書および所得の金額に関する明細 書を添付していること 〇 〇 - 〇 複式簿記 所得に係る取引を正規の簿記の原則により記帳 していること 〇 〇 - - - 〇 〇 - - - 〇 〇 〇 - 要件 現行 改正案 電磁的記録 の保存等 電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書 類の保存方法等の特例に関する法律の定めによ り電磁的記録の保存等を行っていること いずれか 〇 - - 〇 - - - - 電子申告 提出期限までに電子情報処理組織(e-tax)を使用 して、提出を行うこと - デジタル化の進展による社会経済活動への変化に対応することを目的として、税務手続においても電磁的記録の保存 等を実施する事業者については、青色申告特別控除額を拡充しました。一方で、一定の収入規模があるにも関わらずデ ジタル化等のトレーサビリティ確保が不十分な場合は、10万円控除の対象から除外となります。 増税 減税 〇 〇 消費税 資産税 国 際 その他 青色申告特別控除の拡充 - 令和8年度 税制改正大綱速報 - 所得税 法人税
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    【改正の背景】 ▼ 改正の影響 【改正の内容】 ◆通勤手当の非課税範囲改正 ◆食事手当の非課税限度額の引き上げ 【ポイント】 ◉上記の改正は、令和8年4月1日以後に支払われる通勤手当および食事手当について適用されることが見込まれます。 ◉ 食事手当の非課税限度額は40年以上ぶりの改正で、これまでの非課税限度額の2倍以上となり大幅に拡充されました。 ◉ 食事手当については、会社負担額が食事代の50%超となると月額の負担額に関係なく課税扱いとなりますのでご注意ください。 税理士法人ゆびすい Copyright 2026 YUBISUI GROUP. All Rights Reserved. 要件 ・現物支給であること ・役員又は従業員が食事価額の50%以上を負担 非課税限度額(月額) 3,500円(税別) 7,500円(税別) 現行 改正案 駐車場等を利用する者は、通勤距離の区分に応じた非課税 限度額に5,000円を上限として駐車場等の利用料相当額を 加算することが可能となる。 片道75㎞以上85km未満 片道95㎞以上 片道55km以上 38,700円 片道55㎞以上65km未満 片道85㎞以上95km未満 駐車場等の利用料の加算 66,400円 52,700円 45,700円 38,700円 59,600円 通勤手当非課税限度額の引き上げ 現行 改正案 通勤のため自動車その他の交通用具を使用する者のうち、 通勤距離が片道65km以上の者が受ける通勤手当の非課税限 度額を引き上げる(右図参照)。 通勤距離の区分 非課税限度額 通勤距離の区分 非課税限度額 片道65㎞以上75km未満 近年のガソリン価格および食料品価格の高騰により、長年据え置かれてきた通勤手当および食事手当の非課税限度額 は、実態にそぐわない水準となっていました。本改正は、現在の物価高の水準に合わせて負担を軽減し、実質的な手取 りの増加を通じて、いわゆる「第三の賃上げ」に相当する効果を促進するものです。 増税 減税 ― 〇 消費税 資産税 国 際 その他 通勤手当および食事手当の非課税範囲見直し - 令和8年度 税制改正大綱速報 - 所得税 法人税 深夜勤務者への夜食の現物支給に代えて支給する金銭について も、650円以下へ引き上げられます(現行:300円以下)
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    【改正の背景】 ▼ 改正の影響 【改正の内容】【イメージ図】 ◆給与収入1億円の単身者が445.3万円分のふるさと納税を行った場合 <改正後上限目安> 【ポイント】 ◉ 令和9年以降の寄附から適用される見通しで、令和10年納付分の個人住民税の計算より影響があります。 ◉ 改正が適用される目安は年収1億円以上の給与所得者(単身者の方)が対象になります。 ◉ 受け取った返礼品は一時所得の対象となりますのでご注意ください。 税理士法人ゆびすい Copyright 2026 YUBISUI GROUP. All Rights Reserved. その他 個人住民税のふるさと納税における特例控除上限額の創設 ふるさと納税制度について、ポータルサイト等外部の事業者への支払いが増加していることから、使途の公表を求め るなどの規制が設けられました。また、高額所得者のふるさと納税の上限がないことで課税の不公平が生まれているこ とを背景に、個人住民税のふるさと納税における特例控除限度額が新たに設けられました。 増税 減税 〇 ― - 令和8年度 税制改正大綱速報 - 所得税 法人税 消費税 資産税 国 際 区分 現行 区分 改正案 個人住民税特例控除分 196.1万円 道府県民税の上限 なし 市町村民税の上限 なし 2 千 円 特例控除限度額 (住民税特例分) の上限 個人住民税所得割×20% 現 行 所得税控除額 204.5万円 住民税控除額 44.5万 改 正 案 2 千 円 所得税控除額 204.5万円 住民税控除額 44.5万 個人住民税特例控除分 193万円 ※196.1万円といずれか低い金額 3.1万円 市町村民税の上限 115.8万円 (政令指定都市:154.4万円) 道府県民税の上限 77.2万円 (政令指定都市:38.6万円) 2 千 円 所得税控除額 201万円 住民税控除額 43.8万円 個人住民税特例控除分 193万円 特例控除限度額 (住民税特例分) の上限 個人住民税所得割×20%と 下記合計金額(193万円)の いずれか低い金額 税額軽減額:445.1万円(現行の限度額) 税額軽減額:442万円 控除不可 税額軽減額:437.8万円
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    【改正の背景】 ▼ 改正の影響 【改正の内容】 ※令和8年までは、控除額3.3億円、税率22.5%となります。 ◆ 「基準所得金額」とは、その年分所得税について申告不要制度を適用しないで計算した合計所得金額をいいます。 ◆ 「基準所得税額」とは、その年分の基準所得金額に係る所得税の額をいいます。 【ポイント】 ◉ 令和9年分以後の所得税について適用されます。 ◉ 申告不要制度を選択している場合であっても、追加納税額が生じる可能性があるので注意が必要です。 税理士法人ゆびすい Copyright 2026 YUBISUI GROUP. All Rights Reserved. ― - 令和8年度 税制改正大綱速報 - 所得税 法人税 消費税 資産税 国 際 その他 極めて高い水準の所得に対する負担の適正化 高所得者は分離課税となる株式の譲渡所得や配当所得が多く、所得が高くなるにつれて所得に対する所得税の負担率 が低下していく、いわゆる「1億円の壁」が問題視されていました。令和5年度税制改正で一定の措置がなされました が、対象者が少なく制度として機能していないことから対象者を広げる改正が行われます。 増税 減税 〇 従来 (~令和6年) 総合課税 5~45%(超過累進税率) 現行 +更なる追加課税 (基準所得金額-1億6,500万円)× 30%=A 分離課税 15%(一定税率) 基準所得税額 1.5億円 A-基準所得税額=追加納税額 10億円 うち控除額 1.65億円 総合課税 分離課税 8.35億円 課税所得 基準所得金額 Aの金額 年間納税額 追加納税額 約1億円 一定税率15% 税額 1.5億円 × 限界税率45% 税額 約4.45億円 2億 5,050万円 差額 A>基準所得税額の場合 その差額を追加納税する 同じ所得金額に対して税負担に大きな差 30% 所得合計 10億円
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    【改正の背景】 ▼ 改正の影響 【改正の内容】 ◆退職所得の源泉徴収票の提出が税務署・市区町村共に一律義務化となり、市区町村に対しては提出の省略が可能 【ポイント】 ◉税務署へは、その年中に退職した受給者に係る源泉徴収票をまとめて翌年1月31日までに提出することとなります。 ◉ 市区町村への提出が省略できる期間については未定です。 税理士法人ゆびすい Copyright 2026 YUBISUI GROUP. All Rights Reserved. 改正案 (令和8年1月1日以後) 全ての受給者について 税務署と市区町村へ提出 退職所得の 源泉徴収票 所得税 受給者が法人の役員である場合 税務署と市区町村へ提出 現行 (令和7年12月31日まで) 退職所得の 源泉徴収票 資産税 国 際 その他 退職所得の源泉徴収票の提出義務の見直し 令和7年度税制改正で、全ての退職金受給者について「退職所得の源泉徴収票」を税務署及び市区町村に提出するこ とが定められました。しかし、実務が煩雑になってしまうという懸念を受け、eLTAXによる簡便な提出方法が整備され るまでの間は、市区町村への提出を省略できることになります。 増税 減税 ― ― - 令和8年度 税制改正大綱速報 - 法人税 消費税 市区町村 法人の役員のみ提出 全受給者分を提出 市区町村 eLTAXによる簡便な提 出方法が整備される までの間は、省略可
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    【改正の背景】 ▼ 改正の影響 【改正の内容】 ◆防衛特別所得税(仮称)◆復興特別所得税 ◆イメージ 【ポイント】 ◉ 防衛力強化の財源を確保するための税制措置としては、既に防衛特別法人税が創設されています。 ◉ 防衛特別所得税が創設された反面、復興特別所得税が引き下げられるのでトータルの税額に影響はありません。 ◉ 復興特別所得税の課税期間が10年延長されるので、将来的に税負担は増加します。 税理士法人ゆびすい Copyright 2026 YUBISUI GROUP. All Rights Reserved. 令和19年まで 改正案 所得税額×1.1% 令和29年まで 令和9年より ※終了年の明記なし 現行 ― ― 現行 所得税額×2.1% 改正案 税額 税額 対象期間 対象期間 その他 防衛特別所得税の創設および復興特別所得税の税率引き下げ 日本を取り巻く安全保障環境が一段と厳しくなっている中で、防衛力を抜本的に強化・維持するための安定的な財源 の確保が急務となっています。このため税制面でも恒久的・安定的な収入基盤を構築することを目的として防衛特別所 得税が創設されます。 増税 減税 〇 ― - 令和8年度 税制改正大綱速報 - 所得税 法人税 消費税 資産税 国 際 令和29年 令和9年 令和19年 目的 目的 東日本大震災からの復興のため 2.1% 合計 所得税額×1.0% 平成25年 防衛力強化のため 1.0% 1.1% 創設 復興特別所得税 復興特別所得税(期間延長) 防衛特別所得税(仮称) 課税期間は 当分の間
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    【改正の背景】 ▼ 改正の影響 【改正の内容】 ※令和4年4月1日以降に取得し、かつ、貸付け(主要な事業として行われるものを除く)の用に供した資産を除きます。 【ポイント】 ◉ 適用対象となる中小企業者等のうち、常時使用する従業員数が400人を超える法人は適用対象外となります。 ◉ 通算法人については常時使用する従業員数が300人を超える場合には、適用対象外となります。 ◉ 適用を受ける事業年度の取得価額の合計額は従来通り300万円が上限です。 ◉ 適用期限は令和11年3月31日まで3年間延長されました。 税理士法人ゆびすい Copyright 2026 YUBISUI GROUP. All Rights Reserved. その他 中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額要件引き上げ 中小企業者等には事務負担の軽減を図る観点から、取得価額30万円未満の資産であれば全額損金算入可能とする特例 が設けられています。制度の創設は平成15年であることから、近年の物価高騰を鑑みて取得価額の要件が引き上げられ ることになりました。 増税 減税 ― 〇 - 令和8年度 税制改正大綱速報 - 所得税 法人税 消費税 資産税 国 際 制度 取得価額の要件 国税 地方税 取得価額の要件 法人税・所得税の取扱い 償却資産税の取扱い 現 行 中小企業者等の 少額減価償却資産の特例 30万円未満 取得価額の全額を 損金算入 (年300万円まで) 申告対象 少額減価償却資産 10万円未満 又は 使用期間が1年未満 一括償却資産 20万円未満 3年間の各事業年度に おいて均等償却 40万円未満 取得価額の全額を 損金算入 申告対象外(※) 変更なし 改 正 案 変更なし 申告対象外(※)
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    【改正の背景】 ▼ 改正の影響 【改正の内容】 ☑令和11年3月31日までの間に、経済産業大臣の確認を受けること ☑ その特定生産性向上設備等の確認を受けた日から5年以内に取得し、事業の用に供すること 次の基準に適合することについて、経済産業大臣の確認を受けたもの ☑ 投資計画における設備投資額が35億円以上(中小企業者等は5億円以上)であること ☑ 投資計画における年平均の投資利益率が15%以上となることが見込まれること ☑ 投資計画に資金調達手段が記載されていること ☑ 投資計画が取締役会等の適切な機関の意思決定に基づくものであること ☑ 上記のほか、生産性向上設備等の導入がその法人の設備投資を増加させるものであること等 ※建物附属設備は取得価額が60万円以上・工具器具備品は取得価額が40万円以上で、適用事業年度の取得価額合計が120万円以上を含みます。 【ポイント】 ◉ 控除限度超過額は、3年間繰り越すことができます(計画についての認定を受けること、経済産業大臣の確認が必要となります)。 ◉ 投資計画期間中は中小企業経営強化税制等の税制優遇の適用を受けることができなくなります。 税理士法人ゆびすい Copyright 2026 YUBISUI GROUP. All Rights Reserved. 税額控除 特別償却 その他 特定生産性向上設備等投資促進税制の創設 高市政権は、企業の設備投資を日本経済の成長力と賃上げの源泉と位置づけています。こうした考え方の下、賃上げ という結果を直接誘導する税制から、企業の稼ぐ力を高める投資段階を支援する政策へと軸足が移されています。本税 制は、その象徴として設備投資を後押しするため創設されたものです。 増税 減税 ― 〇 対象資産 償却限度額 - 令和8年度 税制改正大綱速報 - 所得税 法人税 消費税 資産税 建物 1,000万円以上 対象資産 全資産 即時償却 対象資産 特定生産性向上設備等 税額控除限度額 適用要件 税制措置 国 際 工具器具備品 120万円以上 ※ ソフトウェア 70万円以上 取得価額×4%と法人税額の20%のいずれか小さい方 取得価額×7%と法人税額の20%のいずれか小さい方 建物・建物附属設備・構築物 上記以外の資産 建物附属設備 120万円以上 ※ 構築物 120万円以上 機械装置 160万円以上
  • 17.
    【改正の背景】 ▼ 改正の影響 適用開始時期:令和9年4月1日以後開始事業年度 ◆税額控除率の見直し 〇増減試験研究費割合>12%(上限:14%) 〇増減試験研究費割合>15% (上限:14%) ⇒ 11.5%+(増減試験研究費割合-12%)×0.375 ⇒ 11.5%+(増減試験研究費割合-15%)×0.375 〇0%≦増減試験研究費割合≦12% 〇3%<増減試験研究費割合≦15% ⇒ 11.5%-(12%-増減試験研究費割合)×0.25 ⇒ 8.5%+(増減試験研究費割合-3%)×0.25 〇増減試験研究費割合<0 (下限:0%) 〇増減試験研究費割合≦3% (下限:0%) ⇒ 8.5%+増減試験研究費割合×8.5/30 ⇒ 8.5%-(増減試験研究費割合-3%)×8.5/13 ◆控除税額の上限の特例の見直し 〇増減試験研究費割合>4% (上限:法人税額×5%) 〇増減試験研究費割合>7% (上限:法人税額×5%) ⇒ 法人税額×(増減試験研究費割合-4%)×0.625%加算 ⇒ 法人税額×(増減試験研究費割合-7%)×0.625%加算 〇増減試験研究費割合<▲4% (上限:法人税額×▲5%) 〇増減試験研究費割合<▲1% (上限:法人税額×▲5%) ⇒ 法人税額×(-増減試験研究費割合-4%)×0.625%減算 ⇒ 法人税額×(-増減試験研究費割合-1%)×0.625%減算 適用開始時期:令和8年4月1日以後開始事業年度 他の者へ委託する試験研究(国外において行われるものに限る)のうち、医薬品等の臨床試験にかかる委託試験研究費以外の試験研究費 について、試験研究費の額の50%相当額が税額控除の対象となる(現行:100%) ※令和8年4月1日~令和 9年3月31日までの間に開始する事業年度:70%相当額 令和9年4月1日~令和10年3月31日までの間に開始する事業年度:60%相当額 税理士法人ゆびすい Copyright 2026 YUBISUI GROUP. All Rights Reserved. 海外委託試験研究費の制限 改正案 現行 改正案 一般試験研究費に係る税額控除制度の見直し 現行 その他 研究開発税制の見直し 「強い経済」とともに「世界で輝く日本」の実現に向けて、AI・量子・バイオ等の戦略技術分野の研究開発を促進 する観点から、「戦略技術領域型」の試験研究費が新たに創設されます。また、国内の研究人材や研究開発拠点を強化 する目的で必要な見直しも行われます。 増税 減税 △ △ - 令和8年度 税制改正大綱速報 - 所得税 法人税 消費税 資産税 国 際
  • 18.
    適用開始時期:未定 ◆概要 ◆一定の大学への共同・委託研究に係る費用の手続き簡素化 大学等との共同研究・委託研究に係る費用 特別研究機関等 ・専門家の監査 大学等+ スタートアップ等 ・金額について大学等の確認 その他(民間企業等) 特定中小企業者等 ◆新規高度研究業務従事者に関する対象範囲の拡大及び募集要件の見直し 〇新規高度研究従事者の対象範囲 博士の学位を授与された者(授与された日以後5年以内に当該法人の役員又は使用人になったものに限る)で、当該役員又は使用人に なった日から5年を経過していないものを追加 〇募集要件 ① 試験研究の内容に関する提案が広く一般に又はその法人の ① 試験研究に関する提案が広く一般に又は広くその法人の 使用人に募集されたこと 試験研究に専ら従事する使用人に募集されたこと ② 試験研究の内容がその試験研究に従事する新規高度研究業務 ② 試験研究の内容がその試験研究に専ら従事する使用人から 従事者から提案されたものであること 提案されたものであること 適用開始時期:産業技術力強化法の改正法の施行の日 産業技術力強化法に基づき「重点研究開発計画(仮称)」の認定を受けた法人 重点産業技術試験研究費の額の40%(特別重点産業技術試験研究費は50%) ※法人税額の10%が上限 3年間の繰越控除(繰越控除の事業年度において試験研究費が前期を超える場合に限る) 一般型・オープンイノベーション型・中小企業技術基盤強化税制との重複適用は不可 【ポイント】 ◉ 中小企業向けの研究開発税制については控除限度超過額が3年間繰越できることになります。 ◉ 戦略技術領域型については令和11年3月31日までに計画認定を受け、認定日から5年経過日までが適用期間となります。 税理士法人ゆびすい Copyright 2026 YUBISUI GROUP. All Rights Reserved. 超 過 額 重複適用 重点産業技術試験研究費(戦略技術領域型)の創設 要 件 改正案 知的財産権の使用料 新規高度研究業務従事者に対する人件費 控 除 率 共同研究・委託研究 20% 現行 改正案 オープンイノベーション型の改正 相手先 控除率 対象 一定の要件を満たし経済産業大臣の指定を受けた大学等は、 その大学等の長が認定した金額 30% 手続 方法 現行 25% 改正② 改正① 改正① 改正②
  • 19.
    【改正の背景】 ▼ 改正の影響 【改正の内容】 継続雇用者給与等支給額が前事業年度より3%以上増加※令和8年3月31日を以て廃止 ⇒ 増加率に応じて控除対象雇用者給与支給額の 令和8年4月1日から令和9年3月31日までの間に 10%~25%を法人税額から控除 開始する事業年度の取り扱い 継続雇用者給与等支給額が前事業年度より 継続雇用者給与等支給額が前事業年度より 3%以上増加 ⇒ 控除対象雇用者給与支給額の10% 4%以上増加 ⇒ 控除対象雇用者給与支給額の10% 4%以上増加 ⇒ 控除対象雇用者給与支給額の25% 5%以上増加 ⇒ 控除対象雇用者給与支給額の15% 上記の金額を法人税額から控除 6%以上増加 ⇒ 控除対象雇用者給与支給額の25% 〇教育訓練費の増加による上乗せ措置 上記の金額を法人税額から控除 (全企業・中堅企業向け) ※令和9年4月1日以降開始する事業年度に関しては、 前期比10%以上増加 ⇒ 税額控除率を5%上乗せ 全企業向け同様廃止となる (中小企業向け) 〇教育訓練費の増加による上乗せ措置 前期比10%以上増加 ⇒ 税額控除率を10%上乗せ すべて廃止 〇くるみん・えるぼし認定による上乗せ措置 〇くるみん・えるぼし認定による上乗せ措置 認定を受けている ⇒ 税額控除率を5%上乗せ 改正なし 【ポイント】 ◉ 令和6年度税制改正では令和9年3月31日までの間に開始する事業年度において賃上げ促進税制の適用が認められていましたが、全企業向けは 前倒しで廃止されることとなります。 ◉ 中小企業向けの税制は、教育訓練費の増加による上乗せ措置のみが廃止されています。今後の動向に注目です。 税理士法人ゆびすい Copyright 2026 YUBISUI GROUP. All Rights Reserved. 中堅企業向け 共通 現行 改正案 全企業向け 全企業向け 中堅企業向け 共通 その他 大企業および中堅企業向け賃上げ促進税制の廃止 賃上げに関する優遇税制は平成25年度税制改正からスタートしました。様々なマイナーチェンジが行われてきました が、大企業および中堅企業向けについては、足元の賃上げ状況や税制優遇が中小企業の人手不足を助長しかねないこと などを踏まえ廃止されることになります。 増税 減税 〇 ― - 令和8年度 税制改正大綱速報 - 所得税 法人税 消費税 資産税 国 際
  • 20.
    【改正の背景】 ▼ 改正の影響 【判定フロー】 ※国税庁資料の図を参考にしています 【ポイント】 ◉中小企業者(適用除外事業者等に該当するものを除きます)以外の法人が対象となります。 ◉ 上記要件を満たさないと試験開発税制や特定生産性向上設備等投資促進税制等の税制優遇が適用できません。 税理士法人ゆびすい Copyright 2026 YUBISUI GROUP. All Rights Reserved. 適用不可 設立事業年度および合併等事業年度 のいずれにも該当しない 当期の所得金額が前期の所得金額以下 適用可 適用可 当期の国内設備投資額 > 当期償却費総額×40% 当期の国内設備投資額 > 当期償却費総額×30% ①資本金の額等が10億円以上かつ常時使用する従業員の数が1,000人以上 ②常時使用する従業員の数が2,000人超 ①当期が設立事業年度および合併等事業年度のいずれにも該当せず、かつ前期が黒字 ②当期が設立事業年度又は合併等事業年度に該当 - 令和8年度 税制改正大綱速報 - 所得税 特定税額控除規定の要件厳格化 大企業に対して賃上げによる税制優遇の拡大を行う一方で、賃上げや国内設備投資に消極的な企業については特定の 税額控除の適用を制限する規定があります。本規定は平成30年度税制改正により創設されて以降度々改正が行われてお り、本改正においても適用期限の延長と不適用規定の強化が行われました。 増税 減税 〇 ― 法人税 消費税 資産税 国 際 その他 ≧ 2% 継続雇用者 給与等支給額 継続雇用者比較給与等支給額 継続雇用者 比較給与等支給額 ― 該当 該当 いずれかに該当 いずれかに該当 非該当 非該当 非該当 非該当 いずれにも非該当 いずれにも非該当 該当 該当 該当 非該当 非該当 該当 ≧ 1% 継続雇用者 給与等支給額 継続雇用者比較給与等支給額 継続雇用者 比較給与等支給額 ―
  • 21.
    【改正の背景】 ▼ 改正の影響 【改正の内容】 【ポイント】 ◉特定取引とはシェアードコスト取引や経営指導料の取引等をいいます。 ◉ 必要な書類の保存がされていない場合、青色申告の承認が取り消される可能性があります。 ◉ 大企業に限らず、中小企業も対象となることが想定されます。 税理士法人ゆびすい Copyright 2026 YUBISUI GROUP. All Rights Reserved. その他 企業グループ間の取引に係る書類保存の特例の創設 企業グループ内のロイヤルティや管理費等について、契約書・請求書だけでは対価の算定根拠が不明なケースが多く 見受けられていました。そこで損金算入額の適正化と税務調査時の検証可能性を高めるため、必要事項が欠ける場合に は補完書類の作成・保存を求める特例が創設されます。 増税 減税 ― ― - 令和8年度 税制改正大綱速報 - 所得税 法人税 消費税 資産税 国 際 ◆各子会社の販売管理費や間接経費等を集約し、 一定の算定根拠を基に各子会社へ一括配賦している場合 経費配賦 経費配賦 支払 支払 調査対象法人以外に関する 経費が含まれている疑義 質問検査権を行使し、 資料の提出を要求 十分な資料提供がなされない 事実確認ができない 課税関係の適正化を図る観点から、 取引の詳細が分かる資料について、 取得又は作成し、保存が義務付けられる 子会社B社 親会社A社 子会社C社 (調査対象法人) 特定取引 に該当
  • 22.
    【改正の背景】 ▼ 改正の影響 【改正の内容】 ◆免税事業者であった個人事業者が適格請求書発行事業者の登録をしたことにより、課税事業者になった場合 ※3割特例を受けた適格請求書発行事業者である個人事業者がその適用を受けた課税期間の翌課税期間に係る確定申告期限までに、 その翌課税期間について、簡易課税制度選択届出書を提出したときは、その翌課税期間から簡易課税制度の適用が認められます。 ◆納付額の計算イメージ 【ポイント】 ◉ 個人事業者が本制度の対象であり、法人は対象外です。 ◉ 法人は当初の予定通り、令和8年9月30日の属する事業年度で2割特例は終了します。 ◉ 基準期間における課税売上高が1,000万円を超えるなどして、課税事業者に該当する課税期間については適用されません。 税理士法人ゆびすい Copyright 2026 YUBISUI GROUP. All Rights Reserved. 10,000 - 6,000 =4,000 < 10,000 - 7,000 =3,000 課税事業者(2割特例) 課税事業者(2割特例) 課税事業者(3割特例) 課税事業者(3割特例) ※ 本則課税 改正案 課税仕入66,000 消費税額6,000 < 10,000 × 70% =7,000 1,000 課税売上に係る 消費税額 10,000 6,000 + 納付額 課税仕入に係る消費税額 - 令和8年度 税制改正大綱速報 - 所得税 法人税 納付額 本則課税 R8.1 R9.1 課税事業者(2割特例) 課税事業者(2割特例) 課税事業者(原則計算or簡易) 減税 ― ○ 課税事業者(原則計算or簡易) その他 小規模個人事業者の税額控除に関する経過措置(3割特例) インボイス制度の導入により、小規模事業者等に急激な事務負担や税負担が生じることを踏まえ、2割特例が設けら れていました。令和8年度で適用が終了する予定でしたが、個人事業主のみを対象に令和9年および10年の2年間、税額 控除に関する経過措置(3割特例)が新たに設けられることとなりました。 増税 消費税 資産税 国 際 改正案 改正案 現行 R11.3.15 R7.1 R8.1 R9.1 R10.1 R10.12 R10.1 R10.12 R7.1
  • 23.
    【改正の背景】 ▼ 改正の影響 【改正の内容】 x 【ポイント】 ◉最終的な適用終了時期が2年延長されたことに伴い、控除割合に70%と30%が追加され、より逓減的な設定となりました。 ◉ 改正前と同様に控除割合は課税期間の開始日ではなく期間区分で判定されるため、引き続き実務対応には注意が必要です。 ◉ 一の免税事業者からの課税仕入れの合計額が、その事業年度で1億円(現行:10億円)を超える場合、超えた分は経過措置が適用されません。 税理士法人ゆびすい Copyright 2026 YUBISUI GROUP. All Rights Reserved. その他 70%および30%経過措置の創設 適格請求書発行事業者以外からの課税仕入れに係る経過措置について、インボイス制度導入後の実務負担や取引現場 への影響を踏まえ、段階的な縮減スケジュールを見直すことになりました。制度の円滑な定着と事業者の負担調整を図 る観点から、措置期間の延長と控除割合の細分化が行われることとなりました。 増税 減税 ― 〇 - 令和8年度 税制改正大綱速報 - 所得税 法人税 消費税 資産税 国 際 経過措置スケジュール R5.10 R8.10 R10.10 (R11.10) 30%控除 R13.10 80%控除 50%控除 80%控除 20%増加 50%控除 70%控除 50% 控除 R12.10 創設 現 行 改 正 案 上乗せ 延長
  • 24.
    【改正の背景】 ▼ 改正の影響 【不動産小口化商品のイメージ】【改正の内容】 ※上記①、②がない場合、別途評価可能 【ポイント】 ◉ 令和9年1月1日以後に相続、贈与により取得をする財産の評価に適用します。 ◉ 相続、贈与が発生する都度、課税時期における時価を示す評価明細書等の資料が不動産事業者等から容易に入手できるか、動向に注目です。 ◉ 改正案の評価方法は「取得の時期にかかわらず」とあるので、過去に取得した節税商品も改正の影響を受ける可能性があります。 税理士法人ゆびすい Copyright 2026 YUBISUI GROUP. All Rights Reserved. 法人税 200 万円 持分小口化 持分小口化 持分小口化 500 万円 消費税 資産税 国 際 現行 その他 不動産小口化商品の評価方法 従来から国税庁はいわゆる不動産小口化商品については、購入価額と市場価格との評価額の乖離を利用した過度な相 続税・贈与税対策に利用されていると問題視していました。今回の評価方法の見直しにより、不動産小口化商品を取得 することで生ずる財産額の圧縮による節税効果が薄れる結果となります。 増税 減税 〇 ― - 令和8年度 税制改正大綱速報 - 所得税 が管理 500 万円 300 万円 財産額の圧縮により 相続税(贈与税)が減少 過度な節税を問題視 改正案 事業者 取得時 相続(贈与)時 取得時 相続(贈与)時 以下の課税時期における時価による評価 ① 事業者が示した適正な買取価格等 ② 事業者が把握している適正な売買実例 価額又は定期報告書等に記載された 不動産の価格等を参酌して求めた金額 投資家 投資家 投資家 時価 乖離 投資不動産 路線価等による評価額 財産額を圧縮 配 当 取 得 配 当 取 得 配 当 取 得
  • 25.
    【改正の背景】 ▼ 改正の影響 【貸付用不動産の現行イメージ】【改正の内容】 【ポイント】 ◉ 令和9年1月1日以後に相続または贈与により取得をする財産の評価に適用します。 ◉ ◉ 株価評価における法人が取得した貸付用不動産については、3年以内は取得価額、4~5年目は上記の評価方法になると考えられます。 税理士法人ゆびすい Copyright 2026 YUBISUI GROUP. All Rights Reserved. 消費税 資産税 国 際 現行 その他 貸付用不動産の評価方法 貸付用不動産について市場価格と相続税評価額との乖離を利用した過度な相続税・贈与税対策が行われていると問題 視されていました。納税者の予測可能性を確保し、評価の適正化及び課税の公平性を図る観点から、貸付用不動産の評 価方法の見直しが行われました。 増税 減税 〇 ― - 令和8年度 税制改正大綱速報 - 所得税 法人税 不 動 産 正味 財産 正味 財産 1億円 時価 借入金 借入金 財産 の 圧縮額 不動産購入時 相続(贈与)時 取得時 相続(贈与)時 通達の改正日までに、被相続人等が当該改正日の5年前から継続して所有する土地に新築をした家屋(建築中のものを含む)には適用されません。 個人 乖離 財産額の圧縮により 相続税(贈与税)が減少 過度な節税を問題視 不動産 改正案 取得時 相続(贈与)時 課税時期前5年以内に取得等した一定の貸付用不 動産は課税時期における時価(原則、取得価額を 基に算定)で評価 ※上記の時価は、貸付用不動産に係る取得価額 を基に地価の変動等を考慮して計算した価額の 100分の80に相当する金額となります。 1億円 7,000 万円 3,000 万円 借入 購入 貸付用 不動産 路線価等による評価額 不動産会社 金融機関等 財産額を圧縮 問題視
  • 26.
    【改正の背景】 ▼ 改正の影響 【改正の内容】 ◆令和8年3月31日以前に拠出した場合(教育資金贈与を受けた場合の非課税措置の手順) 教育資金の一括贈与贈与税非課税 (教育資金口座の開設) ⇒教育資金非課税申告書の提出等 教育資金口座からの払出、教育資金の支払等 ⇒金融機関での手続き、領収書の提出 管理残額に対し相続税もしくは贈与税が課税 ⇒贈与税・相続税申告書の提出 ◆令和8年4月1日以降に拠出した場合 ① 追加贈与した場合 令和8年3月31日以前に拠出 ② 新規贈与した場合 【ポイント】 ◉ 令和8年3月31日までに拠出された金銭等については、引き続き非課税措置が適用できます。 ◉ 令和8年4月1日以降の教育資金の贈与については、通常の贈与税が発生することとなります(暦年贈与課税又は相続時精算課税)。 ◉ 税理士法人ゆびすい Copyright 2026 YUBISUI GROUP. All Rights Reserved. 管理残額500万円 教育資金の一括贈与(1,000万円) 教育資金の一括贈与(1,500万円) 扶養義務者相互間において教育費に充てるために贈与を受けた財産のうち「通常必要と認められるもの」は贈与税の課税対象となりません。 500万円 ③ 教育資金口座に係る契約 が終了 管理残額500万円 1,000万円 手続き(従来通り) ① 管理残額1,500万円 ② 教育資金の使用 管理残額1,200万円 300万円 管理残額1,000万円 その他 直系尊属から教育資金の一括贈与を受けた場合の非課税措置の終了 教育資金の一括贈与を受けた場合の非課税措置は、手続きの煩雑さなどが原因で利用低迷となっていること、さらに 教育費の無償化なども広がり、今後も利用者増加が見込めない状況です。そのため適用期限(令和8年3月31日)の延長は しないことが明記されました。 増税 減税 △ ― - 令和8年度 税制改正大綱速報 - 所得税 法人税 消費税 資産税 国 際 ①1,000万円 ②1,500万円 に対して贈与税が課される 暦年贈与 or 相続時精算課税
  • 27.
    【改正の背景】 ▼ 改正の影響 【改正の内容】 【ポイント】 ◉特例承継計画の提出期限が令和9年9月30日まで延長となりました。 ◉ 事業承継を促す時限措置であるため、特例制度の適用期間については延長されません。 税理士法人ゆびすい Copyright 2026 YUBISUI GROUP. All Rights Reserved. R9.12.31 その他 非上場株式等に係る相続税・贈与税の納税猶予の特例承継計画の期限延長 平成30年度税制改正により創設された事業承継税制の特例措置の適用には、特例承継計画の提出が必要です。中小企 業等の経営者の円滑な世代交代を通じた生産性向上という待ったなしの課題を解決するための時限措置であるものの、 利用実績が芳しくないこともあり、計画書の提出期限が1年6ヶ月延長されました。 増税 減税 ― △ - 令和8年度 税制改正大綱速報 - 所得税 法人税 消費税 資産税 国 際 特例事業承継税制手続きフロー 手続きスケジュール H30.4.1 R8.3.31 R9.9.30 H30.1.1 現行 改正案 1年6ヶ月 延長 特例承継計画の 提出期間 特例制度の適用期間 改正なし 改正あり 特例承継計画の策定 確認申請 報告書・届出書等を 継続的に提出 税務署へ申告 認定申請 贈与又は相続等