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もうすぐ年末調整
少し気が早いですが、今年も残すところ2ヶ月ちょっとになりました。我々の税理士業界では、年末から確定申告、法人の3月決算と繁忙期を迎えることとなります。その第1弾がサラリーマンの方にはお馴染の年末調整。
すでに国税庁のホームページには、年末調整の時に配られる「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」がアップされており、早い会社では間もなく年末調整の準備に取り掛かり始めているかもしれませんね。
扶養控除の改正
毎年、年末調整の時期になると、お客様からも年末調整に関する質問が多数寄せられますが、今年の年末調整で一番多く質問されそうなのが扶養控除の改正について。
こども手当ての支給財源として、扶養控除については改正のよる増税が決定していますが、改正の時期が平成23年分の所得税からとなっており、実害(実際の増税)がなかったため、ほとんどの方は記憶から薄れているように思います。
今までの扶養控除は、生計を一にする合計所得が38万円以下の親族が主な要件でしたが、平成23年からは16歳以上という要件が新たに加わります。つまり、16歳未満のお子さんは扶養控除の対象外となります。
さらに、16歳以上23歳未満の扶養親族がいる場合は、特定扶養親族と呼ばれる扶養控除に上乗せされる優遇措置(特定扶養親族)がありましたが、この特定扶養親族の範囲が19歳以上23歳未満に縮小されました。
年末調整への影響
話は戻り、今回の年末調整でこうした扶養控除の改正の影響がどうなるかというと…実は、数字上の影響は何もなく、年末調整で還付される金額がいつもの年より少ないという事はありません。
というのも、今回の年末調整で計算するのは、平成22年分の所得税ですが、扶養控除の改正の時期は平成23年分の所得税からであり、今回の年末調整では扶養控除の改正は反映されないこととなります。
ただし、今回の年末調整で「平成23年分 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」という用紙が配られることになると思いますが、これは平成23年の給与を計算する上で必要になる書類です。
つまり、扶養控除が改正される平成23年分の所得税に影響する用紙です。16歳未満のお子さんがいる方の場合、平成22年分の用紙では「扶養親族」という欄にお子さんの氏名、生年月日などを記載していたはずですが、平成23年分の用紙では「控除対象扶養親族」という欄にお子さんの氏名、生年月日などを記載する必要がなくなりました(記載できなくなりました)。
来年1月分以降の給与への影響
では、上記のように「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」の記載が変わることによって、何が影響するのでしょうか。実は、来年1月以降の給与の手取り額に影響があります。16歳未満の扶養家族がいる方は扶養控除がゼロになり、16歳以上19歳未満の扶養家族がいる方は扶養控除の上乗せ部分がなくなります。つまり、19歳未満の扶養家族がいる方は、収入が変わらない場合、所得税が増え、手取り額が減ります。
保険料控除の改正
そして、もうひとつ今年の年末調整で質問されそうなのが保険料控除について。今の時期、保険に加入している方に対して、保険会社から保険料控除証明書が郵送されています。年末調整の時に会社に提出しているハガキ、というと分かり易いかもしれません。実は、この保険料控除についても改正が決定していますが、改正の時期が平成24年分の所得税からとなっています。つまり、扶養控除の改正よりもさらに1年先の話です。つまり、こちらの保険料控除についても扶養控除と同じように今回の年末調整での影響はありません。
さらに言えば、扶養控除とは異なり、用紙の記載方法自体にも変更はありません。参考までに保険料控除がどのように変わるかというと、今までの一般の生命保険と個人年金保険の他に、介護医療保険という枠が創設され、全体の控除額の上限も10万円から12万円に拡大(減税)されることになります。
保険料控除額 ※所得税の場合 現行 改正 一般 年金 一般 年金 介護医療 上限5万円 上限5万円 上限4万円 上限4万円 上限4万円
最後に
こども手当ての支給の財源確保のための増税策として扶養控除の改正がありますが、増税の時期が遅れた(平成23年分の所得税から)ため、現段階ではこども手当てが支給されている家庭では収入が変わらずとも(こども手当てを含めた)手取りは増えているはずです。
そして、年末調整でも還付される金額は昨年と変わりませんが、来年の1月以降の給与から天引きされる所得税の金額が多くなり、手取り額が減ることになる方もでてきます。
すでに決まっている事とはいえ、忘れた頃に増税、そう感じる方は多く、混乱をきたすのではないかとも思います。この心配が杞憂に終われば良いと願います。
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Author:tamimaro
