内部通報したら「8畳の部屋で3年3か月独り勤務させられ」…あおぞら銀行員が逆転勝訴 東京高裁、約840万円の賠償命じる
「あおぞら銀行」の行員が、内部通報後に受けた懲戒処分を巡り損害賠償などを求めた訴訟の控訴審判決が1月22日、東京高裁で言い渡された。 【イラストで解説】精神的苦痛で慰謝料を請求できるケースとは? 高裁は、不動産信託部門での勤務配置と懲戒処分について「人事権の濫用」「パワーハラスメント」に該当すると判断。原告の請求を全面的に退けた一審判決を変更して銀行側に約840万円の支払いを命じる逆転判決を下した。
不適切処理を指摘後、懲戒処分受ける
訴訟の背景は、顧客の相続に関連する業務において、同僚が不適切な処理を行っているとして、原告のAさんが上司に対応を求めたことに遡る。しかし上司が改善の動きを見せないため、Aさんは銀行の内部通報窓口に通報することを決めた。 内部通報後、銀行側はAさんに対し「10項目の問題行為」を指摘し、懲戒処分を実施。これに伴い、Aさんは従来の業務フロアから異なる配置へと転属させられた。 「配置された部屋は広さ8畳ほど。パソコンのモニター、キーボード、マウスのみが置かれ、ゴミ箱がなく、シュレッダーは人事部長に依頼する仕組みでした」 Aさんが業務を行っていた部屋は、従業員の執務フロアではなく来客用フロアに位置しており、この状態が2021年から2024年7月までの約3年3か月間続いたという。 加えて、Aさんは社内規定で全職員が記載されるはずの「災害時初動対応計画」における緊急連絡網から、この期間中除外され続けていたとのことだ。
「長期間にわたる隔離配置、パワハラに該当」
一審の東京地裁は2025年3月、Aさんの請求を全面的に退けた。 一審ではAさんの業務環境について、銀行による「大きな窓があり外の景色が見える。冷暖房が完備されている。他の行員の執務室よりも良く、極めて快適かつ開放的な環境である」との主張が認められた。 高裁判決後の記者会見で、原告代理人の伊藤安奈弁護士は「一審ではそれ以外にも銀行側の主張や、証言が全面的に採用されてしまった」と振り返った。 「Aさんは職務怠慢や業務に対して、きちんと物を申すタイプです。それゆえに多少強めに主張することもありましたが、地裁はそうした事象を過大に評価し、客観的な証拠や裏付けなどがないにもかかわらず、あたかもAさんが攻撃性のある人物かのように認定してしまいました」(伊藤弁護士) これに対し控訴審の東京高裁は、東京都労働委員会および東京都労働局が職場環境について「異様なもの」「法違反」と認定していたこともあり、「長期間にわたる隔離配置は業務上の合理的理由が認められず、精神的な苦痛を与えることになる」と指摘。パワーハラスメントに該当すると判断した。 また、懲戒処分の理由とされた10項目についても、高裁は一部の根拠が不十分であると判断。該当する項目についての懲戒処分が無効であり、さらに不適切な降格処分が「人事権の濫用」に該当すると述べた。 「高裁のほうが客観的な証拠や主張の重みを考慮して判断してくれたという認識です」(伊藤弁護士)
